前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
マンション管理士の活用。。。パート3
No.151 |
by 匿名さん 2010-05-29 06:09:21
削除依頼
”狙われるマンション” 山岡淳一郎 著(朝日新聞社)2010年
マンション管理士の怖いケースが出ている。まだ、定着しているとは言えない 資格だからなのかもしれないが、自分達の存在を押しつけるって何様? うまく動いている管理組合に難癖をつけ、訴訟まで起こす。 たかだか、1回の学科試験が通ればもらえる資格。業務経験関係なし。 易しい試験ではないようだが、これだけでまかせられる人かどうか 判断できるわけがない。 理事になったら是非読む本のひとつに加えよう。 もうひとつは、区分所有法の解説 渡辺晋(住宅新報社) やっぱり自分達の城は自分達で守らないと駄目だね。 |
|
---|---|---|
No.152 |
by 管理侍 2010-05-29 15:09:58
たかおさん
あなたに比べれば、私など「実務を知らない」というご指摘ですね。ありがとうございます。>>98以降の私の発言でどこに間違いがあるのか是非ご指導賜りたいと思います。 あなたの名誉のためにもね。 ちなみに私はまだ若輩者故、そこそこ暇ではなく自演など行なうはずもありません。これだけはレスを頂いた方の名誉のためにキッパリと否定しておきます。 さて、あなたの実務とやらがご披露されるのを期待しております。 |
|
No.153 |
by フットワークが重い電気工事士 2010-05-29 18:17:30
マンション管理の専門性があるマン管士は、管理組合には有益だと思います。
利益を追求する必要がある管理会社と経費削減を追求する管理組合は真逆な立場です。 お互いが成り立つ信頼関係を保つ為に、マン管士が管理組合に有益なアドバイスを送るのは当然だと思います。 様々な入居者の我が儘を聞く管理会社の苦労も理解する必要があると思います。 【フットワークが重い電気工事士・消防設備士】 |
|
No.154 |
by 匿名さん 2010-05-30 22:49:33
|
|
No.155 |
by 匿名さん 2010-05-31 10:40:50
昨日総会が終了しました。
省令改正のあった、長期修繕計画作成業務については別個の契約だけど、経費は今まで通りとのこと。 財産の分別管理については、イ)方式で決定。 普通預金口座も今までどおり、管理費と修繕積立金の口座に分け今まで通り。 何のことはなかったですね。重要事項の説明も特に問題はありませんでした。 |
|
No.156 |
by 匿名さん 2010-05-31 11:10:15
イの方式ですか?
決算報告はどうなりますか? 貸借対照表は保管口座のみとなりましょうから、不便になりましょうね。 |
|
No.157 |
by 匿名さん 2010-05-31 12:06:36
貸借対照表も今までどおりに分けてくれるとのことでしたよ。
貸借対照表は保管口座だけとはならないでしょう。 収納口座の残額は貸借対照表を作成する時は、振分が済んでますのでね。 3月決算であれば、B/Sができるのは総会の前ですから。2ヶ月程度期間の余裕があるでしょう。 |
|
No.158 |
by ビギナーさん 2010-05-31 12:46:17
>収納口座の残額は貸借対照表を作成する時は、振分が済んでますのでね。
逆でしょう。翌月末までには保管口座に移し替えてしまいます。 |
|
No.159 |
by 匿名さん 2010-05-31 13:38:43
保管口座に移し替えが済んでいるので、会計処理で明細を明記できるとのことです。
|
|
No.160 |
by 匿名さん 2010-05-31 15:56:48
今までは管理費と修繕積立金との口座は別々だったのが、今度は修繕積立金口座一本になってしまったでしょうよ。
管理会社の説明を鵜呑みにすると大変なことになりますよ。でもイ方式で契約済みですので今更のことですね。 |
|
No.161 |
by 高齢高齢管理士 2010-05-31 17:56:38
156=160(たぶん)が仰りたいことは、見当がつきます。
管理費口座の残余を、保管口座に該当する修繕積立金口座に移すと 貸借対照表(管理費会計・特別会計別)が不明瞭になる。(会計別の残高証明が取れない) と云うことでしょう。 この度の省令の瑕疵は管理会社を縛るものでありながら、その相手である管理組合のことを 考えていない(管理組合を縛りもしていない)点です。 尤も、貸借対照表の作成は望ましい、としているものの義務付けられていませんが… 現時点での解決策は、管理費会計口座のある銀行に管理費残余用の保管口座を開設することでしょう。 管理組合にして見れば迷惑な話ではあります。 |
|
No.162 |
by 匿名さん 2010-05-31 19:41:37
違いますよ。
「修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。」 ですとさ。管理組合を愚弄しているよ。 |
|
No.163 |
by 匿名さん 2010-05-31 20:36:05
保管口座を管理費の保管口座と修繕積立金の保管口座の2つをつくればいいのでは。
|
|
No.164 |
by 前期高齢管理士 2010-05-31 21:04:48
>違いますよ。
156さんは160さんとは別人さんとの意?(そうでしたら失礼しました) あなたが愚弄と憤っていらっしゃる国交省のコメントは、ハの方式(従来の原則方式)についてです。 以て廻った官僚らしい難解な文章には、私もうんざりしますが。 注意すべきことは、多くの場合「ハ方式」は管理会社には認められません。 集金代行業者が、管理会社の再委託先だからです。 161でHNを入力ミスしました。(他の事をしながら入力してはいけませんね) |
|
No.165 |
by 匿:名さん 2010-05-31 21:37:46
|
|
No.166 |
by ビギナーさん 2010-05-31 21:45:00
>あなたが愚弄と憤っていらっしゃる国交省のコメントは、ハの方式(従来の原則方式)についてです。 以て廻った官僚らしい難解な文章には、私もうんざりしますが。
ハではなくロです。ハは小規模区分所有建物用です。 >注意すべきことは、多くの場合「ハ方式」は管理会社には認められません。 集金代行業者が、管理会社の再委託先だからです。 ロ方式で修繕積立金が直に組合名義の保管口座に預入されるように関係銀行と定額集金方式の預金口座振替契約を結べば良いだけのことです。 |
|
No.167 |
by 匿名さん 2010-05-31 21:46:39
皆さん何をそんなに難しく考えてるのですか。
方法は2つあるのです。 ①収納口座の残額を翌月末日までに管理費の保管口座に移し替える方法。修繕積立金の保管口座は 今まで通り。 ②収納口座を管理費・使用料と修繕積立金の2つにする方法。 このどちらかでやれば会計処理も明確になりますよ。 |
|
No.168 |
by 匿名さん 2010-06-01 20:22:47
自分の財布の預け方を示します!
まず、1;;; 2::: 3::: 」」」」 自分の財布をどうしようと自分で決める事は当たり前田のクラッカー! アッホっー達が1は如何いう事だ、2はこうだ。 アッホっー達が必死でカキコしているが。 ここのスレは マンション管理士に関する書き込みをお願いします。だ! 別にスレを立てろ! 解かったら ここのスレから消えろ! |
|
No.169 |
by 匿名さん 2010-06-01 21:05:05
|
|
No.170 |
by 匿名さん 2010-06-02 07:07:40
難しいことはないよ。管理会社の施行規則違反の問題だから、組合は結果が改悪にならない様にすれば良いだけのこと。
|
|
No.171 |
by 匿:名さん 2010-06-02 10:24:20
>>169
>収納口座を2つにする方法もあるな。 この方法には、いくつか問題点があると思います。 1.引落し手数料が2倍となる。 2.残高不足により、いずれか一方が引落し不能となった場合、翌月の引き落し時に十分な残高が ないと変則的な引き落とし結果が発生する可能性がある。 |
|
No.172 |
by おさむ 2010-06-02 10:52:21
マンション管理士の悪口を言ってる奴は、大体が管理会社に勤めるマンカンに合格できない奴だと分かったよ。
|
|
No.173 |
by 匿名さん 2010-06-02 12:08:07
>>171
引き落とし手数料については経費はかかります。 しかし、いままでも殆どの組合はそうしているんではないですか。 普通預金口座には、管理費と修繕積立金の普通預金口座を設けているのが普通でしょう。 |
|
No.174 |
by ビギナーさん 2010-06-02 12:14:23
>引き落とし手数料については経費はかかります。
銀行にもよりましょうが組合員一人につき振替手数料は50円です。 |
|
No.175 |
by 匿:名さん 2010-06-02 12:19:03
|
|
No.176 |
by 匿名さん 2010-06-02 13:28:03
>>175
原則方式を採用している管理組合では普通のことですよ。 |
|
No.177 |
by 匿:名さん 2010-06-02 15:14:39
|
|
No.178 |
by ビギナーさん 2010-06-02 19:06:10
>だとすると、原則方式を採用している管理組合では、組合員の通帳に毎月2行打刻されるのですね?
銀行/管理会社間の定額集金方式預金口座振替契約書を読みなさいよ。 |
|
No.179 |
by 匿:名さん 2010-06-02 19:24:13
|
|
No.180 |
by 有名さん 2010-06-02 19:47:23
自分の財布を如何するか。
について 全くの赤の他人が必死でカキコ! 大きなお世話 みんなの迷惑!って事が解からないのかネェ。 他人の財布を!・・・お上が言っているからって 必死でカキコしてるのは マンション管理士 受けても試験に受からない者又は管理業者のボンクラ? よそ様の財布をどうしようと 構うなよ! マンション管理士かマンション管理士の試験に受からない者ってのが殆んどカキコしてるようだが、ほんと どうし ようもないね! そんな事でしか何も主張ができないんでしょうかねぇ!まぁ、誰も認めてくれないってことが現実なんだろうなぁ。 必死でカキコしてるマンション管理士または受からない者または管理業者のボンクラさん どうですか? どうでもいい事にカキコなど不要だから! 出てこなくていいよ! 永久に! 皆さん! これから、マンション管理士に頼んで良かった事や悪かった事をカキコしましょうよ! 有意義なレスを入れていきましょう。 |
|
No.181 |
by ビギナーさん 2010-06-02 19:49:09
>いまは、マンション管理士に収納口座を2つにする方法に関する質問をしているところです。 恐れ入りますが、暫くお待ちください。
残念ながら良い回答は期待出来ません。 今回のことは管理会社が遵守義務があるのです。 |
|
No.182 |
by 匿名さん 2010-06-02 21:12:20
>>179
まず各組合員の口座から管理費・使用料・修繕積立金を収納口座に振り込みます。 その中から、修繕積立金分総額を修繕積立金の保管口座に移し替えます。 収納口座分については、翌月末日までにその残額を管理費の保管口座に移し替えます。 それだけのことですよ。 |
|
No.183 |
by 擦れ主 2010-06-02 21:29:14
182番へ
新たな擦れを立ててやったぞ! こちらへどうぞ! |
|
No.184 |
by 匿:名さん 2010-06-02 22:06:22
|
|
No.185 |
by 擦れ主 2010-06-02 22:16:51
184番へ
早く、来いよ! 来ないなら永久にカキコをするな! |
|
No.186 |
by 匿名 2010-06-02 23:28:05
マンション管理士にお願いしたいのは、メンテナンス会社の社員の有資格者名簿の提出と免状の確認です。
質の高いメンテナンスを維持する為に、是非『有資格者名簿』の提出をお願いします |
|
No.187 |
by 匿名さん 2010-06-03 07:03:26
>質の高いメンテナンスを維持する為に、是非『有資格者名簿』の提出をお願いします
他人に頼ることなく、自分で調べる事が大切です。 |
|
No.188 |
by 匿名さん 2010-06-03 19:28:47
>>186
誰でも確認できることをマンション管理士にわざわざ頼む意味が見えない。 |
|
No.189 |
by 匿名 2010-06-03 22:18:09
高齢化社会を考えた場合、マンション管理の運営面は難しくなると思います。
例えば寝たきり高齢者の介護などの増加により、防災面の安全も重要です。 『有資格者名簿の提出』の重要性ですが、マンション管理士の役割は重要です 参考資料です 当直職員が1人では… 『中に人がいる。助けて』近所に住む商店経営の男性は、その夜、女性の絶叫で目が覚めた。 驚いて玄関から飛び出すと、グループホームの屋根から炎が吹き上がり、煙が立ち昇っているのが見えた。 既に建物全体にオレンジ色の炎が回っており、『炎と煙で中の様子は分からなかった。とても入れる状況ではなかった』と話している。 その夜、グループホームの出火に気付いた当直の職員は、現場から約250m離れた屯田交番に駆け込んだ。 当時、警察官は留守で、交番の電話で札幌北署に『火事です、火事です』と助けを求めつつ、同時に携帯電話で119番した。 2つの受話器を両耳に当てて説明しようとしたが、場所の説明ができないほど取り乱していたという。 札幌市消防局によると、119番通報があったのは、13日午前2時25分ごろだが、通報した屯田交番と火災現場との距離を考えると、出火時間はもっと早かったに違いない。 通報は『1階のストーブから出火したようだ。2階建て、在宅8人で、1階に6人、2階に2人。内訳は1階に男性2人、女性4人。体が不自由で自力避難ができない』という内容だった。 厚生労働省の基準では、入居者が9人までの施設は、夜間の当直職員は1人でいいことになっている。 しかし、火災発生の通報から初期消火、避難の介助まで、1人では到底不可能だ。 認知症高齢者のためのグループホームは、近年急増しており、全国に約9,300ヵ所、利用者は13万人に上っている。 分譲マンションにも高齢化社会の波は近づいています。 |
|
No.190 |
by 匿名さん 2010-06-03 23:11:32
|
|
No.191 |
by 匿名 2010-06-04 19:17:06
グループホーム火災と同様に、分譲マンションにも寝たきり高齢者が増加しています。
国家試験を合格した消防設備士と、わずか3日間の簡単な講習で得られる消防設備点検資格者の資格では、経験やスキルでも、比較にならない違いがあります。 消防設備士は工事や整備が可能ですが、消防設備点検資格者は点検のみです。 同じ消防設備点検の費用を掛けるなら、より良いサービスを受けるのが当然であり、複雑なメンテナンスを、マンション管理士がチェックする必要性があります。 マンション管理士による『有資格者名簿』の提出の確認は、より良いメンテナンスを受けるのに重要だと思います。 |
|
No.192 |
by 匿名 2010-06-04 19:20:36
わずか3日間の簡単な講習で得られる『消防設備点検資格者』に問題点があると感じます。
分譲マンションの数千万円の財産を守る自覚が必要だと思います。 |
|
No.193 |
by 匿名 2010-06-05 20:12:52
マンション管理士って、何の役にたつのだろうか?今のこの資格じゃ生活できません。だから、紐付きの管理会社や業者からマージンとかもらい、やたらと推薦するんですよね。
こんな資格も事業仕訳対象か? |
|
No.194 |
by 匿名さん 2010-06-05 21:20:41
>>193
マン管士の資格自体は独立には向いてないけど、マンションの住民にとっては必要な資格だと思うよ。 組合員が資格を取るというより、マンションの管理について勉強することに意義があるんだからね。 私も自己啓発で資格を取ったけど、理事をやるには役にたつ資格だと思うよ。 マン管士の資格は、管理会社勤務者とマンションの住民には不可欠だね。 管理会社にとっては直接は関係ない資格だけど、プロのマンション管理を補佐するんであれば、それぐらいの 資格は取っておく必要はあるしね。 マンションに関係のない者にとっては無用の長物だよ。 |
|
No.195 |
by 匿名さん 2010-06-06 07:20:37
>組合員が資格を取るというより、マンションの管理について勉強することに意義があるんだからね。 私も自己啓発で資格を取ったけど、理事をやるには役にたつ資格だと思うよ。
人間的な信用を得られないからといって、資格を利用することは間違い。 資格をとれば信用が得られると思うのは浅はかだよ。その上資格をちらつかせた段階で信用は皆無となるよ。 |
|
No.196 |
by 匿名 2010-06-06 08:46:42
まさにそのとーり。本質はどれだけ親身に相談にのってくれるかです。本来はペット問題や騒音問題、人間関係など、ソフト的な相談、愚痴でもいいんです。そういった対応の窓口であったのに、相談では対価にならない、争い毎だと弁護士に依頼しないといけない、修繕関係だと建築士に依頼しないといけない、そんな状況から兼務し対価を要求、またその延長上、成功報酬となってきています。
やはり、行政がきちんとからみ、兼務でない、本来の在り方にもってあかないと、マンション管理士は無用の資格になりますよね。 |
|
No.197 |
by 匿名 2010-06-06 08:59:28
マンション管理士は話は聞きますが、結局管理会社に言うようにと対応を転嫁します。少しは動けっていうんだ!
|
|
No.198 |
by 匿名さん 2010-06-06 09:53:41
>>195
資格が絶対じゃありませんよ。 しかし、同じ人望があり、同じ良識のある人物が二人いた場合、マンション管理を良く勉強し、 資格を取った者とマンション管理の勉強をしてない者とはどちらが頼りにされますか。 資格を取った者に人望のない者もいます、又資格のない者にも人望のない者はいます。 ただ、法的に正しいことをいうのは知識のある者でしょうがね。 |
|
No.199 |
by 匿名 2010-06-06 10:54:37
要は人望の無いものに、資格を与えてはいけないってことですね。
ただ趣味でとったりするのもいますが、そんなのは、更新で排除すべきなんですよね。 |
|
No.200 |
by 匿名さん 2010-06-06 12:09:25
勉強はしないよりした方がいいし、資格もないよりあった方がいい。
人望のあるなしはどちらにもいますからね。 資格と人望は切り離して考えるべきです。 しかし、マンションの管理をうまくやっていくには、マンションの住民の中に マン管士がいればプラスになるのは間違いないでしょう。 |
|
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |