前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
マンション管理士の活用。。。パート3
141:
おいちゃん
[2010-05-25 22:00:20]
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
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142:
選択してください
[2010-05-26 20:00:35]
マンション理事会 ちょーダサ
どうでもいいことに何時間も議論して あほくさー 議論をまとめるならまだしも、論点増やす馬鹿マン管 |
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143:
たかお
[2010-05-26 21:22:29]
管理侍とかいう奴の書き込み見たけど、こいつはアカン。
実務を知らんぽいな。そもそもマンカン資格を持っていないと思う。 |
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144:
管理侍
[2010-05-26 22:48:48]
そんなに私を引っ張り出したいのかね。
名を変え、文調を変え必死だな。 私への批判全てに共通すること。それは根拠が何一つ示されていないことだよ。つまり批判にすらなっていない。 「デタラメ」「信用できない」「実務を知らない」何を言ってもよいが、一つでもその根拠を示したらどうかね?そうでなければ読み手がつまらないでしょう。 まぁ根拠を示せるだけの知識があればの話だがね。 自分の考えや意見が無く、他人の誹謗、中傷を繰り返すのは見ていて悲しいですよ。 |
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145:
匿名さん
[2010-05-27 11:20:04]
管理侍さんを何故批判するのかな。
しっかりした考えの持ち主ですよ。 少なくとも意味のない批判だけしている者より、ずっとしっかりしてると思うよ。 以前管理侍さんのスレをみて、抵抗できなかった者が批判してるのだろうけど。 スルーした方がいいですよ。 |
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146:
管理侍
[2010-05-27 22:38:15]
>>145さん
ありがとうございます。 お恥ずかしい限りです。 以前はかなり書き込んでいたのですが、最近は全く時間がなく、覗くことすらしておりませんでした。 今回久々に覗きに来たらついつい書き込んでしまいました。 正当なことを言っても言い方によっては人を不快にさせ、敵を作る結果になりますからね。「侍」と名乗り、「管理に関する嘘やデマを切る」なんてイキがっていた結果がこれです。反省です。 |
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147:
マンションの住民
[2010-05-28 10:05:15]
管理侍さん、私はマンションの住民ですが、以前あなたとは意見を闘わせたことがあります。
どなたかの仲裁が入り終結しましたが、いろいろ勉強させていただきました。 その時のレスでは現在は、フロントを離れられたということでしたが更なるご活躍を祈念しております。 頑張ってください、たまにはあなたもマン管の有資格者でもありますので、このスレを覗きにきてください。 |
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148:
管理侍
[2010-05-28 23:56:33]
>>147さん
レスありがとうございます。 覚えていますよ。仲裁に入って頂いて終わりましたね。私も勉強になりました。 しがないサラリーマンですが、それなりに責任ある立場に置かれますと、毎日帰宅時間も遅く覗けない日々が続いておりました。モバイル環境はありますので電車での移動中に見ることもできるのですが、仕事にどっぷりハマり過ぎていて覗く気にならなかったのも事実です。 今後もたまに覗かせて頂き、どうしようもない嘘やデマには一言物申させて頂きます。 一応、管理会社社員であり、フロント経験があり、マンション管理士であり、区分所有者であり、理事でもありますので、その経験がどなたかのご参考になればという思いもあります。 また有益な意見交換をしましょう。 |
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149:
たかお
[2010-05-29 00:08:19]
管理侍の自演スレになりましたねw
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150:
たかお
[2010-05-29 00:09:54]
てか、管理侍よほど暇なんだな。
ちゃんと仕事しろよ。 こんなとこでダラダラ過ごしちゃいかんよ。 いい歳こいた爺様が。 |
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151:
匿名さん
[2010-05-29 06:09:21]
”狙われるマンション” 山岡淳一郎 著(朝日新聞社)2010年
マンション管理士の怖いケースが出ている。まだ、定着しているとは言えない 資格だからなのかもしれないが、自分達の存在を押しつけるって何様? うまく動いている管理組合に難癖をつけ、訴訟まで起こす。 たかだか、1回の学科試験が通ればもらえる資格。業務経験関係なし。 易しい試験ではないようだが、これだけでまかせられる人かどうか 判断できるわけがない。 理事になったら是非読む本のひとつに加えよう。 もうひとつは、区分所有法の解説 渡辺晋(住宅新報社) やっぱり自分達の城は自分達で守らないと駄目だね。 |
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152:
管理侍
[2010-05-29 15:09:58]
たかおさん
あなたに比べれば、私など「実務を知らない」というご指摘ですね。ありがとうございます。>>98以降の私の発言でどこに間違いがあるのか是非ご指導賜りたいと思います。 あなたの名誉のためにもね。 ちなみに私はまだ若輩者故、そこそこ暇ではなく自演など行なうはずもありません。これだけはレスを頂いた方の名誉のためにキッパリと否定しておきます。 さて、あなたの実務とやらがご披露されるのを期待しております。 |
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153:
フットワークが重い電気工事士
[2010-05-29 18:17:30]
マンション管理の専門性があるマン管士は、管理組合には有益だと思います。
利益を追求する必要がある管理会社と経費削減を追求する管理組合は真逆な立場です。 お互いが成り立つ信頼関係を保つ為に、マン管士が管理組合に有益なアドバイスを送るのは当然だと思います。 様々な入居者の我が儘を聞く管理会社の苦労も理解する必要があると思います。 【フットワークが重い電気工事士・消防設備士】 |
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154:
匿名さん
[2010-05-30 22:49:33]
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155:
匿名さん
[2010-05-31 10:40:50]
昨日総会が終了しました。
省令改正のあった、長期修繕計画作成業務については別個の契約だけど、経費は今まで通りとのこと。 財産の分別管理については、イ)方式で決定。 普通預金口座も今までどおり、管理費と修繕積立金の口座に分け今まで通り。 何のことはなかったですね。重要事項の説明も特に問題はありませんでした。 |
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156:
匿名さん
[2010-05-31 11:10:15]
イの方式ですか?
決算報告はどうなりますか? 貸借対照表は保管口座のみとなりましょうから、不便になりましょうね。 |
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157:
匿名さん
[2010-05-31 12:06:36]
貸借対照表も今までどおりに分けてくれるとのことでしたよ。
貸借対照表は保管口座だけとはならないでしょう。 収納口座の残額は貸借対照表を作成する時は、振分が済んでますのでね。 3月決算であれば、B/Sができるのは総会の前ですから。2ヶ月程度期間の余裕があるでしょう。 |
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158:
ビギナーさん
[2010-05-31 12:46:17]
>収納口座の残額は貸借対照表を作成する時は、振分が済んでますのでね。
逆でしょう。翌月末までには保管口座に移し替えてしまいます。 |
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159:
匿名さん
[2010-05-31 13:38:43]
保管口座に移し替えが済んでいるので、会計処理で明細を明記できるとのことです。
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160:
匿名さん
[2010-05-31 15:56:48]
今までは管理費と修繕積立金との口座は別々だったのが、今度は修繕積立金口座一本になってしまったでしょうよ。
管理会社の説明を鵜呑みにすると大変なことになりますよ。でもイ方式で契約済みですので今更のことですね。 |
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161:
高齢高齢管理士
[2010-05-31 17:56:38]
156=160(たぶん)が仰りたいことは、見当がつきます。
管理費口座の残余を、保管口座に該当する修繕積立金口座に移すと 貸借対照表(管理費会計・特別会計別)が不明瞭になる。(会計別の残高証明が取れない) と云うことでしょう。 この度の省令の瑕疵は管理会社を縛るものでありながら、その相手である管理組合のことを 考えていない(管理組合を縛りもしていない)点です。 尤も、貸借対照表の作成は望ましい、としているものの義務付けられていませんが… 現時点での解決策は、管理費会計口座のある銀行に管理費残余用の保管口座を開設することでしょう。 管理組合にして見れば迷惑な話ではあります。 |
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162:
匿名さん
[2010-05-31 19:41:37]
違いますよ。
「修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。」 ですとさ。管理組合を愚弄しているよ。 |
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163:
匿名さん
[2010-05-31 20:36:05]
保管口座を管理費の保管口座と修繕積立金の保管口座の2つをつくればいいのでは。
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164:
前期高齢管理士
[2010-05-31 21:04:48]
>違いますよ。
156さんは160さんとは別人さんとの意?(そうでしたら失礼しました) あなたが愚弄と憤っていらっしゃる国交省のコメントは、ハの方式(従来の原則方式)についてです。 以て廻った官僚らしい難解な文章には、私もうんざりしますが。 注意すべきことは、多くの場合「ハ方式」は管理会社には認められません。 集金代行業者が、管理会社の再委託先だからです。 161でHNを入力ミスしました。(他の事をしながら入力してはいけませんね) |
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165:
匿:名さん
[2010-05-31 21:37:46]
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166:
ビギナーさん
[2010-05-31 21:45:00]
>あなたが愚弄と憤っていらっしゃる国交省のコメントは、ハの方式(従来の原則方式)についてです。 以て廻った官僚らしい難解な文章には、私もうんざりしますが。
ハではなくロです。ハは小規模区分所有建物用です。 >注意すべきことは、多くの場合「ハ方式」は管理会社には認められません。 集金代行業者が、管理会社の再委託先だからです。 ロ方式で修繕積立金が直に組合名義の保管口座に預入されるように関係銀行と定額集金方式の預金口座振替契約を結べば良いだけのことです。 |
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167:
匿名さん
[2010-05-31 21:46:39]
皆さん何をそんなに難しく考えてるのですか。
方法は2つあるのです。 ①収納口座の残額を翌月末日までに管理費の保管口座に移し替える方法。修繕積立金の保管口座は 今まで通り。 ②収納口座を管理費・使用料と修繕積立金の2つにする方法。 このどちらかでやれば会計処理も明確になりますよ。 |
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168:
匿名さん
[2010-06-01 20:22:47]
自分の財布の預け方を示します!
まず、1;;; 2::: 3::: 」」」」 自分の財布をどうしようと自分で決める事は当たり前田のクラッカー! アッホっー達が1は如何いう事だ、2はこうだ。 アッホっー達が必死でカキコしているが。 ここのスレは マンション管理士に関する書き込みをお願いします。だ! 別にスレを立てろ! 解かったら ここのスレから消えろ! |
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169:
匿名さん
[2010-06-01 21:05:05]
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170:
匿名さん
[2010-06-02 07:07:40]
難しいことはないよ。管理会社の施行規則違反の問題だから、組合は結果が改悪にならない様にすれば良いだけのこと。
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171:
匿:名さん
[2010-06-02 10:24:20]
>>169
>収納口座を2つにする方法もあるな。 この方法には、いくつか問題点があると思います。 1.引落し手数料が2倍となる。 2.残高不足により、いずれか一方が引落し不能となった場合、翌月の引き落し時に十分な残高が ないと変則的な引き落とし結果が発生する可能性がある。 |
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172:
おさむ
[2010-06-02 10:52:21]
マンション管理士の悪口を言ってる奴は、大体が管理会社に勤めるマンカンに合格できない奴だと分かったよ。
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173:
匿名さん
[2010-06-02 12:08:07]
>>171
引き落とし手数料については経費はかかります。 しかし、いままでも殆どの組合はそうしているんではないですか。 普通預金口座には、管理費と修繕積立金の普通預金口座を設けているのが普通でしょう。 |
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174:
ビギナーさん
[2010-06-02 12:14:23]
>引き落とし手数料については経費はかかります。
銀行にもよりましょうが組合員一人につき振替手数料は50円です。 |
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175:
匿:名さん
[2010-06-02 12:19:03]
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176:
匿名さん
[2010-06-02 13:28:03]
>>175
原則方式を採用している管理組合では普通のことですよ。 |
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177:
匿:名さん
[2010-06-02 15:14:39]
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178:
ビギナーさん
[2010-06-02 19:06:10]
>だとすると、原則方式を採用している管理組合では、組合員の通帳に毎月2行打刻されるのですね?
銀行/管理会社間の定額集金方式預金口座振替契約書を読みなさいよ。 |
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179:
匿:名さん
[2010-06-02 19:24:13]
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180:
有名さん
[2010-06-02 19:47:23]
自分の財布を如何するか。
について 全くの赤の他人が必死でカキコ! 大きなお世話 みんなの迷惑!って事が解からないのかネェ。 他人の財布を!・・・お上が言っているからって 必死でカキコしてるのは マンション管理士 受けても試験に受からない者又は管理業者のボンクラ? よそ様の財布をどうしようと 構うなよ! マンション管理士かマンション管理士の試験に受からない者ってのが殆んどカキコしてるようだが、ほんと どうし ようもないね! そんな事でしか何も主張ができないんでしょうかねぇ!まぁ、誰も認めてくれないってことが現実なんだろうなぁ。 必死でカキコしてるマンション管理士または受からない者または管理業者のボンクラさん どうですか? どうでもいい事にカキコなど不要だから! 出てこなくていいよ! 永久に! 皆さん! これから、マンション管理士に頼んで良かった事や悪かった事をカキコしましょうよ! 有意義なレスを入れていきましょう。 |
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181:
ビギナーさん
[2010-06-02 19:49:09]
>いまは、マンション管理士に収納口座を2つにする方法に関する質問をしているところです。 恐れ入りますが、暫くお待ちください。
残念ながら良い回答は期待出来ません。 今回のことは管理会社が遵守義務があるのです。 |
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182:
匿名さん
[2010-06-02 21:12:20]
>>179
まず各組合員の口座から管理費・使用料・修繕積立金を収納口座に振り込みます。 その中から、修繕積立金分総額を修繕積立金の保管口座に移し替えます。 収納口座分については、翌月末日までにその残額を管理費の保管口座に移し替えます。 それだけのことですよ。 |
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183:
擦れ主
[2010-06-02 21:29:14]
182番へ
新たな擦れを立ててやったぞ! こちらへどうぞ! |
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184:
匿:名さん
[2010-06-02 22:06:22]
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185:
擦れ主
[2010-06-02 22:16:51]
184番へ
早く、来いよ! 来ないなら永久にカキコをするな! |
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186:
匿名
[2010-06-02 23:28:05]
マンション管理士にお願いしたいのは、メンテナンス会社の社員の有資格者名簿の提出と免状の確認です。
質の高いメンテナンスを維持する為に、是非『有資格者名簿』の提出をお願いします |
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187:
匿名さん
[2010-06-03 07:03:26]
>質の高いメンテナンスを維持する為に、是非『有資格者名簿』の提出をお願いします
他人に頼ることなく、自分で調べる事が大切です。 |
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188:
匿名さん
[2010-06-03 19:28:47]
>>186
誰でも確認できることをマンション管理士にわざわざ頼む意味が見えない。 |
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189:
匿名
[2010-06-03 22:18:09]
高齢化社会を考えた場合、マンション管理の運営面は難しくなると思います。
例えば寝たきり高齢者の介護などの増加により、防災面の安全も重要です。 『有資格者名簿の提出』の重要性ですが、マンション管理士の役割は重要です 参考資料です 当直職員が1人では… 『中に人がいる。助けて』近所に住む商店経営の男性は、その夜、女性の絶叫で目が覚めた。 驚いて玄関から飛び出すと、グループホームの屋根から炎が吹き上がり、煙が立ち昇っているのが見えた。 既に建物全体にオレンジ色の炎が回っており、『炎と煙で中の様子は分からなかった。とても入れる状況ではなかった』と話している。 その夜、グループホームの出火に気付いた当直の職員は、現場から約250m離れた屯田交番に駆け込んだ。 当時、警察官は留守で、交番の電話で札幌北署に『火事です、火事です』と助けを求めつつ、同時に携帯電話で119番した。 2つの受話器を両耳に当てて説明しようとしたが、場所の説明ができないほど取り乱していたという。 札幌市消防局によると、119番通報があったのは、13日午前2時25分ごろだが、通報した屯田交番と火災現場との距離を考えると、出火時間はもっと早かったに違いない。 通報は『1階のストーブから出火したようだ。2階建て、在宅8人で、1階に6人、2階に2人。内訳は1階に男性2人、女性4人。体が不自由で自力避難ができない』という内容だった。 厚生労働省の基準では、入居者が9人までの施設は、夜間の当直職員は1人でいいことになっている。 しかし、火災発生の通報から初期消火、避難の介助まで、1人では到底不可能だ。 認知症高齢者のためのグループホームは、近年急増しており、全国に約9,300ヵ所、利用者は13万人に上っている。 分譲マンションにも高齢化社会の波は近づいています。 |
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190:
匿名さん
[2010-06-03 23:11:32]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |