前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
マンション管理士の活用。。。パート3
122:
マンションの住民
[2010-05-21 10:02:47]
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123:
管理侍
[2010-05-21 11:59:50]
>>122
概ねそのような理解でよいと思います。 ただ「長期修繕計画」という言葉は適正化法にも施行規則にも出てこない、ということも理解しておいた方がよいです。 今まで基幹事務に含むべきと解されていた長期修繕計画作成業務が、標準委託契約書によって「必ずしも含まなくてもよい」という見解が示されたに過ぎません。 多くを語るつもりはなかったのですが、書き込んだ責任としてお答えしました。 正論を言うと知識の無い方々の反発もありますので私はそろそろ退散致します。 少しでもお役に立てたとしたら幸いです。 |
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124:
マンションの住民
[2010-05-21 12:42:19]
管理侍さんありがとうございました。
参考にさせていただきます。 |
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125:
匿名
[2010-05-21 21:11:13]
マンション管理士や管理会社に期待したいのは、メンテナンス等の取引社員に対する『有資格者名簿』の提出や資格免状の確認を徹底して欲しいと思います。
質の高いメンテナンス維持の為に、有資格者名簿の確認は重要だと思います。 |
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126:
匿名さん
[2010-05-22 08:32:00]
無資格者が点検業務をやるのは違反ですね。
しかし、みようみまねでやることはできます。 人手が足りなければ業者によってはやることもあるでしょうね。 特に零細業者の場合退職されたら有資格者がいなくなることもありますからね。 注文がくればそれを受けることもあるでしょう。 そういう意味では。確認ができる方法を明確にすべきですね。 |
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127:
匿名さん
[2010-05-22 20:32:59]
そんないい加減な業者は困るね。
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128:
匿名
[2010-05-22 22:00:35]
無資格者の横行が、有資格者の権利を侵害しています。
無資格者の違法行為を防ぐ為に、資格者名簿の提出とマンション管理士による免状の確認を義務付けして欲しいと思います。 努力して取得したマンション管理士の国家資格同様に、消防設備士や電気工事士の権利を侵害する行為は絶対に許せないです。 |
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129:
匿名さん
[2010-05-23 15:42:28]
独占業務がある消防設備士と、単なる名称資格であるマンション管理士をごっちゃにしない方がいい。
消防設備士は消防設備等結果報告書の様式に資格者の氏名その他の欄がある。 自分がやらずに名義貸しをしているってことか? マンション管理士は所詮、名称資格だから、マンション管理士でなくとも 報酬をもらってコンサルティングしていい訳だから、確認義務を課すことに どれだけの意味があるか、俺には疑問だな。 |
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130:
匿名
[2010-05-23 17:45:33]
確かに消防設備士は独占業務ですが、名義貸しが横行しているのも事実です。
マンション管理のコンサルティング業務を含むマンション管理士に、適正なメンテナンスを維持する為に、資格者名簿の提出や免状の確認権限を与えるべきだと思います。 マンション管理士の社会的地位向上に賛成します |
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131:
匿名さん
[2010-05-23 21:26:51]
>>129
マンションの管理に関するコンサルをするのは誰でもできる? できないことはないでしょう、しかし、何の資格ももっていない者がどうやって顧客を 確保しますか。看板も掲げられないだろうに。 資格があるからコンサルができるんですよ、資格がなくてコンサルする者は現実的にはいないでしょう。 資格とはそういうものです。名称独占資格ということを知っているということは試験受けたこともあるんでしょう。 まず合格しなさいよ。 |
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132:
匿名さん
[2010-05-23 23:16:41]
合格できないから書き込んでるの!
解ってないネェ。 合格できりゃ天狗になってるよ! |
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133:
匿名
[2010-05-24 08:34:10]
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134:
匿名さん
[2010-05-24 21:21:26]
マンション管理センターも仕分けられるし、間もなくマンション管理士の業務はなくなりましょう。
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135:
匿名
[2010-05-24 21:44:17]
まじ仕分けされたらどうしよう。先週登録書類を郵送したばかり。
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136:
匿名
[2010-05-25 08:28:06]
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137:
匿名希望
[2010-05-25 14:26:03]
管理会社の方々は、マンション管理士を本当に嫌ってるねー。 こないだフロントが、マンション管理士は使わなくていいなんて言ってたよ。 そいつ管理業務主任者すら持ってないんだよね(笑) マンション管理士の悪口を言う人の人物像って、 落ちた人、管理会社の人くらいだろうね。 区分所有者にとっては、ありがたい存在だよ本当は。 |
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138:
匿名希望
[2010-05-25 14:33:09]
【マンション管理士の悪口を言うのはこんな人】
・マンション管理士は合格率7%ほどなので落ちる者が殆ど。腹いせで悪口を言うパターン。 ・マンション管理士は管理会社をチェックしたりするので、業界には目の上のたんこぶ的存在。 管理会社の方々、おつかれさまです(笑) |
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139:
匿名さん
[2010-05-25 14:34:40]
管理侍って人、デタラメばかりだから信用できないよね。
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140:
匿
[2010-05-25 14:40:16]
もともとあんな奴は信用してないよ誰も
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141:
おいちゃん
[2010-05-25 22:00:20]
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
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142:
選択してください
[2010-05-26 20:00:35]
マンション理事会 ちょーダサ
どうでもいいことに何時間も議論して あほくさー 議論をまとめるならまだしも、論点増やす馬鹿マン管 |
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143:
たかお
[2010-05-26 21:22:29]
管理侍とかいう奴の書き込み見たけど、こいつはアカン。
実務を知らんぽいな。そもそもマンカン資格を持っていないと思う。 |
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144:
管理侍
[2010-05-26 22:48:48]
そんなに私を引っ張り出したいのかね。
名を変え、文調を変え必死だな。 私への批判全てに共通すること。それは根拠が何一つ示されていないことだよ。つまり批判にすらなっていない。 「デタラメ」「信用できない」「実務を知らない」何を言ってもよいが、一つでもその根拠を示したらどうかね?そうでなければ読み手がつまらないでしょう。 まぁ根拠を示せるだけの知識があればの話だがね。 自分の考えや意見が無く、他人の誹謗、中傷を繰り返すのは見ていて悲しいですよ。 |
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145:
匿名さん
[2010-05-27 11:20:04]
管理侍さんを何故批判するのかな。
しっかりした考えの持ち主ですよ。 少なくとも意味のない批判だけしている者より、ずっとしっかりしてると思うよ。 以前管理侍さんのスレをみて、抵抗できなかった者が批判してるのだろうけど。 スルーした方がいいですよ。 |
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146:
管理侍
[2010-05-27 22:38:15]
>>145さん
ありがとうございます。 お恥ずかしい限りです。 以前はかなり書き込んでいたのですが、最近は全く時間がなく、覗くことすらしておりませんでした。 今回久々に覗きに来たらついつい書き込んでしまいました。 正当なことを言っても言い方によっては人を不快にさせ、敵を作る結果になりますからね。「侍」と名乗り、「管理に関する嘘やデマを切る」なんてイキがっていた結果がこれです。反省です。 |
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147:
マンションの住民
[2010-05-28 10:05:15]
管理侍さん、私はマンションの住民ですが、以前あなたとは意見を闘わせたことがあります。
どなたかの仲裁が入り終結しましたが、いろいろ勉強させていただきました。 その時のレスでは現在は、フロントを離れられたということでしたが更なるご活躍を祈念しております。 頑張ってください、たまにはあなたもマン管の有資格者でもありますので、このスレを覗きにきてください。 |
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148:
管理侍
[2010-05-28 23:56:33]
>>147さん
レスありがとうございます。 覚えていますよ。仲裁に入って頂いて終わりましたね。私も勉強になりました。 しがないサラリーマンですが、それなりに責任ある立場に置かれますと、毎日帰宅時間も遅く覗けない日々が続いておりました。モバイル環境はありますので電車での移動中に見ることもできるのですが、仕事にどっぷりハマり過ぎていて覗く気にならなかったのも事実です。 今後もたまに覗かせて頂き、どうしようもない嘘やデマには一言物申させて頂きます。 一応、管理会社社員であり、フロント経験があり、マンション管理士であり、区分所有者であり、理事でもありますので、その経験がどなたかのご参考になればという思いもあります。 また有益な意見交換をしましょう。 |
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149:
たかお
[2010-05-29 00:08:19]
管理侍の自演スレになりましたねw
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150:
たかお
[2010-05-29 00:09:54]
てか、管理侍よほど暇なんだな。
ちゃんと仕事しろよ。 こんなとこでダラダラ過ごしちゃいかんよ。 いい歳こいた爺様が。 |
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151:
匿名さん
[2010-05-29 06:09:21]
”狙われるマンション” 山岡淳一郎 著(朝日新聞社)2010年
マンション管理士の怖いケースが出ている。まだ、定着しているとは言えない 資格だからなのかもしれないが、自分達の存在を押しつけるって何様? うまく動いている管理組合に難癖をつけ、訴訟まで起こす。 たかだか、1回の学科試験が通ればもらえる資格。業務経験関係なし。 易しい試験ではないようだが、これだけでまかせられる人かどうか 判断できるわけがない。 理事になったら是非読む本のひとつに加えよう。 もうひとつは、区分所有法の解説 渡辺晋(住宅新報社) やっぱり自分達の城は自分達で守らないと駄目だね。 |
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152:
管理侍
[2010-05-29 15:09:58]
たかおさん
あなたに比べれば、私など「実務を知らない」というご指摘ですね。ありがとうございます。>>98以降の私の発言でどこに間違いがあるのか是非ご指導賜りたいと思います。 あなたの名誉のためにもね。 ちなみに私はまだ若輩者故、そこそこ暇ではなく自演など行なうはずもありません。これだけはレスを頂いた方の名誉のためにキッパリと否定しておきます。 さて、あなたの実務とやらがご披露されるのを期待しております。 |
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153:
フットワークが重い電気工事士
[2010-05-29 18:17:30]
マンション管理の専門性があるマン管士は、管理組合には有益だと思います。
利益を追求する必要がある管理会社と経費削減を追求する管理組合は真逆な立場です。 お互いが成り立つ信頼関係を保つ為に、マン管士が管理組合に有益なアドバイスを送るのは当然だと思います。 様々な入居者の我が儘を聞く管理会社の苦労も理解する必要があると思います。 【フットワークが重い電気工事士・消防設備士】 |
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154:
匿名さん
[2010-05-30 22:49:33]
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155:
匿名さん
[2010-05-31 10:40:50]
昨日総会が終了しました。
省令改正のあった、長期修繕計画作成業務については別個の契約だけど、経費は今まで通りとのこと。 財産の分別管理については、イ)方式で決定。 普通預金口座も今までどおり、管理費と修繕積立金の口座に分け今まで通り。 何のことはなかったですね。重要事項の説明も特に問題はありませんでした。 |
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156:
匿名さん
[2010-05-31 11:10:15]
イの方式ですか?
決算報告はどうなりますか? 貸借対照表は保管口座のみとなりましょうから、不便になりましょうね。 |
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157:
匿名さん
[2010-05-31 12:06:36]
貸借対照表も今までどおりに分けてくれるとのことでしたよ。
貸借対照表は保管口座だけとはならないでしょう。 収納口座の残額は貸借対照表を作成する時は、振分が済んでますのでね。 3月決算であれば、B/Sができるのは総会の前ですから。2ヶ月程度期間の余裕があるでしょう。 |
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158:
ビギナーさん
[2010-05-31 12:46:17]
>収納口座の残額は貸借対照表を作成する時は、振分が済んでますのでね。
逆でしょう。翌月末までには保管口座に移し替えてしまいます。 |
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159:
匿名さん
[2010-05-31 13:38:43]
保管口座に移し替えが済んでいるので、会計処理で明細を明記できるとのことです。
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160:
匿名さん
[2010-05-31 15:56:48]
今までは管理費と修繕積立金との口座は別々だったのが、今度は修繕積立金口座一本になってしまったでしょうよ。
管理会社の説明を鵜呑みにすると大変なことになりますよ。でもイ方式で契約済みですので今更のことですね。 |
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161:
高齢高齢管理士
[2010-05-31 17:56:38]
156=160(たぶん)が仰りたいことは、見当がつきます。
管理費口座の残余を、保管口座に該当する修繕積立金口座に移すと 貸借対照表(管理費会計・特別会計別)が不明瞭になる。(会計別の残高証明が取れない) と云うことでしょう。 この度の省令の瑕疵は管理会社を縛るものでありながら、その相手である管理組合のことを 考えていない(管理組合を縛りもしていない)点です。 尤も、貸借対照表の作成は望ましい、としているものの義務付けられていませんが… 現時点での解決策は、管理費会計口座のある銀行に管理費残余用の保管口座を開設することでしょう。 管理組合にして見れば迷惑な話ではあります。 |
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162:
匿名さん
[2010-05-31 19:41:37]
違いますよ。
「修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。」 ですとさ。管理組合を愚弄しているよ。 |
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163:
匿名さん
[2010-05-31 20:36:05]
保管口座を管理費の保管口座と修繕積立金の保管口座の2つをつくればいいのでは。
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164:
前期高齢管理士
[2010-05-31 21:04:48]
>違いますよ。
156さんは160さんとは別人さんとの意?(そうでしたら失礼しました) あなたが愚弄と憤っていらっしゃる国交省のコメントは、ハの方式(従来の原則方式)についてです。 以て廻った官僚らしい難解な文章には、私もうんざりしますが。 注意すべきことは、多くの場合「ハ方式」は管理会社には認められません。 集金代行業者が、管理会社の再委託先だからです。 161でHNを入力ミスしました。(他の事をしながら入力してはいけませんね) |
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165:
匿:名さん
[2010-05-31 21:37:46]
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166:
ビギナーさん
[2010-05-31 21:45:00]
>あなたが愚弄と憤っていらっしゃる国交省のコメントは、ハの方式(従来の原則方式)についてです。 以て廻った官僚らしい難解な文章には、私もうんざりしますが。
ハではなくロです。ハは小規模区分所有建物用です。 >注意すべきことは、多くの場合「ハ方式」は管理会社には認められません。 集金代行業者が、管理会社の再委託先だからです。 ロ方式で修繕積立金が直に組合名義の保管口座に預入されるように関係銀行と定額集金方式の預金口座振替契約を結べば良いだけのことです。 |
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167:
匿名さん
[2010-05-31 21:46:39]
皆さん何をそんなに難しく考えてるのですか。
方法は2つあるのです。 ①収納口座の残額を翌月末日までに管理費の保管口座に移し替える方法。修繕積立金の保管口座は 今まで通り。 ②収納口座を管理費・使用料と修繕積立金の2つにする方法。 このどちらかでやれば会計処理も明確になりますよ。 |
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168:
匿名さん
[2010-06-01 20:22:47]
自分の財布の預け方を示します!
まず、1;;; 2::: 3::: 」」」」 自分の財布をどうしようと自分で決める事は当たり前田のクラッカー! アッホっー達が1は如何いう事だ、2はこうだ。 アッホっー達が必死でカキコしているが。 ここのスレは マンション管理士に関する書き込みをお願いします。だ! 別にスレを立てろ! 解かったら ここのスレから消えろ! |
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169:
匿名さん
[2010-06-01 21:05:05]
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170:
匿名さん
[2010-06-02 07:07:40]
難しいことはないよ。管理会社の施行規則違反の問題だから、組合は結果が改悪にならない様にすれば良いだけのこと。
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171:
匿:名さん
[2010-06-02 10:24:20]
>>169
>収納口座を2つにする方法もあるな。 この方法には、いくつか問題点があると思います。 1.引落し手数料が2倍となる。 2.残高不足により、いずれか一方が引落し不能となった場合、翌月の引き落し時に十分な残高が ないと変則的な引き落とし結果が発生する可能性がある。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
コメントありがとうございました。ただ検索分は見つけることができませんでした。
今回省令改正のあった長期修繕計画の作成については、今までの基幹事務から外し、外部委託も可とする
別途契約とすることにしたということですね。
そして、今まで通りその業務を委託内で契約すれば料金据え置きが妥当と判断してもいいんですね。
只、H.20.6に策定された長期修繕計画標準様式に沿って、つまり建物診断を含めての計画案を作成するか
どうかがポイントになるということと判断しました。
この問題は、今年の通常総会前に行われる重要事項の説明で問題視されるのは確実ではないかと思います。