小田急線「千歳船橋」駅徒歩10分。「経堂」駅徒歩12分。
コスモスイニシアの新築マンション「オークプレイス世田谷船橋」ってどうですか?
売主:株式会社コスモスイニシア、大和ハウス工業株式会社
施工会社:大和小田急建設株式会社
管理会社:大和ライフネクスト株式会社
[スレ作成日時]2010-04-02 11:48:28
オークプレイス世田谷船橋ってどうですか?
264:
匿名
[2010-10-06 23:11:03]
豊洲じゃないんだから。
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265:
デベにお勤めさん
[2010-10-06 23:12:35]
納豆系っすね
隠すも何も関係ないっしょ。隣の隣にあるビルにPCBが保管されてる、あるいはアスベストが封じ込めされてるのと変わらんしょ。 ちょっときしょいのが道むこうに住んでるのと大して変わらんしょ。 |
266:
匿名
[2010-10-07 06:47:08]
このデベさん、もらい汚染ということがあるのを知らんな。
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267:
匿名
[2010-10-07 07:46:32]
誠実
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268:
デベにお勤めさん
[2010-10-07 08:51:00]
266さん
土壌汚染の摂取経路がなく(11条) ともらい汚染との相関を説明されたし。 重金属の特性も合わせて説明されたし。 |
269:
匿名
[2010-10-07 09:00:47]
摂取経路がないなら、そのことを購入者や来場者に説明すれば良いのでは?
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270:
匿名
[2010-10-07 10:46:26]
重要事項説明もしないつもり?
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271:
匿名
[2010-10-07 12:34:25]
大和に誠実な対応を期待。
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272:
匿名
[2010-10-07 13:17:37]
勝手な推測だが。
大和ハウスとイニシアで堂々巡りをやってそう。 大和ハウス→説明しよう イニシア→説明不要 |
273:
匿名
[2010-10-07 14:53:11]
土問題はみなさんスルーして下さい。
さも本物件に問題があるかのように煽りたてることだけが目的の ちとふな同時期売出不人気物件関係者からのつまらんネタです。 気になる方は自分でデベに確認しよう。 |
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274:
匿名
[2010-10-07 16:10:37]
ふ~~ん。
このマンションに全く関係ないと無視しようとする訳? 少なくとも重要事項説明すべきと私は考えるがデベロッパーさんはどのように考えますか!見解をご教示ください。 |
275:
匿名さん
[2010-10-07 17:00:28]
他に部屋の細部の件で訊きたいことがあるので明日にでもMR担当者に電話してみようかとは思いますが・・・
ここで井戸掘って飲み水を得るわけじゃないので、ほとんど気にならないです。 鉛って、揮発性の化学物質じゃないですよね?? |
276:
匿名
[2010-10-07 17:52:53]
最終的には自己責任
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277:
匿名
[2010-10-07 18:15:35]
デベと連絡するときは、言った言わないとならないよう通話録音しておくのがお勧め。
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280:
匿名
[2010-10-08 08:12:52]
宅地建物取引業法47条
宅地建物取引業者は、…相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 一、宅地もしくは建物の売買…について勧誘をするに際し、またはその契約の申込みの撤回もしくは解除…の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為。 イ 略 ロ 略 ハ 略 ニ イからハまでに掲げるもののほか、…将来の利用の制限、環境、交通の利便、…に関する事項であって、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすことになるもの。 道路を挟んでいるとは言え、買う買わないの判断について、重要な影響はあるでしょ。 ねえ、デベロッパーさん。 |
281:
匿名
[2010-10-08 09:43:45]
273さんに賛成。
近くの土地(あくまでも、この物件の土地じゃないですし。)の鉛の件は、最近わかったことで、別に隠して契約させられたわけではないので、気になったら自分で問い合わせます。 ごちゃごちゃ書いている方(もしかして1人?)、どういうお立場の人がこんなにこだわるのかわかりませんが、これも273さんのおっしゃる通りかも・・・ |
282:
デベにお勤めさん
[2010-10-08 11:23:49]
不毛な議論が続いていたようです。見解を求められてるようでもあるので
今回だけレスします。以後はスルーします。私はここのデベとは無関係です。 宅地建物取引業法は、その名の通り取引する宅地建物に関する法律です。 近隣にいわゆる嫌悪施設や騒音悪臭を発生する施設がある場合、 取引対象の宅地建物に直接影響があるとして重要説明事項に通常記載しますが 本物件にとっての公的事実は以下なので、契約締結に当たって重要な判断を及ぼすとは一般には考えにくいです。 ・摂取経路がなく健康被害のおそれもない ・隣地でない ・該当区域は、元経堂ハイツ敷地の東中央部で最短でも100m程度離隔 ・騒音や臭気を発生する類のものでない もちろん重要事項説明の作成時点で判明していれば、こういう時代なので補足事項として加えていたかもしれません。 今回は既に最終期販売段階にあり、都公報が9/1ですので重要事項説明作成時点では知りえないことです。 既に9割ほどが契約済みの状況でしょうから、今から敢えてこの事実を重要事項説明に取り上げることが適当とは思いません。 そもそも重要事項でもないのに告げることが誠意なのか疑問です。 別に知らなくても何ら不利益はないと思いますし、本事実をもって一方的な契約解除などできません。 事実を知って聞いてきた人に対しては丁寧に説明する程度がデベとしての一般的な対応ではないでしょうか。 どうしても嫌なら自己都合での解除はできますけど、そんな人いないでしょう。 当たり前ですけど、どのデベも商売として事業をやってますからね。 実際に悪影響はないのに、負のイメージしか生まないことをことさら強調しないのではないでしょうか。 これを誠意がないとは言えないと思います。 今検討中のあなたが、非常に嫌なことだと判断されるようなら、 契約前にこの掲示板のおかげで分かってよかったと思って、購入を見送ればいいだけだと考えます。 |
283:
匿名
[2010-10-08 12:35:14]
↑ちょっと心配になっていたので、とても分かり易く納得できました。ありがとうございます。
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284:
匿名
[2010-10-08 13:28:49]
>>282
当マンションのデベさんではないのに、随分情報を持ってますね。 公報には、住居表示もでてないし、縮尺もないのに。 さて、混ぜっ返すのはここまで。 まずは、論旨明快で、かつ長文のご返答を頂けたこと感謝の意を表します。 以下コメントしますが、単なる見解の相違なのか、明らかな誤りなのかは意識して書きたいと思います。 まず、本マンションの敷地が、土壌汚染対策法に該当しない=重要事項説明書の法定記載事項に該当しない。この点は正しいです。 しかしながら、法定記載事項に該当しない→記載せずとも良いと主張されていますが、この点は明確な誤りです。 宅地建物取引業法では、最低限の記載事項とされているだけで、これ以外は不要とはなっていません。 35条 宅地建物取引業者は、…売買の相手方に対して、…取引主任者をして…少なくとも次に掲げる事項について、…説明をさせなければならない。 『少なくとも』を見落としています。 |
285:
匿名さん
[2010-10-08 20:16:21]
>>282
282さんが展開されている論理は売主の論理であって、デベロッパーの論理ではないです。 >本物件にとっての公的事実は以下なので、契約締結に当たって重要な判断を及ぼすとは一般には考えにくいです とか >知らなくても何ら不利益はない と言ってますが、この点は簡単に反証できます。 本当に、重要な判断を及ぼす事項でなく、知らなくても不利益はないのであれば、 この事実を知っても、知らない時と同じ価格で、この土地をマンション用地として仕入れることができますね? でも、282さんは知ったら絶対同じ価格では仕入れないでしょう。 恐らくは価格を下げますといわれても購入を断念するのではないでしょうか。 もし、282さんがデベロッパーの仕入担当者だとして、 282「公的事実は以下なので・・・」 上司「そんなリスクあるもの仕入られる訳ないだろ。ばか。」 と一喝されるだけですね。 そう、282さんは売主として売り切りたいだけの一心で論理展開しているだけなのです。 従って、契約にあたってデベロッパーにとっても買う側の立場であれば、極めて重要な事実と 言い出すに決まっているのです。 |