【長谷工】シンカシティ ステーションスイート(北街区・その5)
981:
匿名
[2010-05-16 16:41:36]
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982:
匿名さん
[2010-05-16 16:45:01]
932も974も愉快犯だな。一緒にID調査すると、どっちも同じ人間だったりして・・・
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985:
匿名
[2010-05-16 17:07:56]
932は愉快犯のつもりでも(仮に社員なりすましの場合)、明らかに虚偽風説流布業務妨害(刑法第233条)にあたる。
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986:
985
[2010-05-16 17:15:50]
もし本当に社員の場合、売り主が重要事項を隠して販売を続けた証拠になるので、管理人さんは932を削除しないでください。
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990:
匿名
[2010-05-16 18:13:12]
愉快犯でないとすれば、「あの件」とやらを公にしてしまえば、虚偽風説流布業務妨害にも信用毀損にもあたらないわけだ。
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991:
匿名
[2010-05-16 20:58:29]
むしろ住人が風説流布で訴えたとして、それが本当だった場合「あの件」とやらを公にさらすことになるわけだね。
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992:
匿名
[2010-05-16 21:01:33]
まぁ冷静に考えれば「あの件」ってだけじゃ風説流布にはならないと思うけどね。
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993:
匿名
[2010-05-16 21:15:51]
>だってあの件がバレたら…また住民が騒ぎだしたり面倒だからね。
>それまでに何とか売り切らないとね。 これが 第二百三十三条【 信用毀損及び業務妨害 】 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 に該当するのかどうか。 教えて法律に詳しい人 |
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997:
匿名
[2010-05-16 21:35:00]
>三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
おお怖い、お互いに気をつけようね。 |
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998:
匿名
[2010-05-16 21:37:08]
932がホントに社員であったなら、虚偽でも真実でも解雇は免れないだろう。
さらにその上で虚偽なら業務妨害に問われるんでしょう。 |
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999:
匿名さん
[2010-05-16 21:39:34]
932の削除依頼ですが、昨夜読んですごく不愉快になったので、直後すぐに削除依頼をしてしましました。
24時間以内に消える事になるとすると、もうすぐ消えてしまうかもしれません。なので、出る所にだす用意があるのならば今のうちにしっかりと保存をお願いします。いらぬ事をしてしまいすみません。また管理人さん、私が依頼をしましたが、重要な事項であればそのまま残して、今後取り上げていくべきでしょうか?その辺の対応はおまかせします。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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とりこみ中に、ややこしいことしないほうが良いのではないですか。