よく“年収1000万円以上は国民のわずか3~5%”と言われますよね。
それって、ほんとなんでしょうか??
(1)赤ちゃんから高齢者を含めた日本人口全体で5%?
(2)20才から60才位までの就労できるはずの年齢にいる人全体で5%?
そうなると働く気持ちが無い人や働きたくても失業中の人も含まれて?
(3)現在バイトやパートも含めて働いている人達の合計からみた5%?
都会と地方の僻地では家賃等の生活にかかる費用も違うし、
現在は定年を過ぎている天下りしたような元エリート官僚の方々は
大金持ちではあるけど現時点では“無職”になるから
<5%>の中には、含まれてない訳ですよね?
東京23区では私立中学を受験する割合がすごく高くなってきているようですが、
それってフツウの一般的なサラリーマンには厳し過ぎじゃないですか?
また“平均的世帯モデル”として、
<サラリーマンの夫・専業主婦の妻・子供2人>っていうパターンで
年収400~500万円というのも新聞でみかけますよね。
年収って、わずかしか無い人から何億も稼ぐすごい人もいるから
なんとも言えないけれど、どんな割合なんですかね?
100万円~200万円が△%
300万円~400万円が△% ・・・どんな感じなんですかね~?
[スレ作成日時]2010-03-28 13:03:25
年収一千万円以上の人って、本当に5%だけ?
101:
匿名さん
[2012-06-09 07:36:48]
時給どれ位?スレ主?
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102:
匿名さん
[2012-06-09 07:40:47]
時給5208.3円も!信じられない!
ニートにもまわせよ! おかしくない! この時給!民主党公約守れ! |
103:
匿名
[2012-06-09 08:39:32]
あれ、1%じゃなかったですか?
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104:
匿名さん
[2012-06-09 08:59:46]
年収300万円以下の割合は40.5%、年収1,000万円以上の割合は3.8%
グラフを見ますと、男性では年収300~400万円台がボリュームゾーン、女性では年収100~200万円台がボリュームゾーンとなっています。 全給与所得者に対する年収300万円以下の割合は、男女計で40.5%(前年比-3.5%)、男性で23.4%(前年比-6.7%)、女性で66.2%(前年比-2.2%)となっています。 一方、全給与所得者に対する年収1,000万円以上の割合は、男女計で3.8%(前年比-2.5%)、男性で5.9%(前年比-1.6%)、女性で0.9%(前年比+28.5%)となっています。 ※当データは平成22年12月31日現在のものです。 http://nensyu-labo.com/heikin_kaisou.htm |
105:
匿名
[2012-06-09 09:11:19]
↑
ちなみに「給与所得者の」ってことがミソだからね。 例えば会社役員のは役員報酬であって給与ではない。 従って3.8%に会社役員は含まれていない。 |
106:
匿名さん
[2012-06-09 10:11:14]
お金のない人ばかり.....
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107:
匿名さん
[2012-06-09 10:25:05]
父親世代の今の年金暮らしだと、現役の時だと多い時で・・・年齢で昇給もしてたので・・ある年齢の頃からは一千万はもらってそうです。
最近、年金額聞いたらそれでも月40万だとか。現役でそれだけもらってた感覚だと少ないと感じているようです。 雇用法では、雇用保険や有給休暇は義務となってますよ。 雇用保険は、入った月から加入できる法律 有給休暇は、6ヶ月で出勤率が7割だったかな。達していれば以後の更新日数に関係なくつきます。 例えば週5就労だったら、7日 週4なら5日つきます。 たまたま、私が就労した会社は。週4勤務パートですが。問題が。 雇用法に違法して。会社利益の為に六ヶ月過ぎたけど。あなたは6ヶ月契約なので最初はつけないと言われて。雇用法を出したら。じゃあ三日と。 労働局に問い合わせしたら。雇用法で決まっているので。会社が出さないと言ったならば。 強行に休んでから、有給出されてない四日分休んだ分の給与が出ない場合は労働局に言って下さいと言われました。 |
108:
匿名さん
[2012-06-09 10:26:38]
訂正です。
週5勤務だと、6ヶ月経過後は、10日の有給 週4勤務だと、6ヶ月経過後は、7日の有給 |
109:
匿名さん
[2012-06-09 13:12:46]
あなたはニートに体して失礼です、その会社から解雇されますよ。忠告します。パート、アルバイトに有給休暇などありませんよ。もらったこともありません。
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110:
匿名さん
[2012-06-09 13:15:27]
年次有給休暇(法第39条)
使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。 (6箇月間8割以上の出勤で10日の有給休暇を付与) また、使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、次の労働日を加算した有給休暇を与えなければなりません。 しかし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しません。 (加算する日数) 6箇月経過日からの継続勤務年数 加算する労働日 1年 1日 2年 2日 3年 4日 4年 6日 5年 8日 6年 10日 この規定は休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与えることによって、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的として設けられたものです。 継続勤務とは労働契約の存続期間(在籍期間)をいいます。継続勤務か否かについては勤務の実態に即して判断すべきものですが、次の場合は継続勤務とみなします。 (1) 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として採用している場合(所定の退職手当を支給した場合を含む) ただし、退職と採用との間に相当期間があり、客観的にみて労働関係が断続していると認められる場合は継続勤務とはなりません。 (2) 日雇労働者、試みの使用期間中の者等解雇予告が必要でない者、又は臨時工が一定期間ごとに雇用契約を更新され6箇月以上に及んでいる者で、実態よりみて引き続き使用されていると認められる場合 (3) 在籍出向をした場合 (4) 休職していた者が復職した場合 (5) パート等を正規労働者に切り換えた場合 (6) 会社が解散し、労働者の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合 (7) 全員を解雇し、その後改めて一部を再採用したが、実態は人員を縮小しただけの場合 全労働日とは、雇入れ後6箇月(6箇月経過後は継続する1年)の総暦日数から所定の休日を除いた日数をいいます。出勤日数の計算に当たって、業務上の傷病による療養のための休業期間、育児・介護休業法による育児・介護休業期間、産前産後の休業期間及び前年度に年次有給休暇を請求して休んだ日は出勤したものとみなされます。 しかし、使用者の責めに帰すべき事由による休業の日、正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日は全労働日には含まれません。 |
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111:
匿名さん
[2012-06-09 13:18:22]
108です。
雇用法ですから。 パートなので。数年はいられればいいと思ってます。 有給休暇が貯められるのは40日までなので。 出してくれなかった場合でも40も貯まる可能性はないので。 契約しないと決まった時があれば。その時に有給休暇きちんとしてくれていなければ強行休むつもりです。 やめると決まれば、雇用法できちんと対処してもらうので。 今会社に出してくれなければ局に言うとかいうばかはしませんよ 笑 |
112:
匿名さん
[2012-06-09 13:21:17]
何かと、法律知ってないと損してしまいそうですよね。
雇用法で定められている事に対して違法した場合は、最悪罰金がかせられるそうです。 |
113:
匿名さん
[2012-06-09 13:21:59]
109さんは、雇用法も知らずにコメントするのは恥ずかしいことですよ。笑
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114:
匿名
[2012-06-09 13:23:23]
仕事がないニートだと、コメントして中傷したくなるんだろ。ほっとけ。
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115:
匿名さん
[2012-06-09 13:25:22]
正社員でも有給取ったら解雇されますよ!
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116:
匿名さん
[2012-06-09 13:28:51]
せこい会社のみね。忙しい時にやすむ事しなきゃいいだけ。
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117:
匿名さん
[2012-06-09 13:32:13]
有給とって解雇されるようなレベル低い会社に勤めてるのはお気の毒です。
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118:
匿名さん
[2012-06-09 13:36:10]
夫婦で一人で一千万以上稼げるのはいいよね。うん・・これこそ羨ましい。
うちは夫婦であわせると1千万はいくけど。一人で稼いでだとなかなかいないだろうね。 |
119:
匿名さん
[2012-06-09 13:50:50]
有給=解雇でしよ。普通は!
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120:
匿名さん
[2012-06-09 13:51:26]
あなたの会社が普通ではない
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