住友商事株式会社 関西ブロックの大阪の新築分譲マンション掲示板「ザ・千里タワー ってどうですか?(その04)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-12-10 09:29:45
 

ザ・千里タワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。


【過去スレッド】

その01『千里中央駅前タワーマンション』[2006/10/27-]:
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6848/

その02『ザ・千里タワーってどうですか?』[2008/11/20-]:
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6960/

その03『ザ・千里タワー ってどうですか?(その03)』[2008/11/30-]:
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6906/




物件データ:
所在地:大阪府豊中市新千里東町1丁目2番1号他(地番)
交通:北大阪急行電鉄 「千里中央」駅 徒歩1分
価格:6770万円・7050万円
間取:3LDK
面積:88.16平米・92.2平米

[スレ作成日時]2008-12-25 12:50:00

現在の物件
ザ・千里タワー
ザ・千里タワー  [【先着順】]
ザ・千里タワー
 
所在地:大阪府豊中市新千里東町1丁目2番1号他(地番)
交通:北大阪急行電鉄 千里中央駅 徒歩1分
総戸数: 356戸

ザ・千里タワー ってどうですか?(その04)

467: 匿名さん 
[2009-01-03 12:47:00]
景気も悪くなる事だし、安く買えるなら安く買いたいね
裁判か〜 自分だけ高いの嫌だしな
468: マンション投資家さん 
[2009-01-03 14:12:00]
どうしてもここが買いたくて、安く買いたいとおもうなら、サウスタワーを狙えばいいのでは?

こんなに派手な欠陥マンションを無理して買う必要がない。
469: 匿名さん 
[2009-01-03 14:13:00]
手付け倍返しは不景気でプロジェクトが中止になったとかの時だよ
470: マンション投資家さん 
[2009-01-03 14:20:00]
>>469
民法の心得もない●●がでたらめを書くな。
471: 匿名さん 
[2009-01-03 14:30:00]
仮に裁判で手付け倍返し勝ち取っても、裁判や弁護費用かかるし、割に合うんかな?
何より時間的なロスが大きいよな。
472: 匿名さん 
[2009-01-03 14:39:00]
ディーラーが工場出荷後納車前に傷修理をするのは、日常茶飯事だと
聞いたことがありますよ。ググッてもそんな話はいっぱい出てます。
法律に詳しそうな人のページでもその行為を問題ないと書いてます。
本当のことはどうなのでしょうか?
上っ面の発言ばっかりの方々が、大企業の顧問弁護士さんと勝負に
なるのか不安です。大企業こそ負ける勝負はしないんじゃないかと
思うのですが、契約者の会のみなさんどうでしょう?
473: 匿名さん 
[2009-01-03 14:58:00]
そりゃ大手企業、顧問弁護士が付いてるのは当然、法務を取り仕切ってる部署もありますよ。
勿論、事故後の契約者への対応、先生方のアドバイスがあって然り。
474: 匿名はん 
[2009-01-03 15:19:00]
>>465銀行関係者さん

勝手に意味を変えちゃだめですよ。

ふほう【不法】
[意]法律や規則にそむいていること。道理を無視していること。無法。
[例]不法行為・不法所持。

ではあきらかに存在する不法行為とはなんですか?
475: 匿名さん 
[2009-01-03 15:32:00]
なんら不法行為はございません。
何処からも起訴されておりません、それが何よりの証拠。
477: 匿名さん 
[2009-01-03 16:29:00]
法律談義がでているようですが、事業主の住友商事、阪急不動産、オリックス不動産、設計・監理、施工の竹中工務店が、超一流かどうかは別に、一応名前の通った企業ですから、まさか、法に触れなければ、なんでもありということではないと思いますよ。

おそらく、近隣住民や、契約者のことを真摯に考えられ、ザ・千里タワー事故対策特別室なような合同本部を作られて、正月休みを返上して、今後の周辺住民への説明会や、契約者の求めに応じた集団説明会、マスコミへの発表を準備されていることでしょう。

早ければ、月曜日には何らかのアクションがあるのではないでしょうか。皆さん期待しましょうね。

関係者の方にイヤミに聞こえなければ幸いですが。
478: 匿名さん 
[2009-01-03 16:37:00]
459と460は間違っていないのでは?
裁判の判例については知りませんが
その他については的確な判断ではないか?
コンクリートを壊して補修する事は日常的に行われている事だし
それと今回の事故との区別をどこでするかは難しいように思います
479: 匿名さん 
[2009-01-03 16:50:00]
>おそらく、近隣住民や、契約者のことを真摯に考えられ、ザ・千里タワー事故対策特別室なような合同本部を作られて、正月休みを返上して、今後の周辺住民への説明会や、契約者の求めに応じた集団説明会、マスコミへの発表を準備されていることでしょう。

してないだろうなぁ…
マスコミで大きく騒がれない限り真剣に動かないと思う。
481: 匿名さん 
[2009-01-03 17:32:00]
別にこの場合区別も必要ないし
不法行為も違法行為も存在しない
482: 匿名さん 
[2009-01-03 17:37:00]
現状では手付倍返しの義務はないと思いますが、最低でも手付返金の解約期限は補修終了の
数か月後まで伸ばすべきだと思う。
483: 匿名はん 
[2009-01-03 19:08:00]
>>銀行関係者さんへ

いほう【違法】
[意]法律に違反すること。[類]無法。[対]適法。
ふほう【不法】
[意]法律や規則にそむいていること。道理を無視していること。無法。
[例]不法行為・不法所持。

わかったかな?
484: 銀行関係者さん 
[2009-01-03 20:15:00]
485: 銀行関係者さん 
[2009-01-03 20:20:00]
千里タワーに違法行為があったとは思わない。少なくとも現時点で違法行為の存在は認
められない。しかし、過失・無過失問わず、このような事故を起こしたのはまぎれもな
く不法行為となる。

国語辞典レベルでの学習しか出来ない人には、『違法工事でなくても、人の身体、生
命、財産に危険を及ぼす建物の瑕疵は、設計者、工事監理者、施工者も20年間の不法
行為責任を追及されることになった』という意義がわからんだろうが、まあよく反復し
て学習しなさい。

【管理担当です。テキストの一部を削除しました。】
486: 匿名さん 
[2009-01-03 20:48:00]
>>485
判例は購入後に発覚した懸案でしょうが。購入前に購入後の条件あてはめてもねえ。

法律云々より契約のイロハから勉強しなさい。
489: 匿名さん 
[2009-01-03 22:19:00]
>>485
あなたの言う建物の瑕疵とは補修してその結果大臣認定
を再取得できた建物のどこを指しているのでしょうか?

それと、コンクリートを壊して補修している建築物はすべて
損害賠償してもらえるという解釈でよろしいのでしょうか?
490: 匿名さん 
[2009-01-03 22:49:00]
基本的には、ご自分が契約者の立場であれば、どうか考えどう感じるかであろうかということでしょう。

事故があっても、最終的に同じ品質ものを提供すればよいかといえばそういうことではないと思います。また同じ品質ものを提供できる保証が今ひとつ見えないところにも問題があります。

1) 事故により、契約者に不安や不信感を与え、精神的苦痛を与えた
2) 事業主が一方的に定めた契約期間内に解約することにより、契約者が直接間接的に損失を被る
3) 事故により、物件の一般的な評価額が契約前より落ちている(不思議なことに上がると言い張りかねない輩がいるのでこの物件はタチが悪い)
などなど、無事故であれば想定外であったにもかかわらず、契約者が事故により不利になることは色々あります。

少なくとも現時点で1)が生じており、苦痛=損失ですから、これがまさに民法上の不法行為ではないでしょうか。法律の専門家ではないので、よくはわかりませんが、いずれにしろ、もし事業主に人の気持ちへの配慮が欠けているのであれば、住宅販売などは止められたほうがいいでしょう。事業主の目的は利益だけでないことを願います。仮に利益だけとしても、このように契約者を扱うことは、長期的な利益には決してつながらないと思います。
491: 匿名さん 
[2009-01-03 23:11:00]
>>490
そう思われるなら買わなくて結構です。
イチャモン付けるなら、余所のマンション当たって下さい。

入居後に起こった事故ならともかく、購入する前の段階で、民事云々なんて言われる筋合いはございません。

今の条件で納得頂くお客様のみ販売致します。

てな所ですな。
493: 匿名さん 
[2009-01-03 23:45:00]
>>492
補修については、大臣のおスミ付き頂いており、品質にはなんら問題ありません。
欠陥であると言う根拠を示して下さい。

工期については変更ございませんのであしからず。
なんちゃってデべロッパーより
494: 買いたいけど買えない人 
[2009-01-04 00:05:00]
このご時世、解約するにも勇気いると思うのですが、実際どうなんでしょうか
解約が多ければ、やはり価値的に評価落ちますよね?
496: 物件比較中さん 
[2009-01-04 01:09:00]
マスコミに大きく取り扱われていませんし、この時期にマンション購入を検討してる方々には知れ渡ってはいますが、このまま何事もなく竣工してしまえばそんなに大きく価値が下がるとも思えませんですがねぇ。。例えば5年後にマンション購入を検討し始めた家族があったとしてですよ、それなりの価格でちゃんとそこに建ってればあの立地ですし必ず売れるでしょ。これが竣工直後の事故なら致命的ですよ!これはあくまで建設中のことですし。。。
497: 匿名はん 
[2009-01-04 01:12:00]
昨日TVで夜中にエリン・ブロコビッチって映画を観たよ。

ジュリアロバーツ扮する主人公の法律事務所職員が、数百名の原告のサインを集め回って

公害垂れ流しの悪徳企業と戦って、莫大な賠償金をゲットするってハナシ。

やっぱこういうケースは団体交渉、団体訴訟が何より基本ですなぁ。
498: 匿名さん 
[2009-01-04 01:19:00]
損害賠償云々で、法廷闘争になれば、契約者サイドに勝ち目がなさそうと判断する方が
優勢になっていますね。

このままでは下手に契約者の会についていけば、ぐずぐずと要求を繰り返すうちに期限の
2月末が来て、それでも要求を繰り返した結果決裂して、望まないうちにキャンセルする
ことになって、しかも手付けも戻らないってなことにならないんでしょうね。
499: 物件比較中さん 
[2009-01-04 01:19:00]
”タワーリングインフェルノ”を見たらタワーマンションはパス
500: 匿名はん 
[2009-01-04 01:45:00]
人の身体、生命、財産に危険を及ぼす建物の瑕疵は、

・設計者

・工事監理者

・施工者

も20年間の不法行為責任を追及される。
501: 匿名はん 
[2009-01-04 01:46:00]
>498

うわー、さっすが、悪徳企業バリやね。発言が。こっわー
502: 部外者 
[2009-01-04 06:02:00]
手付金の倍返しは難しいとしても、工期に遅延が生じたため、
売主に対して正当に損害金として主張できる場合もありますので
ご参考までに。


1.一次取得者で賃貸住宅に住んでいる場合、遅延した期間分の賃料や共益費等。
2.買い替えにより本物件を取得する場合、本物件が引渡される以前に手持ち
  の物件を売却する必要があったため、一時的に仮住まいしている賃貸住宅の
  遅延期間分の賃料、共益費および倉庫を借りている場合は倉庫料の遅延分。
3.物件の引き渡された時期によって住宅ローン減税が大幅に縮小される場合。
  (本物件では該当しません)
4.長期金利が短期間で大幅に上昇したため、住宅ローンの実行金利が大幅に
  アップした場合。
5.新婚生活のスタートとして入居するつもりであったが、引渡しが遅れたため、
  挙式後から実際の引渡しを受けるまでの仮住まいの賃料、礼金、引越し代等。

以上はあくまでも例であり、工期遅延により明らかに実害が発生する場合にしか
デベも損害金としての協議に乗って来ないでしょう。
503: 匿名さん 
[2009-01-04 06:02:00]
マンションや不動産を購入しようとしたことがあれば、ご存知かと思いますが、通常は、契約にいたるまでに、かなりの時間とエネルギーを要します。資料の取り寄せから、比較検討、週末ごとにモデルルーム見学、販売員の説明を受け、質問と回答の検討を繰り返し、他の物件よりよいと納得して初めて契約に至ります。コンビニで弁当を買うのとは少し違います。

そして、大きな額ではないと言う方もおられるかも知れませんが、最低でも日本人の平均年収前後の手付金を支払います。引渡し前であろうとなかろうと、大きな金額の不動産の売買契約ですから、契約の不履行にあたっては、手付け放棄や倍返しなどということが行われるわけです。

お金を受け取った方には債務が発生し、払った方には債権が発生するわけですから、債権者である契約者が、債務者の言うがままになる必要はありません。契約した物件において、工事過程で近隣住民を危険にさらすような事故が繰り返し発生した場合、事業者に安全に配慮し、契約で謳われたとおりの建物に仕上げる注意を促す権利は十分にあります。既に大臣認定がおりていようといまいと、施工・監理においてミスを繰り返す施工業者に替えて、補修のための計測を第三者に行わせることを要求する権利もあるでしょう。そして集団説明会を求めるのは当然の権利です。

いずれにしろ、住友商事、阪急不動産、オリックス不動産は、一流かどうかは別にして、有名企業グループに属しているわけですから、これ以上企業グループの看板に泥を上塗りするような対応は取らないものと思います。

契約解除期限まで余り日数がないようですが、
・契約解除期限の延長
・集団説明会の実施
・疑義のある変位計測結果と補修計画について、マスコミを交えた周辺住民への説明会
について、週明け早々にでも発表があることと信じております。
504: 匿名さん 
[2009-01-04 07:02:00]
契約したものは、出来上がったものに対してであって製造過程は契約の内に入らないのは当たり前!
受け取るものがパンフと違うものであれば文句を言う権利はあるが、製造過程でのトラブルは
報告の義務すらないというのが一般的な商品である。

マンションだって同じこと、特に本件では損傷部分以外は部材レベルでの弾性範囲の変形に
とどまっているので、車にとってのパンクと同じ程度のトラブルに過ぎない。

したがって売主には何の義務も生じないと考えるのが一般的な判断である。

と言ってくるんだろうなー、大手の弁護士さんたちは・・・・
505: 匿名さん 
[2009-01-04 07:28:00]
解約うんぬんはとにかく補修が終わってからはっきりさせるべき(つまり補修終了から暫くは
手付返金解約可能にする)。
補修前に解約期限を設けるなんて論外ですよ。
デベに同情的な意見の人もいるようですが、この解約期限に関してこれまでのデベ側のスタン
スに対しても同意してるのでしょうか?
506: 匿名さん 
[2009-01-04 07:57:00]
補修後に何がわかると期待してるのかが不明だね
507: 匿名さん 
[2009-01-04 09:24:00]
>>506
補修後なら専門家に的確なアドバイスが聞けるからじゃない?
専門家なら補修方法から使用材料、補修の精度、
補修時の不具合の有無、将来の劣化に関するもろもろの
判断ができるからね
これらは、実際に工事されてないと検証できないから詳しい
専門家であるほど事前の判断をうやむやでしかできない
これは主張してもいい話だと思いますね
デベは出来るだけ早く解約数確定させて再販したいでしょうがね
508: 匿名さん 
[2009-01-04 09:44:00]
設計・施工にミスをして、一ヶ所で済んだので倒壊にいたらなかったものの、50階建ての超高層マンションが19階から上で傾くと言う前代未聞の事故を起こし、しかも事故の際は作業員だけを地下に避難させ歩行者の誘導や近隣住民への危険の告知を直ちにしない、その後も強風をかえりみず工事を強行したため高層階のガラスが割れ歩道に降り注ぐという事故をすぐにおこす、こういう安全軽視の竹中工務店やその事業主である住友商事、阪急不動産、オリックス不動産が、「車にとってのパンクと同じ」なんて説明をしたとしても、説得力にかけるのではないですか?正確な状況、今後の方針と対策をホームページやマスコミ、周辺住民への説明会で伝えるべきでしょう。

事故を原因とする解約受付期間中で補修工事も始まっていないのにそのことを知らせずに、正月休みを除いて販売継続中のようですが、こういう姿勢を続けられると、今後の再販売に苦労されるように思いますよ。今後の検討者は、この掲示板をみるでしょうし、対応が悪ければずっと掲示板が賑わうでしょうからね。逆に対応がよければ、事業主や物件への信頼も回復するでしょうけれど。モンセーヌ南茨木のようにいつまでも語り継がれることのないような対応が必要と思います。

事業主からすれば、設計・施工・監理が同じと言うことは、コスト削減にはなるかもしれませんが、契約者や購入検討者からすると、かなりリスクが高いと言うことになりそうですね。阪神淡路大震災では、竹中工務店の施工物件の中でも施工・設計一貫物件に倒壊被害が多かったようですが、今後この物件がそう言った悪い代表例に加わらないよう切に願う次第です。

契約者の皆様は、本当であれば入居を前にわくわくする時期となるはずであったのに、補修工事の始まる前までに契約解除についての決断をせまられるという大変不愉快な新年をお迎えのことと思います。いずれにしましても、契約を続行されるのであれば、この物件の安全性と価値を高めるために、解約されるのであれば、少しでも失ったものを取り戻すために、また解約契約続行に関わらず、ご自身の色々な意味での安全を確保するためにも、他の契約者の方と連携連帯されることがよろしいかと思います。
509: 匿名さん 
[2009-01-04 09:48:00]
専門家に頼む金あるなら解約して他の物件買えばいいのに
510: 匿名 
[2009-01-04 09:50:00]
そもそも解約期限を早々に設ける理由はなんでしょう。
再販の準備ですか?
511: 匿名さん 
[2009-01-04 09:59:00]
>>510
新築としての再販期間でしょうね
竣工後1年間しか新築として販売できませんから
ケツは決まっています
再販時期が早ければ早いほど
新築として販売できる期間が長くなりますからね
512: 契約済みさん 
[2009-01-04 10:11:00]
補修工事が仮に完了して安全性が確保されたとしても、不具合無く施行したときより品質が悪いのは明らか。そして、建物の劣化性能の度合いも相当悪いと思われる。

コンクリートの収縮によるヒビではないのだから、築後5年、10年たって予期せぬ不具合がでてくるのは目に見えている。本来であれば50年100年もったはずの建物を、この事故のために賞味期限が短くなっている。

ただでさえ風評被害で資産価値が毀損されている。精神的苦痛もそうだが、民法上の不法行為責任が追及されて当然。

銀行さんが書いてた、違法行為は刑事責任になるので、さすがに刑事責任はないでしょ、これは。
513: 契約済みさん 
[2009-01-04 10:17:00]
グラウトの充填忘れで、柱がポッキリと折れてしまい、その上層階が沈下して梁にも歪みがきた、というのは明らかに「建物の基本的な安全性を損なって」いませんか?もちろん、補修すれば安全になるのでしょうが、その事故によって本来の建物でなくなっているのは事実でしょう。

竹中・阪急・住商・オリックスの誠意ある態度を望みます。


http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-16/t16-hanrei-01.htm
1.建物はそこに住む者、働く者、訪問する者、隣人、通行人の生命、身体又は財産を危険にさらすことのないような安全性を備えていなければならない。

2.建物の建築に関わる設計者、工事監理者、施工者は、契約関係にない者に対してもその建物の基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を有する。

3.建物の基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合は、違法性が強度であるかを問わず、不法行為責任が成立する。

4.基本的な安全性を損なう瑕疵とは、生命や身体を危険にさらすようなものをいい、建物の基礎や建物の構造に瑕疵がある場合に限られない。(バルコニーの手すりのぐらつきなども瑕疵に入る。)

5.不法行為責任である以上、直接の契約関係にない者でも、設計者や施工者に対して損害賠償請求が出来る
514: 工作員 
[2009-01-04 10:27:00]
契約は個々のお客様と交わして居り、お客様一人一人にキメ細かく、誠心誠意の対応をさせて頂いて居り、道義的にも問題ありません。
従って、合同説明会の必要性はないと判断しております。

解約期間については、手付けの返還にも応じておりますし、お客様には熟考の余地があると判断しております。
仮にお客様から期間延長の要望があっても、一部の方だけ優遇する訳にはいきません。
我々は慈善団体ではありません、期間を設けるのはビジネスとして当然です。

既に監督官庁には事故内容、安全確保について報告をあげておりますし、近隣に対する説明する旨の指導は受けておりません。
また、近隣の団体からの説明要請もありません。要請も無いのに開催するのは本末転倒であります。

上の方で不法行為云々と主張されている方がいらっしゃいますが、我々は入居前に事故の説明をさせて頂いております。
品質、安全性については大臣のおスミ付きを頂いております。そこに大きな違いがあります。

入居後に発覚した判例と混同しないで下さい。
515: 契約済みさん 
[2009-01-04 10:40:00]
大臣のお墨付きといったら黙るかと思ってるみたいだが、大臣のお墨付きがあるマンションでトラブルが発生しないならなぜこんなに欠陥マンション騒動が多発しているのだ?大臣のお墨付きがあるのは当たり前であって十分ではない。
516: 匿名さん 
[2009-01-04 10:41:00]
物件のホームページに近隣住民への謝罪、事故と補修計画の説明、解約受付中の事実にふれられていないというのは、この業界の標準なのだろうが、ホームページだけ見れば魅力的なマンションだから、いかにマンション購入が命がけのギャンブルなのかよくわかる。

悪い物件に当たっても運が悪いとあきらめる消費者意識を改革する時期が来たような。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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