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建てたいけど建てられない人 [更新日時] 2011-01-30 10:28:59
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茨城県ひたちなか市に家を建てるべく、土地を購入(契約)しました。
建築会社も決めて、詳細もすべて決まりました。
市街化調整区域なので許可申請を行ってもらったところ、
申請が通らないどころか受理さえしてくれないそうです。
誰であろうと建築自体を不可としているようです。
市が建築しても良いと許可したから売られていた土地ではないのでしょうか?
国の政策などで好条件がそろっている今だからこそ、
頑張って建てようと思い切ったのに...
おそらく、市内全てでこのような事態になっているようです。
市街化調整区域で無くても、ケチをつけられ許可がなかなか下りないとか。
マンションとか建売を購入させたいのでしょうか?
今の制度を利用できなくなった場合、損害はかなりの額になると思います。

国の政策を利用させない、いじめじゃないですか?

【スレッド名を修正しました。10.03.24 管理人】

[スレ作成日時]2010-03-22 11:24:11

 
注文住宅のオンライン相談

市街化調整区域の許可申請について

49: 匿名さん 
[2010-03-28 15:25:45]
いや、>>36で登場されてますよ。
何か銀行のキャッシュディスペンサーの前で「詐欺だから振り込むな」と説得されつつも
強引に振り切って振込もうとしている人の状況によく似ていると思う。
50: 匿名さん 
[2010-03-28 18:20:08]
まさにそんな感じで本人はパニック状態なんでしょうね。
51: 匿名さん 
[2010-03-28 18:38:38]
てか散々レスを無視しといてまだ質問してるからなぁ。
52: 匿名さん 
[2010-03-28 21:23:25]
財政が苦しい自治体が増えてますから、
インフラ整備に金をかけたくない市街化調整区域には
新たに住んで欲しくないというのもわかりますよね。

納税者の立場からしても、安い調整区域の土地を買って
同じだけ行政サービスが受けられるのであれば、
皆、わざわざ調整区域の土地を買って住むと思います。

調整区域を宅地として売買するのであれば、>>44さんのような対応を
全ての不動産業者に義務付けさせるべきでしょうね。
53: 匿名さん 
[2010-03-29 10:36:31]
スレ主さんみたいな人は、素人の私からみてもオカシイと思います。
素人だからこそ、もっと自分で動かないと。勉強してから臨まないと。確認はしっかりとらないと。
厳しい言い方ですが、知らない・わからないなんてのは免罪符になりません。

業者まかせって危険ですよ。これは、信頼してるしてないとは別の話です。
そんな調子では今後、いざ土地の問題が解決して家を建てる時もまた問題がでてくると思います。
そうならない為にも、考え方を切り替えて頑張ってください。
54: デベにお勤めさん 
[2010-03-30 21:52:31]
経過措置が終了したことを知らない不動産屋ではないですか。



既存宅地確認制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

既存宅地確認制度(きそんたくちかくにんせいど)とは、市街化調整区域内の土地に対する制限を緩和し、その土地が「市街化調整区域とされた(線引き)時点で既に宅地となっていた」などの条件を満たした場合に、建築行為許可を免除する制度である。2001年(平成13年)5月18日をもって廃止された。

市街化調整区域は本来、市街化を抑制するために定められる区域であり、無秩序な開発により農地や山林が損なわれるのを防ぐことを本旨としている。この制限を緩和する措置の1つとして、都市計画法第43条第1項第6号は、次の2点を満たした土地については、都道府県知事の建築行為許可を要せず建築物の新築、改築、用途の変更を行うことができると定めていた。

市街化区域に隣接し、または近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物が連たんしている地域内に存する土地
市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際すでに宅地であった土地であって、その旨の都道府県知事の確認を受けたもの
ここでいう「都道府県知事の確認」に当たるのが、既存宅地確認である。市街化調整区域内においては、開発行為を行わない場合であっても、原則として建築行為の着手に先立って建築行為許可を取得する必要があるが、既存宅地確認を行った土地については当該建築行為許可が不要であるとされた。

2000年(平成12年)に行われた都市計画法の改正により本制度は廃止されたが、改正法の附則は、当該改正法の施行日から5年間(2006年5月17日まで)又は既存宅地確認を取得した日から5年間は、本制度の規定が有効であるとする経過措置を定めていた。

現在は、新たに一定の要件を都道府県等が条例で定め、建築を許容する制度(都市計画法第34条第1項第11号)があるほか、(都市計画法第34条第1項第14号)の都道府県の開発審査会の基準等により、許可を受け、開発行為又は建築行為ができる場合がある。

55: 匿名さん 
[2010-03-31 12:37:17]
それとは違うんじゃねぇーの?

都市計画法か茨城県条例を知らない業者じゃね?

それとも宅地建物取引業法の規定を知りつつ片っ端からバンバン売っちまう悪徳業者
宅建免許のない素人の地主が所有権を持ったまま反復継続して分筆して
分譲しようとしている土地なら許可しねぇーな

土地を取引する際に宅地建物物取引業の免許が必要な宅地とは次の通りたが
1.現在建物が建っている土地
2.将来建物を建てる目的で取引される土地
3.用途地域内の土地
どれに当たるか知らないが、洗脳されているスレ主に念仏唱えても無理ソーダ

まったく>>49の言うとおりだ!!
56: 匿名さん 
[2010-03-31 12:48:45]
栃木県ですが市街化調整区域の土地を買いました。で、建築許可ももらえました。
条件が整えば普通に建てられます。
スレ主さんが土地の購入にさいして住宅建築のための条件を確認したのか、どうか?

市街化調整区域っていってもいろいろな土地がありますからね・・・。
ある程度の**が形成されていれば問題ないけど、
田んぼの中、または山の中の一軒家を建てようとするのはむずかしいでしょう。
57: ご近所さん 
[2010-03-31 13:27:41]
同市建築課
対応遅すぎです
58: 匿名さん 
[2010-03-31 22:00:40]
津地裁四日市支部判決 平成9年6月25日
(判例集未登載)

《要旨》
 市街化調整区域内の土地について、いかにも建築できるかのように買主を誤信させたとして、媒介業者に1,300万円の損害賠償が命じられた事例

(1) 事案の概要
 買主Xは、平成2年5月、客付業者Y2及び元付業者Y3の媒介で、売主Y1から将来住宅を建てる目的で、市街化調整区域内の土地661㎡を、代金2,600万円、「契約交渉金」100万円で買い受けた。
 本件契約の締結に当たり、Xは、将来の建築目的をY2に告げていたが、Y2はY1にその旨を告げなかった。Y1は、Y3に対し、本件土地は市街化調整区域内のため建物が建築できない旨、契約書への明記を求めたが、Y3は、特約として「①地目が山林の為建築の場合開発許可等を要する、②調整区域のため売主は建物について責任をとらない、③①については買主負担とする」と記載した。なお、Y3が作成した重要事項説明書では、「市街化調整区域」、「建築許可等を要す」、「古家有」等と記載されており、Xは建築ができるものと信じて契約を締結した。
 平成6年6月になり、Xが本件土地の半分を売却しようとして相談したところ、現時点では、建物の建築ができないことが判明し、Xは、Y1に対して、錯誤無効を理由に代金の返還を、また、Y2及びY3に対して、媒介業者の説明義務違反を理由に損害賠償を求めた。

(2) 判決の要旨
 ①Y1については、Xの購入動機が伝えられておらず、要素の錯誤があったとは認められない。
 ②Y2は、本件土地は市街化調整区域内にあるので、原則として建物は建築不可である旨を明確に説明すべき注意義務を負っているにもかかわらず、これを怠り、いかにも建築ができるかのように誤信させた。
 ③Y3は、不動産仲介契約はなかったものの、専門業者として助言・指導すべき義務があるのにこれを怠り、いかにも建築ができるかのように誤信させた。
 ④Y2及びY3は、Xが支払った2,700万円のうち、本件土地の時価相当分を差し引いた1,300万円を連帯してXに支払え。

(3) まとめ
 市街化調整区域内の土地をめぐる紛争では、宮崎地裁の事例などがあるが、いずれも損害賠償を命じられている。
 なお、本件は、控訴後、Y2及びY3が本件土地を半分ずつ、それぞれ1,200万円で買い受けることで、和解が成立した。
59: 匿名さん 
[2010-03-31 22:03:02]
>>57 同市建築課対応遅すぎです

スレ主さんの登場でしょうか。
60: 匿名さん 
[2010-03-31 22:12:56]
Yahoo不動産で検索すると、
ひたちなか市は、
市街化調整区域でも、

「都市計画:調整区域、既 存 集 落 で住宅建設可能
※市街化調整区域の土地は原則として、宅地の造成および建物の建築ができません。一定の条件などに適合した場合、宅地の造成や建物の建築ができる土地もあります。詳しくは不動産会社へお問い合わせください。」

として、坪2~5万円で、調整地域の土地が売られているから、
都市部の常識が通用しない地域なのでしょう。
61: 匿名さん 
[2010-04-01 01:44:33]
>>60

>>54
現在は、新たに一定の要件を都道府県等が条例で定め、建築を許容する制度(都市計画法第34条第1項第11号)があるほか、(都市計画法第34条第1項第 14号)の都道府県の開発審査会の基準等により、許可を受け、開発行為又は建築行為ができる場合がある。

と書き込まれているように、市街化調整区域だから、建てられないわけではありません。

問題は、今回のスレ主の土地が
「一定の条件などに適合した場合、宅地の造成や建物の建築ができる土地もあります」
に当てはまっているかどうかです。
62: 匿名さん 
[2010-04-01 21:15:29]
結局、茨城はどーなのよ?
スレ主が
安い土地狙っていたから
まんまと騙されたと言うわけか
悪徳不動産屋の言い訳に洗脳されちゃったんだ
茨城は坪で2万~5万円の土地がある?
安すぎる!!
俺も買いたい!
去年買った土地
坪80万円だった
63: 匿名さん 
[2010-04-03 21:51:54]
スレ主は知らんふりか。
64: 匿名さん 
[2010-04-03 21:54:53]
騙された事に気づいたらまた来るだろ。
65: 匿名 
[2010-04-03 22:11:25]
茨城県は 坪10000円 あるよ
66: 他県不動産業者さん 
[2010-04-04 02:22:40]
脳天気な奴やなぁ
こんなアホな奴がゴロゴロ居るから
不動産屋は止められない(^^)
67: 匿名さん 
[2010-04-05 23:04:04]
結局
どうなったの?
68: 匿名さん 
[2010-04-05 23:49:38]
ここに書き込むなんてすでに念頭にないほどの、泥沼にはまってたりして。

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