茨城県ひたちなか市に家を建てるべく、土地を購入(契約)しました。
建築会社も決めて、詳細もすべて決まりました。
市街化調整区域なので許可申請を行ってもらったところ、
申請が通らないどころか受理さえしてくれないそうです。
誰であろうと建築自体を不可としているようです。
市が建築しても良いと許可したから売られていた土地ではないのでしょうか?
国の政策などで好条件がそろっている今だからこそ、
頑張って建てようと思い切ったのに...
おそらく、市内全てでこのような事態になっているようです。
市街化調整区域で無くても、ケチをつけられ許可がなかなか下りないとか。
マンションとか建売を購入させたいのでしょうか?
今の制度を利用できなくなった場合、損害はかなりの額になると思います。
国の政策を利用させない、いじめじゃないですか?
【スレッド名を修正しました。10.03.24 管理人】
[スレ作成日時]2010-03-22 11:24:11
市街化調整区域の許可申請について
92:
匿名さん
[2010-05-02 19:23:21]
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93:
他市不動産屋さん
[2010-05-03 07:10:39]
全く洗脳が覚めていないようですね(・・;)
昔話題になったオカルト教団の信者たちを思い出しました 教祖が逮捕されても洗脳から回帰するどころか、より深みにハマって行く様子を目の当たりにしましたよね その様子に良く似ていると思いませんか? このスレ主は全く聞く耳を持っていないのでアドバイスしても無駄 自分で市役所を悪者にしておいて途中でトンズラ 特定の市役所の名前出してしまったものだから スレ主も気が引けたのか削除依頼?? 管理人もスレ削除せずの鉄則曲げられないので苦肉のスレ名変更 スレ主はみんなの意見をこの板に求めたはずなのに 書き込んだ皆さんを誹謗中傷する 色々な意見があって良いはず それがこの板の良い所じゃないのかな?? それを知っていてスレ立ち上げたのに、まったく身勝手だよね 建てたくても建てられない人ではなく 本当は建てる予算が無い人じゃないの? こんな人良く居るんだよね 自分の非を認めず何でも人のせい 自分や自分が信じた人は何があっても正しくて大好き それを非難する人は敵で大嫌い 寒い 結局スレ主が大好きで信用している素晴らしい不動産屋はどんな責任を取るのでしょうか? 市が悪かろうが自分に落ち度が無くても良心的な不動産屋なら 新たな物件を手当てするとか 客に迷惑をかけたお詫びをして 手付金を倍返しするとか・・・私ならそうします 市が悪いからと責任転嫁して金を返すのを渋っているのでしょうか? それは悪徳不動産屋で不動産業界のイメージを悪くするだけだ 迷惑 良い不動産に巡り合うのは良き不動産業者を選ぶことから始まる・・・ 不動産の甘い話には必ず何か裏がある・・・ |
94:
匿名さん
[2010-05-03 23:46:31]
> これでも散々に言われるのでしょう。
やっぱり言われちゃったねぇ。言われるような事するからだろ? レスした人の言いたい事を全部>>93さんが代弁してくれたようだ。 良く読んで真剣に考えてみればいいよ。 |
95:
匿名さん
[2010-05-04 00:13:02]
スレ主さんの様な人のためにトレーラーハウスがあります。
頑張ってくださいね。 |
96:
他市不動産業者さん
[2010-05-04 06:16:48]
ちょっと言い過ぎてしまったかな?
しかし、ひたちなか市のホームページには、県内みな同様でしょうが次のような記述があります。昔も今も変わってはいません。素人でも分る言葉で表現されているので、スレ主がこれを見て、自分が買った土地に建てられない理由が解るのでは?スレ主側に問題が無いと想定した場合、不動産屋がこのどれかに抵触しているので、買った土地に建てられないのかもしれません。うちの近所にも、これを無視して造成して売り出したらNG出され、困り果てて相談に来た素人の工務店社長がいたけど、ちゃんと許可されていないのに建築できるとして売買契約締結したのであれば、確実に違法行為ですので、それだけでも信じるに値しない危ない不動産屋です?重要事項説明書の内容を公開して頂けないでしょうか?それを見ればすぐに分ります。 しかし、自分で確認せず悪徳不動産屋の言葉を信じて、洗脳の呪縛から抜け出せないのは、よほど言葉巧みで商売上手な業者なんでしょうね。見習わなくちゃ。 以下ひたちなか市のホームページより 昭和30年代に始まる高度経済成長と共に、著しい土地需要が生じたことにより、宅地開発に適しない土地までも宅地化され始め、無秩序に市街地が拡張され始めてしまいました。 そこで、この無秩序な宅地開発を抑制し、都市施設である道路・水道及び排水などを効率良く配置・整備及び管理するために「都市計画法」が制定されました。 さらに宅地開発に対しては、一定水準の整備を確保させることで「住みよく働きやすく豊か」な街づくりを行うことを目的としています。 ここでいう開発行為とは、建築物の建築や特定工作物の建設を目的とした土地の「区画形質の変更(下の表参照)」を行うことを言います。 開発行為を行う場合には、都市計画法に基づく開発行為の許可を得る必要があります。 市街化区域内においては、1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合。 市街化調整区域においては、規模にかかわらず全ての開発行為について、ひたちなか市長の許可を受けなければ 宅地開発を行うことはできません。 また、市街化調整区域においては、 開発行為を伴わない建築等の行為についても制限を受け、許可が必要となる 場合がありますのでご注意ください。 区画形質の変更とは・・・ ・区画の変更 道路、水路などによって土地の区画割りをすること ・形の変更 1mを超える盛土、2mを超える切土をすること ・質の変更 宅地以外(農地、山林など)の土地を宅地として利用すること |
97:
匿名さん
[2010-05-05 05:13:57]
スレ主はひたちなか市のどこに土地を買ったのか?
売主の不動産屋は何ていう会社なんだ? それを明らかにして、白黒つけようぜ! |
98:
匿名さん
[2010-05-15 22:36:33]
それでその後どうなったの?
まだ業者さんが市と交渉してるのかな。 |
99:
e戸建てファンさん
[2010-05-16 05:16:32]
原点に戻り
そもそもこの話 本当なの? |
100:
匿名さん
[2010-05-16 08:28:30]
本当じゃないとしても目的がわからないな。
ただ最初から事実と違うことが書かれていて、軌道修正できなくなって つじつまが合わなくなって困って逃げた可能性はあるね。 |
101:
匿名さん
[2010-05-18 02:13:45]
ひたちなか市で申請しましたが
問題なく許可されましたよ 知り合いもうちが買った土地の近くに建てていますが 何もトラブルは無かったと言っていましたよ |
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102:
地元じゃない不動産業者
[2010-05-19 02:58:22]
別にスレ主の書いているようなトラブルは他に聞いて無いし
ある特定の不動産業者または土地の問題なのでは? その後の話が聞きたいものですが消えてしまったようですね |
103:
匿名さん
[2010-05-23 09:25:54]
市街化調整区域は住宅の建設が基本できないって事だけど、非線引き区域ってどうなの?
調整区域と比べて許可が厳しいとかあるのかな。 |
104:
サラリーマンさん
[2010-05-23 21:46:05]
線引きしていない都市で、用途地域の指定のない区域(白地地域)で、地区計画もかかっていないなら、ウハウハだね。
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105:
匿名さん
[2010-05-28 22:41:23]
なんでウハウハなの?
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106:
匿名さん
[2010-05-29 13:47:19]
建築確認が不要で工事届だけでよいので、好きな工法・材料で家が建てられる。
まあ、そんな場所は茨木台ニュータウンみたいな立地だったりするわけですが... |
107:
匿名さん
[2010-05-29 20:37:14]
なるほど、勉強になりました。
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108:
結局アホで無能なスレ主だちったのか?さん
[2010-09-13 01:30:25]
結局どうなったの?
騙されたのかな? 手付金2倍になって戻ってきたろうから大儲けだよね 結末が知りたい |
109:
一体開発は 駄目よ。
[2011-01-26 14:23:02]
こんなスレがあったんだ?
これって津田の21区画分譲のことかな? だったら結末は 県開発審査会もNOを出した。 契約書の特約事項は 29条許可申請が通る事が契約条件。 手付け返金で幕切れ。 施主も住宅メーカーも泣き寝入りで終息でしたよ。 |
110:
土地勘無しさん
[2011-01-26 15:07:58]
悪徳不動産屋に騙されたってこと?? |
111:
ご近所さん
[2011-01-30 10:28:59]
どこの不動産屋? |
今のままだと、これからも業者のいうことを聞いて痛い目をみそうですので、せっかく再度でてきた
のですから、コメントだけはしておこうと思いました。
自分で役所に電話すればすぐなんですけどね。
まあ、すぐに担当部署につないでもらえるかは別としても、ちゃんと問い合わせれば回答してもらえる
のに、役所に電話するのの、ハードルが高い人っていますね。