賃貸マンション「今後は賃貸経営は難しい」についてご紹介しています。
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01 [更新日時] 2024-02-03 06:49:15
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なんか集合物件が増えすぎたよね。全国的に。現在アパート、マンション経営されている方、どう思われますか??破産する大家も今後は出て来るでしょうね。

[スレ作成日時]2010-03-21 20:55:01

 
注文住宅のオンライン相談

今後は賃貸経営は難しい

424: 匿名 
[2010-05-28 20:22:37]
あるブログで、大家が宅建持っているというと仲介業者がうっとおしがるので言わない方がいいといってたがどう?
425: 10 
[2010-05-28 20:47:25]
>>424
>大家が宅建持っているというと仲介業者がうっとおしがるので言わない方がいいといってたがどう?
逆だね。
いい加減な対応をすると、すぐに指摘されるから、キチットやってくれるよ。

ただし、相手の立場も考えてあげないと、相手も困るから、実務をよく見て対応することが大切です。
業者を敵にまわすのではなくて、協力者にする努力をすることです。
426: 匿名 
[2010-05-28 21:06:28]
そう言われれば、そうとも思うが、たとえば?
427: 418 
[2010-05-31 17:44:13]
>>425
いい加減な対応されないためにも宅建は必須?
428: 匿名さん 
[2010-06-01 12:46:12]
宅建なんか今から勉強しても十分間に合うんだから取ればいいじゃん。
429: 10 
[2010-06-01 21:12:55]
>>428
あなたはどうなの?

今から勉強してとれる人は少ないですね。
3月くらいから半年くらいやらないと厳しいですよ。

民法の理屈を理解するのに、かなりのボリュームがあります。
あとは法律・政令・省令の読み方を理解しておかないと、変わった時に理解するのに苦労します。
講習はありますけど、変わる前に改正案を読んで理解しておくと、そんなに苦労しないで済みます。

借地借家法で定期借地権や定期借家権が出来るようになった時には、これを勉強して貸家契約で活用することが出来ました。(10年近く前のことです。)
430: 匿名さん 
[2010-06-01 23:31:23]
>>429
宅建の世界と全く無縁の主婦や学生(失礼)が受けるならともかく、
仮にも賃貸経営者なら、大なり小なりバックボーンはあるでしょうから、
時間的には間に合うでしょ。

所詮50点満点で33-35点程度が合格最低点。しかも四者択一。
ということは半分実力で正解して、残りは1つか2つの肢を自信をもって
切れればもう合格ライン。

そんな難しく考えることないよ。

431: 匿名さん 
[2010-06-02 00:15:22]
宅建を持っているくらいの事が必要なのでは?
というか、かすりもしないのに、不動産関係で利益を得ようと言うのは
難しいのではないかと推察。
難しいか、難しくないかは何とも言えないが、勉強したり受けたりした
方がいいに決まっているでしょう。

会社の人事異動で不動産関係の部署に行かされたら、何の興味もなかった
のに、一発で直近(3、4カ月?)の宅建に受かった知人がいる。
趣味ならともかく、飯のたねなら必死ですから。
432: 匿名さん 
[2010-06-02 07:58:45]
>>431
確かに飯のたねだと思うかどうかじゃね。対して難しくない資格なんじゃけーのー。
仲介業者の担当が宅建すら持ってちょらんと、こんな資格も取れんヤツよこすな、って言っちまったけんの。
433: 匿名さん 
[2010-06-02 08:25:16]
>>429
政令、省令なんかどんだけでんだよ。政令、省令までやるから、今からじゃ間に合わないなんていいだすんだろ。まったく。相変わらず10はいい加減だな。
434: 10 
[2010-06-02 19:31:50]
>>433
>政令、省令なんかどんだけでんだよ
よく読め。
「読み方を理解」しとけと言っているんだよ。
それと受験勉強だけのことを言っているわけではないよ。
435: 匿名さん 
[2010-06-02 20:07:37]
>>434
よーーく、自分の文章読み返したら?
宅建の勉強に時間がかかるという話の次のブロックに、民法が量が多いというと一緒に政令って書かれたら、誰だって勉強話だと思うだろ。
436: 10 
[2010-06-02 20:33:27]
>>435
アンカーをつけろ
お前は何者じゃ?

429投稿の一部を引用します。
>法律・政令・省令の読み方を理解しておかないと、変わった時に理解するのに苦労します。
>講習はありますけど、変わる前に改正案を読んで理解しておくと、そんなに苦労しないで済みます。

これが受験勉強だけのことでしょうか?
講習とは、宅地建物取引主任者になる時に受ける講習のことです。
法令はしょっちゅう変わっていますので、変わった点も理解しておかないと、せっかく資格をとっても時間が経つと役に立たないことになります。
受験の時からこういう心構えでやっていかないと、実務を離れたら復帰するのが大変ですよ。
437: 10 
[2010-06-02 20:45:38]
>>435
資格者だけで、実際に取引主任者になれない人の場合、特に勉強の仕方が悪いと講習も受けられませんから、困ると思いますよ。
438: 匿名さん 
[2010-06-02 20:56:50]
>>436
アンカーつけてますが、何か?

相変わらず話をずらすね。こちらはその前の文章との関連で勉強話にしか受け取れないといってるんだが。

得意の論点ずらしは禁止。真っ正面から答えろ。
439: 匿名さん 
[2010-06-02 21:07:46]
>>437
アンカー間違ってない?レスと繋がらないように思うが。

ところで、講習の受講なんて形式的に有資格者なら誰でも受講できるんちゃうの?
440: 10 
[2010-06-02 21:17:15]
>>439
>講習の受講なんて形式的に有資格者なら誰でも受講できるんちゃうの?
どうしてそう思うのか?
宅地建物取引業法を読んで考えて。
441: 匿名さん 
[2010-06-02 21:33:30]
>>440
やっぱわからん。

????

資格者の講習は登録実務講習と主任者証交付時の講習の二つがある。どちらも形式要件しかないじゃん。
442: 匿名さん 
[2010-06-02 21:50:48]
>>436
>お前は何者じゃ

宅建合格者ですが。登録はしてませんけど。
443: BB 
[2010-06-03 06:31:16]
ご無沙汰です。
宅建試験って、必ずしも役立つ訳ではない。一例を。

【平成19年・第31問】

肢4 丁県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、速やかに、再交付された取引主任者証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。

⇒解答 ×
 理由返納するのは再交付された主任者証ではなく、亡失した主任者証。(施行規則14条の15第4項)


この過去問をやった時は、どっちを返却してもいいじゃんと心底思った。正直勉強やめようかなとも思った。
賃貸経営の自己啓発としてやる方は、こういうくだらない問題で萎えないで、がんばってください。

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