CHIBA CENTRAL TOWER part6
968:
マンション住民さん
[2010-07-23 20:53:13]
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969:
匿名
[2010-07-23 21:12:54]
早く売った方が賢明か
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970:
匿名
[2010-07-23 21:31:10]
共有部分の場合、本当に告知義務があるの?
ご遺族さんに、価値が下がった分を補填させることは? 車が「事故暦あり」になった場合は、評価損を 相手に請求することが出来るみたいだけど。 |
971:
匿名
[2010-07-23 22:38:44]
売却の場合、宅建業者はお客さんに告知する義務がありますよ。
「自殺者の出た部屋(首吊りや服毒などで)を売却する場合」はその部屋を買う人だけに告知すれば済みますが、「共用部分(ベランダ)から投身した場合」は そのマンションを購入する人に告知しなければなりません。 でも程々高い建物は あちこちで投身自殺がありますから 買い主は自分が買う部屋でなければさほど気にしないかもしれませんね。 |
972:
匿名さん
[2010-07-24 00:20:04]
>「共用部分(ベランダ)から投身した場合」は そのマンションを購入する人に告知しなければなりません。
そんな告知義務はありません。 |
973:
匿名
[2010-07-24 01:08:33]
あなたにはないけど 宅建業者にはあります。
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974:
匿名
[2010-07-24 01:34:16]
>>973 どこでそんな話きいた?いや反論とかじゃなくて勉強のために知りたいんだ。業法、判例のどこに載ってるかだけ教えて。
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975:
匿名
[2010-07-24 08:17:48]
千葉県宅地建物取引業協会平成22年第1回本部研修会 7月13日(火)千葉市民会館(大ホール)で行われた 不動産取引をめぐるトラブルと宅建業者の責任という内容の講習会で (財)不動産適正取引推進機構の講師が言ってました。
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976:
匿名
[2010-07-24 08:44:17]
>>975 それ、宅建業者が売主の場合じゃないの?あなたがいう『告知義務のある宅建業者』の取引態様はなに?『売主』なら大半の居住者に無関係だし『仲介』なら告知義務じゃなくて調査義務じゃないの?
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977:
匿名さん
[2010-07-24 10:39:45]
宅建業者が知っていて黙っているのは問題になるという文脈なんだろ?
居住者が売るときに告知義務なんて無いよ。 |
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978:
匿名
[2010-07-24 20:01:56]
私は971及び975さんではありませんが。
媒介業者が次のような事実を知っている場合の説明義務の考え方は? として 25年居住のマンションで、20年前に家族の一人が自殺していた場合(説明義務なし) マンションにおいて取引対象物件以外の住戸内で自殺がある場合(説明義務なし) マンションにおいて取引対象物件以外の住戸ベランダからの転落事故がある場合(説明義務あり) と講義を受けました。 これは強い嫌悪感をもたれたお客様に、説明しなかった宅地建物取引業者が説明義務違反を追及されることが考えられるからです。 勿論自殺トカに別に嫌悪感を抱かない人もいるでしょう。 また自殺や殺人などについて全て媒介業者が調査するのは困難です。 でも媒介業者が知り得なかったのは媒介責任を負うことはありませんが、売り主には瑕疵担保責任が生じます。 ですから業者は、出来れば宅地や建物の過去の履歴や瑕疵については、売り主さんに告知書を提出して貰って紛争防止に役立てるべきとの講習内容だったと思います。 |
979:
匿名
[2010-07-24 22:05:25]
「できれば〜すべき」では単なる努力目標に過ぎないね。今は義務かどうかが論点でしょ。義務だって言い張る人は県庁できいてきなよ。近いんだから。そもそも今回の件が自殺と断定できる人っているの?
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980:
地元不動産業者さん
[2010-07-24 22:23:27]
資産価値は確実に下がりますが義務ではないですよ。
事故の有無で1~2割は下がりますが、半額になるとかいう次元ではないのでご安心を。 最近はこの住民板を見てから交渉する方が多いので隠せないというのが正直なところです。 |
981:
匿名
[2010-07-24 22:58:15]
ネガティブな内容で値下を迫る輩がいるって事なんでしょうね。
仲介業者さんも、苦労してるんですね。 地域の不動産相場を形成するのも、地元不動産業者さんの大切な役割ですから、是非とも目先の利益にとらわれずに、地域の価値を守る使命も全うして欲しいと思います。 |
982:
匿名
[2010-07-24 23:15:08]
地元不動産業者さん。
仲介業者が事実を知っていれば説明義務あり、仲介業者が事実を知らなければ責任はないが、売り主に瑕疵担保責任が生じると説明受けたじゃないですか。 仲介業者が事実を知っていれば説明義務はあります。 テキストの59、60ページ見て下さい。 私は業者であり、住人なんで いずれにしても告知&自分が扱えば説明義務が生じますね。 |
983:
匿名さん
[2010-07-24 23:22:50]
重要事項の中の特記事項になると思います。本来の趣旨は消費者を守るためでしょう。入居した後、発覚した場合は、訴訟になることがありますから。解っていながら隠せば、敗訴するでしょうね。
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984:
匿名
[2010-07-24 23:26:15]
だから「事実」って何だっての?
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985:
匿名
[2010-07-24 23:34:37]
いや全く それを私も知りたいのですよ。 今の状態では告知も説明も出来ません。
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986:
匿名さん
[2010-07-24 23:45:30]
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987:
匿名さん
[2010-07-24 23:57:16]
986さん。特記事項にならないと思われるならそれで良いじゃないですか。売る時がきたらハッキリするでしょう。
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経済的物件スレにも名指しされてますし。