公式URL:https://nibancho.brillia.com/
資料請求:https://realestate.yahoo.co.jp/new/mansion/inquiry/request/?cbid=00155431
売主:東京建物株式会社
施工会社:三井住友建設株式会社
管理会社:株式会社東京建物アメニティサポート
所在地:東京都千代田区二番町11ー10(地番)
交通:東京メトロ有楽町線「麹町」駅徒歩1分~3分(1分:3番出入口/利用可能時間5時~23時、3分:2番出入口)
東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅徒歩6分(4番出入口)
JR中央本線「四ツ谷」駅徒歩9分(麹町口)
都営新宿線「市ヶ谷」駅徒歩9分(3番出入口)
東京メトロ南北線「永田町」駅徒歩9分~10分(9分:9b出入口/利用可能時間6時~23時、10分:9a出入口)
間取り:1LDK~3LDK
専有面積:54.32㎡~104.12㎡
ブリリア二番町について語りましょう。
[スレ作成日時]2024-10-09 12:10:18
ブリリア二番町ってどうですか?
87:
評判気になるさん
[2024-10-28 09:12:56]
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88:
通りがかりさん
[2024-10-28 09:51:57]
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89:
評判気になるさん
[2024-10-28 11:39:45]
>>85 マンコミュファンさん
すみません、AIで楽させてください 区分所有法上、分譲マンションの賃貸不可を規約で設定することは原則として認められません。以下にその理由と関連する情報を説明します。 ## 区分所有法の基本原則 区分所有法は、区分所有者の所有権を尊重し、その権利行使の自由を保障することを基本原則としています。専有部分の賃貸は所有権に基づく重要な権利の一つであり、これを全面的に禁止することは所有権の本質的な部分を制限することになります[1]。 ## 規約による制限の限界 1. 区分所有法30条は、規約で定めることができる事項を「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」と規定しています[1]。 2. しかし、専有部分の賃貸を全面的に禁止することは、この範囲を超えると考えられています。 3. 規約による制限は、建物の管理や使用に関して必要最小限度のものに限られるべきとされています[1]。 ## 認められる制限の例 完全な賃貸禁止ではなく、一定の制限を設けることは可能な場合があります: 1. 賃貸する際の事前届出制 2. 短期賃貸(例:民泊)の禁止 3. 反社会的勢力への賃貸禁止[5] これらの制限は、マンションの適切な管理や区分所有者の共同の利益を守るために必要な範囲内と考えられています。 ## 判例の傾向 裁判例においても、専有部分の賃貸を全面的に禁止する規約の効力を否定する傾向にあります。賃貸を制限する規約が有効とされるのは、その制限に合理的な理由があり、必要最小限度のものである場合に限られています[1]。 ## まとめ 区分所有法の趣旨に照らし、分譲マンションの賃貸を全面的に禁止する規約の設定は原則として認められません。ただし、マンションの適切な管理や区分所有者の共同の利益を守るために必要な範囲内での一定の制限は可能です。規約で賃貸に関する制限を設ける場合は、その必要性と合理性を慎重に検討する必要があります。 |
90:
マンション検討中さん
[2024-10-28 12:17:51]
>>87 評判気になるさん
確かに新宿大通りからは下りますが、標高39m地点で台地上なので、低地と捉える人はいないと思いますね。ハザードマップにも一切かかっていません。 高台を良しとする伝統的な価値観からみて~というお話かもしれませんが、二番町はどちらかといえば利便性に重きを置いたシティスタイルを好む人たちに好まれるエリアで、そのような地区計画にもなっています。 ブリリア一番町とは少し価値観が変わってくると思いますが、新しい富裕層は利便性も重視するので、これはこれで人気が出るんではないでしょうか。 以下は個人的な意見で恐縮ですが、六番町は道が狭いですし、一三はやや不便、四は地上げの最中、五は学生街と考えると、番町側の麹町か、二番町が好みですね。 |
91:
マンコミュファンさん
[2024-10-28 12:24:50]
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92:
マンション検討中さん
[2024-10-28 12:46:35]
>>91 マンコミュファンさん
ごめんなさい、なぜそういう解釈になるのか分かりません 二行目に「区分所有法上、分譲マンションの賃貸不可を規約で設定することは原則として認められません。」と書いていますよね。「マンション 賃貸禁止」などで検索されてみてはいかがですか? 大陸法ではないので、成文化されていなくても、判例を参照しつつ、行間を読み解いていく必要があるのが日本の法律です。このような財産権の侵害が認められることはないでしょう。 |
93:
マンション検討中さん
[2024-10-28 12:48:41]
賃貸不可と言われている方は、デベロッパーが誰に売るかという自由と、購入後に個人の所有物がどう保護されるのかを混在されているのではありませんか?
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94:
マンション検討中さん
[2024-10-28 13:01:15]
そもそもこの物件の半数近くは地権者住戸です。地権者は建替えの間、引っ越しを余儀なくされるわけで、完成後に必ずしも戻ってきて居住が出来る状況にあるとは限りません。その場合は、当然賃貸に出すか売却することになります。仮に、妥当性のない「賃貸不可」の規約案をデベロッパーが持ってきた所で、地権者が同意しないのではないですか?
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95:
マンション検討中さん
[2024-10-28 17:50:14]
坪1500だとすると、54平米の1LDKでも2.5億ですか
あの柱食い込みのしょうもない間取りで2.5億しんどくない? |
96:
匿名さん
[2024-10-28 21:01:46]
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97:
評判気になるさん
[2024-10-28 21:27:51]
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98:
匿名さん
[2024-10-28 22:26:18]
液状化歴のある埋立地は震災リスク高いと思うけど、番町は安全性の高いエリアですよ。
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99:
評判気になるさん
[2024-10-28 23:03:19]
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100:
匿名さん
[2024-10-28 23:04:20]
東日本大震災のときに湾岸で液状化したのは、東京海洋大学と港南緑水公園の2か所ですよ。
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101:
eマンションさん
[2024-10-28 23:11:18]
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102:
マンション検討中さん
[2024-10-29 04:41:18]
>>97 評判気になるさん
基本的に皆さん経済合理性で考えるので、十分な還元率が出ないと建替え合意取れませんし、フィロソフィーで動いている訳ではないと思いますよ。 私も付近の区分を複数所有して建替え委員会にも入っていますが、そのような提案は集中砲火に合うと思います。 ここで主張しても仕方ないので時期が来れば東京建物に確認しますが、、 |
103:
匿名さん
[2024-10-29 09:39:54]
>>101 eマンションさん
割って入りますが、確かに何かしらのハザードマップで色がついていましたね。 ここは番長で窪地なので気になり、この物件案内が来た時に調べました。 面倒なのでご自身で調べてみてください。 だから免震なのではないかと思います。 東日本の時のことを持ち出している方がいますが、その時の東京は震度5強程度ですからね。 首都直下なら、その時の被害では済まないかと。 |
104:
匿名さん
[2024-10-29 09:45:22]
ここが浸水することはまず考えられないですよ。液状化歴のある埋立地の方が遥かに危険性は高いと思う。
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105:
eマンションさん
[2024-10-29 12:30:03]
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106:
マンション検討中さん
[2024-10-29 19:03:44]
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そう。
ただし、付近で一番の低地なので、
バッチリ色がつくのが残念、、