当マンション管理規約には、理事や副理事長、会計、監事などの役員を総会で選任する旨の規定がありますが、理事何名を置くといった定数規定が存在しません。
しかし、慣例で毎年総会で12名の理事が選出されています。
また、理事会については、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、議事は出席理事の半数で決する旨の管理規約の規定があります。
ところで、最近理事会には出席理事が少なくなり、1ケ月1回の理事会でも、3名~4名しか出席せず、欠席理事は委任状を提出しています。
このような場合、理事の定数規定がないので、たとえ3名~4名しか出席せずとも、実出席3名~4名で理事会を開き、決議をすることができるでしょうか?
[スレ作成日時]2010-03-18 13:26:20
理事会の定数規定がない場合の理事会開催と決議の効力
61:
匿名さん
[2010-03-26 19:59:37]
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62:
匿名さん
[2010-03-26 20:33:05]
>>61
屁理屈みたいなこといわずに認めなさいよ。 組合がなく一人ひとりが個人プレーで管理することはできませんよ。 区分所有法では、その建物・敷地・付属施設の管理を行うことを目的とする団体が区分所有者全員によって 構成されるということが法令化されています。 この規定は区分所有者が任意に管理組合を結成できるという意味ではありません。二人以上の区分所有者が 発生した時点で、法律上当然に管理組合が成立し、区分所有者は自動的にその構成員になるのですよ。 区分所有者は全員、管理組合の構成員になるので、管理組合が決定したことに拘束もされます。 区分所有法の管理組合と民法上の組合の見解とは違いますよ。 |
63:
匿名さん
[2010-03-26 20:56:22]
>法律上当然に管理組合が成立し、区分所有者は自動的にその構成員になるのですよ。
組合は組織を備えております。その例が区分所有法6節の管理組合法人規定です。法人ではなくともこれに習い理事長、理事、監事我無ければ組合ではありません。一方、3条の団体は共用部分の管理については、保存行為は気の付いた区分所有者が実施して、その費用は専有部分の床面積比で分担することになり、一般管理は問題が起こった時に、管理者を選出するか、20パーセントの区分所有者で、総会を招集してその決議のもとに実施することになります。当然に組合費などのプールはありませんので、その都度費用は専有部分の床面積比で負担することになるだけです。区分所有の二世帯住宅などが良く用います。 |
間違いです、区分所有法の3条に規定する区分所有者の団体に過ぎず、代表の方法、総会の運営、財産の管理などの規定が無いので権利能力なき社団ではありません。