プライバシー権の侵害について教えて下さい。
1991年竣工の分譲ワンルームマンション(全72戸)の区分所有者で、管理組合の副理事長をしています。
区分所有者のほとんどが、自分で住まずに人に貸している、いわゆる分譲賃貸マンションです。
ルールを守っていないゴミが、マンションのゴミ置き場にあった為、中身を確認しました。
自治体のルールでは、指定のゴミ袋か、ビニール袋に入れて出すことになっています。
そのゴミは、缶ビール(24本入り)の空き箱に、可燃ごみ・不燃ごみ・プラごみが混ざった状態でした。
業者が収集せずに、ゴミ置き場に残っておりました。
■その中にハガキの断片があり、部屋番号と賃借人が特定されました。
しかし、管理会社からは『ハガキの破片をいくつか集めてゴミを搬出した部屋番号を特定するのは、プライバシー権の侵害として違法行為に該当し、損害賠償請求を求められる可能性があります』と言われています。
これは本当でしょうか?
法律に詳しい方教えて下さい。
またルールを守らないゴミ出しは、どのように対処されていますか?
管理組合の役員経験者のかた、教えて下さい。
[スレ作成日時]2024-08-28 13:24:19
プライバシー権の侵害について
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