マンションなんでも質問「プライバシー権の侵害について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-29 04:40:08
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プライバシー権の侵害について教えて下さい。

1991年竣工の分譲ワンルームマンション(全72戸)の区分所有者で、管理組合の副理事長をしています。

区分所有者のほとんどが、自分で住まずに人に貸している、いわゆる分譲賃貸マンションです。

ルールを守っていないゴミが、マンションのゴミ置き場にあった為、中身を確認しました。

自治体のルールでは、指定のゴミ袋か、ビニール袋に入れて出すことになっています。

そのゴミは、缶ビール(24本入り)の空き箱に、可燃ごみ・不燃ごみ・プラごみが混ざった状態でした。

業者が収集せずに、ゴミ置き場に残っておりました。

■その中にハガキの断片があり、部屋番号と賃借人が特定されました。

しかし、管理会社からは『ハガキの破片をいくつか集めてゴミを搬出した部屋番号を特定するのは、プライバシー権の侵害として違法行為に該当し、損害賠償請求を求められる可能性があります』と言われています。

これは本当でしょうか?

法律に詳しい方教えて下さい。

またルールを守らないゴミ出しは、どのように対処されていますか? 

管理組合の役員経験者のかた、教えて下さい。

[スレ作成日時]2024-08-28 13:24:19

 
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プライバシー権の侵害について

1: 匿名さん 
[2024-08-28 13:37:18]
『ハガキの破片をいくつか集めてゴミを搬出した部屋番号を特定するのは、プライバシー権の侵害として違法行為に該当し、損害賠償請求を求められる可能性があります』は本当です。

ルールを守らないで回収されなかったゴミは放置しています。
2: 匿名さん 
[2024-08-28 16:36:54]
プライバシーの侵害とは、個人情報や私生活について知られたくないことをみだりに他者に知られたり、公開されたりすることです。

ゴミを不当に捨てた人間を特定したからなるのではなく、知り得た情報を第三者に公開すればなることです。

管理人や管理会社は第三者にはなりませんので、抵触しません。
3: 匿名さん 
[2024-08-28 19:00:56]
では伺いますが

ゴミを正当に捨てた人間をそのゴミを開封して特定しても問題なく正当な行為で、知り得た情報を第三者に公開しなければオッケーなのでしょうか。
4: 匿名さん 
[2024-08-28 19:19:37]
これが参考になるかも。

https://legalus.jp/column/873171ac-d187-4cd8-bff7-375922f9acee

2. こんな時は要注意|ごみ捨て場からの持ち帰りが違法になりやすいケース
ごみ捨て場から物を持ち帰る行為が違法になりやすいのは、主に以下の2つの場合です。適用されるルールを事前によく確認して、違法行為を犯さないようにご注意ください。

2-1. マンションのごみ捨て場から持ち帰る場合
マンションのごみ捨て場に置かれた物には、管理者の占有が認められる可能性があります。

この場合、勝手に物を持ち帰ると、管理者の占有を勝手に奪ったものとして、窃盗罪により処罰される可能性があるので注意が必要です。

マンションのごみ捨て場の管理については、管理規約でルールが定められていることが多いです。特に管理規約において、ごみの持ち去りが禁止されている場合には、管理者の占有が肯定され、持ち去り行為について窃盗罪が成立する可能性が高まります。

そのため、マンションのごみ捨て場から物を持って帰りたい場合には、あらかじめ管理会社などの許可を得るのが無難でしょう。

5: 匿名さん 
[2024-08-28 20:28:17]
ボミ捨て場でゴミを開封したとします。これはどうでしょう?
6: 匿名さん 
[2024-08-29 04:31:43]
分譲マンションの場合、管理者とは・・管理組合の理事長のことです。

管理組合の副理事長や監事も、管理者と考えて良いでしょう。

7: 匿名さん 
[2024-08-29 04:40:08]
https://www.moneypost.jp/1033992

この記事によると、プライバシー侵害の成否は基本的にプライバシーを守る利益と、プライバシーに介入する必要性や正当性の兼ね合いで決まります。

後者が前者を優越するときには、違法なプライバシー侵害にはならず、プライバシーの主体もこれを受忍しなければならないこともあるからです。

収積所のゴミ袋の中を調べ、ルールを守るよう注意をする限りで名前を確認するような場合には、正当な理由があるとしてプライバシー侵害にならないと解されることもあると思います。

程度問題ですが、ルール違反がひどい場合には調査を受けることを受忍しなければならないといえそうです。

しかし、興味本位でゴミ漁りをする場合には正当な理由はなく、プライバシー侵害の不法行為責任を負うことになります。

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