大阪最高裁の判断
21:
匿名さん
[2024-07-06 10:59:36]
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22:
匿名さん
[2024-07-06 13:02:18]
↑ならば、やはり、大阪高裁の判決はおかしいですね。
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23:
匿名さん
[2024-07-06 13:12:54]
???
専ら住宅だから問題ないのでは? 「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。」と説明しています。 |
24:
匿名さん
[2024-07-06 13:34:11]
>>23
「専ら」だから面倒なんですね 同じ学習塾でもまったくの(3~4人相手の)個人塾と個人塾でも数十人の子供を引き受ける営利目的がある 前者を禁止するのはやりすぎ 後者は確かに迷惑で禁止されても仕方ない しかし裁判での判断は分かれるかもしれません |
25:
匿名さん
[2024-07-06 13:39:11]
障害者の方はそこに住まわれているわけでしょう?通いじゃないので、生活の本拠があるということではないですか?
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26:
匿名さん
[2024-07-06 13:47:36]
>>1 匿名さん
>https://news.yahoo.co.jp/articles/8752aaf721ae38356540b2c5d35317946cbc... のリンクを再度チェックしてみました。 全文引用しますと 大阪市の分譲マンションで障害者グループホーム(GH)を営むのは、住宅以外の用途を禁じる管理規約に違反するとして、管理組合が運営元の社会福祉法人に使用差し止めを求めた訴訟について、大阪高裁(阪本勝裁判長)で1日、GHの運営を認める内容での和解が成立した。和解条項では、GHが「住宅ではない」として規約違反を認めた1審大阪地裁判決とは異なり、住宅にあたるという法的見解を明記した高裁の「所見」も示された。 障害者GHは、障害者総合支援法に基づく福祉サービス。シェアハウスのような少人数の共同生活が一般的で、訪問する職員らから介護や支援を受けながら暮らすことができる。障害者が地域に溶け込み、生活するための制度としてつくられた。大阪ではGHの約7割が共同住宅にあり、多くが同様の管理規約を持つとみられることから、GH側に不利な地裁判決の波及効果が懸念されていた。 今回のマンション(251戸)では現在、2戸で2人ずつが約20年前から生活。和解条項では、この2戸の運営を認めるだけでなく、管理規約を改定し、今後マンション内で別のGHを営むことも届け出制で認めた。消防点検などの費用はGHの運営元が負担する。 法人側代理人の藤原航弁護士は和解内容を高く評価し、「管理組合と障害者GHが建設的対話を重ね、制度が全国で発展していくための指針を示す内容になった」と喜んだ。 消防法令の改正に伴い、マンション内にGHがあることで火災対策の費用が追加で必要になるなど、組合側の負担が増えるとして平成30年6月に提訴。1審大阪地裁は令和4年1月、運営継続は「共同の利益に反する」とも指摘し、部屋をGHとして使用しないよう命じていた。 「2戸で2人ずつが約20年前から生活」ですから、この人たちの生活の本拠があることは間違いないですね。GHが住戸のオーナーで居住者は障害者の方。GHは職員を派遣し介護や支援をされているということで、大変立派な事業だと思います。他の住民の方も、この事業を陰ながらでもサポートされて、共に生活することを誇るべきことのように思います。 |
27:
匿名さん
[2024-07-06 13:54:42]
本件のGHは、住戸のオーナーではないようです。
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28:
匿名さん
[2024-07-06 14:58:41]
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29:
匿名さん
[2024-07-06 15:18:31]
>>28 匿名さん
2024/7/1 朝日新聞デジタル 【障害者グループホーム、マンションでは禁止? 「歴史的和解」で決着】 https://news.yahoo.co.jp/articles/527313ac0245490b61c981cbf826643a0dd4... -抜粋- 一審・大阪地裁判決によると、法人は2005年までにこのマンションの2室を借り、知的障害のある6人が入浴や食事介護などの福祉サービスを受けながら暮らしてきた(その後2人が入院のため退去)。 2024/7/1 ABCニュース 【障害者グループホームの利用停止めぐる訴訟 「多様性を認め合いながら地域で共に生活」大阪高裁が和解を勧告し成立】 https://news.yahoo.co.jp/articles/e83e239aa61b5e8f5110e19a67fc548271da... -抜粋- 約20年前からマンションの2部屋を借りて運営されてきた障害者グループホームをめぐり、管理組合は2018年、利用停止を求めて提訴しました。 |
30:
匿名さん
[2024-07-06 15:45:24]
なるほど。
>法人は2005年までにこのマンションの2室を借り ですね。 法人が賃借人ということですね。でも、居住の実態があるので、「専ら住宅」に該当し、規約違反ではない。「管理規約を改定し、今後マンション内で別のGHを営むことも届け出制で認めた。消防点検などの費用はGHの運営元が負担する。」のであれば、マンション側も追加の必要経費はGHが負担してくれ、マンションの活用にもなり、まさに玉虫色の判決のように思います。 何か具体的に不都合はあるのですか? 住民の方が要介護になられたら、介護サービスを受けられますよね。高齢化社会ですから、お互い助け合い、マンションも有効利用できて良いのではないでしょうか。 |
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31:
匿名さん
[2024-07-06 16:05:28]
うちのマンションはまた貸しを禁止してるから駄目ですね。
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32:
匿名さん
[2024-07-06 16:08:43]
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33:
匿名さん
[2024-07-06 16:37:03]
失礼!
和解でした。 |
34:
匿名さん
[2024-07-06 16:40:59]
>>31 匿名さん
オーナーと賃借人との賃貸契約がどうなっているかではないですか? マンションの管理規約でそこまで制限できるのでしょうか? オーナーはGHの事業を理解して賃貸契約を結んでいると思うのですが? |
35:
匿名さん
[2024-07-06 16:44:59]
>先日の新聞によると大阪高裁はマンション内で介護施設をしてる件に合法と判決を下したと。当該マンションの管理規約では、ダメだったらしいですのに。翻って我がマンションでも起こりうるかも?どう対処すべきか?悩みます。
特に問題ないのではないですか?むしろ積極的に管理規約を改正し、増加費用の負担をしてもらうなどして障害者や高齢者のシェアハウスを受け入れるようにした方が良いように思います。 逆に受け入れることによって、管理費が滞納されるような限界マンションにならなくて済むでしょう。大規模タワマンのスラム化を心配する人もいるご時世ですから。 |
36:
匿名さん
[2024-07-06 16:48:17]
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37:
匿名さん
[2024-07-06 16:52:45]
あと、GHが関わることによって孤独死の問題も避けられますよね。孤独死されてしまうと、居室の後始末や相続人探して大変なことになるとテレビ番組でやってましたよ。
孤独死は、実はびっくりするほどある!高齢入居者の孤独死対策 https://smtrc.jp/toushi/landlord/column/2022_03.html [NHKスペシャル] 孤独死や行方不明…住民高齢化にどう備えるか | 老いる日本の“住まい” 第2回 マンションに迫る2つの“老い” | NHK https://youtu.be/PjbhVpGMwV4 |
38:
匿名さん
[2024-07-06 17:04:29]
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39:
匿名さん
[2024-07-06 17:07:28]
規約を改正して積極的に受け入れることに何か具体的に問題があるのですか?
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40:
匿名さん
[2024-07-06 17:10:02]
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【「専ら住宅として使用する」について】
マンション標準管理規約コメントでは、「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。」と説明しています。
【「他の用途に供してはならない」について】
「コンメンタール マンション標準管理規約」では、以下のように解説しています。
その利用方法が平穏さを確保できるもの(たとえば、もっぱら事務所としての利用やペンションとしての利用等)であっても、住宅以外の用途での専有部分の使用は許されないものと解される。
(中略)
ただ、自己の住戸で、たとえば小規模の華道・茶道・書道教室や学習塾を開く場合などにおいて、それが当該マンションの平穏さや良好な住環境を害しない限りにおいては許容される余地もあろう。