マンションなんでも質問「大阪最高裁の判断」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-09-09 22:45:31
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先日の新聞によると大阪高裁はマンション内で介護施設をしてる件に合法と判決を下したと。当該マンションの管理規約では、ダメだったらしいですのに。翻って我がマンションでも起こりうるかも?どう対処すべきか?悩みます。

[スレ作成日時]2024-07-04 16:09:26

 
注文住宅のオンライン相談

大阪最高裁の判断

1: 匿名さん 
[2024-07-04 17:44:31]
2024/7/1 産経新聞
【障害者グループホームは「住宅」 大阪高裁が和解内で異例の所見 マンションでの運営に合意】
https://news.yahoo.co.jp/articles/8752aaf721ae38356540b2c5d35317946cbc...
2: 匿名さん 
[2024-07-04 17:51:11]
何か問題ありますか?

入居者に色んな人がいるのは普通のことですが?
3: 匿名さん 
[2024-07-05 04:42:28]
隣人に喫煙者が来ることのほうが害が大きいと思います。

洗濯物を干せないし、エレベーターに乗り込まれたらそれだけで気分台無し。
4: 名無しさん 
[2024-07-05 05:40:33]
なに言ってんの?あほちゃうか?いつものことだけどな。
5: 匿名さん 
[2024-07-05 06:13:48]
???

害を与える人と害を与えない人の違いだと思いますが?
6: 匿名さん 
[2024-07-05 09:24:52]
みんな、おかしいよ。マンションはそのマンションの管理規約が憲法みたいなもの。うちでも、居住用以外はダメと定められてる。ピアノ教室、ネイルサロンなど、全部やめさされたよ。
7: 匿名さん 
[2024-07-05 09:28:07]
みんなおかしい!うちでも、ピアノ教室、ネイルサロン、みな、やめさされたよ。マンションでは管理規約が憲法のようなもの。
8: 匿名さん 
[2024-07-05 09:29:06]
反映が遅かったのでダブりました。失礼しました
9: 匿名さん 
[2024-07-05 09:32:43]
公序良俗に反する契約は無効です。

https://www.moj.go.jp/content/001400568.pdf

Q2.どのような場合に、民法に基づいて契約の効力を否定することができま
すか。

個別具体的な事案ごとの裁判所の判断となりますが、一般論としては、公序良俗に反する契約(その契約の内容等が社会的な妥当性を欠く場合)は無効であるとされています(※1)。


これじゃないでしょうか?
10: 匿名さん 
[2024-07-05 09:34:58]
>1 より抜粋

「和解条項では、GHが「住宅ではない」として規約違反を認めた1審大阪地裁判決とは異なり、住宅にあたるという法的見解を明記した高裁の「所見」も示された。」
11: 匿名さん 
[2024-07-05 09:40:01]
GHがマンションを購入して障害者に住んでもらっているのであれば、特に問題ないように思います。

分譲賃貸とまったく変わらないですね。
12: 匿名さん 
[2024-07-05 09:46:00]
反対する理由は「障害者」だからなんでしょう?それは「公序良俗」に反します。障害者だから入居お断りってことであればね。
13: 匿名さん 
[2024-07-05 10:18:37]
大阪地裁の判断は?

2022/1/20 朝日新聞デジタル
【マンションをグループホームに使ってはダメ? 大阪地裁の判決は】
https://www.asahi.com/articles/ASQ1N6KK6Q1NPTIL01Z.html?iref=pc_extlin...

-抜粋-
裁判長は、自力での避難が難しい障害者らのGHがあることで、マンションは毎年、消防法令上の点検義務を負い、将来、消防用設備の設置に伴う金銭的負担も想定されると指摘。管理組合は、管理のあり方が変わらないように、部屋の用途を管理規約で住宅に限定していたとし、GHとしての使用は「(他の入居者らを含む)共同の利益に反する」と結論づけた。
14: 匿名さん 
[2024-07-05 10:34:47]
でも、それが高裁の調停で覆り、管理規約も改正されたってことですよね。

障害者グループホーム、マンションでは禁止? 「歴史的和解」で決着
https://www.asahi.com/articles/ASS713C54S71PTIL00HM.html

・・・

 障害者GHが集合住宅を使う例は少なくない。消防上の法令を互いに順守すれば共存できるとする内容で、法人側は「歴史的和解」と評価した。

・・・
15: 匿名さん 
[2024-07-05 22:42:02]
>>4 名無しさん

あほです。いつものことですぅ。
16: 匿名さん 
[2024-07-06 00:41:03]
大阪最高裁なんてありません。
17: 匿名さん 
[2024-07-06 03:51:30]
障害者はまったく問題ないですが、迷惑なのは傷害加害者の迷惑喫煙者。

迷惑喫煙は傷害罪・暴行罪に問われることがあるようです。
障害者はまったく問題ないですが、迷惑なの...
18: 匿名さん 
[2024-07-06 09:53:32]
上の賛成者は専ら住戸として使うという管理規約があっても事務所、塾、ピアノ教室などなどはいいんでしょうか?マンションの風紀がみだれそう。
19: 匿名さん 
[2024-07-06 10:21:10]
管理規約に「専有部分の用途」として「その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」と規定されている場合は、「事務所、塾、ピアノ教室など」は、個別具体的に判断する必要はありますが、「他の用途に供してはならない」の部分に抵触する可能性が高いと思います。
20: 匿名さん 
[2024-07-06 10:24:44]
これが参考になるかも。

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ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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また、参照条文は、事例掲載日現在の法令に依っています。

2104-B-0289掲載日:2021年4月
標準管理規約採用の住宅専用マンションで、居室の一部を居住以外の用途で使用することは、絶対にできないのか
https://www.retpc.jp/archives/24613/

・・・

 マンションの媒介において、購入予定者が自宅の一部を仕事場等として使用したいという希望があるときは、対象マンションの管理規約を確認し、当該住戸の用途を確認する必要がある。居住専用とされている場合は、原則、居住以外には使用することはできない。しかし、文筆業やパソコンで作業するプログラマー、自宅を仕事場とする士業など、個人作業で騒音等がなかったり、来客はないか特定の少数者のみであったりなど、他の居住者の生活に支障を与えることがない場合は一般的には問題ないであろうが、その場合でも、管理組合に事前に届け出ることが必要となる場合もある。いずれにしても、管理組合又は管理会社に調査確認し、どの程度の使用であれば認められ、事前届出書等の手続きが定められているかも含め、確認しておくことが必要である。

・・・

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