大阪最高裁の判断
66:
匿名さん
[2024-07-15 13:28:54]
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67:
匿名さん
[2024-07-15 14:50:59]
極めて妥当な高裁見解ですね。
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68:
匿名さん
[2024-07-15 14:52:34]
自画自賛ですかぁ?
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69:
匿名さん
[2024-07-18 16:18:00]
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70:
匿名さん
[2024-07-19 08:49:45]
さすが高裁です。
高裁の見解を褒めています。 自画自賛ではないのでよろしく。 |
71:
匿名さん
[2024-07-19 10:16:49]
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72:
匿名さん
[2024-07-20 13:19:38]
>>64 匿名さん
>本件GHは、利用者の「生活の本拠」として使用されているから、本件管理規約12条1項 住宅として使用するに違反せず、かつ「共同の利益に反する行為」にも該当するとはいえない。 大阪高裁の論点がずれてます。[規約12条1項 住宅として使用するに違反せず] マンションの管理規約の[住宅として使用する]は、区分所有者が、専ら住宅として使用することであり、グル-プホ-ムに貸し出した時点で商用目的になります。貸出先が、身体障碍者施設であろうと乳幼児施設であろうと、専ら区分所有者の住戸として使用されていないのは明らかだと思います。 |
73:
匿名さん
[2024-07-20 15:45:10]
当事者は論点がずれていないと理解して和解しているからそれで良いのでは。
20年も住宅として住んでおれば問題ないでしょう。 分譲賃貸でも同じですから。 |
74:
匿名さん
[2024-07-20 16:56:45]
人に貸し出した時点で商用目的になるのなら賃貸できない。
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75:
匿名さん
[2024-08-17 09:42:26]
短期の又貸しは民泊不可なら駄目だけれどね。
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76:
大阪最高裁
[2024-08-17 13:29:01]
鳥の調べ
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77:
匿名さん
[2024-09-02 08:37:47]
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78:
匿名さん
[2024-09-02 09:51:03]
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79:
匿名さん
[2024-09-08 23:55:34]
**をおかしてはいけません。また**を勧めてもいけません。
**を決意させる方法に限定はありません。(法解釈) |
80:
匿名さん
[2024-09-08 23:58:14]
思い出したんだ。
まだ記憶力があって良かったね。 |
81:
匿名さん
[2024-09-08 23:59:03]
で、何か決意したの?
今の嫌がらせ人生にピリオドを打ってまっとうに生きるとか? |
82:
匿名さん
[2024-09-09 00:02:16]
お前には鳥の調べが聞こえてくる
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83:
匿名さん
[2024-09-09 00:09:35]
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84:
匿名さん
[2024-09-09 22:45:31]
大阪最高裁って大丈夫か?
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85:
匿名さん
[2024-10-13 18:59:52]
大丈夫か?大丈夫か?と連呼するアホウが徘徊しているが、重力とかそーたいせー理論とか微分積分いい気分とか全く意味がわからない事に嘲笑しましょう。話は変わりますが、航空障害灯の数と明かりって、そういう意味でも都市の経済的豊かさを表すシンガポールですね。そういう意味ではやはり中立の立場である裁判所で判断してもらうという考え方が一般的ですね。
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