共有で所有しているビルの理事長兼管理組合を父が担っておりましたが、
1年ほど前に入院し先月亡くなるまで弟が管理代理をしていました。
相続のこともあり、管理組合の通帳の開示を銀行に求めましたが、
弟さんに見せてもらって下さいと開示がされませんでした。
弟に開示を求めるも答えることなく、相続の話もできません。
管理組合の通帳にはアパートやテナントの支払いが入金され、
支払い各種を行いつつ、持ち主の割合分を各持ち主へ入金をしていると思われますが、
管理を弟が行いながら父の入金分の使い込みをしているのではと想像します。
父個人の口座を確認すると残高はゼロで、死亡した日から動きがありません。
弟の行いを止める方法はないでしょうか?
父のビルの持分の相続もありますが、どうして良いか分かりません。
[スレ作成日時]2024-05-28 15:31:01
理事長兼管理組合が亡くなり、理事長の息子が管理はあり?
1:
通りがかりさん
[2024-05-28 23:32:16]
弁護士に相談しなさい
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2:
匿名さん
[2024-05-29 05:34:57]
自分も訴訟しかないと思います。
うちも実兄がとてつもなく超腹黒なので、相続でもめることがわかりきっています。 ですから、すでに将来に備えて弁護士保険に加入していますが、 早く弁護士に相談すべきです。 |