管理組合・管理会社・理事会「ハト被害対策の費用負担について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-07-01 11:21:44
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既出の質問だと思うのですが、今の社会情勢の変化とかもあるので、別途皆さんのご意見を頂戴したいです。

私はとある集合住宅(分譲)の理事会の理事長をしています。問題としては、ベランダのハトによる被害対策なのですが、防護ネットやハトの巣の撤去作業などに係る費用負担についてです。
基本的には、占有部分としてその住居の持ち主負担という事だとは思うのですが、占有部分てある一方で部屋を分けている障壁は、災害時には通路として使用出来る構造でその意味では共有部分だと個人的には考えています。一部の部屋の持ち主が、費用負担を拒否しており、別の部屋で管理者はいるものの本来の居住者が施設入っている事から、こちらも話が進まず、一方で周辺住民から苦情が複数でており頭を悩ませています。

ただ、本来ハトが飛来する事自体は、エサを撒いたりとかしていない限りその部屋の持ち主の責任ではなくハトの気紛れという他ないと個人的には思います。
実際の作業費用について業者や他の管理組合にも聞いた所、ネットだけであれば、¥10,000程度、巣の撤去となれば、¥5~60,000との事でした。

そうなると自分が費用負担する立場であれば、正直個人で対応するのを拒否したくなる気持ちも良くわかるのです。昨今の物価高騰に比して賃金上昇の伸びが低く、平均年収にしても一昔前とは大きく差が出ている事も報道の通りで、現役世代だってそんなに余裕はなく、車の自損事故とかならいざ知らず、責任の所在があいまいな事に自己責任と言われていきなりそんな出費は受け入れられないだろうなと思うのですが、ウチは、住人も管理組合の理事も既に定年迎えた世代が大半なので、まあ慣例だからというのもありますが、そういう感覚が理解出来ないのだと思っています。

勿論管理組合も資金が潤沢ではなく、積立金も値上げしたばかりで簡単に費用負担出来ないのも事実です。どうしたもんかと思っています。先に作業を先行させて、費用負担については後で話し合いをすることも検討していますが、皆様のご意見お願い致します。

[スレ作成日時]2024-05-16 13:29:43

 
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ハト被害対策の費用負担について

1: 匿名さん 
[2024-05-17 09:28:35]

鳩など鳥は着地する際に、最初は大体欄干に止まります。
欄干が平らであるならば、棘のついた鳩除けシートが最も有効だと思います。
駅でも糞の被害を避けるために鳩除けシートが使われているのを
よく見かけます。
日本の販売価格は結構なお値段ですが、 AliexpressとかTemuとか
中国工場直販サイトだと”格安原価”で同じものが売られています。
もっと安い方法は鳩がよく止まる場所に何でもよいので反射して光るものをつるす方法です。

2: ぶーにゃん 
[2024-05-17 09:42:13]
ベランダは共有部分で専有ではありません。
なので基本植木等もダメなはずです。
マンションの規約に書いてあると思います。
但し占有者はベランダを維持する責任があると思います(マンション規約を確認してください)。

ベランダの鳩のフンと巣は占有者の管理責任なので占有者。
防護ネット等の対策は管理組合負担。
3: 匿名さん 
[2024-05-17 10:47:18]
>>2 ぶーにゃんさん

確かにベランダは共用(共有とはふつう言いません。)であり、専有ではありませんが、植木なども禁止されているかどうかは、各マンションの管理規約の内容によります。

4: 匿名さん 
[2024-05-18 12:19:48]
回答ありがとうございます。個別に回答できずすいません。
それと最初にウチの規約がどうなっているか書いておくべきてした。
「所有者は占有使用が出来る。」という書き方で、共用部分だけど占有使用可という事でしょうかね。
でも、これだとやはりハト被害なんかの不可抗力的な場合は、相手が詳しい人だと突っ込まれるかなと思いました。慣例的には自己責任で処理している場合が多いみたいです。
5: 口コミ知りたいさん 
[2024-05-18 23:21:14]
鳩って可愛いですよね。。レースなんてのもあります。
6: 匿名さん 
[2024-07-01 11:06:28]
ベランダは共用部分(組合員の共有物)であり、その維持管理費用は共有者である組合員全員が部屋(専有部分)の面積に応じて負担するのが原則です。
ただし、規約に別の負担方法が規定されている場合は、その負担方法が適用されます。
多くのマンションでは、専用使用権と引き換えに、専用している箇所の日常的な維持管理費用を、専用使用権を持っている組合員に負担させる旨の規約条項を設けています。
このような規約条項があるマンションで、ハトが廊下に糞をすると管理員さんがやってきて掃除します(掃除費用は管理組合持ち=全員負担)が、ベランダに糞をするとその部屋の組合員が自分で掃除する(掃除費用は組合員持ち=個人負担)ことになります。
7: 匿名さん 
[2024-07-01 11:21:44]
防護ネットの設置や撤去も同じように考えていいのですが、これを各組合員の判断に任せると、様々な規格のネットを設置したりしなかったりすることで、マンションの外観が悪くなる場合があります。
そのような場合には、管理組合の判断と負担でネットを設置します。この場合、経年劣化によるネットの交換は管理組合の負担で行い、日常的な手入れ(水洗い、枯葉やクモの巣の除去)はその部屋の組合員が行うようにすることが多いです。厳密には経年劣化による交換も日常的な維持管理費用に入るのですが、窓ガラスの交換と同じように「計画修繕」に組み込めば管理組合の負担で行うことができます。

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