管理者の解任請求について教えてください。
できれば経験者の声が聞けると助かります。
現在、管理会社(T社)及びT社社長が管理者、T社社長が理事長という形になっています。
T社は非常に問題のある会社で、具体的な事項は以下の通りです。
・総会を1回も開いていない(T社社長=理事長が)
・詐欺まがいの事をやってくる(公文書偽造、金額が10倍の見積もり)
・監査請求を拒否する(確実に横領ありだと思ってます)
・決議無しに管理報酬(管理委託費)を引き抜く
・正当な理由なく区分所有者に勧告書を突きつける(管理会社変更活動の妨害)
・一部の区分所有者から細則で定められた以上の駐車場代を取る(賃貸ではありません)
等々。
規約に管理会社が指定されているため、特別決議で
規約を改正
理事長解任
管理会社変更
等を行おうと考えているのですが、区分所有者の一部にT社関係者がいて
3/4集まるか微妙な状況です。
仮に3/4集まって上記に成功したとしても、決議無しに引き抜いたお金の返還請求や
監査請求にT社およびT社社長が応じる可能性は低い気がします。
そこで、結局訴訟を提起することになるのなら、最初から代理人を立てて裁判所に請求しようかとも
思うのですが、何かアドバイスや意見を頂けないでしょうか。
よく分からないのは、
1.裁判所の判断で管理者が解任されても、結局規約はそのまま?
2.お金の返還請求は管理組合が原告にならないと無理?
(何人かの区分所有者で有志の管理組合のようなものを作っても駄目?)
3.訴訟費用を後から管理組合に請求するのは問題ない?
(成功すれば請求できるという弁護士の意見はあります)
判例で酷似したケースを見付けたのですが、解任が認められたというだけで、
特に損害賠償等の事については書かれていませんでした。
以上、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2010-03-13 16:58:30
管理者の解任を裁判所へ請求
51:
BB
[2010-05-12 18:26:15]
|
52:
過料申請経験者
[2010-05-12 19:00:28]
過料処分の申請について、実際の経験者なので、書き込みます。
過料の裁判について、過料処分を申請した者に対して、その裁判結果を告知するかしないかは、 裁判所の担当者しだい、というのが、現行法(非訟事件手続法)での裁判所の対応です。 私の場合、2つの別々の裁判所で、一方は、過料裁判の結果を教えてもらえ、他方は、教えてくれませんでした。 上級裁判所にも不服を申請しましたが、現行法では、どうにもならないということで、結局、裁判結果は、 知らされずじまいでした。 もちろん、過料の裁判を受けた者(いわゆる被告にあたる)に対しては、結果を告知するのですが、 過料の裁判の申請者に対しては、具体的な規定がないので、裁判所の自由裁量という事らしいです。 過料の申請を裁判所にしてみるべきですが、その結果を教えてくれるかどうかは、不透明なので、 過料処分の一点突破は、避けたほうがいいです。 何のために、過料の申請をしているのか。結果がわからなければ、意味が半減するのに。 裁判所は、つねに、困っている人たちの味方とは言い切れず、法律に書いていないこと、 やらずにすむことは、避ける傾向にあります。 現在、法務省の法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会で、審議がおこなわれていますが、 過料申請者に、裁判結果を告知する議論には、なっていないと思います。 明らかに、これも、法制度の不備です。マンションの法制度の改善が必要です。 |
53:
解任請求検討中の者
[2010-05-12 21:44:53]
「上級裁判所にも不服を申請しました」とのことですが、そんな手続きがあるのですか?
具体的にどうしたのか、差し支えなかったら教えてください。 |
54:
BB
[2010-05-12 23:57:19]
>>52
コメントありがとう。 過料処分は申立者が判らないかもしれないんですね。 残念ながら、私の拙いシナリオは崩れてしまいましたが、 スレ主さんへの応援アドバイスとなるようなものを一緒に考えて頂ければ幸いです。 |
55:
ハチャメチャ爺さん
[2010-05-13 07:51:28]
おじゃまします。
裁判でも何処でも、弁護士にもよるでしょうが、カナリ強力な証拠が無いと勝訴は難しいと思います。 本日のレスは『悪質管理会社情報!』に入れました。 よろしくね! |
56:
過料申請経験者
[2010-05-13 22:38:54]
>>53
通告人(過料申請者)による過料事件記録の閲覧申請に対して、裁判所書記官が閲覧拒絶処分をし、 その拒絶処分について、地裁に異議申立をし、その異議申立却下決定に対して、 上級裁判所(高裁、最高裁)へ、抗告及び特別抗告しました。 申立却下されましたが、理由には、法律(非訟事件手続法)には、過料申請者の権利として明記されて いないから、ということになっています。 |
57:
解任請求検討中の者
[2010-05-14 07:53:41]
|
58:
過料申請経験者
[2010-05-15 00:08:17]
↑
厳密には、第3編の公示催告事件には、規定があり、それ以外の事件(過料事件など)には、規定がありません。 現在、法制審議会の部会で、記録閲覧の一般規定設定の議論をしています。ただし、この規定が新設されたから といって、過料事件の申請者(通告人という)の、記録閲覧の権利が明確化するとは思えません。 過料事件申請者・通告人に関する規定がまったくないからです。 過料事件申請者は、原告ではありません。そこで、制度上、過料裁判には、全く関与できない構造となっています。 過料裁判は、職権で、裁判所が単独で判断するシステムとなっています。 56の通り、書記官の処分に不服申立は、一応できるのですが、認められるには、ハードルが高いでしょう。 ただし、ある裁判所では、過料事件でも、記録閲覧の許可を得ましたので、法律違反の事実があるならば、 費用のかからないことだし、過料申請(通告)してみる価値はあるのだと思います。 結局は、国民の関心が高くなければ、過料のような微罪では、裁判所は、手間をかけたくないというのが、 本音なんだと思います。 建物区分所有法が、罰則を、過料と設定しているのが、間違いで、これが、罰金刑ならば、仕組みがまったく かわってきます。 → 刑法 |
59:
解任請求検討中の者
[2010-05-15 03:26:08]
↑
通告人(過料申請者)に対する過料事件の結果通知の取り扱いが、裁判所や事件によってまちまちだというのは明らかに法の下の平等に反するので、その点を追求すれば現行法下でも裁判所は運用面で動かざるをえないのではないでしょうか。 |
60:
過料申請経験者
[2010-05-15 19:40:25]
>>59
その通りです。そのへん、最高裁にも、議論をふっかけましたが、今は、その点、社会での関心は低いので、現状で十分との認識のようです。だから、建物区分所有法違反の過料申請をどんどん活用して、彼らの意識を変える必要があります。 |
|
61:
BB
[2010-05-20 01:12:35]
52-59の過料処分の話はとても勉強になりました。
管理会社と理事長(=管理会社の社長)と戦うための参考資料を見つけました。 管理会社の行政処分につき、当局への依頼した文書のようです。 http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/jirei/tsuukoku.html リンク先の文書では「管理会社=管理者」となっているところを 本件では「理事長=管理会社の社長であり、管理会社と事実上一体である」 との論理展開に修正していく必要がありそうですが、結構フォームとしては 使えそうです。 私のイメージではやはり ①メールor文書で総会開催要請 ②内容証明郵便で総会開催督促 ③総会未開催による理事長への過料処分申請 ④(過料処分結果)…ここは開示されるか不確実 ⑤リンク先の文書を加工し①~③(+④)を添付して国土交通省に送付 こんなのどうでしょう。 すっかりスレ主さんも出没しなくなったので、私の書き込みもこの辺で打ち止めします。 ご参考まで。 |
62:
スレ主
[2010-05-22 21:22:44]
スレ主です。
しばらく見ていなかったので、全ては読み切れていないのですが、まずは色々と意見ありがとうございます。 現在の状況としては、総会は開催したのですが、管理会社変更等に関する議案に賛成した区分所有者 は結局3分の1でした。なので否決。 感覚としては、3分の1が管理会社関係者、3分の1は無知・無関心といったところです。 管理者の解任を裁判所へ請求しようとしたのですが、賛同者が誰もいないため、私自身も保留 している次第です。 (やはり裁判と聞くとみんな引いてしまうようです。) 解任理由は証拠付きで複数あるので、まず認められると思うのですが、その労力、コストを 考えるとすぐには踏み切れません。 それに裁判を開始した時点で、原告である私自身が裁判所から管理者に任命されると思いますので、 管理の責任が私自身に降りかかる事になります。 今の住人の意識状態では、新規に新しい管理会社と契約する事も出来ませんし、勝手に行っても こちらが責められる立場になってしまいます。 過料という事に関してですが、以前に中部地方整備局に相談しました。 当該管理会社は明らかにマンション管理適正化法に違反しているのですが、地方整備局には 告発する意思がないとのことです。所詮は形だけの法律なのです。(違反してもOK) (ちなみに管理会社は区分所有者ではありませんので、抜け道は使っていません) 区分所有法違反で告発しても、取り合ってもらえない気がします。 仮に禁固刑や過料が課されたとしても、それで管理会社が変更になると言うわけでもありませんし。 所詮は感情的な鬱憤を晴らすだけになってしまいます。 なのでこの辺に関しては、完全に諦めています。 管理者解任請求 → 解任(私が管理者に) → 総会開催 → 可決できなく管理委託できない → 管理されないマンションへ というシナリオが頭にあります。 あまり勉強せずに今のマンションを購入してしまった自分が馬鹿だったなと後悔もしていますが、 ある程度の知識を持った人ならこのマンションを購入しないと思うので、現状を 理解できないのも致し方ないのかなとも思います。 (管理に関して無知・無関心な人が購入者) |
63:
BB
[2010-05-23 08:16:36]
>>62
スレ主様 その後の状況報告ありがとうございます。 目的としている管理会社変更ができず残念ですね。でも、考えようによっては、総会も開催されて、今後は色々な工事等も総会承認を経てやることになるという点で前進したというポジティブな評価でも良いと思います。満足できないのは当然ですが。 裁判は労力、コストはおっしゃるように非常にかかりますので、ペンディングで仕方ないと思います。 まずは総会で質問をするなり、役員の一角に参加するなり、議事録その他の開示請求をするなり、地道にやるので良いと思います。 |
64:
匿名さん
[2010-05-23 17:28:28]
スレ主さん
解任理由は証拠が複数あるなら国土交通省に応援を求められるようお勧めします。 完全に迷路に入っておられるようですが、裁判なんか全く当てになりませんよ。 国交省、消費者庁、与野党党首、に助けを求めたらいいですよ。 選挙も近いので、それぞれが存在感を示したいので、 今がチャンスなのです。 |
65:
匿名さん
[2010-05-24 00:54:59]
役所に対応を求めても、彼らはほとんど対応しません。
あと、管理者解任請求 → 解任判決 → 自動的に管理者がスレ様になる、 ということには、ならないのではないかと思います。 判決では、解任までで、新たな管理者を裁判所が任命するとは思えません。 試行錯誤になるのでしょうが、無関心な区分所有者を、ゆっくりと、スレ主様に、 賛同させるように、もっていくのが、ベターなのではないかと思います。 がんばってください。 |
66:
匿名
[2010-05-24 07:50:18]
>>64
スレ主のいう地方整備局が国土交通省。管理会社の担当部署。 |
67:
過料申請経験者
[2010-05-31 01:17:55]
>62
間違いやすいのですが、 マンション適正化法違反 → 罰金刑 → 警察に処罰を求める。 建物区分所有法違反 → 過料 → 直接、地方裁判所へ。 となります。 地方整備局は、対応が甘いので、マンション適正化法違反がはっきり しないと、処分をしないと思います。 ましてや、住民・オーナーの代わりに、告発はしません。 その程度の役所です。困ったものです。 |
68:
入居済み住民さん
[2010-10-27 21:43:12]
スレ主です。ご無沙汰してました。
裁判なんて面倒くさいからやめようと思っていたのですが、 管理会社の嫌がらせや脅迫?、常識を逸した行動が収まらないので司法の判断を仰ぐことにしました。 とりあえず今は仕事もあまり忙しくないので、何とかやっていけるかなあと。 損害賠償を求める裁判なら弁護士を雇っても良いのですが、なんせ解任請求ですので、 自分で手続きしようと思っています。 結局最後に辿り着いたのは裁判か・・・ 解任理由は山ほどあるので、まともな裁判官なら棄却されることはまずないと思うのですが・・・ ちなみに総会は開くには開きましたが、理事長が開催したのではなく、区分所有法に基づき 1/5の区分所有者および議決権で開催しました。 それでは。 |
69:
匿名さん
[2010-10-28 05:32:24]
T社ってTCですか?
|
70:
入居済み住民さん
[2010-10-28 21:10:52]
T社はローカルな会社なので皆さんの知っている会社ではありません。
既に実質倒産していると思います。 なんせ無登録営業ですから、管理に関する知識の一かけらもありません。 本当に話が通じないのです。 彼らにすれば、「マンションに住まわせてやってるんだ。駐車場も貸してやってるんだ。」 「管理費なんて余った分は俺のものだ」といった論理だと思います。 もちろん分譲で駐車場も賃貸ではありません。 |
71:
匿名さん
[2010-10-31 17:09:22]
|
72:
匿名さん
[2010-10-31 18:39:11]
兎も角、役所に頼るなんて子供じみた発想は頂けないよ。自治と契約の世界だものね。
|
73:
匿名さん
[2010-11-01 08:34:54]
>「管理費なんて余った分は俺のものだ」といった論理だと思います。 もちろん分譲で駐車場も賃貸ではありません。
組合員は子供だけですか? |
74:
匿名さん
[2010-11-01 09:41:31]
本当かね! 今時管理会社に牛耳られている組合があるのですかね。
|
75:
匿名さん
[2010-11-01 09:55:31]
>ちなみに総会は開くには開きましたが、理事長が開催したのではなく、区分所有法に基づき1/5の区分所有者および議決権で開催しました。
裁判費用の分配はどうなりますか? |
76:
匿名さん
[2010-11-01 13:04:53]
そりゃー提案者が負担するだろうね。組合勘定になる筈は無いね。
|
77:
匿名さん
[2010-11-02 15:24:59]
総会召集は、組合の業務にあたるので、組合費から求償できるはずです。
|
78:
匿名さん
[2010-11-03 07:05:48]
>総会召集は、組合の業務にあたるので、組合費から求償できるはずです。
理由次第だよ。 |
79:
匿名さん
[2010-11-04 19:42:35]
スレ主さんは(財団法人)マンション管理センターに相談されましたか?
これだけの問題だと、専門家の意見を参考にされたほうが・・・ その後に報告をお願いしたいのですが・・・ |
80:
解任請求中の者
[2011-02-28 21:49:30]
以前、「解任請求検討中の者」という名前でここで少し書き込みましたが、
現在裁判中で、やっと判決のめどが立ちましたので参考になればと思い感想を 書きます。 実際に裁判をやってみて、予想以上に労力がかかりました。 弁護士は頼まないので、コストはあまりかかっていません。 役員による管理組合の私物化や管理規約違反があまりにひどくて、裁判をやる前に 何度も警告しましたが全く改善しないので、裁判手続を利用せざるを得ませんでした。 裁判や法律の知識はあったので自信はあったのですが、相手方が弁護士を付けたため長引きました。 裁判の内容は、総会決議と理事会決議無効確認、それに管理者解任と理事でないことの確認 と盛りだくさんです。 結局、理事長を追い詰めて裁判中に役員を総会で辞任させ、新役員と交渉して裁判で事実関 係を認めさせることができました。 その間、いろいろすったもんだがあり大変でしたが、全面勝訴の予定です。 理事長とその取巻きのやっていたことが悪質だったので、訴えを起こせば簡単に退散すると 読んでいましたが、悪質なことをやる人たちはそれなりの人たちで、なかなかしぶとかったです。 普通なら泣き寝入りするようなケースだったと思いますが、何とかやりぬくことができました。 |
81:
匿名
[2011-02-28 22:01:33]
ほう、本当に勝訴なら悩み苦しんでいる人の福音となりそう。ムズいのを承知で具体的にUPして!
|
82:
解任請求中の者
[2011-03-03 21:57:21]
裁判事案の内容ですが、
小規模なリゾートマンションで自主管理 役員やその関係者で全区分所有者の過半数になりそうな感じ 居住者はほとんどおらず区分所有者の関心は低い 役員が利益誘導したり管理費を食い物にしている 総会は年一度開かれるが役員以外ほとんど出席せず理事長に白紙委任 会計帳簿も作成していない そんなマンションで、要するに最悪な管理組合です。 役員はやりたい放題し放題という感じで、裁判以外の解決は全く望めないと いう悲惨な状況でした。 理事長を解任しただけでは、あまり改善されそうになかったため盛りだく さんな請求になりました。 あまり請求を多くすると難しい裁判になるので、弁護士を頼まないのであれば 管理者解任請求1本に絞ったほうがよいように思います。 最初から裁判はやりたくなかったので、最初民事調停を申し立てましたが、 相手方が弁護士を付けてきたので、それならばと裁判に切り替えました。 |
83:
匿名
[2011-03-03 22:04:40]
リゾートだと、合意管轄裁判所がマンション所在地と遠くで大変そう。
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84:
近所をよく知る人
[2011-03-03 23:24:41]
いまは電話会議システムで裁判しますよ。遠くても大丈夫。
|
85:
過料申請経験者
[2011-03-04 01:26:32]
私も、このスレで、以前、↑のような名前で、投稿していました者です。
見事にやり遂げたようで、今までのご苦労が、実ってよかったことでしょう。 私も、実は、やはり、最終的に、裁判となって、全面解決の方向に進みましたが、 苦労が多かったです。 ところで、もしよろしければ、ご質問があります。 裁判費用の清算は、どのようになりそうですか。ご自身が負担した分は、戻ってきそうですか? また、裁判最終の決着は、和解ですか、判決ですか? もし、よろしければ、今後の皆様の参考のために、教えていただけばと思います。 |
86:
解任請求中の者
[2011-03-04 21:27:32]
合意管轄裁判所は幸い近くだったので問題なかったです。
遠くても、ご指摘があったように電話会議システムを利用すれば負担は少ないと思います。 家に居ながら電話で裁判ができるので電話会議システムは便利ですね。 裁判書類の提出は郵送しました。 最終決着は判決です。原告主張事実を全面的に認めて結審したので、全面勝訴判決になると思います。 訴訟費用は全額被告の負担となると思いますが、すでに理事長が辞任しているので、解任請求の分については認められないかもしれません。 私が負担した費用は、予納切手を含めても数万円にみたないですが、被告の弁護士費用を管理組合の管理費から払っているのでそれが問題です。辞任した役員に全額負担してもらいたいところですが、私のお金ではないので私がどうこうできる問題でもありません。 中途半端な解決はできるだけ避けたかったので、裁判になった以上和解は望みませんでした。 和解で終えると弁護士から成功報酬を管理組合に請求される心配もありました。 今回の裁判をやっていて思わぬ収穫がありました。 偶然、過去の横領の事実を発見したのです。 横領については、このスレでも前に話題になっていたと思いますが、誰にも気づかれないままの横領というのが他のマンションでもたくさんあるのではないかと思った次第です。 善良そうな人でもお金に困ると横領してしまうので油断は禁物です。 |
87:
匿名
[2011-03-09 22:52:18]
お疲れ様でした
|
88:
匿名
[2011-03-10 01:04:11]
馬鹿を相手にしても結論はでません。
これは刑事事件です。 十分な材料があります。 告発するのが一番です。 あとはお決まりのコースでゴールインできますよ。 |
89:
解任請求中の者
[2011-03-10 07:10:41]
刑事事件にするという方法は、十分合理的かつ効果的だと思います。
私の場合でも、最終目標は背任罪で刑事告訴したいというのがありました。 民事裁判を起こしたのも、民事裁判の中でその証拠を集める目的もあったのです。 管理者解任の裁判で勝訴しても、管理組合を過半数で牛耳られている場合、その効果は限定的です。 いくら管理規約違反を言っても、どんどん管理規約を改悪されてしまいます。 今回も、区分所有法違反の管理規約をマンション管理士がらみで巧妙に作成され総会に掛けられましたが、事前に違法性を見破り何とか阻止することができました。 警察は民事不介入といって刑事事件にするのに消極ですし、特に背任罪は立件が難しいので簡単なことではありません。証拠はほとんど管理組合によって隠されるのが常です。 民事裁判という行動を起こすことで、強いメッセージを関心のなかった組合員にも示すことにより、協力者も現れ証拠を集めることができました。 何よりも、勝訴判決が刑事告訴の強い証拠になると思います。 |
91:
匿名さん
[2011-04-27 15:18:31]
理事長が総会の欠席者を賛成扱いにしたら、解任できますかあ??
|
92:
解任請求中の者
[2011-04-30 12:04:44]
判決の結果が出ましたので、ご報告いたします。
全面勝訴です。事前に結果は見えていたので、特に感慨はありませんが、今後、ぼろぼろになってしまった管理組合をどのように立て直していくかで、今は頭がいっぱいです。 前回の書き込みで、 「刑事事件にするという方法は、十分合理的かつ効果的だと思います。」 と書きましたが、 これは、警察に対する告訴事情を知らない者のたわごとであることが、その後分かりました。 警察は、全くと言っていいほど、横領や、詐欺、背任などの犯罪については告訴状を受理してくれません。 実際に経験した事実です。 法治国家である日本の警察が、このような無法状態であることに、大変な驚きを禁じえません。 ここの掲示板は管理者解任裁判なので、その詳細は書きませんが、現在の日本の警察が、私のマンションの管理組合と同様な無法状態であったことを知って、ただただ情けない限りです。 日本警察の検挙率が高いなどというデータは、告訴を受け付けないだけのことで、全くの嘘偽りに過ぎません。 |
93:
匿名さん
[2011-04-30 12:31:52]
>>警察は、全くと言っていいほど、横領や、詐欺、背任などの犯罪については告訴状を受理してくれません。
うーん。警察に何回いきましたか?2,3回では無理です。 どうしてもというときは、10回くらいはいかないと! それでも受理しないときは、警察の監察官室に苦情を申し立てる。 http://okwave.jp/qa/q6021788.html 輪番理事会と同じで、突っつかないと動きませんよ。 |
94:
解任請求中の者
[2011-05-01 06:36:59]
私は、10回も警察に通うほど気が長くありませんし、告訴状を拒否されて持ち帰るほど気も弱くないので、告訴状は警察に置いてきましたが、その告訴状を理由もなく、自宅まで警察が押しかけてきて、無理やり突き返そうとしているので、憤慨しています。
私は、提出した告訴状は受け取らないと警察にはっきり言っているので、自宅の玄関まで来ることは住居侵入罪になると思うのですが、平気でそういうことをやっています。 私が応対しないでいると、玄関ドアを何度も叩いたり、大きな声で私の名前を呼んだりするので、全くの警察による嫌がらせです。 すでに県警監察室には言ってありますが、全くやる気のないようなことしか言っていませんでした。 今、福島原発事故で問題になっている、原子力を推進する経済産業省内の原子力安全・保安院みたいなもので、身内同士ではどうにもなりません。 |
95:
サラリーマンさん
[2011-05-01 12:32:26]
請願法に基づいて請願します。って書いて出せば
無視、却下されることはありませんよ。 無視、却下されたら、行政不服審査法に基づいて 都道府県知事か警察庁長官に異議申し立てをして下さい。 |
96:
匿名さん
[2011-05-01 13:18:07]
公務員がちゃんと働くわけがないのは古今東西どこだって同じです。
しかし、告訴状を受けとらないのは下っ端の判断なので 騒げば大丈夫。都道府県警察本部に出向いていくのも手ですよ。 地検でもいいとおもいますが。。。 録音を忘れずに。 |
97:
解任請求中の者
[2011-05-01 19:39:57]
自宅に来ないでくれと言っても警察が来るので、人権侵害も甚だしいと思い、法務局の人権擁護課に電話して人権救済もお願いしたのですが、法務局の担当者は、私の人権擁護をするどころか、警察の擁護ばかりしていました。
それで、私の言うことが信じられないのなら、直接警察に事実関係を確認してくれと、警察の担当者の名前を教えましたが、次に電話した時には居留守をつかわれ、その後何度電話しても、法務局の担当者は相談中で電話に出れないと言われ、話をすることもできませんでした。 法務局は、国民の人権を守るようなことを言っておきながら、いざ国民が人権救済を求めると、このように全く相手にもなってくれませんでした。居留守を使うとは、全く卑劣な国家公務員です。 |
98:
近所をよく知る人
[2011-05-01 19:50:35]
うーん。。。。攻め方が悪い。
下記の方法を試してください。 ・弁護士に相談してみる。 ・配達証明で検察庁に告訴状を送る。(これまでの経緯も書いて。) ・朝日新聞社会部に相談する。 ・請願書を県警本部長に送る。 |
99:
解任請求中の者
[2011-05-01 21:15:21]
私の選択としては、とても腹が立っているので、警察の住居侵入の告訴状を検察庁に提出し、国家賠償訴訟を裁判所に申し立てたいところです。
|
100:
ご近所さん
[2011-05-01 21:49:44]
↑ぜひやってください。騒がないと駄目ですよ。告訴状を返そうとするのはめんどくさいだけなんですから。
|
賛同ありがとう、爺さん!
ただ、内容証明と同時にあちこちに行動するのは軽率だ。あくまでも総会不開催による過料処分という事実=武器を獲得出来るまでは余計なことは一切しない方がいい。
文書も総会開催要求だけ。文書に相手から連絡があっても、声を荒げることなく、総会開催してくださいとだけいったほうがいい。
この辺はとても重要なことだから、時間がある時に書き込みます。