管理者の解任請求について教えてください。
できれば経験者の声が聞けると助かります。
現在、管理会社(T社)及びT社社長が管理者、T社社長が理事長という形になっています。
T社は非常に問題のある会社で、具体的な事項は以下の通りです。
・総会を1回も開いていない(T社社長=理事長が)
・詐欺まがいの事をやってくる(公文書偽造、金額が10倍の見積もり)
・監査請求を拒否する(確実に横領ありだと思ってます)
・決議無しに管理報酬(管理委託費)を引き抜く
・正当な理由なく区分所有者に勧告書を突きつける(管理会社変更活動の妨害)
・一部の区分所有者から細則で定められた以上の駐車場代を取る(賃貸ではありません)
等々。
規約に管理会社が指定されているため、特別決議で
規約を改正
理事長解任
管理会社変更
等を行おうと考えているのですが、区分所有者の一部にT社関係者がいて
3/4集まるか微妙な状況です。
仮に3/4集まって上記に成功したとしても、決議無しに引き抜いたお金の返還請求や
監査請求にT社およびT社社長が応じる可能性は低い気がします。
そこで、結局訴訟を提起することになるのなら、最初から代理人を立てて裁判所に請求しようかとも
思うのですが、何かアドバイスや意見を頂けないでしょうか。
よく分からないのは、
1.裁判所の判断で管理者が解任されても、結局規約はそのまま?
2.お金の返還請求は管理組合が原告にならないと無理?
(何人かの区分所有者で有志の管理組合のようなものを作っても駄目?)
3.訴訟費用を後から管理組合に請求するのは問題ない?
(成功すれば請求できるという弁護士の意見はあります)
判例で酷似したケースを見付けたのですが、解任が認められたというだけで、
特に損害賠償等の事については書かれていませんでした。
以上、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2010-03-13 16:58:30
管理者の解任を裁判所へ請求
125:
ハチャメチャ爺さん
[2012-06-29 06:45:53]
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126:
匿名さん
[2012-06-30 08:55:38]
NO121の匿名です。色々なご意見有難うございます。今後の参考にしたいと思います。
1 法廷闘争に持ち込む。(資金援助者有) 2 現在区分所有者総数及び議決権総数の5分の1以上の賛同者を確保しております。(若者数名 理事長候補有) * 知り合いの弁護士との雑談で 1 の方法よりは現状では 2 の方法を時間をかけてマンション内部の改革を試みる ほうが良いとアドバイスしてくれました。管理者の資質のある若手の候補者数名と連絡を取りながら管理規約の見直し、 管理会社の変更を含む管理委託契約の内容の見直しを検討中です。 * 色々なご意見有難うございます。色々なご意見をお聞かせください。 |
127:
匿名さん
[2012-06-30 09:01:02]
125
わからないのだったらしゃしゃり出てくるなよ。 |
128:
匿名さん
[2012-06-30 09:30:53]
NO125のハチャメチャ爺さんの意見は参考になります。どしどしシャシャリ出てください。
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129:
匿名さん
[2012-06-30 11:27:18]
128
爺さんか??? |
130:
匿.名さん
[2012-06-30 12:15:00]
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131:
不動産業者さん
[2012-06-30 15:28:19]
NO130の匿名さん
NO104からNO129までをお読みください。ご返事は結構です。 |
132:
匿.名さん
[2012-06-30 17:48:50]
>>126 さん
過去の話で恐縮ですが・・・ 理事長を6年間務められた前理事長は、管理組合法人から管理員業務、 清掃業務および植栽業務を委託されている宅地建物取引業者の代表者ですよね。 当然、管理組合法人とこの宅地建物取引業者とは業務委託契約を締結していた と思いますが、法51条に基づき監事が管理組合法人を代表して契約を締結して いましたよね。 |
133:
不動産業者さん
[2012-06-30 18:59:21]
NO123の匿名さんへ
よく読んでください。 前理事長は宅建業者ではありません。監事との管理委託契約はを締結できますか?(利益相反事項ならOKか?) できるとすればその方法を教えて下さい。初耳です。宅建業者は別人です。理事でもありません。 前理事長は公務員です。 |
134:
匿.名さん
[2012-06-30 19:21:44]
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135:
不動産業者さん
[2012-06-30 19:42:51]
NO134の匿名さんへ
* 大変誤解を招く文言になっているかもしれません。居住していた区分所有者の宅建業者はつい最近1戸建てに引っ越しま した。彼は管理は素人で取引がせんもんです。管理については前理事長の指示で働いています。前理事長は自主管理を 検討しています。その為に私を必要としたと言っています。私はあまり役に立ちませんでした。 ご意見をお聞かせください。 |
136:
不動産業者さん
[2012-07-01 06:36:53]
NO135の匿名さんへ
NO133でのよく読んでくださいとはNO135さんへは大変失礼な事になりました。よく読んでみるとNO132の 受け取りに解釈されて当然です。これにこりずご指導お願いいたします。 |
137:
ハチャメチャ爺さん
[2012-07-13 20:47:58]
管理者の解任について!
(財)マンション管理センターが発行する【マンション管理の知識】を参考にすると良いですよ。 この本があれば、ほとんどの問題に対応できる様なると思います。 |
139:
匿名
[2014-01-03 14:49:09]
非訟事件手続法が改正になっているので現行法だと過料事件記録の閲覧がしやすくなった可能性があるかもしれないですね
今日裁判所に申請を出しました |
140:
ハチャメチャ爺さん
[2016-11-02 20:13:18]
久し振りです。
マンションの問題は何事も多数決で決まると思って間違いないのでは❓ まずは、管理会社を解任する方法ですが、毎年契約を行いますが、もう契約をしないと過半数の住民が同意すれば解決です。 理由も何も必要ないのです。 総会で決めて下さい❢ 過半数で、次の理事長を決めてドンドン実行すればいいのです。 この辺は大事な所なので、弁護士会の総会で決めた人にしっかりとお願いします。 |
私は素人ですから、詳しくは判りません。
訴訟という事になると、相手が弁護士を付けるとこっちも付けないと負けますよ。
弁護士は、弁護士会に相談の上決めてもらえば、間違いは無いでしょう。
自分が付けた弁護士が、裏で敵と手を結んでいたとならないようにね。