管理組合・管理会社・理事会「管理者の解任を裁判所へ請求」についてご紹介しています。
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大手企業サラリーマンさん [更新日時] 2016-11-02 20:13:18
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管理者の解任請求について教えてください。
できれば経験者の声が聞けると助かります。

現在、管理会社(T社)及びT社社長が管理者、T社社長が理事長という形になっています。
T社は非常に問題のある会社で、具体的な事項は以下の通りです。

・総会を1回も開いていない(T社社長=理事長が)
・詐欺まがいの事をやってくる(公文書偽造、金額が10倍の見積もり)
・監査請求を拒否する(確実に横領ありだと思ってます)
・決議無しに管理報酬(管理委託費)を引き抜く
・正当な理由なく区分所有者に勧告書を突きつける(管理会社変更活動の妨害)
・一部の区分所有者から細則で定められた以上の駐車場代を取る(賃貸ではありません)

等々。

規約に管理会社が指定されているため、特別決議で

規約を改正
理事長解任
管理会社変更

等を行おうと考えているのですが、区分所有者の一部にT社関係者がいて
3/4集まるか微妙な状況です。

仮に3/4集まって上記に成功したとしても、決議無しに引き抜いたお金の返還請求や
監査請求にT社およびT社社長が応じる可能性は低い気がします。

そこで、結局訴訟を提起することになるのなら、最初から代理人を立てて裁判所に請求しようかとも
思うのですが、何かアドバイスや意見を頂けないでしょうか。

よく分からないのは、

1.裁判所の判断で管理者が解任されても、結局規約はそのまま?
2.お金の返還請求は管理組合が原告にならないと無理?
(何人かの区分所有者で有志の管理組合のようなものを作っても駄目?)
3.訴訟費用を後から管理組合に請求するのは問題ない?
(成功すれば請求できるという弁護士の意見はあります)

判例で酷似したケースを見付けたのですが、解任が認められたというだけで、
特に損害賠償等の事については書かれていませんでした。

以上、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-03-13 16:58:30

 
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管理者の解任を裁判所へ請求

61: BB 
[2010-05-20 01:12:35]
52-59の過料処分の話はとても勉強になりました。

管理会社と理事長(=管理会社の社長)と戦うための参考資料を見つけました。
管理会社の行政処分につき、当局への依頼した文書のようです。

http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/jirei/tsuukoku.html

リンク先の文書では「管理会社=管理者」となっているところを
本件では「理事長=管理会社の社長であり、管理会社と事実上一体である」
との論理展開に修正していく必要がありそうですが、結構フォームとしては
使えそうです。

私のイメージではやはり
①メールor文書で総会開催要請
②内容証明郵便で総会開催督促
③総会未開催による理事長への過料処分申請
④(過料処分結果)…ここは開示されるか不確実
⑤リンク先の文書を加工し①~③(+④)を添付して国土交通省に送付

こんなのどうでしょう。

すっかりスレ主さんも出没しなくなったので、私の書き込みもこの辺で打ち止めします。
ご参考まで。

62: スレ主 
[2010-05-22 21:22:44]
スレ主です。

しばらく見ていなかったので、全ては読み切れていないのですが、まずは色々と意見ありがとうございます。

現在の状況としては、総会は開催したのですが、管理会社変更等に関する議案に賛成した区分所有者
は結局3分の1でした。なので否決。
感覚としては、3分の1が管理会社関係者、3分の1は無知・無関心といったところです。
管理者の解任を裁判所へ請求しようとしたのですが、賛同者が誰もいないため、私自身も保留
している次第です。
(やはり裁判と聞くとみんな引いてしまうようです。)
解任理由は証拠付きで複数あるので、まず認められると思うのですが、その労力、コストを
考えるとすぐには踏み切れません。
それに裁判を開始した時点で、原告である私自身が裁判所から管理者に任命されると思いますので、
管理の責任が私自身に降りかかる事になります。
今の住人の意識状態では、新規に新しい管理会社と契約する事も出来ませんし、勝手に行っても
こちらが責められる立場になってしまいます。

過料という事に関してですが、以前に中部地方整備局に相談しました。
当該管理会社は明らかにマンション管理適正化法に違反しているのですが、地方整備局には
告発する意思がないとのことです。所詮は形だけの法律なのです。(違反してもOK)
(ちなみに管理会社は区分所有者ではありませんので、抜け道は使っていません)
区分所有法違反で告発しても、取り合ってもらえない気がします。
仮に禁固刑や過料が課されたとしても、それで管理会社が変更になると言うわけでもありませんし。
所詮は感情的な鬱憤を晴らすだけになってしまいます。
なのでこの辺に関しては、完全に諦めています。

管理者解任請求 → 解任(私が管理者に) → 総会開催 → 可決できなく管理委託できない
→ 管理されないマンションへ

というシナリオが頭にあります。

あまり勉強せずに今のマンションを購入してしまった自分が馬鹿だったなと後悔もしていますが、
ある程度の知識を持った人ならこのマンションを購入しないと思うので、現状を
理解できないのも致し方ないのかなとも思います。
(管理に関して無知・無関心な人が購入者)
63: BB 
[2010-05-23 08:16:36]
>>62
スレ主様

その後の状況報告ありがとうございます。

目的としている管理会社変更ができず残念ですね。でも、考えようによっては、総会も開催されて、今後は色々な工事等も総会承認を経てやることになるという点で前進したというポジティブな評価でも良いと思います。満足できないのは当然ですが。

裁判は労力、コストはおっしゃるように非常にかかりますので、ペンディングで仕方ないと思います。
まずは総会で質問をするなり、役員の一角に参加するなり、議事録その他の開示請求をするなり、地道にやるので良いと思います。
64: 匿名さん 
[2010-05-23 17:28:28]
スレ主さん
解任理由は証拠が複数あるなら国土交通省に応援を求められるようお勧めします。
完全に迷路に入っておられるようですが、裁判なんか全く当てになりませんよ。
国交省、消費者庁、与野党党首、に助けを求めたらいいですよ。
選挙も近いので、それぞれが存在感を示したいので、
今がチャンスなのです。
65: 匿名さん 
[2010-05-24 00:54:59]
役所に対応を求めても、彼らはほとんど対応しません。
あと、管理者解任請求 → 解任判決 → 自動的に管理者がスレ様になる、
ということには、ならないのではないかと思います。
判決では、解任までで、新たな管理者を裁判所が任命するとは思えません。

試行錯誤になるのでしょうが、無関心な区分所有者を、ゆっくりと、スレ主様に、
賛同させるように、もっていくのが、ベターなのではないかと思います。
がんばってください。
66: 匿名 
[2010-05-24 07:50:18]
>>64
スレ主のいう地方整備局が国土交通省。管理会社の担当部署。
67: 過料申請経験者 
[2010-05-31 01:17:55]
>62
間違いやすいのですが、
マンション適正化法違反 → 罰金刑 → 警察に処罰を求める。
建物区分所有法違反 → 過料 → 直接、地方裁判所へ。
となります。
地方整備局は、対応が甘いので、マンション適正化法違反がはっきり
しないと、処分をしないと思います。
ましてや、住民・オーナーの代わりに、告発はしません。
その程度の役所です。困ったものです。
68: 入居済み住民さん 
[2010-10-27 21:43:12]
スレ主です。ご無沙汰してました。
裁判なんて面倒くさいからやめようと思っていたのですが、
管理会社の嫌がらせや脅迫?、常識を逸した行動が収まらないので司法の判断を仰ぐことにしました。
とりあえず今は仕事もあまり忙しくないので、何とかやっていけるかなあと。
損害賠償を求める裁判なら弁護士を雇っても良いのですが、なんせ解任請求ですので、
自分で手続きしようと思っています。
結局最後に辿り着いたのは裁判か・・・
解任理由は山ほどあるので、まともな裁判官なら棄却されることはまずないと思うのですが・・・

ちなみに総会は開くには開きましたが、理事長が開催したのではなく、区分所有法に基づき
1/5の区分所有者および議決権で開催しました。

それでは。
69: 匿名さん 
[2010-10-28 05:32:24]
T社ってTCですか?

70: 入居済み住民さん 
[2010-10-28 21:10:52]
T社はローカルな会社なので皆さんの知っている会社ではありません。
既に実質倒産していると思います。
なんせ無登録営業ですから、管理に関する知識の一かけらもありません。
本当に話が通じないのです。
彼らにすれば、「マンションに住まわせてやってるんだ。駐車場も貸してやってるんだ。」
「管理費なんて余った分は俺のものだ」といった論理だと思います。
もちろん分譲で駐車場も賃貸ではありません。
71: 匿名さん 
[2010-10-31 17:09:22]
>1.裁判所の判断で管理者が解任されても、結局規約はそのまま?

逸機に全ての解決は無理、裁判で管理者を解任させてから規約改正の順序だ。
72: 匿名さん 
[2010-10-31 18:39:11]
兎も角、役所に頼るなんて子供じみた発想は頂けないよ。自治と契約の世界だものね。
73: 匿名さん 
[2010-11-01 08:34:54]
>「管理費なんて余った分は俺のものだ」といった論理だと思います。 もちろん分譲で駐車場も賃貸ではありません。

組合員は子供だけですか?
74: 匿名さん 
[2010-11-01 09:41:31]
本当かね! 今時管理会社に牛耳られている組合があるのですかね。
75: 匿名さん 
[2010-11-01 09:55:31]
>ちなみに総会は開くには開きましたが、理事長が開催したのではなく、区分所有法に基づき1/5の区分所有者および議決権で開催しました。

裁判費用の分配はどうなりますか?
76: 匿名さん 
[2010-11-01 13:04:53]
そりゃー提案者が負担するだろうね。組合勘定になる筈は無いね。
77: 匿名さん 
[2010-11-02 15:24:59]
総会召集は、組合の業務にあたるので、組合費から求償できるはずです。
78: 匿名さん 
[2010-11-03 07:05:48]
>総会召集は、組合の業務にあたるので、組合費から求償できるはずです。

理由次第だよ。
79: 匿名さん 
[2010-11-04 19:42:35]
スレ主さんは(財団法人)マンション管理センターに相談されましたか?

これだけの問題だと、専門家の意見を参考にされたほうが・・・

その後に報告をお願いしたいのですが・・・
80: 解任請求中の者 
[2011-02-28 21:49:30]
以前、「解任請求検討中の者」という名前でここで少し書き込みましたが、
現在裁判中で、やっと判決のめどが立ちましたので参考になればと思い感想を
書きます。

実際に裁判をやってみて、予想以上に労力がかかりました。
弁護士は頼まないので、コストはあまりかかっていません。

役員による管理組合の私物化や管理規約違反があまりにひどくて、裁判をやる前に
何度も警告しましたが全く改善しないので、裁判手続を利用せざるを得ませんでした。

裁判や法律の知識はあったので自信はあったのですが、相手方が弁護士を付けたため長引きました。

裁判の内容は、総会決議と理事会決議無効確認、それに管理者解任と理事でないことの確認
と盛りだくさんです。

結局、理事長を追い詰めて裁判中に役員を総会で辞任させ、新役員と交渉して裁判で事実関
係を認めさせることができました。

その間、いろいろすったもんだがあり大変でしたが、全面勝訴の予定です。

理事長とその取巻きのやっていたことが悪質だったので、訴えを起こせば簡単に退散すると
読んでいましたが、悪質なことをやる人たちはそれなりの人たちで、なかなかしぶとかったです。

普通なら泣き寝入りするようなケースだったと思いますが、何とかやりぬくことができました。





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