管理者の解任請求について教えてください。
できれば経験者の声が聞けると助かります。
現在、管理会社(T社)及びT社社長が管理者、T社社長が理事長という形になっています。
T社は非常に問題のある会社で、具体的な事項は以下の通りです。
・総会を1回も開いていない(T社社長=理事長が)
・詐欺まがいの事をやってくる(公文書偽造、金額が10倍の見積もり)
・監査請求を拒否する(確実に横領ありだと思ってます)
・決議無しに管理報酬(管理委託費)を引き抜く
・正当な理由なく区分所有者に勧告書を突きつける(管理会社変更活動の妨害)
・一部の区分所有者から細則で定められた以上の駐車場代を取る(賃貸ではありません)
等々。
規約に管理会社が指定されているため、特別決議で
規約を改正
理事長解任
管理会社変更
等を行おうと考えているのですが、区分所有者の一部にT社関係者がいて
3/4集まるか微妙な状況です。
仮に3/4集まって上記に成功したとしても、決議無しに引き抜いたお金の返還請求や
監査請求にT社およびT社社長が応じる可能性は低い気がします。
そこで、結局訴訟を提起することになるのなら、最初から代理人を立てて裁判所に請求しようかとも
思うのですが、何かアドバイスや意見を頂けないでしょうか。
よく分からないのは、
1.裁判所の判断で管理者が解任されても、結局規約はそのまま?
2.お金の返還請求は管理組合が原告にならないと無理?
(何人かの区分所有者で有志の管理組合のようなものを作っても駄目?)
3.訴訟費用を後から管理組合に請求するのは問題ない?
(成功すれば請求できるという弁護士の意見はあります)
判例で酷似したケースを見付けたのですが、解任が認められたというだけで、
特に損害賠償等の事については書かれていませんでした。
以上、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2010-03-13 16:58:30
管理者の解任を裁判所へ請求
1:
匿名さん
[2010-03-13 19:02:07]
|
2:
匿名さん
[2010-03-13 19:51:06]
これだけではよくわかりませんが・・・。
>現在、管理会社(T社)及びT社社長が管理者、T社社長が理事長という形になっています。 これが事実とすれば、理事長は、理事会の決議のなかで、管理会社の関与する内容について、特別利害関係者(自己取引)として決議に関与できませんね。仮に関与した理事会決議があったとしても無効を主張して、最初から決議をやり直すべきでしょうね。 >総会を1回も開いていない(T社社長=理事長が) 貴殿が開催を要求していないのですか? >詐欺まがいの事をやってくる(公文書偽造、金額が10倍の見積もり) 証拠はありますか?「詐欺まがい」とは、詐欺ではないのですか? >監査請求を拒否する(確実に横領ありだと思ってます) 「拒否」の理由は何ですか? >決議無しに管理報酬(管理委託費)を引き抜く 証拠はありますか? >正当な理由なく区分所有者に勧告書を突きつける(管理会社変更活動の妨害) 「正当な理由」とは何で、「勧告書」の内容は? >一部の区分所有者から細則で定められた以上の駐車場代を取る(賃貸ではありません) なぜ余分なお金を払うのか理由がわかりません。脅迫されたのですか? >よく分からないのは、 >1.裁判所の判断で管理者が解任されても、結局規約はそのまま? 規約変更をするかしないかは管理組合自身であって、裁判所は、規約変更に関する決議が無効か有効か判断するので、その内容を理由で示してくれるから、その判決を受けて、管理組合自身でどうにかするほかないと思います。 >2.お金の返還請求は管理組合が原告にならないと無理? >(何人かの区分所有者で有志の管理組合のようなものを作っても駄目?) いや、管理会社を被告にして、原告として複数の区分所有者がなるとして、管理組合に不当な請求額の返還を請求せよ、と主張すれば裁判できるし、判決で勝てば、管理会社は管理組合に返還するでしょうね。また、区分所有者個人としても原告になって、管理組合を被告として、決議不存在確認と不当な管理費の返還請求をすれば、裁判できると思いますよ。 >3.訴訟費用を後から管理組合に請求するのは問題ない? >(成功すれば請求できるという弁護士の意見はあります) 弁護士に聞いているのなら弁護士の言うとおりじゃないんですか? |
3:
匿名さん
[2010-03-13 20:46:28]
スレ主さま 経験者ではありません・・・。
1.解任請求と管理規約の無効は直接は関係ありませんが、今回のような管理会社が管理者となる というケースなら、その部分についての無効は判決でもらえると思います。 参考に以下の判例を・・・ http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199207.html 東京地裁平成2年10月26日判決 新たな管理規約の策定については、特別決議が必要です。 2.上記の判例を確認ください。訴訟を起こした原告は「有志の区分所有者による管理組合 (つまり、規約に基いていない)」です。単純に原告が複数の区分所有者でも可能です。 3.管理組合に請求ではなく、問題の管理会社に請求するのが筋なのではないでしょうか? 裁判費用は判決で出してもらえますが、弁護士費用は無理だと思いますが。 |
4:
匿名さん
[2010-03-13 23:02:58]
損害を請求しても無駄かもしれないような内容だと、支払い内容や支払い記録などさえ手に入るのなら、刑事事件として警察に訴えて刑事処罰を与えられませんか?
|
5:
匿名さん
[2010-03-14 07:01:37]
他人任せでは解決はあり得ません。
|
6:
大手企業サラリーマンさん
[2010-03-14 10:05:41]
>>No.3さん
実はそこのURL見てました。 本当はメンバーだけのページのようですが、設定ミスでしょうか、 見れてしまうんですよね。 やはり規約全てが無効とされることはないようですね。 (そりゃそうか) 管理者の解任が区分所有者単独で行えることは知っていたのですが、 管理組合のお金を返せという訴えが、複数の区分所有者団体で行えるかどうかが 疑問でした。 確かに、勝訴すれば訴訟費用はある程度T社側が負担せよという判決が下る気がします。 >>No.4さん 最終的には刑事告訴も考えています。 ただ、損害賠償が認められないような内容だと、当然刑事事件にもならないでしょうから その場合は諦めます。(人のお金を無許可でとってそれでOKという判断はないと思いますが) 既に警察には相談しています。 おかげですっかり詳しくなりました。 (横領というのはなかなか立証が難しいそうです。例えば100万引き抜かれて いた場合、その100万が私的に利用された事を立証しないといけない。 100万後で帰ってきた場合、実は自宅の金庫に保管していたと言われてしまえばそれまで) |
7:
匿-名さん
[2010-03-14 11:47:54]
>>6
某掲示板のトピ主の投稿に返信しないのは、賢明な対応ですね。 理事長の不法行為に関して、理事長と一組合員との関係については、下記のURLの後半部分が 参考になると思います。(すでに確認済みだとは思いますが。) http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200703240143.html |
8:
匿名さん
[2010-03-15 01:02:31]
警察が動くには、確実な証拠、それも物的証拠がないと難しいようですね。
おっしゃるとおり、なんとでも言い訳することも可能ですから、逃げてしまうことも可能ですから、「騙した者勝ち」なんて言われるのですからね。 もっと、正しい事が出来る世の中にしないといけませんね。 |
9:
ちょっと経験者
[2010-03-15 15:32:15]
大手企業サラリーマンさん。ぜひ、がんばってください。
私は、まだ管理者解任請求はしたことはないのですが、 ある件で、管理組合を被告にして裁判をおこしました。まだ、道半ばですが・・・・ そこでアドバイスですが、確実な証拠をつかんでから、裁判を始めた方がいいです。 で、ご質問の私の見解は、次のようなものです。 1.規約変更は、裁判では、どうにもならないでしょう。 2.管理者を変えて、総会決議をとらないと、返還請求は無理でしょう。 有志では、管理組合とみなされません。 3.弁護士費用以外の訴訟費用は、敗訴者負担が原則です。 だから、勝訴すれば、相手方管理会社が支払う義務がでてきます。 あと、総会は年1回開かねばならないのですから、開いていないならば、区分所有法違反で、 過料の罰則があります。地元の裁判所に、「過料の通告をしたい」と問い合わせてみてください。 過料の通告には、費用は特にかからず、個人でもできます。 監査請求は、会計帳簿等の閲覧について、管理規約に規定があるならば、それに従って、 やってみて、それでも拒否するならば、これも、裁判所に閲覧請求できます。 緊急性が認められる状況ならば、まずは、仮処分申請で2000円の手数料で、迅速に 判断してもらえます。 そもそも、このような問題が頻発するのは、区分所有法とマンション管理適正化法が、ザル法というか、 問題が多すぎるからです。ゆくゆくは、法律改正のための機運を皆で考えていく必要があるでしょう。 管理会社が管理組合の管理者(理事長)になるのは、よほどやむをえない事情がある場合だけで、 本来は、百害あって一利なし。それを容認している区分所有者も国土交通省も悪い。 ぜひ、お互いにがんばりましょう。 |
10:
大手企業サラリーマンさん
[2010-03-20 22:43:22]
ちょっと経験者 さん
管理組合を相手に裁判とは大変ですね。 どのような事情があるのかは存じませんが。 どれくらいの期間訴訟中なのですか? ケースに拠るでしょうが、管理者解任請求も何ヶ月か1年くらいかかってしまうのでしょうか。 まだ訴訟に持ち込むと決めたわけではありませんが、お金も期間もかなりかかると思うので、 もうどうにもならない事が判明した段階で決めようかと思います。 後はコスト対効果で。 |
|
11:
匿名さん
[2010-03-21 09:03:02]
裁判程生産性のない後ろ向きな話はありません。無駄な抵抗より内部からの改革をどうぞ。
|
12:
匿名
[2010-03-24 12:01:15]
新聞やテレビニュースに出ると恥を晒し、資産価値の低下に繋がりますから
表には中々出ませんが、マンションの管理費&修繕費の横領は、どこのマンションでも起きている事象です。 一番は面倒くさい役員の仕事を、ある人物に長期間、任せっぱなしにした住民の責任が大です。 ですから役員は定期的に変えて、住民の監視を強化しないと横領は今後もなくなりません。 ◆管理費&修繕費の銀行通帳や印鑑は、絶対に一人に持たせてはいけません!!! 近所のマンションでは会計が6000万の横領が発覚し… 管理組合の役員全員の責任になり、役員達で全額を負担する羽目になると、役員は大変にビビっておりましたよ。 その為、秘密裏に刑事告訴や民事訴訟をしない代わりに、会計から毎月分割で支払わせているそうです。 うちのマンションも長期間役員を勤めた理事長が2200万の横領が発覚しました(大恥) 私が理事長時に弁護士なしで、住民と共に裁判を起こし、即座に刑務所に入れ社会的制裁をしました。 1年半入ってました。 その後は住宅の差し押さえになりましたが… ◆横領の事実や証拠があるならば、内容証明もせずに、有無を言わさず早急に刑事告訴や民事告訴を始めて下さい! 普通の人間ならば裁判所からの呼び出しがあれば、反省しビビって対処し最善策が生まれます! それでも悪質な人間には、新聞社やテレビに情報を流して、イケイケドンドンと刑務所にぶち込んで下さい! 前科が付きます! |
13:
匿名さん
[2010-03-24 12:04:35]
>マンションの管理費&修繕費の横領は、どこのマンションでも起きている事象です。
自分の状況を他にも類推する身勝手さだね。 |
14:
匿名
[2010-03-24 12:13:43]
あなたが世間知らずなだけです!
マンションに詳しい方なら誰もが知っていますよ! 世間や表に出ない、役員や管理会社の横領の事象が五万とありますよ! |
15:
匿名さん
[2010-03-25 10:53:53]
>世間や表に出ない、役員や管理会社の横領の事象が五万とありますよ!
週刊雑誌の読み過ぎね。 |
16:
ちょっと経験者
[2010-03-27 23:48:55]
実際に、事実の証拠が見つかる場合は、そう多くないでしょうが、 横領や背任が起きる「可能性」というのは、けっこう高いと思います。 裁判は、確かに生産的ではありません。簡単なケースでも、 相手が1回目(口頭弁論)で請求を認めない限り、少なくとも3ヶ月間程度、 争点が少ない簡単なものでも、半年程度はかかるでしょう。 ただし、他に有効な手立てが見つからない場合、黙ってあきらめるか、何か行動を 起こすかの選択になるわけで、裁判をするのも、ひとつの方法です。 本来は、健全な人たちが多く関心をもてば、事態は改善できるはずです。 色々な方法で、行動するしかないと思います。 |
17:
匿名
[2010-03-28 01:49:13]
横領役員は新聞社かテレビ局に通報しましょう。
|
18:
匿名さん
[2010-03-28 07:39:25]
>横領役員は新聞社かテレビ局に通報しましょう。
組合員の無脳さが報道されるでしょう。 |
19:
匿名
[2010-03-28 08:40:00]
そして刑務所に入れてしまいましょう。人間のクズで家族の恥さらし~恥を知れ!
|
20:
匿名さん
[2010-03-30 18:29:47]
横領の証拠をつかむには、どうすればいいのでしょう。怪しいというだけでは警察は動かない。
|
管理組合は自治が原則です。貴方と同じ考えの組合員を募ることから始めないとドンキホーテになるだけです。