■要約
集団ストーカーの正式名称であるガスライティングは、防犯活動だけでなく、
捜査活動でも利用される。特に、犯罪誘発要素があるガスライティングは別件逮捕の手段として警察の捜査技術として利用されてる。
https://best-legal.jp/what-is-gaslighting-48566/
ガスライティングとは?言葉の由来や特徴・5つの事例を弁護士が解説 | ベリーベスト法律事務所 宮本健太 弁護士
2022.03.02 / 更新日:2022.03.28
■捜査対象に対するガスライティング行為
■■題材
https://www.bengo4.com/c_1009/b_1128174/
弁護士ドットコム > 犯罪・刑事事件 > 警察の捜査協力者に変なことをされる?
> 警察の捜査協力者に変なことをされる?
> 公開日: 2022年03月25日 相談日:2022年03月23日
>
> 【相談の背景】
> 警察の捜査協力者に変なことをされます。
> 私が食堂で注文すると私のあとに入ってきた人が同じものを注文したり、がらすきなのに私のそばの席にきたりします。スーパーで買い物しても、私が買おうとかごに入れた同じものを見せにくる人がいます。
> 他にたくさんあるのできりがありません。
> 実は私は内偵捜査を受けていますが、なかなか有力な証拠があがらないので私に嫌がらせをして、私をイライラさせ、暴力事件を起こさせ、連行するのが目的のようです。この嫌がらせ、警察の家族等関係者が協力者になっているみたいです。銭湯に行ったときは***に嫌がらせをされました。
>
> 【質問1】
> 警察がその家族等関係者に私の容疑のことを漏らし、協力させたら、
> 違法ではないですか?
> 反社会的勢力に嫌がらせをするよう協力させることがありますか?
> 1128174さんの相談
>
> 回答タイムライン
> 弁護士ランキング 長崎県1位
> 黒岩 英一 弁護士
> 長崎 > 長崎市 > 賑橋駅
> ベストアンサー
>
> >警察がその家族等関係者に私の容疑のことを漏らし、協力させたら、違法ではないですか?
>
> 違法でしょう。
> ただ、訴訟などする場合、違法な行為はあなたが主張・立証しなければなりません。
>
> >反社会的勢力に嫌がらせをするよう協力させることがありますか?
>
> まずないと考えられます。
■解説
■■状況
捜査活動において、本件の容疑の証拠が不十分で裁判所からの逮捕状を発行できない状況。
このため、被疑者に対して別件逮捕の手段としてガスライティングに相当
する特殊な嫌がらせ及びトラブル工作を執拗に働いて怒らせて事件を起こさせる
=犯罪誘発を目的としている。
■■ガスライティングの手口
弁護士コムの投稿文より
>「同じものを注文」「私が買おうとかごに入れた同じものを見せにくる人がいます」
→ストーカー行為の仄めかし
ターゲットの行動を真似て、ワザと見せつける事で監視を仄めかす効果
> がらすきなのに私のそばの席にきたりします
→露骨な付き纏い行為、強制尾行
これら行為を24時間継続的に行い、ターゲットに心理的プレッシャーを与えて、
ストレスをため込ませて事件を起こさせて別件逮捕する手法と考えられる。
■■法的評価
違憲かつ違法。精神的苦痛を与える事を目的とした虐待に該当する行為であり、
公務員による拷問を禁止する憲法にも抵触。また違憲なので根拠法を作れない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION#Mp-At_36
日本国憲法
第三章 国民の権利及び義務
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第十章 最高法規
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、
詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045#Mp-At_195
>第二十五章 汚職の罪
>第百九十五条 (特別公務員暴行陵虐)
>裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、
>被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
>2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
>第百九十六条 (特別公務員職権濫用等致死傷)
>前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
また、本テーマで登場する嫌がらせ行為は専門用語ではおとり捜査における犯意
誘発型と呼ばれる。要するに、犯罪を犯すつもりのない人に犯罪煽りをして事件
を起こさせ犯罪者にするものであり、このような犯意誘発型のおとり捜査は日本
では禁止されています。したがって、依頼した警察官は刑法61条の教唆犯であり、
違法なおとり捜査で検挙実績を上げようとしています。
(本テーマの手配中のガチの被疑者でもアウト)
https://ja.wikipedia.org/wiki/?curid=111680#%E3%81%8A%E3%81%A8%E3%82%8...
>おとり捜査
>出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
>(中略)
>日本におけるおとり捜査 > おとり捜査の類型 >犯意誘発型
>犯罪意思のない者に対して、働きかけによって犯意を生じさせ、犯行に及んだところを検挙した事例を言う。
刑法 第十一章 共犯
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045#Mp-At_61
>第六十一条(教唆)人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
>2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
たとえ、本物の被疑者相手であっても違法捜査であり、犯罪捜査規範に抵触
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50400000002#Mp-At_3
>犯罪捜査規範 > 第1章 総則 > 第1節 捜査の心構え
>(法令等の厳守)
>第3条 捜査を行うに当たつては、警察法(昭和29年法律第162号)、刑事
>訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「刑訴法」という。)その他の法令及
>び規則を厳守し、個人の自由及び権利を不当に侵害することのないように注意しなければならない。
ガスライティングは精神的虐待で拷問に該当し、拷問等禁止条約に違反する国際法違反の犯罪行為。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/gomon/index.html
外務省公式サイト トップページ > 外交政策 > 日本の安全保障と国際社会の平和と安定 > 人権・人道・難民 > 人権外交 > 拷問等禁止条約
人権外交 拷問等禁止条約 令和3年12月14日
(拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約)
> 拷問等禁止条約は、「拷問」を公務員等が情報収集等のために身体的、精神的な重い苦痛を故意に与える行為と定義し、
> 各締約国が「拷問」を刑法上の犯罪とすること、そのような犯罪を引き渡し犯罪とすること、
> 残虐な、 非人道的な又は品位を傷つける取り扱い等が公務員等により行われることを防止することなどについて定めています。
> 1984年の第39回国連総会において採択され、1987年に発効しました。日本は1999年に加入しました。
[スレ作成日時]2023-11-10 01:50:20
犯罪捜査の手法としてのガスライティング
2:
ガスライティング、集団ストーカー、攻める防犯、やりすぎ防犯パトロール
[2024-03-16 18:08:03]
ガスライティング、集団ストーカー、攻める防犯、やりすぎ防犯パトロール
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3:
ガスライティング、集団ストーカー、攻める防犯、やりすぎ防犯パトロール
[2024-10-13 15:02:14]
新しいチラシ
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