大和ハウス工業株式会社 マンション事業本部の東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【契約者専用】プレミスト昭島モリパークレジデンス」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-26 18:03:16
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こちらは「プレミスト昭島モリパークレジデンス」の契約者・居住者専用スレッドです。
該当しない方は書き込みをご遠慮ください。

検討スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/686886/

公式URL:https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kanto/tokyo/akishima/

物件概要
所在地 東京都昭島市田中町字後小欠576番他(地番)
交通 JR青梅線「昭島」駅まで徒歩5分
総戸数 481戸(別途管理事務室等7戸、1階生活利便施設)
売主 大和ハウス工業株式会社、住友商事株式会社

[スレ作成日時]2023-09-29 11:55:18

現在の物件
プレミスト昭島 モリパークレジデンス
プレミスト昭島
 
所在地:東京都昭島市田中町字後小欠576番他(地番)
交通:青梅線 「昭島」駅 徒歩5分
総戸数: 481戸

【契約者専用】プレミスト昭島モリパークレジデンス

581: 契約者さん6 
[2024-10-23 17:14:44]
>>580 契約者さん1さん
グランで置き配スペースがなくなったのは、この手の揉め事を事前に防ぐためですかね
置き配スペースはレジデンス販売時に進化する使い心地の一つにあげられているし、?日のように置き配を利用するお宅があればいつもそこにあるわけで、濡れた傘を乾くまで一時的に置いてあるのは住民側からクレームがつかない限り、大和ハウス系管理会社の管理員さんから注意することはないような気もしますが
582: 契約者さん8 
[2024-10-23 17:32:01]
許容範囲とか言わずに、ルールがあるなら従うでいいです
置き配スペースに物を置いてはいけないとルールがあるなら駄目、なければ置いていい
583: 契約者さん8 
[2024-10-23 18:17:44]
>>582 契約者さん8さん
バナナがおやつか聞けばダメと言うけど、
聞かなければ容認するって話だと思いますよ。
明らかに危険な置き方やはみ出ていないのなら、傘の立て掛けやベビーカーぐらい黙認した方が暮らしやすくなると思いますけどね
584: 契約者さん2 
[2024-10-23 18:31:41]
>>578 契約者さん2さん
せっかくキッズスペースあるならそちらに行ってほしいですね。
585: 契約者さん1 
[2024-10-23 19:06:01]
マンション規約読みましたが、
●バルコニー等使用細則第2条(用法)
・迷惑を及ぼさず容易に動かすことができる物品(使用時毎に設置するものとします。)
とあるので、一時的に置くような傘やベビーカーはOK
●バルコニー等使用細則第3条(禁止行為)
・バルコニー等に設置されている物干金物または物干金物(置型)以外に洗濯物、布団等を干すこと
とあるので、手すり自体に傘を掛けることなどはNG

こういう解釈でいいんじゃないですかね??
規約以外は個人のモラルの問題なので、あんまり気にしないようにするしかないのでは。。
586: 住民でない人さん 
[2024-10-23 20:28:24]
>>579 契約者さん8さん
仮に法令違反にあたるなら、民間マンションの規約で合法化ないし容認化されることなどないでしょ・・・
587: 入居予定さん 
[2024-10-23 21:35:38]
>>576 契約者さん1さん
まさにセンスのない団地と化しちゃいますね・・・
588: 入居予定さん 
[2024-10-24 07:31:30]
置き配スペースについてはLINEのオープンチャットのほうで管理人さんに聞いた方がいたけど、宅配の荷物以外の物は一切置いてはいけない、とのことです。
規約的にもNGですし、素直に諦めたほうが良いと思います。
589: 契約者さん8 
[2024-10-24 12:56:32]
>>588 さん

>>588 入居予定さん
規約的にもNGとはどこの部分なのでしょうか、、?
前述のとおり、規約の中で以下定められており、容易に動かす出来る物品は置いても大丈夫との認識です。(おそらく置き配もこの条文によりOKになっている気がします)

管理人さんが言ってるのは常時物を置くのがNGと言ってるのでは?

●バルコニー等使用細則第2条(用法)
・迷惑を及ぼさず容易に動かすことができる物品(使用時毎に設置するものとします。)
590: 入居予定さん 
[2024-10-24 13:56:17]
>>589 契約者さん8さん
まず、バルコニー使用細則の第1条を見る限り、置き配スペースはこの規約の対象範囲ではありません。よって共用部分の禁止行為が適用されます。

P.41の使用細則第3条 (敷地および共用部分等における禁止行為)の
5) 敷地及び共用部分等を不法に占有する、物品やごみ等を放置すること
が該当します

その上で、P.44の11条 (置き配スペース) の規約も守る必要があります。
591: 契約者さん8 
[2024-10-24 14:57:36]
今後みんなでルールを決めていけるのであれば、私は置き配スペースに荷物を置けた方が圧倒的に便利なのでそちらに1票ですが、見かけを重視する方の方が多そうですね
592: 契約者さん7 
[2024-10-24 15:40:43]
>>590 入居予定さん
なるほど、置き配スペースがバルコニー使用細則の範囲でなく、共用部分の範囲ということですね。
そしたら何も置いてはいけないということが規約上の正解かもしれませんね。
管理組合から玄関前のスペース利用について、私物を置くことを禁止する旨の貼り紙などをしてもらいたいところ。
593: 契約者さん5 
[2024-10-24 19:40:53]
置き配スペースの記載部分に専用部分との記載がありましたよ。
594: 入居予定さん 
[2024-10-24 20:04:10]
これは正直記載がややこしいと思いますが、置き配スペースは規約集P29の「敷地および共用部分等における専用使用部分等」に記載があり、専用使用ではありますが、共用部です
595: 入居予定さん 
[2024-10-24 20:11:34]
>>594 入居予定さん

結論的には、バルコニーと同じで、各戸が購入した専有部分ではないけど、移動可能なものを置くかどうかは、専用使用者の任意ということ。
バルコニーに一切私物を置いちゃいけません!などと言えないのと同じということですね。
596: 入居予定さん 
[2024-10-24 20:22:19]
>>595 入居予定さん
いやいや違うよ
置き配スペースは共用部だから、私物を置く等、共用部で禁止されてることはしてはいけない。
バルコニーは共用部だけど、別途バルコニー等の使用細則が定められているので、その範囲内なら私物を置いて良い。

597: 入居予定さん 
[2024-10-24 21:19:04]
>>596 入居予定さん

その論理だと、置き配スペースには私物である置き配も置けないという矛盾・・・
598: 入居予定さん 
[2024-10-24 21:29:25]
>>597 入居予定さん
置き配スペースは、別の規約で置き配に使用できることが記載されてます(P44)
599: 契約者さん4 
[2024-10-24 23:14:31]
教えてください。室内のネットですが、無線にする場合は無線LANルーターを購入する必要があるのでしょうか。
そうではなく、室内に無線LANルーターがはじめからあり、すぐにWi-Fi使えますかね?
600: 契約者さん6 
[2024-10-24 23:25:29]
>>598 入居予定さん

こういうことですね。
家の軒先は共用部分で一時的に物を置くことも規約では認めてない。但し、置き配については規約で特別に一時的に荷をおくことを認めてる。

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