こちらは「プレミスト昭島モリパークレジデンス」の契約者・居住者専用スレッドです。
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物件概要
所在地 東京都昭島市田中町字後小欠576番他(地番)
交通 JR青梅線「昭島」駅まで徒歩5分
総戸数 481戸(別途管理事務室等7戸、1階生活利便施設)
売主 大和ハウス工業株式会社、住友商事株式会社
[スレ作成日時]2023-09-29 11:55:18
【契約者専用】プレミスト昭島モリパークレジデンス
573:
契約者さん2
[2024-10-23 10:05:41]
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574:
契約者さん2
[2024-10-23 11:07:48]
まだ1期の人しか住んでないだろうにこんな感じだと全部引越しが住んだころには問題山積みですね
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575:
契約者さん4
[2024-10-23 11:24:13]
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576:
契約者さん1
[2024-10-23 11:30:25]
傘とかゴミ出しとか防虫剤とかは、割と些細なので正直どうでもいいのですが、手すりの外に何かをぶら下げるのは一般常識としてNGだと思ってました。
どこのマンションでも同じルールだと思いますし… このマンションに限らず、新しいマンションだと数軒は初手発生することなので想定はしていましたが、いざ外から見るとダサい… イトーヨーカドーからも丸見えでダサい… 落下の危険性もあるが、とにかくダサい… これからルールが周知され、減っていくことを祈ります。 |
577:
契約者さん1
[2024-10-23 16:15:18]
規約にない、一部の居住者のお気持ち表明なら無視してもいいと思いますが、規約に書いてある内容は最低限守りましょうよ。
さすがに規約を全て暗記するのは無茶なので、知らずに違反してしまうことはあると思いますが、気づいた時にお互い注意しあって直していけるといいですね。 |
578:
契約者さん2
[2024-10-23 16:22:28]
お子さんが多いのは分かりますがワークスペースで騒ぐのはどうにかならないですか?
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579:
契約者さん8
[2024-10-23 16:26:51]
>>569 契約済みさん
本来は置き配も消防法や区分所有法の違反となるそうです。 置き配だけは規約で容認してもらっている、ということだと思うので、あんまり身勝手なこと言ってるとみんな置き配禁止にされかねないですよ… |
580:
契約者さん1
[2024-10-23 16:44:32]
玄関扉前のスペースについて調べてみましたが、消防署の見解を聞いた方のコメントがあり、"置き配もそれ以外の荷物も、現実的に避難経路を塞いでいるかどうかで判断する。"とありました。
当マンションは、置き配スペースが十分に確保され、柵の内側に物を置いたとしても、避難経路も十分に確保出来る設計になってるので、直ちに問題にならないのではないでしょうか。 個人的な意見としては、消防法に違反しない程度で、傘やベビーカーを柵の中に置くくらいは許容範囲かと |
581:
契約者さん6
[2024-10-23 17:14:44]
>>580 契約者さん1さん
グランで置き配スペースがなくなったのは、この手の揉め事を事前に防ぐためですかね 置き配スペースはレジデンス販売時に進化する使い心地の一つにあげられているし、?日のように置き配を利用するお宅があればいつもそこにあるわけで、濡れた傘を乾くまで一時的に置いてあるのは住民側からクレームがつかない限り、大和ハウス系管理会社の管理員さんから注意することはないような気もしますが |
582:
契約者さん8
[2024-10-23 17:32:01]
許容範囲とか言わずに、ルールがあるなら従うでいいです
置き配スペースに物を置いてはいけないとルールがあるなら駄目、なければ置いていい |
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583:
契約者さん8
[2024-10-23 18:17:44]
>>582 契約者さん8さん
バナナがおやつか聞けばダメと言うけど、 聞かなければ容認するって話だと思いますよ。 明らかに危険な置き方やはみ出ていないのなら、傘の立て掛けやベビーカーぐらい黙認した方が暮らしやすくなると思いますけどね |
584:
契約者さん2
[2024-10-23 18:31:41]
>>578 契約者さん2さん
せっかくキッズスペースあるならそちらに行ってほしいですね。 |
585:
契約者さん1
[2024-10-23 19:06:01]
マンション規約読みましたが、
●バルコニー等使用細則第2条(用法) ・迷惑を及ぼさず容易に動かすことができる物品(使用時毎に設置するものとします。) とあるので、一時的に置くような傘やベビーカーはOK ●バルコニー等使用細則第3条(禁止行為) ・バルコニー等に設置されている物干金物または物干金物(置型)以外に洗濯物、布団等を干すこと とあるので、手すり自体に傘を掛けることなどはNG こういう解釈でいいんじゃないですかね?? 規約以外は個人のモラルの問題なので、あんまり気にしないようにするしかないのでは。。 |
586:
住民でない人さん
[2024-10-23 20:28:24]
>>579 契約者さん8さん
仮に法令違反にあたるなら、民間マンションの規約で合法化ないし容認化されることなどないでしょ・・・ |
587:
入居予定さん
[2024-10-23 21:35:38]
>>576 契約者さん1さん
まさにセンスのない団地と化しちゃいますね・・・ |
588:
入居予定さん
[2024-10-24 07:31:30]
置き配スペースについてはLINEのオープンチャットのほうで管理人さんに聞いた方がいたけど、宅配の荷物以外の物は一切置いてはいけない、とのことです。
規約的にもNGですし、素直に諦めたほうが良いと思います。 |
589:
契約者さん8
[2024-10-24 12:56:32]
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590:
入居予定さん
[2024-10-24 13:56:17]
>>589 契約者さん8さん
まず、バルコニー使用細則の第1条を見る限り、置き配スペースはこの規約の対象範囲ではありません。よって共用部分の禁止行為が適用されます。 P.41の使用細則第3条 (敷地および共用部分等における禁止行為)の 5) 敷地及び共用部分等を不法に占有する、物品やごみ等を放置すること が該当します その上で、P.44の11条 (置き配スペース) の規約も守る必要があります。 |
591:
契約者さん8
[2024-10-24 14:57:36]
今後みんなでルールを決めていけるのであれば、私は置き配スペースに荷物を置けた方が圧倒的に便利なのでそちらに1票ですが、見かけを重視する方の方が多そうですね
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592:
契約者さん7
[2024-10-24 15:40:43]
>>590 入居予定さん
なるほど、置き配スペースがバルコニー使用細則の範囲でなく、共用部分の範囲ということですね。 そしたら何も置いてはいけないということが規約上の正解かもしれませんね。 管理組合から玄関前のスペース利用について、私物を置くことを禁止する旨の貼り紙などをしてもらいたいところ。 |
クレームあるなら企業の問い合わせフォームに書けばいいのにSNSで書いて発散してるのは我慢できる範疇で、ほんとにできない人は管理会社に問い合わせしてて、匿名掲示板に時間を割く必要がないと思います
後ここにいる人は匿名が故に本当の契約者かどうかも確定できず、外様もいるかもの匿名井戸端会議が展開されてますね