お世話になります。ここで結構喫煙関係の話題が上がっていますので、勇気を絞って質問します。
台東区日本堤に集合住宅をいくつ保有しており、そのうち一棟の最上階に住んでいますが、アパート・マンションの賃貸サイトを通じて、昨年7月にどうみてもまともでない借主が三階に住み始めました。一流ゼネコンで現場監督をしているらしいとのことでOKしたのですが、どうやらそれは嘘で、ただの建設作業員のようで、それも入居とほぼ同時に失業したらしく、毎日家にいるか、暑い時や寒い時は、近所のコンビニか少し遠くの公民館やショッピングセンターでぶらぶらしているようです。それは良いのですが、朝早く夜遅く、家にいる時は結構ベランダ喫煙するようで、煙が上って来ます。最近コロナにかかったことから、煙で咳が止まらず喘息状態です。
それで、喫煙は外でするようにお願いに行ったのですが、「喫煙は基本的人権だ」とか、「名古屋のベランダ喫煙訴訟で喫煙者の不法行為判決が確定している通り、ベランダ喫煙は認められている」とか、「立ち退き料次第では考えてやってもよい」とか、理不尽な屁理屈をならべまくしたてます。
で、それ以来、パンツ一丁で仁王立ちになって、上階の私のほうを睨みながら、スパスパ吸うので、たまったものではありません。
本当に立ち退き料を払わないといけないのでしょうか?払うとすればいくらくらい払えば良いのでしょうか?
賃貸経営で同じような目にあっているかた、よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2023-09-28 17:42:59
階下の賃借人の喫煙者に困っている大家ですが退去させられますか?
No.1 |
by 匿名さん 2023-09-29 13:39:28
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https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/686858/res/245/
に参考になる投稿がありましたよ。 >https://www.kousha-chintai.com/blog/knowledge/lease-smoking.php >喫煙による汚れや臭いは借主負担 >タバコのヤニ汚れ、臭いが染みついている場合は「賃借人の負担になる」ことが国土交通省の定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(PDF)」でも明記されています。 これを読むと家主さんは払う方ではなく、借主からもらう方のようです。でも退去してもらうのにはどうすれば良いかわかりません。契約書はどうなっているのでしょうか?迷惑行為で退去できるようになっておれば、それを適用できないでしょうかね? |
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No.2 |
賃貸住宅標準契約書にこういうのがありますよ。
3 乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。 別表第1(第8条第3項関係)の七 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。 喫煙で頭の狂った喫煙者の粗野な行為は禁じられているので、証拠さえ固めれば退去させられます。で、当然原状復帰費用の負担を求められます。 |
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No.3 |
ベランダからのタバコ臭は、訴える事が出来ます。
喫煙者は他人様の迷惑など気にせずあたりかまわずアホのように 喫煙していますが、訴えられて後悔して後で泣きを必ず見ますよ。 その前に喫煙者は病気になり無駄な税金を払い続けている事に 気が付いていませんので、そのような喫煙者がいたらどんどん 訴えましょう。 http://www.kinrin-judokitsuen.com/ |
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No.6 | ||
No.8 | ||
No.9 |
ひどいね。居直るって。
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No.10 | ||
No.11 |
責任能力がない人に限って事件を起こす。鑑定留置で責任能力なしとされたら、被害者は浮かばれない。
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No.12 |
だから居住者の選定は重要。
でも、失業中を偽って居住していたら解約できると思うよ。 |
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No.13 |
日本の法律では借主が絶対的な強者です。正当な理由がないと退去させることはできません。この「正当な理由」にはあてはまりそうもないですね。
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No.14 |
不法行為違法行為は法律違反ですから、正当な理由として退去を求められます。喫煙で喘息になったのであれば、傷害罪や暴行罪で刑事告訴することもできるそうです。
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No.15 |
日本の法律では借主が絶対的な強者です。正当な理由がないと退去させることはできません。この「正当な理由」にはあてはまりそうもないですね。
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No.16 |
日本は法治国家なので違法行為不法行為は罰せられたり、損害賠償義務が生じます。
借主が絶対的な強者ではありません。 いつの間にかカンカンアパートの住民が回答しているようですね。 賃貸事例 1704-R-0173掲載日:2017年4月 賃借人の迷惑行為に対する、賃貸人の義務と契約解除の可否 当社が媒介した賃借人が近隣に迷惑行為を続けている。賃貸人は契約解除をして賃借人を退去させることができるか。また、賃貸人は、賃借人の迷惑行為を制止しないときは他の入居者に責任が生じるか。 https://www.retpc.jp/archives/19566/ ・・・ 回 答 1. 結 論 ? ? 質問1.について ― 再三の改善要求にもかかわらず、賃借人の迷惑行為が改善されない場合、賃貸人は、賃貸借契約の用法遵守義務違反を理由に契約を解除し、建物の明渡しを求めることができる。 建物賃貸借契約書に、賃借人の迷惑行為による契約解除の条項がない場合でも、契約解除が可能と解されている。 ? ? 質問2.について ― 賃貸人は、賃借人が、他の賃借人の使用収益を妨げる行為をした場合、その行為を排除すべき義務があり、賃借人が、放置したときは不作為自体が不法行為となり、損害を賠償しなければならない場合がある。 むしろ嫌がらせ行為を放置していてはまずいようですね。 |
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No.17 |
借主絶対さん、どっか行っちゃったの。もう来ないでと言って自分が来ない?
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No.18 | ||
No.19 | ||
No.20 |
かまって欲しいちゃんですね。
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No.22 |
ガキは来ないで。
でもガキは賃貸契約もできないか。 |
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No.25 |
カンカンアパートは犯罪者の ソ ウ ク ツ 。
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No.26 |
日本の法律では借主が絶対的な強者なので勝てない。逃げるしかないね。
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No.27 |
日本の法律では、不法行為や違法行為は、他の人への迷惑行為に対しては、立ち退きを求められます。
頭が正常な人にはわかることです。 https://www.retpc.jp/archives/19566/ ・・・ 回 答 1. 結 論 質問1.について ― 再三の改善要求にもかかわらず、賃借人の迷惑行為が改善されない場合、賃貸人は、賃貸借契約の用法遵守義務違反を理由に契約を解除し、建物の明渡しを求めることができる。 建物賃貸借契約書に、賃借人の迷惑行為による契約解除の条項がない場合でも、契約解除が可能と解されている。 質問2.について ― 賃貸人は、賃借人が、他の賃借人の使用収益を妨げる行為をした場合、その行為を排除すべき義務があり、賃借人が、放置したときは不作為自体が不法行為となり、損害を賠償しなければならない場合がある。 |
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No.30 |
喫煙者は屁理屈凄いですからね。タバコの煙は2mしか届かないって根拠もないのにゴネてるバカがいましたが、煙なんて、基本上に上にとベランダの天井伝って登って行きますよね。で、タバコの煙が通った跡は、黄ばんだヤニが。
喫煙者の脳の血管もヤニで詰まっていることをしっかりと教えてやらないと。 でも誰が鈴をつけるかが問題ですよね。バカなら可愛いのですが、何をするか予想もできないですから。 [NO.29と本レスは、一部テキストを削除しました。管理担当] |
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No.32 |
大家さんにとっては、金儲けのチャンスですね。どんどん訴えましょう。35年ローンで損害賠償金を金利付きで払ってもらいましょう。
アホな喫煙者っていいカモですよね。 |
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No.33 |
なるほど。
喫煙しそうな貧乏喫煙者に入居してもらって、すぐ退去させて、クリーニング代と敷金礼金稼ぎをする手か。 |
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No.36 |
責任能力には注意したほうが良いですね。10年も20年も嫌がらせしたり、平気で低能のドヤ顔したりパンツ一丁で仁王立したりするのは、精神をかなり病んでいて、責任能力がないと判断されることがあるそうです。
そうなると面倒。また喫煙すると認知症が進み、数秒前にしたことや注意や指摘されたことを忘れて同じことを繰り返すそうです。 斡旋不動産屋には人物判定をしっかりとしてもらい、信用のある勤務先にずっと勤めているか情報を得てもらいましょう。 |
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No.38 |
当然ですね。
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No.39 |
不法行為や迷惑行為をする住民には当然退去してもらえます。法治国家ですからね。
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No.40 |
無理だよん
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No.41 |
傷害罪暴行罪で家宅捜索されたケースもあるらしい。
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No.42 |
違法行為は当然だめですね。
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No.43 |
喫煙者ってバカぁそのもの。
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No.44 |
なんか確定判決がでてるそうよ。
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No.46 |
暴行罪や傷害罪でも告訴できるようですので、
・喫煙が体調に影響している ・継続すれば告訴する 旨の通告状を弁護士に作成してもらい、内容証明便で送りつけると良いでしょう。それも喫煙すれば証拠を揃えて、少額訴訟か刑事告発ですね。 喫煙者って見かけによらずチキンが多いですから、一発で出ていくか喫煙を止めるでしょう。 |
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No.47 |
そう言えば、ベランダ喫煙が自由だなんて言わなくなりましたね。
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No.48 |
>>46 匿名さん
その通りですね、私も受動喫煙の被害者の会の方と友人ですので色々聞いております。 うちはバカ亭主が喫煙するのですが、絶対にマンションでは喫煙させません。 勿論、ベランダでもキッチンでも部屋でもトイレでもです。 始めは近隣の方に分からないだろうとベランダやトイレで喫煙していましたが、 管理室にタバコ臭がひどくて苦情が殺到していると警告を受けてしまいましたので、 それ以降、一切喫煙させていません。 受動喫煙被害者の会では、詳しく丁寧に教えてくれるとの事です。 ベランダ迷惑喫煙は訴える事が出来ます。 それに、公になっていない事例は沢山あるらしいですね、 全て、禁煙者の方が勝訴しています。当然マンション契約を無視していれば そうなりますね。 敗訴になると、5万円の罰金では済まないようですよ、 あれは裁判だけでの判決であって、弁護士費用や被害者の方の被害金や マンションからの迷惑金などかなりの金額になるようですね。 ですので、困っていたらまずは受動喫煙被害者に入って専門の方に 詳しく説明を受けて徹底して訴えるのが早いらしいですね。 別のお知り合いの弁護士さんがいればすぐにお願いするのが良いと思います。 どちらにしても今の時代に迷惑の掛かる喫煙は許されませんからね。 普通に喫煙出来るのは、あの汚くて臭くて小さくてウイルスだらけの 喫煙BOXだけです。 |
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No.49 |
退去させられます。ただし明らかに不法行為があればですが。
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No.50 |
残念ながら、臭い汚い気持ち悪いだけでは無理ですね。いくら気持ち悪くても。
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No.51 |
ここはマンションスレじゃないの?
大家のほうが力が強いんじゃないの?実害があれば。 |
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No.52 |
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No.54 |
まるだしだよ。
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No.55 |