お世話になります。ここで結構喫煙関係の話題が上がっていますので、勇気を絞って質問します。
台東区日本堤に集合住宅をいくつ保有しており、そのうち一棟の最上階に住んでいますが、アパート・マンションの賃貸サイトを通じて、昨年7月にどうみてもまともでない借主が三階に住み始めました。一流ゼネコンで現場監督をしているらしいとのことでOKしたのですが、どうやらそれは嘘で、ただの建設作業員のようで、それも入居とほぼ同時に失業したらしく、毎日家にいるか、暑い時や寒い時は、近所のコンビニか少し遠くの公民館やショッピングセンターでぶらぶらしているようです。それは良いのですが、朝早く夜遅く、家にいる時は結構ベランダ喫煙するようで、煙が上って来ます。最近コロナにかかったことから、煙で咳が止まらず喘息状態です。
それで、喫煙は外でするようにお願いに行ったのですが、「喫煙は基本的人権だ」とか、「名古屋のベランダ喫煙訴訟で喫煙者の不法行為判決が確定している通り、ベランダ喫煙は認められている」とか、「立ち退き料次第では考えてやってもよい」とか、理不尽な屁理屈をならべまくしたてます。
で、それ以来、パンツ一丁で仁王立ちになって、上階の私のほうを睨みながら、スパスパ吸うので、たまったものではありません。
本当に立ち退き料を払わないといけないのでしょうか?払うとすればいくらくらい払えば良いのでしょうか?
賃貸経営で同じような目にあっているかた、よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2023-09-28 17:42:59
階下の賃借人の喫煙者に困っている大家ですが退去させられますか?
1:
匿名さん
[2023-09-29 13:39:28]
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2:
匿名さん
[2023-09-30 02:49:00]
賃貸住宅標準契約書にこういうのがありますよ。
3 乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。 別表第1(第8条第3項関係)の七 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。 喫煙で頭の狂った喫煙者の粗野な行為は禁じられているので、証拠さえ固めれば退去させられます。で、当然原状復帰費用の負担を求められます。 |
3:
ご近所さん
[2023-09-30 12:23:46]
ベランダからのタバコ臭は、訴える事が出来ます。
喫煙者は他人様の迷惑など気にせずあたりかまわずアホのように 喫煙していますが、訴えられて後悔して後で泣きを必ず見ますよ。 その前に喫煙者は病気になり無駄な税金を払い続けている事に 気が付いていませんので、そのような喫煙者がいたらどんどん 訴えましょう。 http://www.kinrin-judokitsuen.com/ |
6:
匿名さん
[2023-10-01 02:04:28]
こいつかも
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8:
匿名さん
[2023-10-01 05:54:15]
被害を与えておいて逆に被害者をゆする奴もいるから要注意。
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9:
匿名さん
[2023-10-01 11:12:56]
ひどいね。居直るって。
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10:
匿名さん
[2023-10-01 23:15:23]
ただ脳が完全にイカれていると責任能力がないと判断されて刑事事件だと無罪放免になるから要注意。どこかのスレに、いつも国選弁護人が無罪放免にしてくれるから民事裁判も大丈夫なようなことを書いていたアホがいたけれど、責任能力がなきゃ、民事では家族なども監督保護者に責任が生じるようですよ。
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11:
匿名さん
[2023-10-02 06:56:58]
責任能力がない人に限って事件を起こす。鑑定留置で責任能力なしとされたら、被害者は浮かばれない。
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12:
匿名さん
[2023-10-03 04:52:07]
だから居住者の選定は重要。
でも、失業中を偽って居住していたら解約できると思うよ。 |
13:
匿名さん
[2023-10-04 05:12:40]
日本の法律では借主が絶対的な強者です。正当な理由がないと退去させることはできません。この「正当な理由」にはあてはまりそうもないですね。
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14:
匿名さん
[2023-10-04 05:23:10]
不法行為違法行為は法律違反ですから、正当な理由として退去を求められます。喫煙で喘息になったのであれば、傷害罪や暴行罪で刑事告訴することもできるそうです。
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15:
匿名さん
[2023-10-04 13:38:16]
日本の法律では借主が絶対的な強者です。正当な理由がないと退去させることはできません。この「正当な理由」にはあてはまりそうもないですね。
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16:
匿名さん
[2023-10-04 14:15:29]
日本は法治国家なので違法行為不法行為は罰せられたり、損害賠償義務が生じます。
借主が絶対的な強者ではありません。 いつの間にかカンカンアパートの住民が回答しているようですね。 賃貸事例 1704-R-0173掲載日:2017年4月 賃借人の迷惑行為に対する、賃貸人の義務と契約解除の可否 当社が媒介した賃借人が近隣に迷惑行為を続けている。賃貸人は契約解除をして賃借人を退去させることができるか。また、賃貸人は、賃借人の迷惑行為を制止しないときは他の入居者に責任が生じるか。 https://www.retpc.jp/archives/19566/ ・・・ 回 答 1. 結 論 ? ? 質問1.について ― 再三の改善要求にもかかわらず、賃借人の迷惑行為が改善されない場合、賃貸人は、賃貸借契約の用法遵守義務違反を理由に契約を解除し、建物の明渡しを求めることができる。 建物賃貸借契約書に、賃借人の迷惑行為による契約解除の条項がない場合でも、契約解除が可能と解されている。 ? ? 質問2.について ― 賃貸人は、賃借人が、他の賃借人の使用収益を妨げる行為をした場合、その行為を排除すべき義務があり、賃借人が、放置したときは不作為自体が不法行為となり、損害を賠償しなければならない場合がある。 むしろ嫌がらせ行為を放置していてはまずいようですね。 |
17:
匿名さん
[2023-10-04 19:46:42]
借主絶対さん、どっか行っちゃったの。もう来ないでと言って自分が来ない?
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18:
匿名さん
[2023-10-04 23:31:04]
よくいるんだよね。すぐ論破されて来なくなるのが。
無視してくださいと泣きつかれてもね。 無視されたいことばかり書いて削除されまくるバカっているよね。 |
19:
匿名さん
[2023-10-05 00:06:49]
図が違うよ。
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20:
匿名さん
[2023-10-05 07:58:05]
かまって欲しいちゃんですね。
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22:
匿名さん
[2023-10-05 12:53:01]
ガキは来ないで。
でもガキは賃貸契約もできないか。 |
25:
匿名さん
[2023-10-05 17:11:40]
カンカンアパートは犯罪者の ソ ウ ク ツ 。
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26:
匿名さん
[2023-10-06 06:44:09]
日本の法律では借主が絶対的な強者なので勝てない。逃げるしかないね。
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に参考になる投稿がありましたよ。
>https://www.kousha-chintai.com/blog/knowledge/lease-smoking.php
>喫煙による汚れや臭いは借主負担
>タバコのヤニ汚れ、臭いが染みついている場合は「賃借人の負担になる」ことが国土交通省の定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(PDF)」でも明記されています。
これを読むと家主さんは払う方ではなく、借主からもらう方のようです。でも退去してもらうのにはどうすれば良いかわかりません。契約書はどうなっているのでしょうか?迷惑行為で退去できるようになっておれば、それを適用できないでしょうかね?