余命宣告を受けた組合員Aがいます。滞納者でもあります。
「私の死後、私の所有物件にかかわるすべての権利義務・債権債務はB(現時点では非組合員)に移る。AB間で合意済」
と管理組合に通知されています。
Aに法定相続人がいるかどうかは未確認ですが、かりにいたとして、その人Cに滞納金の支払いを請求できるでしょうか。Cに支払い義務はありますか。
くりかえしますが、A死後の新区分所有者(予定)はBであり、Cではありません。
Bが法定相続人でないことはあきらかです。
法的な面と、実務的な面とでお教えいただければ幸いです。
[スレ作成日時]2023-08-16 07:42:13
滞納者が死亡し、新所有者が法定相続人でない場合、法定相続人に請求できるか
1:
匿名さん
[2023-08-16 20:33:18]
|
あと、合意済みっていう通知がAの一方的な思いでないことを証明できるものはある?Bの署名捺印入りの書類とか公正証書とか。滞納者なんて信用しないほうがいい。余命宣告も怪しいし、死ぬまで支払う意思がないのだから余命翌月に強制競売でもいいんじゃない?知らんけど。
弁護士に相談が確実だよ。