マンション管理組合にとって、マンション管理会社は必要なアイテムなのかどうか考えてみたい。
必要か不必要かといえば、70年経過した歴史を振り返れば、当然ながら不必要としか言いようがない。
法律で管理組合と管理会社との管理委託契約を義務化されているわけでもない。
どうして現在においても不必要な管理会社が淘汰されることなく現存するのだろうか。
悪しき慣習、悪しき既得権益、悪しき情報活動によって情弱な管理組合は翻弄されている。
管理組合によるSNSの活用やITの活用によって、管理会社はマンション管理専門家としての立場は失われつつある。
マンション管理に関するSNSの活用やITの活用ができない管理組合だけが取り残されているのが現状だ。
言い換えれば、マンション管理に関するSNSの活用やITの活用ができる専門家さえいれば管理会社なんて不要となる。
つまり、マンション管理会社不要論だ。
そこで皆さんにお聞きしたい。
70年前とは社会的環境が大きく違う現在において、マンション管理会社が本当に必要かどうか。
必要であればその理由もお聞きしたい。
[スレ作成日時]2023-05-11 10:12:11
マンション管理会社不要論
146:
匿名さん
[2023-05-19 11:14:07]
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147:
ご近所さん
[2023-05-19 12:39:09]
>>146 匿名さん
その一文もあるが、契約書には「決議を行う総会で、合人社に弁明する機会を与えなければならない。」という一文も入れてあるので、そう単純には行かないと言っているのだ。 現に解約できなくて困っている人たちが大勢いる。この後者の一文が非常に厄介なのだ。 |
148:
匿名さん
[2023-05-19 12:59:54]
契約解除の臨時総会に合人社を呼び、弁明させて、すぐ解約決議をすれば済むことだと思うが、合人社は脅迫でもするのかな?
それとも役員に弱みでもあるのかな? 決議後、解約までの3か月間に合人社の嫌がらせがあれば、管轄官庁の地方整備局に通報すればよい。 |
149:
ご近所さん
[2023-05-19 13:02:41]
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150:
匿名さん
[2023-05-19 13:11:29]
>>147 ご近所さん
そんなことないですよ。 先ほど紹介した条文の前に「①~③の規定にかかわらず」と言う条文があります。 長くなるので掲載しませんが、しっかり勉強してください。 大の大人が笑われますよ。 |
151:
ご近所さん
[2023-05-19 13:21:51]
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152:
ご近所さん
[2023-05-19 13:35:24]
国土交通省の管理受託契約 重要事項説明書 <記載例>だけを参考に
そんな主張するのは全くのドシロウトさんですね。 専門家ぶるドシロウトさんは困りますね。 勉強不足だなどと、他人に言えるレベルにあなたは達していません。 |
153:
匿名さん
[2023-05-19 13:45:37]
>>152 ご近所さん
合人社の重要事項説明書には何と書いているの? |
154:
148
[2023-05-19 14:09:17]
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155:
148
[2023-05-19 14:10:42]
>>151 ご近所さん
具体性ゼロだな。 |
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156:
148
[2023-05-19 14:11:51]
>>152 ご近所さん
具体性ゼロだな。 |
157:
148
[2023-05-19 14:13:11]
>>151 ご近所さん
こんなことで弁護士に金払うんだ。(苦笑) |
158:
匿名さん
[2023-05-19 14:30:45]
太っ腹ですから
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159:
ご近所さん
[2023-05-19 18:27:42]
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160:
匿名さん
[2023-05-19 20:14:59]
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161:
ご近所さん
[2023-05-19 20:51:48]
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162:
マンション検討中さん
[2023-05-19 22:01:37]
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163:
匿名さん
[2023-05-20 10:13:24]
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164:
匿名さん
[2023-05-20 10:15:47]
どちらにしても、理由のいかんにかかわらず、3か月前に文書で解除通知すれば管理会社とは縁が切れるのですね。
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165:
匿名さん
[2023-05-20 11:39:37]
>>164 匿名さん
悪徳管理会社の回し者だから気を付けて! |
合人社との管理委託契約時の重要事項説明書に契約の解除に関する事項として、「管理組合及び管理会社は、その相手方に対し、少なくとも3か月前に書面で解約の申し入れを行うことにより本契約を終了させることができる。」と、しっかりと記載されている。
ポイントは3か月前に書面をもって申し出ることです。
できれば、内容証明郵便を使えばいい。