インターホンのドアホンでの消防設備保守点検は推奨でしょうか?
[スレ作成日時]2023-04-23 13:37:16
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インターホンのドアホンでの消防設備保守点検は推奨でしょうか?
601:
匿名さん
[2024-07-24 09:25:28]
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602:
匿名さん
[2024-07-24 13:53:44]
>>601 匿名さん
消防設備等は規約によって共用部分にできるのであって、法定による共用部分ではない。 本来ならばマンションの住民の人命等の安全の為に最重要な設備であるのだから法廷での共用部分にした方がいいのであなたのお気持ちは理解できます。 |
603:
匿名さん
[2024-07-24 15:07:27]
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604:
匿名さん
[2024-07-24 15:11:52]
>>602 匿名さん
追記します。規約共用部分は登記することになります。当然、登記簿をご覧になったことがあろうかと思います。登記原因に「規約設定共用部分」と表記されていますね。法定共用部分については、登記不要です。 |
605:
匿名さん
[2024-07-24 19:15:37]
法定共用部分については、「登記不要」ではなく、「登記」そのものができない。
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606:
匿名さん
[2024-07-24 20:58:25]
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607:
匿名さん
[2024-07-24 21:29:38]
そもそも、消防・防災設備等は、建物の「部分」ではなく、建物の「附属物」でしょう。
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608:
評判気になるさん
[2024-07-25 11:09:21]
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609:
匿名さん
[2024-07-25 17:24:47]
「規約共用部分」は、規約に定めることにより共用部分とすることができる。登記してもよいし、しなくてもよい。ただし、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
「法定共用部分」は、「登記」そのものができない。 |
610:
匿名さん
[2024-07-25 18:41:39]
共用部分は法定による共用部分以外は規約により共用部分とできる。規約の設定・変更・廃止は区分所有法31条を参照して下さい。
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611:
評判気になるさん
[2024-07-25 19:10:01]
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612:
評判気になるさん
[2024-07-25 19:12:08]
ロジックが破綻してますよ。
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613:
匿名さん
[2024-07-25 21:47:42]
「法定共用部分」であろうと「規約共用部分」であろうと「共用部分」については、 不動産に関する物権の得喪及び変更の登記をすることができない。
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614:
評判気になるさん
[2024-07-25 21:55:33]
ちゃんと勉強しろよ。
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615:
匿名さん
[2024-07-25 22:06:30]
<参考>
【区分所有法】 第11条(共用部分の共有関係) 第3項 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。 【民法】 第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件) 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 【不動産登記法】 第58条(共用部分である旨の登記等) 第4項 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。 |
616:
匿名さん
[2024-07-26 11:08:00]
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617:
匿名さん
[2024-07-27 07:57:41]
>>616 匿名さん
規約共用部分というのなら登記しましょうね。第三者に乗っ取られますよ。法定共用部分だろうが規約共用部分だろうが、共用部分の管理は管理組合がするんですよ。管理組合の意味、お分かりですか? |
618:
匿名さん
[2024-07-27 11:08:04]
>>617 匿名さん
乗っ取れるなら乗っ取ってみろ阿保 |
619:
匿名さん
[2024-07-27 11:12:31]
>>616 匿名さん
法定共用部分(区分所有法、第4条第1項)、規約共用部分(同、第2項)は建物の部分だから、標準管理規約、別表第2の2の「消防・防災設備」等は、どちらでもなく、区分所有法、第2条第4項、共用部分の「専有部分に属しない建物の附属物」でしょうね。 組合員の同意というよりも、組合員の多数決による、団体としての管理組合の同意でしょうね。 <参考>区分所有法 (建物の区分所有) 第1条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。 (定義) 第2条 4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 (共用部分) 第4条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。 2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 |
620:
匿名さん
[2024-07-27 13:16:48]
(定義)
第2条 4 この法律において「共用部分」とは、【専有部分以外の[建物の部分]】、【専有部分に属しない[建物の附属物]】及び【第四条第二項の規定により[共用部分とされた附属の建物]】をいう。 |
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消防設備は法定共用部分です。共用部分が専有部分に入り込んでいる。共用部分と専有部分、附属施設についての基礎的理解がないから、こういう議論が起こる。