管理組合・管理会社・理事会「インターホンのドアホンでの消防設備保守点検は推奨でしょうか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-09-13 07:39:51
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インターホンのドアホンでの消防設備保守点検は推奨でしょうか?

[スレ作成日時]2023-04-23 13:37:16

 
注文住宅のオンライン相談

インターホンのドアホンでの消防設備保守点検は推奨でしょうか?

528: 匿名さん 
[2024-01-28 16:47:30]
>>524 匿名さん

梯子の点検には在宅が必要です
529: 匿名さん 
[2024-01-28 17:56:44]
>>528 匿名さん
梯子点検は屋上から点検できる。
部屋内には入らなくても点検できる。


530: 匿名さん 
[2024-01-28 19:06:40]
>>529 匿名さん

よかったね 
15階の屋上から1階まで降りてまた屋上まで登っていくんだ
これを何回繰り返すの、点検する人ご苦労さん

534: 匿名さん 
[2024-01-28 22:21:52]
ドアホン点検のできるインターホン設備であれば全戸在宅は必要ありません。
掲示と各戸への点検案内を投函すればいいので費用は3分の1で済みますし100%完了ですし事故も少なくなります。今後の生成AI導入時も有利に仕事ができます。
組合にとっては旧式よりも割安で安全です。
535: 匿名さん 
[2024-02-01 12:36:17]
在宅は必要ないんですが、
費用は3分の1にはなりませんよ。
人数と時間もかかりますので。
536: 匿名さん 
[2024-02-01 13:05:50]
30%とかの割引はあるようですが、
そんなものでしょう。
537: 匿名さん 
[2024-02-01 19:58:40]
ただ、全戸確実に点検ができるのが
メリットです。
538: 匿名さん 
[2024-02-01 21:50:51]
>>535 匿名さん
3分の1は甘い見方だよ。
実際は半額以下でできる。
考えてもなよ。
539: 匿名さん 
[2024-02-02 09:53:00]
>>535 匿名さん
あんたは本当にアホ管だよね、
点検実態を知ればそんな回答はしない。
時間も人数も5分の1以下で済ませられ費用は相当節約できるし100%の点検で安全性も高くドア点検は超推奨。
540: 匿名さん 
[2024-02-02 11:50:08]
消防点検は、各戸5分程度で終わるよ。
時間も人数も5分の1とかにはならないよ。
541: 匿名さん 
[2024-02-02 20:16:35]
消防点検のやり方知ってるのかな?
各部屋の感知器にただ当てるだけだよ。
542: 匿名さん 
[2024-02-02 22:42:01]
>>541 匿名さん
部屋に入らないでできるドアホン点検の話を無理のそらすな。コソ泥理事長。
543: 匿名さん 
[2024-02-03 09:46:09]
541は539に対しての書き込みだよ。
544: 匿名さん 
[2024-02-03 13:20:03]
部屋に入らないで玄関でできる
消防点検は素晴らしいよ。
545: 匿名さん 
[2024-02-03 14:07:40]
それができていないマンションについては、
いつやるかということですね。
更新工事が済んだばかりのマンションは大変です。
546: 匿名さん 
[2024-02-03 17:03:11]
まだ消防点検を居室内でやっているところは
早めに計画するといいですね。
547: 匿名さん 
[2024-02-03 17:39:45]
兎に角主婦の皆さんには大歓迎されますよ。
今年の理事会はいい仕事をしたとね。
548: 匿名さん 
[2024-02-03 19:23:39]
ドアホン点検をするように理事会を動かせ。だらしないぞ組合員。中抜き偽理事長に催促せよ。
549: 匿名さん 
[2024-02-04 10:40:53]
>>548 匿名さん
やるのは簡単だけど、お金がかかるよ。
臨時総会を開催して、修繕積立金の取り崩しを
しなければならない。
550: 匿名さん 
[2024-02-04 10:47:24]
>>549 匿名さん
中抜き偽理事長宅を競売にして資金に充てる。
551: 匿名さん 
[2024-02-07 11:08:32]
裁判で取れますか。
通常の管理をしていれば、たとえ理事長がしらなかった
ことに対しての責任は問われません。
552: 匿名さん 
[2024-02-07 18:10:49]
>>551 匿名さん
意思表示の問題だよね。
証人がいれば取れるよ。
それよりも深い問題は偽理事長であることが証明できればドアホン点検設備だけの問題ではなく管理委託契約も問題になるし時効もない。
553: 匿名さん 
[2024-02-09 19:37:58]
偽理事長であることの証明?
554: 匿名さん 
[2024-02-10 11:04:48]
消防点検を玄関でやるメリットを考えれば
絶対にそれに切り替えるべきだね。
555: 匿名さん 
[2024-02-11 12:34:14]
消防点検が玄関でできるのは素晴らしいことだね。
556: 匿名さん 
[2024-02-20 11:01:27]
玄関で部屋に入らず消防点検ができれば、
点検漏れがなくなります。
557: 匿名さん 
[2024-02-22 23:39:33]
>>555 匿名さん

こんな素晴らしい工事をする会社を教えて下さい
558: 匿名さん 
[2024-02-23 21:41:42]
>>557 匿名さん
メーカーに聞いたら。
559: 匿名さん 
[2024-02-23 22:53:40]
>>558 匿名さん

どこのメーカーに聞いたらいいの

インターホンのメーカーでいいの?
560: 匿名さん 
[2024-02-27 20:03:27]
インターホンのメーカーに聞けば、取り付け業者を
教えてくれるよ。
大概の業者は工事ができるけどね。
561: 匿名さん 
[2024-02-28 13:50:41]
工事業者はすぐ見つかるよ。
562: 匿名さん 
[2024-02-29 09:59:16]
3位は火災報知器、2位は換気設備、1位は…一級建築士が警告「これがないと寿命が縮まる」必須の住宅設備
c PRESIDENT Online

健康で長生きするために住まいに必須の設備は何か。一級建築士のしかまのりこさんは「自宅で亡くなる方は意外に多く、その死亡者数は、交通事故による死亡者数より多い。また死亡にまで至らなくても、病気を発症しやすい環境を住まいが作り出していることもある」という――。

交通事故死より多い自宅での死
新年になり住宅の購入を検討している方も多いのではないでしょうか。しかし毎日生活する住まいですから、きちんとした住宅に住まないと、寿命が短くなることにもなりかねません。
じつは自宅で亡くなる方は意外に多く、その死亡者数は、交通事故による死亡者数より多いのです。また死亡にまで至らなくても、病気を発症しやすい環境を住まいが作り出していることもあります。そこで、今回はこれがないと寿命が短くなる住まいの特徴についてご紹介したいと思います

火災死の2人に1人は逃げ遅れ
3位 火災報知器
毎年、住宅火災により亡くなる方は、全国で約1000人以上に上ります。そして火災による死因は、ふたりに一人が逃げ遅れによるもので(図表1)、なかでも65歳以上の高齢者が7割近くを占めます(図表2)。

この火災による逃げ遅れ事故を減らすため2006年には改正消防法が施工され、戸建て住宅やマンションなどすべての住宅に、火災報知器の設置が義務付けられました。火災報知器とは、火災による煙や熱を感知して、警報音やブザー等で火災の発生を知らせてくれるものです。住宅はもちろん賃貸物件にも火災報知器の設置義務があります。設置義務はあるのですが、設置に関する罰則がないため火災報知器を設置していないご家庭や大家さんもいるでしょう。

火災報知器の有無が生死を分ける
しかし火災報知器が設置されている場合とそうでないのとでは、明らかなる差があります。消防庁の調べでは住宅に火災報知器が設置されている場合は、そうでない場合に比べ、死者数と損害額は半減、焼損床面積は約6割減という結果になっています(図表3、4、5)。

このことからもわかるように、火災による不慮の事故で寿命を縮めないためには「逃げ遅れない」ための火災報知器の設置が大切になってきます。

設置場所や種類にも留意する
また火災報知器を設置はしているけれど、正しく設置できていないケースも多いようです。

火災報知器は、基本的には寝室と寝室がある階(1階は除く)の階段上部に設置することが必要です。
寝室に設置するというのは、死亡事故になりやすい「就寝中の逃げ遅れ」に対処するためです。また火災による煙の集まりやすい場所であるとともに、2階などで就寝している方の避難経路となるため、階段室にも設置します。そのほか市町村の条例により、火元になりやすい台所やリビングなどにも設置義務がある場合があります。

この火災報知器ですがエアコンなどの風の影響を避けるために、その吹き出し口からは1.5mほど離す必要があります。そのほかにも、電波の発生する機器の近くや加湿器など水蒸気を発生するものの近くも、火災報知器が正しく作動しない恐れがあるため、設置を避けましょう。火災報知器の種類は煙に感知する煙式(光電式)タイプと熱を感知する熱式(定温式)タイプがありますが、寝室や階段室は感知の早い煙式タイプを設置します。

火災報知器は、ホームセンターやネットショップなどで安価で手軽に購入・設置できます。しかし経年劣化や電池切れにより、交換目安は10年とされているので注意が必要です。本体に記載されている製造年等を確認し、10年を経過したものは交換しましょう。

気密性が高いと汚染物質が戸外に排出されにくい
2位 換気設備
最近の住宅は以前の木造住宅などと違い、冷暖房を効率よく使用できるように建物の気密性が高くなっています。そのため家の中に入り込んだ化学物質などの汚染物質も戸外に排出されにくくなりました。その他にも、住まいの気密性が高いと家の中に空気が滞留しやすく、湿度が上がり、結露などによるカビやダニなどが繁殖しやすい環境にもなっています。

この汚染物質やカビやダニなどに浸食されていると、頭痛やめまいなどの化学物質過敏症やアトピー性皮膚炎などのアレルギー症状を引き起こしやすくなります。とくにカビなどは、住む人への健康被害はもちろん、住まいの劣化も早めます。そのほかにも、室内の二酸化炭素濃度が高くなると、頭痛や集中力・思考力の低下により作業効率が低下するという弊害も報告されています。


この二酸化炭素や汚染物質を除去し、また空気を循環して結露を起こしにくくするために設置するものが24時間換気システムです。2003年に建築基準法が改正され24時間換気システムの設置がすべての建物に義務付けられました。

この24時間換気システムとはその名前のとおり常時空気の入れ替えをしてくれる換気システムのことで、スイッチを入れておけば窓を開けなくても常に住宅内の汚染物質を排出し、室内の空気をきれいに保つことができます。空気が滞留しにくいので結露も起こしにくくなります。

24時間換気システムには3つの種類がありますが、住宅で主に使われているのは「全館空調」と言われている第1種換気タイプのものと、一般的なマンションに多い、壁の給気口から空気を取り入れ浴室などから排気する第3種換気タイプになります。

換気しないと病気リスクが高まる
しかしせっかく24時間換気システムがついている住まいでも、暑い夏の時期や冬の寒い時期は冷暖房効率が下がるからと、スイッチを切ってしまうご家庭がたいへん多いのです。そうすると、室内は汚染物質やカビ・ダニなどに侵食されやすく、病気リスクを高める結果につながります。そのため、24時間換気システムがついている場合は、1年を通してスイッチを切らないようにしましょう。

どうしても冷暖房時の熱効率のロスが気になる場合は、「熱交換型」タイプといって、冷暖房された熱エネルギーを排気と給気で上手にやり取りするタイプの24時間換気システムを設置してください。室温を変えずに換気ができるので、冷暖房時のロスがなくなり省エネになります。また換気はしたいけれど花粉や黄砂など外気の汚染が気になる場合は、給気口などに取り付ける高性能のフィルターが販売されていますので、交換してみてください。

24時間換気システムがついていない古い住まいの場合は、お部屋ごとに24時間換気システムをつける方法や、いまついているトイレやキッチン・浴室などの換気扇を24時間換気システムに交換する方法などがあります。人が体内に取り込むもので最も多いものが空気で、一日に約1万5000リットル以上の空気を吸い込むと言われています。そのため、水や食事だけではなく、換気された綺麗な空気の中で生活することはご家族の健康を守るためにも、また住まいの寿命を延ばすためにも大切です。

小さな段差も高齢者には致命的になり得る
1位の発表の前に番外編として「これがあると寿命が短くなる」ものについてもご紹介したいと思います。

番外編 カーペットや畳など床のちいさな段差
令和3年厚生労働省「人口動態調査」によると65歳以上の死因のうち、高齢者の「転倒・転落・墜落」による死亡者数は「交通事故」の死亡者数の約4倍にもなっています(図表6)。さらに「転倒・転落・墜落」の死亡者数について詳しく見てみると「階段及びステップからの転落及びその上での転倒」よりも「スリップ、つまづき及びよろめきによる同一平面上の転倒」による死亡が85%と大半を占めていることが分かります(同じく厚生労働省「人口動態調査」による)。このことから、カーペットやたたみなどのちいさな段差につまづき転倒・死亡する高齢者が多いことがわかります。

また死亡まで至らなくても高齢者が要介護状態になる理由の一つに「転倒による骨折」が挙げられます。「認知症」「脳血管疾患(脳卒中)」「高齢による衰弱」に次いで4番目に多いのです(図表7)。そして転倒によりどこを骨折したのかを見てみると「脚・足」の骨折が約半数となっており、歩くことができなくなると、寝たきりなど介護状態になりやすいことがわかります(図表8)。

見えにくい部屋の段差は目立たせて転倒を防ぐ
このことからもわかるように、いつまでも健康で自立した生活を送るためには、転倒を防ぐことがなによりも大切です。

そのためには、

1.部屋の整理をして余計なものを床に置かない
2.コード類は壁をはわせて固定する

3.床が濡れていたらすべらないように拭く

4.浴槽や玄関・廊下や階段には手すりを付ける

5.見えにくい小さな床の段差などは、照明で明るくしたり、または色を付けて危ない所を目立たせる

6.床にはカーペットなどつまずく物はなるべく敷かない。

などの工夫をして転倒への対策をしましょう。

日本は断熱材がない家屋が多い
1位 断熱材
住まいの中で「これがないともっとも寿命が短くなるもの」は、「断熱材」です。断熱材とは、建物の壁や基礎・床下・天井・屋根などに入れて、寒い冬や暑い夏でも外気温に影響されずに、家の温度を一定に保ってくれるものです。そのため住まいのどの部屋でも気温が一定のため、血圧が安定し病気にもなりにくいのです。そのほかにも断熱材が入っている住宅は、冷暖房効率も上がり省エネにもつながります。しかし日本の住宅は、じつは断熱材がほとんど入っていない住宅が多いのです。断熱材がしっかり入っているかどうかについては、現行の省エネ基準に適合しているかどうかが一つの目安になります。

国土交通省の調べではこの省エネ基準に適合している住宅は、令和元年時点で新築住宅では80%、新築のマンションでは、72%と普及している一方で、住宅ストック(販売されている中古住宅)については、省エネ基準に適合している住宅はわずか11%となっています。つまり9割の中古住宅が現行の省エネ基準(※)を満たしていないのです。

また、日本では欧米に比べて家が寒くても暖房使用しない習慣もあります(図表9)。これが日本の家は寒いと言われている原因です。WHO(世界保健機関)では寒さによる健康影響から居住者を守るための室内温度は、18℃以上にすることを推奨していますが、日本の住宅の平均気温は、このような環境が影響し、在宅中でも12℃~17℃と低いのです。またこの平均室温を都道府県別にみると、寒冷な都道府県ほど平均室温が高く、反対に温暖な都道府県ほど平均室温が低い結果になっています。これは北海道など寒い地方ほど、外気温に対応するため、住まいの断熱化が進んでいることが関係しているようです(図表10)。

断熱化のリフォームには補助金が出る
つぎに、家が寒いと具体的にはどのような健康影響があるのか、見ていきたいと思います。国土交通省の研究チームの報告によると、住まいの室温が低いほど血圧が高くなる傾向があり、また高齢者ほどその影響を受けやすいとの結果が(図表11)。そのほかにも、室温が低いと夜間の頻尿を呈する「過活動膀胱症状」や糖尿病・脂質異常症・腰痛・関節症や睡眠障害など、さまざまな疾病を有する人が多くなるという報告がされています。

しかし断熱材を住まいに入れて、部屋を暖かくすることで、血圧が上昇するなどこれらの疾病が改善することも、研究によりわかってきました(図表12)。また同じ室温でも床暖房など床から1m以内の足元付近を温めると、血圧を下げる効果が報告されています。そのほかにも部屋が暖かいと、こたつなどの座りっぱなしの行為が減り、1日の活動時間が男性では23~35分、女性では27~34分増加し、より活動的になることも分かってきています(図表13)。

このように断熱材を入れた住宅は、外気温の影響を受けにくいため、夏は屋内での熱中症になりにくく、また、冬はヒートショックなどの心疾患をはじめ血圧や腰痛・頻尿などの病気を防ぎ健康寿命を延ばします。住まいが寒いと感じる方は、一度、断熱材がどのくらい入っているのか、家を建てた工務店やハウスメーカーに確認してみてください。もし断熱材がしっかり入っていない場合は、健康のためにもリフォームすることをお勧めいたします。この住まいの断熱化リフォームは、いまなら各団体や各自治体で補助金を出しています。「断熱改修 補助金」または「断熱リフォーム 補助金」で検索してみてください。

---------- しかま のりこ 「COLLINO一級建築士事務所」主宰、一級建築士 300軒以上のリビング・寝室・子ども部屋の模様替えを行い、模様替えのスペシャリストとしてTVや雑誌でも活躍。
563: 匿名さん 
[2024-03-01 19:44:55]
また長いのを書き込んだね。
564: 匿名さん 
[2024-03-02 00:49:13]
>>563 匿名さん

スレ題に絞ると前編部分で良かったと思ったが、中編、後編部分も一部の人には役に立つと思ったのでつい書き込んだの、ごめんね。
565: 匿名さん 
[2024-03-03 11:07:03]
誰も読まないよ。
566: 匿名さん 
[2024-03-03 12:42:11]
年二回の消防設備点検はインターホン
の更新時にはドアホン点検システムに
すれば点検費用も安くて点検員の入室
はなくて留守宅もできるので点検率も
100%で安全で安心で割安です。
567: 匿名さん 
[2024-03-03 13:54:36]
>>565 匿名さん
日本語読めない、読解力のないオタクには役に立たないでしょう
568: 匿名さん 
[2024-03-03 15:41:15]
>>562 匿名さん

著作権について

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569: 匿名さん 
[2024-03-03 16:17:14]
ベランダ設置の避難梯子があるマンションは室内を通っての点検となりますね。
570: 匿名さん 
[2024-03-03 16:30:04]
>>569 匿名さん
通常は屋上からの二人による点検ですがローコストマンションは各棟に一つですのでその部屋に該当するベランダはそのようになります。
よってその部屋は分譲時も相場でも割安になっています。
571: 匿名さん 
[2024-03-04 11:34:38]
>>570 匿名さん
それはそれぞれの理事会が判断しているだけのことだよ。
どの方法を取るかを。
572: 匿名さん 
[2024-03-04 17:56:49]
気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。

573: 匿名さん 
[2024-03-04 18:36:09]
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574: 匿名さん 
[2024-03-06 11:23:05]
管理会社がマンションを食い物にはしないよ。
マンションとは永続性をもってつきあっていかなければ
ならない切っても切れない間柄だからね。
575: 匿名さん 
[2024-03-06 14:44:36]
>>574 匿名さん

生かさず殺さず、永続性をもってつきあっていかなければ ということか。
576: 匿名さん 
[2024-03-08 13:45:04]
下記について投稿したら「著作権について」の投稿はあっただろうか

毎年、住宅火災により亡くなる方は、全国で約1000人以上に上ります。そして火災による死因は、ふたりに一人が逃げ遅れによるもので、なかでも65歳以上の高齢者が7割近くを占めます。

この火災による逃げ遅れ事故を減らすため2006年には改正消防法が施工され、戸建て住宅やマンションなどすべての住宅に、火災報知器の設置が義務付けられました。火災報知器とは、火災による煙や熱を感知して、警報音やブザー等で火災の発生を知らせてくれるものです。住宅はもちろん賃貸物件にも火災報知器の設置義務があります。設置義務はあるのですが、設置に関する罰則がないため火災報知器を設置していないご家庭や大家さんもいるでしょう。

火災報知器の有無が生死を分ける
しかし火災報知器が設置されている場合とそうでないのとでは、明らかなる差があります。消防庁の調べでは住宅に火災報知器が設置されている場合は、そうでない場合に比べ、死者数と損害額は半減、焼損床面積は約6割減という結果になっています。

このことからもわかるように、火災による不慮の事故で寿命を縮めないためには「逃げ遅れない」ための火災報知器の設置が大切になってきます。

設置場所や種類にも留意する
また火災報知器を設置はしているけれど、正しく設置できていないケースも多いようです。

火災報知器は、基本的には寝室と寝室がある階(1階は除く)の階段上部に設置することが必要です。
寝室に設置するというのは、死亡事故になりやすい「就寝中の逃げ遅れ」に対処するためです。また火災による煙の集まりやすい場所であるとともに、2階などで就寝している方の避難経路となるため、階段室にも設置します。
 そのほか市町村の条例により、火元になりやすい台所やリビングなどにも設置義務がある場合があります。

この火災報知器ですがエアコンなどの風の影響を避けるために、その吹き出し口からは1.5mほど離す必要があります。そのほかにも、電波の発生する機器の近くや加湿器など水蒸気を発生するものの近くも、火災報知器が正しく作動しない恐れがあるため、設置を避けましょう。火災報知器の種類は煙に感知する煙式(光電式)タイプと熱を感知する熱式(定温式)タイプがありますが、寝室や階段室は感知の早い煙式タイプを設置します。

火災報知器は、ホームセンターやネットショップなどで安価で手軽に購入・設置できます。しかし経年劣化や電池切れにより、交換目安は10年とされているので注意が必要です。本体に記載されている製造年等を確認し、10年を経過したものは交換しましょう。
577: 匿名さん 
[2024-03-09 08:35:31]
>>571 匿名さん
消防法や建築基準法に基づいた消防設備
点検を民間の管理組合の理事会で采配を
振るうことは重大な犯罪である。
点検日等の件を点検業者との打ち合わせ
はしてもよろしい。
アホかお前は( ´艸`)
578: 匿名さん 
[2024-03-12 10:00:28]
>>577 匿名さん
アホはお前だよ。
579: 匿名さん 
[2024-03-13 11:26:32]
消防設備点検項目についての点検は消防
法の範疇であり管理組合はや理事会が介
入してはならない。
消防署からの点検委託を受けた点検業者
の指示に従うのが常識である。
火事の発生の火元がほとんどの場合点検
怠慢がもとでの大事故であることに鑑み
てドアホンからの点検は100%の点検
であるので事故防止のためにも国は奨励
している。
インターホンの更新時には管理会社や消
防署等に相談の上工事をされた方がいい
でしょう。
素人集団理事会で特に無知識の理事長の判断では将来の大事故の原因の先送りなので十分に心して生活しましょう。
580: 匿名さん 
[2024-03-13 20:41:49]
消防点検を理事会でやってるところはなかろう。
581: 匿名さん 
[2024-03-14 10:05:27]
>>580 匿名さん
571 匿名さん 2024/03/04 11:34:38
削除依頼
>>570 匿名さん
それはそれぞれの理事会が判断しているだけのことだよ。
どの方法を取るかを。

理事会で点検すると言っている。
582: 匿名さん 
[2024-03-14 10:09:58]
まあまあ、そうムキになるほどのことでも。
583: 匿名さん 
[2024-03-14 14:27:33]
>>582 匿名さん
ないか?なるほどね( ´艸`)
三級ムキムキさん。
584: 匿名さん 
[2024-03-18 13:42:53]
消防点検は管理組合がやってもいいが、届出を
しなければならない。
資格もなければ管理組合ではできないよ。
585: 職人さん 
[2024-03-18 17:35:08]
自火報設備の遠隔試験のことだと思います。
マンション専有部分(賃貸マンションも同じです)の自火報設備は、宅内の感知器から中継器を経由して受信機に繋がっています。宅内設置の感知器が遠隔試験対応感知器、そして中継器が遠隔試験対応中継器であれば、中継器のコネクター差込口に外部試験機を接続することによって、宅内すべての感知器の点検が可能です。遠隔試験対応型中継器は、インターホンと一体となっているタイプ、メーターボックスの中に単体として設置するタイプがあります。
この仕組みは平成7年(1995年)の自治省令で認められています。宅内の感知器は、変形、損傷、腐食等の外観上の点検が必要ですが、「共同住宅用自動火災報知設備の点検要領」で居住者の自主点検をもって足りるものとすることとされています。
遠隔試験対応型感知器及び遠隔試験対応型中継器が導入されていれば、不必要に居住者の居室に立ち入る必要はなく、作業時間も短縮されます。バルコニーに避難はしごがある住戸については、避難はしご点検の際に入室する必要はありますが、居室すべてに立ち入る必要はありません。点検作業員は、遠隔試験で居室外部から感知器点検を行い、異常が発見された場合のみ入室し、該当感知器のみを精査すればいいのです。居住者が留守をしていても感知器点検ができますので、建物内に設置されているすべて感知器の点検ができます。結果、建物の感知器点検実施率は確実に上昇し、建物安全性をアピールでき、しかも、他人に居室に入られたくない居住者の満足度も高くなります。
ただ、驚くべきは、遠隔試験に関して知らないという点検業者や管理会社がいることです。また、マンション管理士の中にも、そんなものは知らない、見たことがないと平然と言う連中がいます。お前はモグリかと言いたくなりますね。
587: 匿名さん 
[2024-04-21 10:19:08]
消防点検を室内に入らず、玄関でできるのは
大変いいことです。
588: 匿名さん 
[2024-07-13 11:56:32]
所轄の消防署に行って、自火報設備・熱感知器の遠隔試験について照会した。
消防署には管轄内のマンション等について、消防設備に関する台帳が整備してあり、自火報設備の遠隔試験が可能か否かについて公的な台帳で確認できるようになっている。そのことを最初に確認した上で、予防課とやり取りした。
熱感知器点検については、外観点検と作動試験がある。
外観点検については、「共同住宅用自動火災報知設備の点検要領」に記載されており、感知器の変形、損傷、脱落、著しい腐食等や設置後の用途変更、間仕切り変更等による未警戒の部分がないことなどについては、居住者の自主点検(目視点検)で足りるものとしている。
作動試験については、加熱試験器と外部試験器とで結果に差異はい。
したがって、遠隔試験機能付の感知器の場合には、入室検査をする必要はない。
避難はしごについては、遠隔試験はできないため、設置住戸に入室し設置場所まで行く必要がある。
なお、遠隔試験には、外部試験器を使用したものと、受信機についている自動試験機能によるものとがある。
当方のマンションは、消防設備点検を管理委託契約の一部として、管理会社に一括管理している。
これまで加熱試験器による熱感知器点検を行ってきたが、外部試験器を使用した遠隔試験を実施できる設備が確認できたため、管理会社に点検方法を変更するよう要求した。ところが、管理会社は、「原則、立入検査が必要であり」とし、頑なな態度に終始している。さらに、「次の点検前に管理会社技術部門の他消防庁に確認する」とした。
管理会社のこのような態度・姿勢に疑問を持ったので、所轄消防署に照会した次第だ。
消防署からは、点検方法については、各マンション等に任されるものではあるが、外部試験器を使用した遠隔試験にする際には、「共同住宅用自動火災報知設備の点検要領」に記載してあるとおり、外観点検について周知徹底するよう指導があった。居住者の自主点検ということは、「外観というのは見た目ということですね」と尋ねると、「そのとおり」という答えであった。
なぜ、管理会社が旧来の考えに固執するのかは不明だが、管理会社が勉強不足なのは明らかだ。
外部試験器を使用した遠隔試験については、1995年の自治省令に規定されているので、それ以後に竣工したマンションでは、熱感知器の遠隔試験を実施できる可能性がある。例をあげると、パナソニック製では玄関チャイムと中継器が一体になっていたり、ホーチキ製ではメーターボックスの中に「遠隔試験機能付」と明示した中継器がある。
希望するマンション管理組合は一度、遠隔試験が可能かどうか、所轄消防署に照会してみたらいかがだろうか。素人を相手にバカにすることなく丁寧に、相談に応じてくれる。
専有部分の居室すべてに立ち入る加熱試験器を用いた点検は、住民のプライバシーを侵害しているといっても過言ではない。遠隔試験を行うことによって、点検員が不必要に居室、しかも、クローゼットを含めた全居室に立ち入る必要はなく、点検員が長時間居室内に留まるという不愉快極まることもなくなる。設備があるマンションでは、不在時であっても100%感知器点検をすることができる。防火管理上、信頼性が増すと思う。
なお、本マンションの管理会社は、東京建物アメニティサポートである。

589: 匿名さん 
[2024-07-13 13:30:50]
うちのマンションでは管理会社抜きで全戸の消防設備等の交換を数億円で行った。
ドアホン点検ができない旧来の設備に交換されていた。
施工業者はドアホンで点検できる方法があることは提案したとの返答だった。
しなかった理由については理事長の采配によるものであったとの返事でした。
今問題が起きている。
590: 匿名さん 
[2024-07-13 14:32:31]
>>589 匿名さん
2022年3月18日「消防用設備等の定期点検について」(総務省消防庁)によると、「デジタル技術の開発や導入が図られることが望ましい」とし、「点作業の効率化、点検費用の削減、IoT等の新技術の導入による消防用設備等の機能や維持管理技術の高度化」が図られる、としている。遠隔試験については、1995年にすでに、認められている方法である。デジタル技術を活用して高度化、効率化等を図っていくという一連の流れの中で、旧来の設備に交換(逆行)したというのは常識では考えられない。当該理事長の意図は何だったのかは知る由がないが、消防署に相談するべき事柄だったと言えると思う。一般的に、設備施設の改修は、居住者の利便や快適性を実現するためのものでなければいけないと思う。穿った見方をすれば、そこに何かしろの利権が絡んでいると思わざるを得ません。
591: 匿名さん 
[2024-07-14 19:41:42]
>>588 匿名さん
東京建物アメニティサポートの担当者は、感知器点検を外部試験器を使用した遠隔試験にするべきだと言ったときに、ガス警報器があるから遠隔試験にできないと主張した。ところが、そもそもRCの共同住宅にガス警報器の設置は、推奨されてはいるが義務はない。そんなことさえ知らないのがアメニティサポートだ。さすがに、ガス警報器云々の主張は引っ込めたが、それでもなお、加熱試験器による熱感知器点検のため入室検査が原則だと言い張っている。管理組合が素人であることをいいことに、何でも自分達のコントロールに置こうとしているのが東京建物アメニティサポートだ。
592: 匿名さん 
[2024-07-15 10:58:25]
消防設備点検を絶えず怠ける組合員の空室から原因不明の火災事故が発生した。
これ等の予防はドアホン点検で防げるそうです。
なぜなら空室からでもドアオンから点検でくるからだそうです。
築古マンション(15年経過)ではドアホン点検システムの採用は必須だそうです。
古くなればなるほど火災事故は増えてくるそうです。
593: 匿名さん 
[2024-07-15 19:17:06]
私はマンションの火災事故に遭遇したものです。悲惨なものですよ。起こしてしまったら終わりといった様子です。
594: 匿名さん 
[2024-07-20 12:43:18]
>>571 匿名さん
消防設備点検等の方法を理事会で判断
するらしいよ。危険ですよ。
阿保に管理されると困るよね。
阿保組合員が多いマンションは住まな
い方がいいよ。危険ですからね。
よく調べて住んでください。
購入は特に気を付けて下さい。
595: 匿名さん 
[2024-07-20 13:27:00]
>>594 匿名さん
理事会というより管理組合全体で判断すれば、何ら問題はない。
その前に、所轄消防署で消防設備の点検方法について確認することでしょうね。
消防署に行けば、所轄地域のマンション等に関する台帳があります。それを確認した上で、どのような点検方法を採るか決めることになるでしょう。
危険だとか阿保だとか言う前に、自ら行動してもいいのではないかと思いますよ。
訳も分からずワーワー言っているだけでは先に進めませんね。正しい知識に基づいた科学的・論理的に判断が大切ですね。
596: 匿名さん 
[2024-07-20 22:51:30]
新築マンションでは設備等の点検は人件費節約でAI点検の方向である。手抜きができない。ただし、マンション価格は急騰している。
597: 匿名さん 
[2024-07-20 22:59:35]
点検員が室内に入り点検しているマンションは現在は建築されない。避難梯子の点検も室内には入らない構造になっている。ただし、点検工事の案内は連絡される。点検員を見たことがない。
598: 匿名さん 
[2024-07-20 23:09:25]
年2回の消防設備点検で点検員が入室して点検しているマンションは間もなく無形文化財になる( ´艸`)。
599: 匿名さん 
[2024-07-20 23:11:12]
>>578 匿名さん
理事会が点検するのか阿保。
600: 匿名さん 
[2024-07-21 09:52:15]
>>595 匿名さん
理事会で議案を認めて総会にて組合員の賛否を図るのだ阿保、
601: 匿名さん 
[2024-07-24 09:25:28]
>>600 匿名さん
消防設備は法定共用部分です。共用部分が専有部分に入り込んでいる。共用部分と専有部分、附属施設についての基礎的理解がないから、こういう議論が起こる。
602: 匿名さん 
[2024-07-24 13:53:44]
>>601 匿名さん
消防設備等は規約によって共用部分にできるのであって、法定による共用部分ではない。
本来ならばマンションの住民の人命等の安全の為に最重要な設備であるのだから法廷での共用部分にした方がいいのであなたのお気持ちは理解できます。
603: 匿名さん 
[2024-07-24 15:07:27]
>>602 匿名さん
消防設備等は法定共用部分です。規約共用部分とは、専有部分になり得る建物の部分です。基本的な理解がないようですね。
604: 匿名さん 
[2024-07-24 15:11:52]
>>602 匿名さん
追記します。規約共用部分は登記することになります。当然、登記簿をご覧になったことがあろうかと思います。登記原因に「規約設定共用部分」と表記されていますね。法定共用部分については、登記不要です。
605: 匿名さん 
[2024-07-24 19:15:37]
法定共用部分については、「登記不要」ではなく、「登記」そのものができない。
606: 匿名さん 
[2024-07-24 20:58:25]
>>601 匿名さん
分譲の消防設備等は法定共用部分ではありませんよ。
607: 匿名さん 
[2024-07-24 21:29:38]
そもそも、消防・防災設備等は、建物の「部分」ではなく、建物の「附属物」でしょう。
608: 評判気になるさん 
[2024-07-25 11:09:21]
>>605 匿名さん
難癖の類ですね。登記する必要がないから、登記できない。ということでしょう。規約共用部分の登記事項をご覧になったことないでしょう。

609: 匿名さん 
[2024-07-25 17:24:47]
「規約共用部分」は、規約に定めることにより共用部分とすることができる。登記してもよいし、しなくてもよい。ただし、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
「法定共用部分」は、「登記」そのものができない。
610: 匿名さん 
[2024-07-25 18:41:39]
共用部分は法定による共用部分以外は規約により共用部分とできる。規約の設定・変更・廃止は区分所有法31条を参照して下さい。
611: 評判気になるさん 
[2024-07-25 19:10:01]
>>609 匿名さん
登記できないのではなく、登記する必要がないのですよ。
612: 評判気になるさん 
[2024-07-25 19:12:08]
ロジックが破綻してますよ。
613: 匿名さん 
[2024-07-25 21:47:42]
「法定共用部分」であろうと「規約共用部分」であろうと「共用部分」については、 不動産に関する物権の得喪及び変更の登記をすることができない。
614: 評判気になるさん 
[2024-07-25 21:55:33]
ちゃんと勉強しろよ。
615: 匿名さん 
[2024-07-25 22:06:30]
<参考>

【区分所有法】
第11条(共用部分の共有関係)
第3項 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。

【民法】
第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

【不動産登記法】
第58条(共用部分である旨の登記等)
第4項 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。
616: 匿名さん 
[2024-07-26 11:08:00]
>>601 匿名さん
消防設備等は法定による共用部分ではない。規約によって共用部分とし組合員の同意で更新や更生ができる。
617: 匿名さん 
[2024-07-27 07:57:41]
>>616 匿名さん
規約共用部分というのなら登記しましょうね。第三者に乗っ取られますよ。法定共用部分だろうが規約共用部分だろうが、共用部分の管理は管理組合がするんですよ。管理組合の意味、お分かりですか?
618: 匿名さん 
[2024-07-27 11:08:04]
>>617 匿名さん
乗っ取れるなら乗っ取ってみろ阿保
619: 匿名さん 
[2024-07-27 11:12:31]
>>616 匿名さん

法定共用部分(区分所有法、第4条第1項)、規約共用部分(同、第2項)は建物の部分だから、標準管理規約、別表第2の2の「消防・防災設備」等は、どちらでもなく、区分所有法、第2条第4項、共用部分の「専有部分に属しない建物の附属物」でしょうね。

組合員の同意というよりも、組合員の多数決による、団体としての管理組合の同意でしょうね。

<参考>区分所有法

(建物の区分所有)
第1条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

(定義)
第2条
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

(共用部分)
第4条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。

2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
620: 匿名さん 
[2024-07-27 13:16:48]
(定義)
第2条
4 この法律において「共用部分」とは、【専有部分以外の[建物の部分]】、【専有部分に属しない[建物の附属物]】及び【第四条第二項の規定により[共用部分とされた附属の建物]】をいう。
621: 匿名さん 
[2024-07-27 19:19:33]
>>619 匿名さん
組合員の同意とは普通決議事項と特別決議事項と全員同意事項も含まれる。
622: 匿名さん 
[2024-07-28 09:19:54]
素人の知識とはこの程度か。
623: 匿名さん 
[2024-07-28 15:01:57]
現場を知らない者が持論を展開する。
インターホンのドアホン設備点検の安全性を理解していない。
100%点検でなければ共同住宅は意味をなさないのを理解していない。
99%の点検済はしないに等しい。
624: 匿名さん 
[2024-08-04 15:55:07]
消防・防災設備等は、【専有部分に属しない[建物の附属物]】であることは明らかですから、規約に記載があるかどうかに関係なく、法律上の共用部分(法定共用部分)ですね。
625: 匿名さん 
[2024-08-04 16:20:16]
【平成15年度 マンション管理士試験問題】

〔問 2〕 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号イのマンションをいう。以下同じ。)の法定共用部分(区分所有法上当然に共用部分とされる部分をいう。以下この問いおいて同じ。)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 構造上区分所有者の共用に供されるべき建物の部分は、専有部分ではなく、法定共用部分である。
2 区分所有者の現実の共用に供されていない建物の附属物であっても、専有部分に属しないものは、法定共用部分である。
3 区分所有者全員の共用に供される附属の建物がある場合、この建物は、法定共用部分である。
4 法定共用部分であるためには、区分所有者の共用に供され得る状態にあれば足り、現実に共用に供されていなくてもよい。

【1】○ 【2】○ 【3】× 【4】○
626: 匿名さん 
[2024-08-21 13:30:30]
あれば利用すればよいし、なければ、費用対効果を考えて、導入するかどうかを決めればよい。
627: 匿名さん 
[2024-08-31 22:48:16]
>>588 の続報です。
ようやく、専有部分の熱感知器の点検を遠隔試験で行うことが実現しました。
共用部分については、加熱試験器による点検は従来通りです。
避難はしごについては、留守宅があったため全件点検はできませんでしたが、
熱感知器については、全件の異常なしが確認できました。
当マンションは、ホーチキのシステムを採用しています。火報点検は管理会社が元請けとなり下請けの点検業者に点検させる一括管理です。
遠隔試験は専有部分に入ることなく、共用部分にある遠隔試験機能付中継器に外部試験器を接続して行います。点検に要する時間は一軒あたり最大1分といったところでした。従来の加熱試験器による点検だと一軒あたり5分前後を要していました。加えて、点検員が入室する必要がないため、入居者の在宅や、場合によっては、入居者のプライバシー侵害にもつながりかねないという、入居者にとって大きなストレスになることもありませんでした。
外部試験器による遠隔試験に変更するべきだとは、2023年の4月頃から管理会社に求めてきました。
ところが管理会社は、熱感知器の外観点検が必要だとか、ガス漏れ検知器を点検する必要があるなどという理由にならない理由を述べて、遠隔試験を拒否し、理事会に虚偽説明を行い、居住者を悪者に仕立て、要望を潰してきました。
管理会社が並び立てていた理由はすべて、管理会社それも一担当者の勉強不足だったのです。なお、この点について、管理会社担当は謝罪どころか反省もしていません。恐れ入りますね。
避難はしごの点検で課題は残りましたが、熱感知器については全数点検できましたので、建物全体の信頼性の向上につながったのではないかと思います。




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