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匿名さん [更新日時] 2024-09-13 07:39:51
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インターホンのドアホンでの消防設備保守点検は推奨でしょうか?

[スレ作成日時]2023-04-23 13:37:16

 
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インターホンのドアホンでの消防設備保守点検は推奨でしょうか?

592: 匿名さん 
[2024-07-15 10:58:25]
消防設備点検を絶えず怠ける組合員の空室から原因不明の火災事故が発生した。
これ等の予防はドアホン点検で防げるそうです。
なぜなら空室からでもドアオンから点検でくるからだそうです。
築古マンション(15年経過)ではドアホン点検システムの採用は必須だそうです。
古くなればなるほど火災事故は増えてくるそうです。
593: 匿名さん 
[2024-07-15 19:17:06]
私はマンションの火災事故に遭遇したものです。悲惨なものですよ。起こしてしまったら終わりといった様子です。
594: 匿名さん 
[2024-07-20 12:43:18]
>>571 匿名さん
消防設備点検等の方法を理事会で判断
するらしいよ。危険ですよ。
阿保に管理されると困るよね。
阿保組合員が多いマンションは住まな
い方がいいよ。危険ですからね。
よく調べて住んでください。
購入は特に気を付けて下さい。
595: 匿名さん 
[2024-07-20 13:27:00]
>>594 匿名さん
理事会というより管理組合全体で判断すれば、何ら問題はない。
その前に、所轄消防署で消防設備の点検方法について確認することでしょうね。
消防署に行けば、所轄地域のマンション等に関する台帳があります。それを確認した上で、どのような点検方法を採るか決めることになるでしょう。
危険だとか阿保だとか言う前に、自ら行動してもいいのではないかと思いますよ。
訳も分からずワーワー言っているだけでは先に進めませんね。正しい知識に基づいた科学的・論理的に判断が大切ですね。
596: 匿名さん 
[2024-07-20 22:51:30]
新築マンションでは設備等の点検は人件費節約でAI点検の方向である。手抜きができない。ただし、マンション価格は急騰している。
597: 匿名さん 
[2024-07-20 22:59:35]
点検員が室内に入り点検しているマンションは現在は建築されない。避難梯子の点検も室内には入らない構造になっている。ただし、点検工事の案内は連絡される。点検員を見たことがない。
598: 匿名さん 
[2024-07-20 23:09:25]
年2回の消防設備点検で点検員が入室して点検しているマンションは間もなく無形文化財になる( ´艸`)。
599: 匿名さん 
[2024-07-20 23:11:12]
>>578 匿名さん
理事会が点検するのか阿保。
600: 匿名さん 
[2024-07-21 09:52:15]
>>595 匿名さん
理事会で議案を認めて総会にて組合員の賛否を図るのだ阿保、
601: 匿名さん 
[2024-07-24 09:25:28]
>>600 匿名さん
消防設備は法定共用部分です。共用部分が専有部分に入り込んでいる。共用部分と専有部分、附属施設についての基礎的理解がないから、こういう議論が起こる。
602: 匿名さん 
[2024-07-24 13:53:44]
>>601 匿名さん
消防設備等は規約によって共用部分にできるのであって、法定による共用部分ではない。
本来ならばマンションの住民の人命等の安全の為に最重要な設備であるのだから法廷での共用部分にした方がいいのであなたのお気持ちは理解できます。
603: 匿名さん 
[2024-07-24 15:07:27]
>>602 匿名さん
消防設備等は法定共用部分です。規約共用部分とは、専有部分になり得る建物の部分です。基本的な理解がないようですね。
604: 匿名さん 
[2024-07-24 15:11:52]
>>602 匿名さん
追記します。規約共用部分は登記することになります。当然、登記簿をご覧になったことがあろうかと思います。登記原因に「規約設定共用部分」と表記されていますね。法定共用部分については、登記不要です。
605: 匿名さん 
[2024-07-24 19:15:37]
法定共用部分については、「登記不要」ではなく、「登記」そのものができない。
606: 匿名さん 
[2024-07-24 20:58:25]
>>601 匿名さん
分譲の消防設備等は法定共用部分ではありませんよ。
607: 匿名さん 
[2024-07-24 21:29:38]
そもそも、消防・防災設備等は、建物の「部分」ではなく、建物の「附属物」でしょう。
608: 評判気になるさん 
[2024-07-25 11:09:21]
>>605 匿名さん
難癖の類ですね。登記する必要がないから、登記できない。ということでしょう。規約共用部分の登記事項をご覧になったことないでしょう。

609: 匿名さん 
[2024-07-25 17:24:47]
「規約共用部分」は、規約に定めることにより共用部分とすることができる。登記してもよいし、しなくてもよい。ただし、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
「法定共用部分」は、「登記」そのものができない。
610: 匿名さん 
[2024-07-25 18:41:39]
共用部分は法定による共用部分以外は規約により共用部分とできる。規約の設定・変更・廃止は区分所有法31条を参照して下さい。
611: 評判気になるさん 
[2024-07-25 19:10:01]
>>609 匿名さん
登記できないのではなく、登記する必要がないのですよ。

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