築年数が20年以上経つ家の玄関扉の表面が劣化していたため、業者に依頼し修繕工事をしてもらいました。
すると数日で表面の一部に膨らみが出てきたため、業者に連絡しました。
すぐに対応するとのことで日にちを決めたのですが、現地確認の日に仕事で対応できなくなり、当日の朝『仕事で難しくなったのですが、もう出ましたか?』と電話すると、もう出ており県内に入っているとのこと。結局私の立ち合いなしで見てもらい、後日施工する日を決めたのですが、その日も難しくなり前日にキャンセルの連絡を入れました。
『親戚が亡くなったためキャンセルさせてください』と連絡すると、『この度はご愁傷様でした。それでは落ち着いたらご連絡ください』と連絡が来ました。
そこからバタバタして、3ヶ月弱経った頃に扉の状態がひどくなっていることに気づき、夜に『気づいたら表面が浮いていました』と連絡を入れると、『ご連絡お待ちしていました。すぐに対応するので可能な日程をいただけますか。状態がひどくなっているということでしょうか?』と連絡をもらったので可能日を提示し、当日来てもらいました。
最初に連絡してからすでに3ヶ月経っていて、状態が悪化していたので『事情があるので仕方ないですが、これはちょっと悪化しすぎて時間がかかります』と言いながらも対応してくれました。
どうやらこのような状態になったことはこれまでないらしく、何かがおかしいとずっと言っていました。
新築で建ててから玄関扉のリフォームをしていないかとか、身に覚えはないかとか聞かれましたが、わかりません。
結局手直ししても数日後に同じ範囲が膨らむ現象は治らず、ある日は膨らみがひどくなり、翌日は治ったりと不思議な状態でした。
その業者はいろいろ材料面やメーカーに問い合わせるなど動いていたようで、ちょくちょく報告をしてきました。
材料面や扉の材質自体のことについて調べていると言っていました。
そして、3回目の手直しをする数日前に『メーカーにさまざまな詳細をお伺いしていますが、以前お客様は扉の調整を行ったとおっしゃっていたかと思います。その後も調整はしましたか?それはどのような調整で、どのように対応してもらったのか詳細を教えて頂きたいです』とメールがきました。
10月に1度調整をし、1月末にもメーカーに調整をしてもらった旨を伝えると、その業者はなぜ教えてくれなかったのか、メーカーに問い合わせたところ、扉が擦っている(いた)ことによっていらない力が加わり表面材が動いたという見解をもらっています。1月末ということは弊社の施工後にも擦っていたことになり、時系列で考えると扉自体の調整の問題で起こったと考えるのが妥当であり、メーカーの見解も合わせると弊社の施工不良ではないことになりますと言ってきたので、『関連していると思わなかったのでいう必要はないと思った。そんなこともあるのですね。ではもう大丈夫です』と言うと、『少なくとも初回の施工分はお支払い頂きたい』と言ってきました。
請求書が送られてきましたが、無視したら内容証明が送られてきました。これって支払い義務はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2023-04-07 21:03:00
これって支払い義務があるのでしょうか?【リフォーム】
1:
eマンションさん
[2023-04-07 21:18:21]
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2:
名無しさん
[2023-04-07 21:35:10]
>>1 eマンションさん
当日のドタキャンをはじめ、貴殿の一連の言動には疑問を感じざるを得ないなどと言ってきたので、『私は人格否定されたことで日常生活がままならないくらいに憔悴している状態で支払いはしませんでした』と支払日の翌日にメールしたら、それに関しては無視されました。 なぜ言ってくれなかったんだと強く言われたら消費者としては怖いと思ってしまいます 消費者を脅すような業者はダメじゃないですか? |
3:
通りがかりさん
[2023-04-08 07:50:13]
一度消費者センターに行って話し合いをすれば貴女がいくら(出来高)を支払うかを提案してくれますよ。
リフォーム商品を使用してるかどうかで支払うべき金額は異なると思いますがね。 |
4:
名無しさん
[2023-04-08 08:32:52]
>>3 通りがかりさん
弁護士に確認したところ、支払う必要はないとのことだったので支払いは致しませんとメールしたら、『支払いを行っていただけないということでしたら弊社も弁護士に再度確認し、今後のご対応検討させて頂きます』と返事が来ました 弁護士に相談するとか、日常生活もままらないくらいにまでなったと言ったら、普通は身を引きませんか? 消費者は守られるべき立場だと思います |
5:
検討板ユーザーさん
[2023-04-08 09:05:48]
その工務店はよほど杜撰な工事をされたんですか?
弁護士の先生が精査されて支払い義務が無しであれば、支払う必要はないのかもしれませんね? |
6:
通りがかりさん
[2023-04-08 09:19:23]
さんざん人を動かしておいて払わなくていいという思考になるのが超絶ヤバい。
この業者さんほんとにかわいそう。 |
7:
eマンションさん
[2023-04-08 10:46:21]
>>5 検討板ユーザーさん
治っていないので杜撰なのではないでしょうか。 施工した後綺麗でも、結局数日で膨らむなどあり得ません。 精査というより、内容証明自体に大きな効力はないと伺っています。 なので支払う必要はなしと判断しています |
8:
名無しさん
[2023-04-08 11:32:57]
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9:
匿名さん
[2023-04-08 20:35:22]
結論から言いましたら、支払いは契約金の1割の支払いが妥当だと思われます。
業者が泣き寝入り。 |
10:
匿名さん
[2023-04-11 10:08:25]
初回30分相談無料の後で弁護士を頼むと
このケースだと着手金で30万ぐらいとられるが そんなに高価なドアなの? |
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11:
通りがかりさん
[2023-04-11 10:44:25]
ドア自体20万で田舎だから弁護士の着手金は三万です。
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12:
匿名さん
[2023-04-11 14:35:31]
岐阜県は田舎ですか?
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13:
匿名さん
[2023-04-12 08:08:32]
>>12
着手金3万円で受けてくれる弁護士さんは、チベットの奥のほうのかたではないかな |
14:
匿名さん
[2023-04-12 10:44:08]
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15:
通りがかりさん
[2023-04-12 12:12:23]
ごね得とか最低最悪の極み。
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16:
匿名さん
[2023-04-12 15:51:15]
業者の施工ミスではなく、
スレ主が手配したメーカーの調整不足が原因である以上、 支払うのが当たり前。 |
17:
検討板ユーザーさん
[2023-04-12 16:15:07]
そうなんですか?じゃあ全く真逆の展開になりますな!
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18:
匿名さん
[2023-04-13 13:02:48]
>弁護士に相談するとか、日常生活もままらないくらいにまでなったと言ったら、普通は身を引きませんか?
業者はドン引きしてるのではないか 支払いは踏み倒しだね |
19:
匿名さん
[2023-04-13 16:03:27]
支払いした方がよろしいのでは!
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20:
匿名さん
[2023-04-17 19:02:35]
>>19 匿名さん
投稿者です。 『必要な情報を提供されなかったことは債務不履行にあたります。調整など必要な事実を伝えなかった事は契約関係において誠実に対応すべき義務を怠っている事になります為、損害賠償請求をさせて頂きます』と内容証明が届きました |
21:
匿名さん
[2023-04-18 08:23:30]
その文面だと、内容証明は準備段階でその後で少額訴訟を起こすつもりかもしれませんな
内容証明は無視しても、訴状のほうを無視したら、その段階で敗訴確定となりますよ |
22:
匿名さん
[2023-04-19 08:50:24]
業者は、初回の施工分だけで良いといってるのだから
早いとこ謝って、払っちまうほうがよろしいかと |
23:
検討板ユーザーさん
[2023-04-19 13:22:50]
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24:
匿名さん
[2023-04-20 05:30:11]
こじらせちまいましたな
訴状が届く前にどうするか決めねばなりませんね 話し合うか、それとも裁判で争うか 業者が怒髪天を衝く状態だと話し合いは難しい、といって少額訴訟は原告の訴えが認められることが多いのですよね |
25:
マンション比較中さん
[2023-04-28 11:00:19]
訴状届きましたか?
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26:
ウォッチャー
[2023-04-28 18:15:50]
発注側=施主と業者は対等なのです。
業者を下に見ている雰囲気なのです。 裁判などでは、対等が前提で判断が下されるのです。 これは訴訟になったら業者の勝ちですね。 |
27:
匿名
[2023-04-30 05:44:06]
裁判官は「和解」を勧めてくると思うが
主さんには突っ張ってもらいたい どうなるか知らんけど |
28:
匿名さん
[2023-05-14 09:12:41]
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29:
検討板ユーザーさん
[2023-08-10 18:06:33]
業者は和解したみたい。
民事裁判は業者が有利なのは間違いない。 |
30:
通りがかりさん
[2023-08-22 12:49:26]
和解しても結局はおかねたくさんきっと自失になりますよね。
業者選択さえぎるのは大変ですね。 |
31:
匿名さん
[2023-08-28 15:47:25]
大変にご苦労なさったら後悔はしないはずです。
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何を人に委ねてるんや!
無責任な一般常識はずれの発言は罰せられますで。