三洋ホームズ株式会社の大阪の新築分譲マンション掲示板「The Kitahama (Part3)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-07-02 20:54:00
 

パート3です。
よろしくお願いします。


物件データ:
物件名:ザ北浜タワー&プラザ
所在地:大阪府大阪市中央区高麗橋1-63-1、伏見町1-6
交通:大阪市営堺筋線 「北浜」駅 徒歩1分
    京阪本線 「北浜」駅 徒歩3分
    大阪市営御堂筋線 「淀屋橋」駅 徒歩7分
価格:3210万円-2億3700万円
間取:1LDK-3LDK
面積:42.23平米-170.79平米

[スレ作成日時]2009-02-15 11:38:00

現在の物件
The Kitahama
The Kitahama  [タワーレジデンス]
The
 
所在地:大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目63番1他(地番)7番7(住居表示)
交通:大阪市営堺筋線 北浜駅 徒歩1分
総戸数: 465戸

The Kitahama (Part3)

710: 匿名はん 
[2009-05-03 01:33:00]
あの戸数であの単価ならこの不況で当然ですかね 別にこのマンションの価値がないわけじゃないと思いますよ
711: 匿名さん 
[2009-05-03 12:50:00]
うそでしょう
712: 地元不動産業者さん 
[2009-05-03 17:41:00]
マンションを販売する場合に435戸を一斉に売り出すのではなくて、第1期、第2期、第3期、・・・と100戸前後ずつに分けて、期間もあけて、希望者が多い場合は抽選、希望者がなければ先着順と言う方法で販売しますよね。
そしてキャンセルも含めて59戸の未契約戸数があっても、59戸全部を売り出すのではなくて、こっそりと14戸だけ売り出しているのですよ。
1年以内に売れなければ売れ残りはすべて中古マンションとなってしまうので販売会社は必死ですよね。キャンセル物件でなくてもキャンセル物件なので、手付け金を受け取っているからということにして、1割以上の値引き販売が始まるでしょう。それでも売れないときには、残物件を半値以下で(ダミーの)マンション処分会社に売って完売ということにしてしまいます。
そのような処分会社からマンションを買うのは個人や法人の投資家たちです。賃貸収入が購入価格の何パーセントになるかによって購入するかどうかを決めていくのです。
今後購入を考えておられる方はまず4割引くらいから商談に入られてはいかがでしょうか。
713: 物件比較中さん 
[2009-05-03 19:43:00]
ここはシティータワー西梅田等とはちがって一年経つ前に何とか完売させようとするのでしょうね。
714: 匿名はん 
[2009-05-03 22:20:00]
でしょうね。かたや住友一社、かたや新参中堅JV。良い意味で西梅田よりも交渉の余地ありでしょう。
715: 匿名さん 
[2009-05-03 23:19:00]
完売は簡単にはいかないでしょう。
特に高額物件は思い切り値を下げても売れるかどうか????
716: 匿名さん 
[2009-05-04 00:12:00]
>まず4割引くらいから商談に入られてはいかがでしょうか。

本当に今の価格から3割以上してくれるのなら、ちょっと真面目に検討したいです。
一度問い合わせてみようかな・・・
717: 地元不動産業者さん 
[2009-05-08 19:36:00]
11階のグランドホール以上はすべて事務所使用は一切認めない居住専用マンションとして売り出されているのでしょうか。販売会社は予定どおりに売れないと分かると早く売り切るために、事務所使用を認めるような販売をし始めることがあります。勿論自営業者の小さな事務所としてです。割合多いのが弁護士事務所、税理士事務所、建築設計事務所、華道教室、茶道教室、書道教室、ヨガ教室、などなどです。このような小さな事務所でも非所有者や非居住者の社員にキーをもたせて毎日出勤させることになり、また外部から来客者として不特定多数の人が居住専用部分に入りこむことになります。これは低層階・中層階に多く発生します。事務所使用が混在すると資産価値が大きく下落し、安全・安心面からも管理組合として後々大変面倒なことになるかも知れません。住居専用マンションとして購入を決定された皆さんはどのようにお考えになられますでしょうか。
718: 匿名さん 
[2009-05-08 19:42:00]
こんなところに住居専用として購入した人はいるんでしょうか?
719: 匿名さん 
[2009-05-09 12:38:00]
>718さん
いるんです
720: 地元不動産業者さん 
[2009-05-09 15:09:00]
購入検討時・購入契約時・購入住戸引渡時のいずれかの段階で「管理組合規約」のような書類をご覧あるいは受領なさっておられると存じます。そこには11階以上は「居住専用」というような文言がありますでしょうか。それとも「事務所使用も認める」というような文言になっているのでしょうか。「居住専用」となっているマンションでも、完売を焦っている販売会社が「○○○事務所や○○教室くらいなら目立たないから多分良いですよ」と言って販売してしまい、「住居専用」マンションとして購入した大多数の住民から突き上げられている例があります。郵便受けに屋号が出ていたり、共用部分であるはずの玄関ドアーの廊下側に屋号の看板が貼り付けられていたりするのです。何重にもなっているセキュリティシステムを拝見しますと、11階以上は完全に「住居専用」で「事務所使用」はいっさい認めないマンションのように思えるのですが如何でしょうか。
721: デベにお勤めさん 
[2009-05-11 09:06:00]
こんな高額マンションで、事務所にしないでしょ。 今時、5000万~ビル買えるよ
722: 匿名はん 
[2009-05-12 08:45:00]
こういう物件の事ですか?
参考になればと思いました
http://www.ark-nishinagahori.com/detail-works/215
723: 匿名さん 
[2009-05-12 15:17:00]
ええ? 居住専用階で堂々とSOHO利用で賃貸に出してる…
こりゃ駄目だ…
724: 匿名さん 
[2009-05-12 16:36:00]
これは資産価値下がりますねぇ・・・
725: 地元不動産業者さん 
[2009-05-12 19:23:00]
所有者の資産価値を守り、かつ不特定多数の人が出入り出来ないような安全・安心な居住環境を守ることはとても大切です。「管理組合規約」に「住居専用」と書いてあれば、現在の販売会社に対して現在の売れ残り物件の販売時にその条項を厳守させることが管理組合とって重要なことになります。販売会社が1年以内に個人や法人に安く販売すればするほどその物件は利回りが高くなるので事務所使用として賃貸に出される割合が大きくなるからです。そして現在の所有者が事務所として使用している場合、さらに現在の所有者が事務所として賃貸に出すことを考えている場合には、「管理組合規約」に違反しているとして、管理組合は事務所使用の差し止めを組合議決として要求していくことが大切です。何事も初めが肝心です。管理組合の総会はもう開かれましたでしょうか。そこでは事務所使用についてはどのような意見が出ましたでしょうか。快適な居住空間を維持するのはすべて管理組合の皆さんにかかっています。
726: 入居済みさん 
[2009-05-12 19:35:00]
低層階は元々投資目的で購入しているのが多かったので仕方ないと思います。低層階は乳児や幼児もいてファミリー感がかなりあるけど、40数階以上だと住民層の雰囲気も違うので投資目的ではなく実際に住むんだったら良いと思いますよ。
727: 物件比較中さん 
[2009-05-12 19:43:00]
市内のタワーマンションはSOHO利用は仕方ないと考える住民は多いでしょうね。

本当に不特定多数の人が頻繁に出入りするようになったら困るけど、ここは出入りする
のが面倒だし、業者や客を頻繁に招くような人はここを選ぶとは思えないので、どうな
りますかね。
728: 入居済み住民さんD 
[2009-05-12 22:13:00]
SOHO反対!迷惑です。価値が下がります。
729: 入居済み住民さん 
[2009-05-12 23:26:00]
>事務所としてだけの使用も大丈夫です。

平行して住居としての実態もある場合はともかく、こうなった場合は明らかに規約違反ですよね。
もし入居しても、規約違反で追い出せるのでは?

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