令和4年(2022年)2月1日 時点で
㈱日本ハウズイングと マンション管理契約を交わしている
管理組合の役員方、もしくは、当時管理組合の役員だった方のみにお聞きします。
令和3年12月24日 ㈱日本ハウズイングが受けた行政処分について
㈱日本ハウズイングから管理組合宛に行政処分を受けたという通知が
令和4年(2022年)2月1日までに通知があったかどうか教えてください。
[スレ作成日時]2023-02-22 18:34:16
令和3年に㈱日本ハウズイングが受けた行政処分の通知の有無について
No.1 |
by 匿名 2023-02-22 18:59:01
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令和3年12月24日 ㈱日本ハウズイングが受けた行政処分について
㈱日本ハウズイングから管理組合宛に行政処分を受けたという通知が… 当時管理組合役員で㈱日本ハウズイングから通知はあった 当時管理組合役員で㈱日本ハウズイングから通知はなかった 当時区分所有者で㈱日本ハウズイングから通知があったと管理組合から報告を受けた 当時区分所有者で管理組合からも報告を受けていない。もしくは、行政処分を受けたと初めて聞いた |
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No.2 |
>>1 匿名さん
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No.3 |
HPにて公表している。
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No.4 |
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No.5 |
日本ハウジング株式会社
News&Topics 2021年 https://www.housing.co.jp/news/2021.html 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく 国土交通省からの監督処分(指示処分)について https://www.housing.co.jp/news/pdf/583d1c310a6b93d6b20397554cbc8e892f3... |
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No.6 |
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No.7 |
マンション標準管理委託契約書には
(通知義務) 第 12 条 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失, き損,瑕疵等の事実を知った場合においては、速や かに、その状況を相手方に通知しなければならない。 2 甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、 速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければ ならない。 一 甲の役員又は組合員が変更したとき 二 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき 三 乙が商号又は住所を変更したとき 四 乙が合併又は会社分割したとき 五 乙がマンションの管理の適正化の推進に関す る法律(平成 12 年法律第 149 号)の規定に基づ き処分を受けたとき 六 乙が第 18 条第2項第1号及び第2号に掲げる 事項に該当したとき 日本ハウズイングと契約している管理組合様は上記の様に マンション管理委託契約書に同様の条文の記載がある可能性があります。 この条文がある時、 日本ハウズイングは契約している管理組合に対して通知義務があるんです。 しかし、私の管理組合には通知がないのです。 他にも日本ハウズイングから通知がない管理組合様がいるかなと思い、 お聞きした次第です。 |
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No.8 |
さらに マンション標準管理委託契約書には
(契約の解除) 第 18 条 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定め られた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定 めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、そ の義務を履行しないときは、本契約を解除すること ができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対 し、損害賠償を請求することができる。 とあり、当方の日本ハウズイングとの契約書にはこの記載があります。 他にも日本ハウズイングから通知がない管理組合様がいるかなと思い、 お聞きしたのですが… 逆に日本ハウズイングと契約されている管理組合には通知があったのでしょうか? もしくわ、管理組合に通知があり、総会やお知らせ等で管理組合から区分所有に報告があったのでしょうかね? |
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No.9 |
1票ですか 関心がないのかな~ あるいは管理会社を変えるのが大変だから当マンションに問題がなければどうでもいいや~ ってことか?
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No.10 |
>>9 匿名さん
まだ言えないのですが、 日本ハウズイングだけの問題ではないかもしれない。 このことをきっかけに色々動いていたら、 マンション管理会社と契約している全ての管理組合が、 関係することかもしれない根本的な問題を見つけたかもです。 |
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No.11 |
東急コミュニティーも、2022年11月24日に国土交通省から監督処分を受けています。
先日理事会があった時に、この監督処分のことを聞くと、東急コミュニティーの担当者からは『理事長には書面渡している』という回答がありました。 当方は理事なので、理事長→理事 が正規ルートのようです。 |
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No.12 |
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No.13 |
>>11 匿名さん
マンション標準管理委託契約書の (通知義務)第 12 条 は理事長にだけ通知すればよい事になっていると思います。 管理業者は理事や区分所有者へのこの通知義務は契約上はないと思います。 理事長がこの通知をどこまで重要ととらえているかも大切になってくる気がします。 行政処分の内容によっては区分所有者の利益を棄損する事になると考える事ができるとすると、理事長が管理会社から行政処分の通知を受けたのにも関わらず、 総会等の集会で報告しなかった時に、 「建物の区分所有等に関する法律 第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 四 第四十三条(第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。」 「第四十三条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。」 に該当する可能性もある気がするのですが… どなたか詳しい方おられませんかね。 |
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No.14 |
現在住んでいるマンションの管理組合理事会が日本ハウズイング社と契約を締結しようとしています。前管理会社が業務不履行のため変更ですが、同様の体質の会社では意味がないので、不安です。
「日本ハウズイングを告発する会」があるようですが、こちらは現在も続いているのでしょうか。 |
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No.15 |
ありませんでした。
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No.16 |
>>11 匿名さん
回答ありがとうございます。 日本ハウズイングは昨年の2月までに、 全ての管理組合に対して行政処分を受けた旨を報告したとの事。 しかし、報告を受けていないという管理組合が結構いるんです。 なので、国交省に確認した所、 報告を受けていない管理組合があるのであれば、 日本ハウズイングが国交省に対して報告した内容と異なるため、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の 第85条の規定による報告提出命令に対し、報告をせず、 又は虚偽の報告をした場合の基準に該当する可能性があるそうです。 しかし、国交省に対して当管理組合は日本ハウズイングから行政処分を受けた報告を 受けていないと訴えても、国交省はその調査をしてくれないんです。 おかしいと思いませんか? |
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No.17 |
この業者の、台の頭の弱さ、悪質さ、バカ、詐欺、この業者の、物件。だけはやめとけ。今年中に潰れる。
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No.18 |
本日回覧が回ってきました。支店長名義で2024年3月22日付となっています。
関東地方整備局公開の処分の内容、処分の理由に加え、ハウズイング側の再発防止策も記載された通知になっています。 |
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No.19 |
【お願い】マンション管理会社が管理事務を受託している複数の管理組合において、管理組合財産を管理会社従業員が横領・窃取等により毀損し、管理組合に損害を与える行為はどの管理会社と契約している管理組合でも許せない行為だと思います。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の 第四条 国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 とありますが、今日までの国交省の行政処分が至らないため、これらの犯罪行為が繰り返されているとも言えます。 管理会社を変えるべく、国交省にこれまでの行政処分が至らない事を知ってもらい、対応を変えてもらうために、ここの掲示板を御覧になられている区分所有者の皆さんのお力を貸してください。 具体的には、首相官邸HPのご意見募集(https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html)から、 ①分野?国土・交通・観光 を選択 ②テーマ?国交省のテーマについて を入力 ③投稿の下記「」内の文章をコピーして、ご意見・ご感想蘭にペースト ④あなたのメールアドレスを入力し、送信。 をしていただけないでしょうか。これは匿名で送信可能です。 後日、入力されたメールアドレスに国交省から何らかの回答があると思いますが、 もし、回答がありましたらこちらに投稿頂きたいと思います。 至らない文章ですが、これはたたき台です。 もし、他の効果的な文章や方法があれば、投稿ください。 ご協力お願いします。 「国交省関東地方整備局が処分したマンション管理業者についてお伺いいたします。 2021年3月12日に行政処分を受けた日本ハウズイング株式会社ですが、2014年にも同様の行政処分を受けております。これは10年に満たない間に再度違反行為を行ったことになり、再発を防げなかった日本ハウズイング株式会社の責任もあると思いますが、国交省も2014年度の行政処分での指導等が至らなかったと言えます。 それらを踏まえて、 質問1:再発を許した日本ハウズイング株式会社に対して、国交省は度重なる違反行為を防ぐために行った2021年度の行政処分は、2014年の行政処分のどの点を改善して行政処分を行ったのかご回答ください。 質問2:2021年度の、国交省が行政処分を行ったことにより、国交省は日本ハウズイング株式会社が再発防止するためにどのような効果を見込んでの行政措置かご回答ください。 質問3:再度このような違法行為が繰り返された場合、2014年度、2021年度の国交省の行政措置の効果が全くなかったと言えると思いますが、万が一繰り返された場合、国交省はどのような対応をされるのかご回答ください。」 |
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No.20 |
②テーマ?国交省のテーマについて を入力
「国交省のテーマについて」ではなく、「国交省の行政処分について」等の間違いです。訂正させて頂きます。ご協力お願いします。また、管理人さんも削除せずご協力感謝いたします。 |
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No.21 |
NHまた(3年前に続いて)国土交通省からの監督処分(指示処分)について出ましたね
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No.22 |
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No.23 |
知り合いの弁護士が言っていたけど、こういう不祥事はたいてい管理会社が理事会や管理組合に示談をもちかけてもみ消してしまうことがほとんどらしいけど、NHの場合は示談という手段を使わないポリシーなのか、それとも管理組合側が示談に応じなかったのか、いったいどちらだったのだろうか。
いずれにせよ、フロントによるこうした不祥事は稀にしか起こらないというものではないらしいので、管理組合側も自衛策をきちんと取ってプロの税理士や会計士に疑わしい点があるかどうか定期的にチェックさせないといけないと思った。 |
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No.24 |
数年間名目上管理をしてきたが 必要以上に清掃器具や物を買い、業者と結託し管理組合に請求、見えない部屋で漫画等買。管理組合か調べ始めたしたら作業員解雇。更に 一方的に契約解除 と。今 訴訟提起中。
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No.25 |
不祥事のお知らせがないので理事会に本日問い合わせました
理事長どまりか、理事会まで承知か、回答待ち |
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No.26 |
有りません。
この会社は管理会社の名を借りたピンハネ専門の会社。 |
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No.27 |
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No.28 |
>>25さん
4/30 日付けで回答がありました 令和3年分、令和6年分についての回答で令和3年分は当初理事会の開催時に報告したとしていたが、この時当方理事だったと明かすと理事長に報告したけど理事会では取り合わなかったと修正してきた。 令和6年分は理事会で報告したと回答をしてきた。 令和6年分は来る総会時に理事長が報告するかは無回答。 |
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No.29 |
>>10 スレ主さん
大げさなわりに内容が乏しいw |
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No.30 |
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No.31 |
>>19 なんとかしたいさん
<国土交通省からの回答> ご意見につきまして、返信が遅くなり申し訳ございません。 マンション管理業者がマンションの管理の適正化の推進に関する法律に違反する行為を行った場合、管轄の地方整備局等による監督処分等が検討されることとなります。 2021年12月24日付の当該行政処分の詳細につきましては、処分を行った行政庁である関東地方整備局のHPにおいて公表しておりますので、そちらをご確認ください。 また、当該行政処分についてご不明点がある場合は関東地方整備局までご連絡をお願いいたします。 |
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No.32 |
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No.33 |
>>26 マンコミュファンさん
管理詐欺の専門会社、不要工事、不正工事、議事録改ざん、破棄、など常習犯。 一社員の不祥事にして、トカゲのしっぽ切りで誤魔化している。 ハウズイング社全体の公然の悪徳営業方針に問題がある。 |
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No.34 |
>>14 口コミ知りたいさん
絶対、ハウズイングと契約などしてはいけません。 しゃぶり尽くす寄生虫のような会社です。 フロントマンは説明そっちのけで、管理員を使って署名・捺印だけを求める管理詐欺会社です。 注意しなければならないのは、内部にスパイが潜入している場合です。 大規模マンションなどは、先遣スパイを使って管理組合をコントロール下におくこともあるようです。 全社的に悪行マニュアルが存在しているようです。 誠実な社員は辞めていき、上司のパワハラからノイローゼになった者もいました。 |
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No.35 |
>>32 坪単価比較中さん
残念ながら、ギリギリ合法であったり、違法を行っている事もありますが、それに関してもそれに対しての罰則がないから違法行為を行っているという面もあると今回分かりました。 しかし、違法部分に関しても法の解釈によっては処分を行えるのに行わない国交省。 管理会社に天下りしているOBでもいるのかなと疑いたくなります。 ここの会社と契約しないというのも一つの手段だと思いますが、 人口減少が進んでいる現状において、いずれマンションの管理会社も一強百弱の様な状態になると思っています。そして、管理組合にしても高齢化が進み第三者管理という選択を取らざる問えない管理組合も増えてくると思っています。 ですので、この管理会社だけの問題というより管理組合や区分所有者より管理会社の方しか向いていない国交省をなんとかしたいと思っています。 大したことがない問い合わせに思われるかもしれませんが、 全ての管理会社が管理組合や区分所有者の事を考えて管理する会社になって頂きたい。 もし、そのような管理会社でなければ淘汰される世の中になって欲しい。 しかし、それを阻んでいるのが国交省だと分かりましたので、 私が出来る事を少しずつでもやっていきたいと思っています。 |
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No.36 |
当マンションも理事長持ち回りですが管理会社にとって都合の良い事案は書き、反対に都合が悪くなる様な事案は議事録に書きません、これではダメではないかと言うのですが無視されます、毎月1回理事会はあるのですが、過去数年その状態が続いています何か良い案ないでしょうか、ちなみに会社は日本ハウズィングであ
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No.37 |
当マンションも理事長持ち回りですが管理会社にとって都合の良い事案は書き、反対に都合が悪くなる様な事案は議事録に書きません、これではダメではないかと言うのですが無視されます、毎月1回理事会はあるのですが、過去数年その状態が続いています何か良い案ないでしょうか、ちなみに会社は日本ハウズィングです
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No.38 |
この管理会社管理のマンションではないが、
ほとんどのマンションにおいては組合費 を管理会社担当や理事長による着服や横 領は行われていると思われる。 発覚するのは氷山の一角ではないか。 私は総会の会計報告の収支報告書等毎期 自分のエクセルに落とし込んで精査して いる。 関数に改竄して不正が見つかることがある。 巧妙に仕込んでいるので参考にして証拠 としてください。 |
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No.39 |
>>37 マンションおじさん
フロントや支店はできるだけ自分たちが行っている不都合な事を本社に知られたくないと思っています。 ですので、本社に伝えればよいのです。 具体的には、毎月一回理事長だけに当該会社はアンケートをとっています。 そのアンケートはできることならば理事会で共有し、 今回のマンションおじさんの件であれば 「~について何度フロントに伝えても議事録に記載して貰えない」 など当該会社の日頃の管理について改善点や要望等を記載し、低評価を付けて下さい。 後日、支店長かフロントが理事長の所に謝罪や説明の訪問をしようとします。 しかし、理事長のみの謝罪は断り、理事会の場で説明等を求めましょう。 それを拒否する場合も次月のアンケートにその事を記載し、低評価を付ければ必ず理事会の場で説明するはずです。 なぜかというと、低評価を付けると理事長宅に謝罪や説明と称して、もう二度と低評価を付けるなと言わんばかりに軽く脅す支店長もいるからです。まぁ私が理事長なら脅されたらラッキーだと思うかもしれません。そのまま次月のアンケートに記載しますから。 普通は私の様にラッキーとは思わないと思うので、支店長かフロントの謝罪・説明は定期理事会の時など理事が揃う場を設け、そこで改善点や要望を改めて伝える。 それでも改善しなければ再度アンケートに書いて低評価を付けるだけ。 とにもかくにもこのアンケートにフロントや支店長がやらかした事を全て記入して、低評価を付ける。このアンケートは支店長やフロントにとって、不都合な事が本社にバレるので「低評価をつけるな」と理事を脅したくなるほど嫌がる事なんです。 なんせ自身の査定に響くから。 何かあればアンケートに全て記入してみて下さい。 少しずつかもしれませんがフロントや支店の対応は変わってくると思います。 マンションおじさんの管理組合がより良いものになりますように。 これを読んでいる他の管理組合の皆さんもお試しください。 みんなで当該会社をより良い会社に変えていきましょう! |
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No.40 |
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