前スレ
茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/10450/
茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART2
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/9471/
[スレ作成日時]2010-03-04 17:29:48
茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART3
21:
匿名さん
[2010-03-08 06:59:59]
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22:
匿名さん
[2010-03-08 18:26:49]
正論ぶって正義の味方のようなことをしつこく書き込んでいる人たち。このような人たちは普段どのような生活を送っているのだろうか。掲示板の中だけでなく正義の味方のように清く正しく生きているのであろうか。恐らくそうではあるまい。こんなところでちまちましつこく書き込むくらいなら、堂々としかるべきところへ届け出るなり、社長に直接言うなりすればいいのに。そこまでしてライバルを蹴落として自分の所の家を売りたいのかね?恐らく1人か2人の書き込みだと思うけど、ヒマですね。こんなに書き込む時間があるなら、その分魅力的な家づくりの勉強でもすれば?
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23:
匿名さん
[2010-03-08 18:30:59]
御苦労さまでぇす。
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24:
匿名
[2010-03-08 19:17:42]
こうゆう場所だからこそ強気な正義のヒーローになれるんだってば。
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25:
匿名さん
[2010-03-08 20:01:03]
こんなに良い方法があるのに、やらない方がおかしいでしょう。どこでもやっていることなので、そのうち法改正があり、合法となるのではないでしょうか。狭い日本で空間を有効利用することがなぜ違法なのでしょうか。違法どころか、屋根裏を有効利用したことで逆に減税や優遇制度を設けてほしいくらいです。ベニヤ1枚貼っていれば合法になるくらいショボイ法律なのに、それを外しただけで脱税だの耐震偽装だのと言われる筋合いはないです。いろいろと難癖つけている人たちは天井高のある小屋裏を作りたかったのに、その技術のない工務店で建てたものだからつくってもらえなくて、逆恨みでもしているんでしょうか。
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26:
匿名さん
[2010-03-08 20:06:15]
御苦労さまです。
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27:
匿名
[2010-03-08 20:11:49]
仮に今後合法化されるとしても、現時点では違法以外の何ものでもないだろ〜よ。
元々はそんな悪い会社じゃなかったのに、ボンボンがおかしな事するからいつまでも叩かれんだ。 |
28:
だっぺ~
[2010-03-08 20:24:31]
茨城県全体が、まるで天下の無法地帯のように全国民から思われてしまっておるではないか~
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29:
JC沖縄県宜野湾市vs長野県飯田市
[2010-03-08 21:30:31]
沖縄は楽しい!
酒は美味いしネェ~○○んは□△○ でも建物はシロアリでボロボロ(;;) 台風で飛ばされそう! 無法地帯は、極限られた材木屋さんの子会社くらいですね。 そうそう、隣でメンチカツ食わせて煙に巻く会社もあったな。 茨城では、この2社に注目でしょう! 両社共に、茨城での商売を諦めたのか千葉県方面に流れていますけど、 千葉の皆さん迎撃体勢はよろしいでしょうか? |
30:
匿名さん
[2010-03-08 21:45:35]
>>25
1.4m以上の天井高が小屋裏が今後、合法になることは絶対にありえません。 積載荷重や非常用進入口の問題が絡みますから無理です。 逆に小屋裏1/2緩和が不正の温床になりやすいので以前の規制の1/8に戻ることはありえます。 こんなことは建築の構造をかじっている人間からすれば、建築の「いろは」です。 建築の構造については審査手続きが変更になることはあっても、今後規制緩和の対象にはなりません。 高い天井の小屋裏の有効利用も結構ですが、その場合は構造計算書を作成のうえ、避難口の検討を行う必要があります。 素人考えをここで書くのはやめていただきいと思います。 |
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31:
匿名さん
[2010-03-09 06:05:22]
それではベニヤ板1枚貼っただけで検査でも合法となる現状を、あなたはどうお考えなのでしょうか? 所詮その程度のものなんですよ。建築のいろはや非常用進入口といったことは全く関係ないんですよ。ベニヤ板1枚がそれほど重要なんでしょうか?そんなわけないでしょうが!薄っぺらな板1枚あれば、構造計算、避難口もいらない、そんな法律になんの意味があるのでしょうか?教えて下さい。
法律が現状に対応できていない。よくあることです。小屋裏1/2や固定階段OKなど、規制の緩和は進んでいます。まもなく法改正され、めでたく合法となるでしょう。少なくとも、規制が強化されることはあり得ません。 建築をかじっている人ほど小屋裏を有効利用しています。素人が訳もわからず不安を煽るのはやめた方がいいと思います。 |
35:
匿名さん
[2010-03-09 13:49:06]
>>31
小屋裏の天井1.4m規制とは大人がスムーズに立って移動できないようにするためにあります。 そのことで、住宅の積載荷重180kg/㎡には遠く達しないだろうという目論見があります。 つまり居室としての利用をすることはできないようにする規制です。 小屋裏の天井が一枚あろうがなかろうが同じという考えは 建物の形状自体は小屋裏の天井が一枚あろうがなかろうが同じですから 風圧力に対する計算には確かに当てはまりますが 積載荷重のからむ地震力の算定には全く当てはまりません。 また小屋裏の天井が薄かろうが厚かろうが、そんなのは施主の勝手なので、 1.4m部分に天井があれば完了検査は通ります。 但し、小屋裏の天井を外せば、床面積に算入されて増築になりますので、確認申請が必要です。 何度も言いますが、小屋裏の天井高1.4mを超える規制緩和は100%ありえません。 この規制緩和を行ったら、階数の定義に混乱が生じますし 建物の構造計算の根幹にもかかわることになります。 小屋裏の有効利用は非常に結構な話なのですが、それならば仮天井偽装などという小賢しい手口ではなく 構造計算書作成という正攻法で行うべきでしょう。 素人が法律が現状に即してないと言って、違法建築を開き直ってみたところで、何の説得力もありません。 少なくとも、小屋裏1.4m以下規制は理にかなっています。 そう思わない人は建築基準法という法律を無視して、個人のエゴを単なる正当化しているに過ぎません。 |
36:
匿名さん
[2010-03-09 14:14:54]
小屋裏の有効利用という美名のもとに、小屋裏を仮天井偽装し
本来、厳格な構造計算書が必要な建物を簡易的な2F建ての計算で建ててしまうような 事実上の耐震偽装工作の手口を絶対に許すことはできない。 絶対に…… |
37:
匿名さん
[2010-03-09 14:33:44]
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38:
匿名さん
[2010-03-09 17:46:42]
この会社のもう一つの問題に水平構面の弱さが挙げられる。
阪神大震災後、特に2Fの床の水平構面の重要さが認識され始め 厚い構造用合板を2F床梁に直張りすることで、筋交いがより効果的に利くよう工夫されている。 建物の中心の2F床の水平構面が弱いと、筋交いが効かないことがわかり始めたのである。 しかし、棟匠の場合、厚さは28㎜程度あるものの、杉の幅の細い無垢板を2F床下地として貼るだけで 構造的に水平構面の弱さは否めない。 しかも小屋裏までの吹き抜けをダイナミックに見せるため、2F床梁を省略する手法も行われており そのような場合、水平構面に大きな問題を抱えていると言っていいだろう。 小屋裏偽装工作と水平構面の弱さのダブルパンチにより、この会社の耐震性には大きな疑問が残る。 |
39:
柏のご近所さん
[2010-03-09 17:56:17]
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40:
訂正です
[2010-03-09 18:00:32]
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41:
匿名さん
[2010-03-09 18:02:50]
構造上の問題だけではない。
3F建てになれば、非常用進入口が建築基準法上必要となる。 小屋裏偽装工作により、小屋裏を居室化すれば、事実上の3Fになるので 非常用進入口の設置が法的に義務づけられることになる。 それがないならば、避難上大きな問題を抱えている建物と断定せざるをえない。 万が一の場合、火災保険の適用ができないことも大いに考えられる。 また用途地域が低層地域の場合、3F建てになれば日影規制の問題をクリアしなければならない。 北側の隣の境界線から2~3m程度の建物の離れでは到底、日影規制はクリアできない。 つまり隣人から訴訟を起こされても致し方がないのである。 そこまでいかないにしても、隣人に怪訝な眼で見られる建物だということである。 |
42:
匿名
[2010-03-09 18:19:49]
最近、薪ストーブの所有者と近隣住民との間で煙突から出る煙を巡ってトラブルとなるケースが増えているようですが、
近隣住民とのお付き合いも日頃気を付けないといけないですね。 もし近隣住民とのトラブルになると何かと話題にされるので注意が必要です。 |
43:
匿名はん
[2010-03-09 18:23:31]
棟匠は少なくとも小屋裏に1.4mの天井がある物件しか販売していないんですよね。ということは棟匠の施工した物件自体に違法性はないことになりますね。棟匠側が施主に違法であることを周知したにも関わらず、施主が自らの判断で天井を外した場合は、これは施主の責任かと思います。あとは棟匠が、施主に違法であることを知らせないで、小屋裏天井を外すことをそそのかしたかどうかということに絞られるかと思います。25、31さんは棟匠の関係者のようですので、そのあたりをお答えいただけますか?どうせここで何をいっても大したことにはならないと思うので、心おきなく正直にお答えいただければと思います。宜しくお願いしますね。
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44:
匿名さん
[2010-03-10 12:25:05]
この掲示板を通じた批判及び警告活動を全く論破できず
建築基準法を完全に無視して違法建築を開き直り 単なる個人のエゴを法律の矛盾と断ずるような論調は 社会性の無さと建築的素養の乏しさに起因する。 それは2代目ボンボン若社長にも当てはまることであろう。 小屋裏仮天井の手口は紛れも無い偽装であり 3F建の厳しい構造計算から逃れるために行われる耐震偽装工作なのである。 |
45:
匿名さん
[2010-03-10 18:03:05]
ここまで克明に正論を書き連ねられて、よくもまあ男として黙っていられますよね。
ああ。黙ってなかったっけ? でも、まともな反論が何ひとつ出来てないですね。責任者の人。よくも我慢できるね。それとも世間を完全に舐めてるの? |
46:
匿名さん
[2010-03-10 19:40:14]
>>1
何回も同じ事を書くなと何回言わせるんだ。 おお馬鹿やろうめ。 自分の言いたい事をたくさん意味もなく書きおってお前はもう来るな。 言いたい事はわかったからお前がどのような立場でどこの現場で 違法を発見したのか書けといっているんだ。 謝罪するのはお前のほうだろう。 根拠も提示できなくて何が違法建築だ。 お前の目撃事例を書け。 |
47:
匿名さん
[2010-03-10 19:52:50]
いったいどんな顔で書き込むの?見てみたい。
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48:
匿名さん
[2010-03-10 21:34:42]
この辺で参考までに茨城県内の違法建築物件の通報先を整理したいと思います。
・水戸市・・・・・水戸市建築指導課 029-224-1111 ・日立市・・・・・日立市建築指導課 0294-22-3111 ・つくば市・・・・つくば市建築指導課 029-836-1111 ・土浦市・・・・・土浦市建築指導課 029-826-1111 ・ひたちなか市・・ひたちなか市建築指導課029-273-0111 ・古河市・・・・・古河市建築指導課 0280-92-3111 ・取手市・・・・・取手市建築課 0297-74-2141 ・高萩市・・・・・高萩市都市整備課 0293-23-2111 ・北茨城市・・・・北茨城市都市計画課 0293-43-1111 ・那珂市、城里町、東海村、笠間市、大洗町、茨城町、小美玉市・・・茨城県県央建築指導室 029-301-4784 ・石岡市、龍ヶ崎市、牛久市、守谷市、稲敷市、つくばみらい市、阿見町、河内町、利根町・・・茨城県県南県民センター建築指導課 029-822-8519 ・結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、堺町・・・茨城県県西県民センター建築指導課 0296-24-9149 ・鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市・・・茨城県鹿行県民センター建築指導課 0291-33-4113 ・常陸太田市、常陸大宮市、大子町・・・茨城県県北県民センター建築指導課 0294-80-3344 |
49:
千葉県に耐震偽装と脱税建築物をなくす会
[2010-03-11 00:08:41]
千葉県の連絡先もお願いします!
明日通報したいので |
50:
匿名さん
[2010-03-11 13:06:39]
http://www.kk-tosho.co.jp/tosho/voice/no12/study01thumb.jpg
これが問題となっている小屋裏偽装工作による違法な小屋裏の画像である。 天井高は明らかに1.4mを超えており、この掲示板で指摘される以前は 大人でもスムーズに移動できるよう屋根勾配をきつくして設計したと書かれていた。 現在ではそこまで露骨なコンプライアンス無視の文章は削除されたが、 相変わらず、違法な画像を堂々とホームページに掲載して営業活動を行っているのである。 このような2代目ボンボン若社長によるあくどい商売を絶対に許すことはできない。 絶対に…… |
51:
匿名はん
[2010-03-11 18:20:27]
>>48
小屋裏天井の厚みや材質に対する規定はなく、とにかく天井があれば現状では 違法ではなんですよね。としたら検査者のかたは天井があれば検査を通すしか ないので、いくら関係部署に通報したところで無駄かと思います。 それより棟匠が施工した物件で小屋裏天井を外したものがあれば、それを通報 すればよいように思うのですがいかがでしょうか?48さま、50さま(同じ方か も知れませんが)は、ここまで追求されるからには決定的な証拠をお持ちでは ないかと思いますがいかがですか? ただこれをしてしまったら、他社の施工物件についても小屋裏偽装物件が明る みとなって、棟匠だけの問題では済まなくなるかも知れないですね。まあそれ で住宅の安全性が担保され、かつ税収が増えるのであれば良いことかも知れま せんね。雨降って地固まるです。 私は外野から高みの見物を楽しませていただきたいと思いますので是非宜しく お願い申し上げます。 |
52:
法令順守と国民の納税義務
[2010-03-11 19:22:48]
>>51
明らかに仮設という判断は人によって違うかもしれませんが、 堅固な天井が施工されていない場合(外すのが簡単な場合)、 検査官は不適合建物とする内部申し合わせが進められているとのことです。 既に、拒絶した建物もあると思いますので、更に違法性を告発しましょう。 そして、日本国の法令順守を国民の義務であると考える多くの方々が 本件について糾して行けば良いと思います。 また、国税及び県税の見解は、本件は間違いなく脱税とのことでした。 現状が取り外してあろうが、仮設で査察の時だけ取り付けようが 意図して施工された場合、脱税は脱税らしい。 カポネに対する捜査も最後は税金でしたね(^^) 何となく近い将来どう進展するか予見できました。 納税は日本国民の義務です。 脱税を手助けすると幇助の罪も問われるようですね。 この会社が施工した建物の設計図を閲覧し、ロフトが施工されている建物について全て、国税及び県税当局に疑惑が有る旨の通知することは、法の下の平等の見地から、それは国民の義務であり、正しい行為であると確信しています。その結果、税収が増えることは現在の日本国及び茨城県・千葉県・宮城県・沖縄県にとって非常に喜ばしいことです。 |
53:
匿名さん
[2010-03-11 19:24:53]
小屋裏天井って材質の決まりはあるんですか?
ベニヤはNG? |
57:
匿名さん
[2010-03-12 11:05:25]
会社が脱税を宣伝するのはマズいですね。
でも罪に問われるのは無知な施主だけ。 計算ずくの宣伝ですか? |
58:
匿名はん
[2010-03-12 18:55:11]
>>53
材質の決まりはないようです。さすがに棟匠も真っ向から法に触れることはしないと 思いますよ。それにベニアの天井がダメなら、棟匠も含め小屋裏のある物件の多くは 違法ということになってしまうのではないでしょうか? |
59:
匿名さん
[2010-03-12 23:13:35]
さて、どうして小屋裏に天井高1.4m以下の規制があるのか?というと、「常時人がいる空間としたくない」からだ。これは、2階建より3階建の方が緊急時に(火災等)、逃げ出す事が難しくなるから。3階建てには消防隊員非常用進入口の設置義務があるが、2階建はない。この差は大きい。火災や地震は忘れた頃にやってくる。違法建築であったため大きな事故になったではすまない。1戸建て住宅の場合、住居人がそれを承知しているならこれは仕方ない。しかし・・・
小屋裏(ロフト)が違法で3階建てとなる事で、近隣に迷惑をかけるとなると、「住居人がOKだから良し」ではすまない。特に第一種、第二種低層住居専用地域にある違法小屋裏が3階建になると、建築基準法の日影規制対象建物となる。日影規制とは、良好な都市(町並み)をつくるため、背の高い建物が近隣の建物や敷地に必要以上の日影を作らないようにする規制。関東ではこの日影をめぐって訴訟にまで発展する基本的居住性能である。特に第一種、第二種低層住居専用地域内では、字のごとく低層建物をつくる地域にすることで、皆がなるべく日があたるようにという規制が強い地域。だから3階建住宅にすると無条件に日影規制対象建物になる。これは他の住居専用地域や第一種中高層住居専用地域と違うところ。 更に3階建ての方が積載荷重が大きくなり、地震時の揺れや建物挙動が大きくなるため、外壁の落下、倒壊の恐れが高くなるので、技術的施工要求も高く求められる。外壁の落下で歩行者や付近の人が怪我をしないようにという近隣配慮規制のため、法律を守らなければならないはず。このような法律を無視する業者(設計者)は、他にも重大な違法性がその建物にはあるとといって差し支えないと考える。 |
60:
匿名さん
[2010-03-13 21:02:11]
http://cs.daikinaircon.com/ekuuki/kukimawari/pdf/V35PDF/V35_01_04.pdf?...
棟匠スタイルは、住宅全体が4層になっている。 屋根裏をロフト、あるいは、趣味の部屋にすると同時に、雨の浸入などの点検が容易にできるようにした。 また、半地下を設け、そこもホームシアター、マージャン室などの趣味、あるいは収納部屋にした。 上記は2代目ボンボン若社長のインタビューの言葉であり、教養が無さそうな田舎顔をも厚顔無恥に晒している。 建築基準法を理解していないボンボン若社長は小屋裏や半地下の居室利用を美辞麗句で推奨している。 何度でも言うが、小屋裏や半地下を居室にすれば、4層構造では決してなく、 4F建構造となって厳格な構造計算が必要になり 簡易な計算で申請できる2F建の構造で建ててしまえば、耐震偽装工作となってしまうのである。 このような小屋裏偽装工作を無知な施主に計画的に提案する行為は姉歯元建築士の手口を彷彿させるものである。 だいたい、こんな2代目ボンボンのインタビューを大企業であるダイキン工業が掲載し続けることもおかしい。 再度、ダイキンエアコンには削除を要請し、厳重な抗議を行う所存だ。 |
61:
匿名
[2010-03-14 00:41:24]
いろんな使い方をしたロフトの画像も激減したし、2F建4層構造の売り文句もあまり見かけなくなった。まだ不満ですか?
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62:
匿名さん
[2010-03-14 18:10:05]
この会社は一度新規受注を中止し、過去の小屋裏偽装物件を全て合法化することに専念すべきである。
ペラペラのベニヤではなく、堅固な天井を造って、居室の利用をやめるよう無知な施主に注意し 建物の安全性を確保する必要がある。当然、偽装に関わった関係者は法律で厳正に裁きを受けなければならない。 |
63:
匿名さん
[2010-03-14 19:35:11]
そしたらせっかくの小屋裏有効利用が台無しになってしまうじゃないですか。勘弁して下さい。あの空間がどんなに快適なのか、実際に見に行ってみてくださいよ。きっと気に入ると思います。
棟匠さんには逆に『小屋裏有効利用を推進する会』のような組織を立ち上げてもらい、その普及に尽力してもらいたいと思います。棟匠の住宅はきっと、10年後には2階建てのスタンダードとなっているでしょう。みなさん時代に乗り遅れないようにしましょう! |
64:
匿名はん
[2010-03-14 21:13:45]
インターネット等で少し調べたところ、小屋裏偽装は棟匠以外の住宅メーカー(私は
棟匠が本当に小屋裏偽装を行っているかは知りませんが・・・・)でも行われている ようですね。これはもしかしたら棟匠だけではなく。日本の住宅業界全体の問題では ないでしょうか?としたら、この問題を棟匠のような茨城のローカル企業だけを標的 としてこの問題を終わらせてしまって良いのでしょうか? このスレッドを見た人は、「同じような茨城ローカルの競合企業の関係者が、営業的 に好調?な棟匠を不利な状況におとしめるために、このスレッドを立ち上げた。」と の印象を持たれている方も多いのではないでしょうか?実は私も最初はそうでした。 しかしこのスレを読み進むにつれて、このスレで棟匠を糾弾されている方はそのよう な身勝手な趣旨でこのスレに書き込まれているのではなく、日本の住宅の安全性向上 実現させたい!無知な施主が脱税容疑で訴追されないよう、そして日本の財政状況が 少しでも向上できれば!との熱く崇高な思いでこのスレに書き込まれていると私は思 うようになりました。つきましては、もっと大きな視点に立って、日本の住宅業界に 巣くう罪をつまびらかにしていって欲しいと思います。是非、もっと大きな敵に勇気 をもって立ち向かっていって下さい!!影ながら見守っております。 |
65:
匿名さん
[2010-03-14 21:36:32]
わざわざ『小屋裏有効利用を推進する会』を立ち上げなくとも
小屋裏有効利用つまり小屋裏の居室利用なんてことは以前から行われていることで 3F建ての構造計算を行って、正々堂々と申請すればいいだけの話である。 それを小屋裏利用は床面積に入らず節税になるからお得だとか 検査対策に仮天井などという姑息な偽装工作を行うから話がおかしくなるのである。 小屋裏の有効利用をするのは非常に結構な話なのだが それは建物の安全性が確保されていることが大前提である。 もう既に、自社の専売特許の如く小屋裏の居室利用を推奨する営業手法は破綻しているのだから 過去の偽装工作の後始末を一刻も早く行って、2代目ボンボン若社長が公の場で謝罪し 管理建築士を始めとする関係者全てが法の裁きを受けて、一から出直したほうがいい。 |
66:
匿名
[2010-03-15 14:15:25]
ここ以外に小屋裏やってるとこはどこがありますか?
どこも違法ですか? |
67:
匿名さん
[2010-03-15 14:43:48]
ていうか施主のモラルの問題だろう。
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68:
匿名さん
[2010-03-15 23:43:38]
堂々と小屋裏の居室利用を宣伝することで自社の専売特許の如く最大の売りにして
無知な施主を煽ってきた会社を私は棟匠以外には知らない。 普通は違法建築にやましさを感じるはずなのだが この会社の場合、この掲示板での批判及び警告活動で 慌ててホームページを修正したり、怪しい小屋裏の画像の露出を控え始めた次第である。 いったい、この会社の管理建築士は本当に建築士の資格を持っているのか不思議で仕方がない。 小屋裏偽装の問題については、施主のモラルだけの問題ではない。 建築士のモラルの問題が大きいのである。 まず、ここの管理建築士は2代目ボンボン若社長に違法小屋裏の危険性について 子供でもわかるように説明して、営業活動の指針について、建築士の立場で諫める義務がある。 |
69:
匿名さん
[2010-03-16 10:24:36]
ここの建築士、この件どう考えているのかな。
説明できるのだろうか |
70:
税金滞納者
[2010-03-16 11:54:07]
税金なんか誰でも安くしたいでしょうが。
崇高な思想の皆さんは本当に脱税まがいの事はした事ないんですか? 信用できませんね。 個人売買などの収入も申告している人は見たことないですが。 |
千葉に進出して同じ罪を重ねているんだよ
いつまでもこんな掲示板で騒いでも無駄さ!
電話一本でも通報があれば
行政は動かなければならないので
固定資産税の脱税防止のために柏市の
財政部資産税課に通報しましょう
財政部資産税課
TEL 04-7167-1125
FAX 04-7167-3203
違法建築物についての通報は・・・
まちづくり事業本部
都市計画部建築指導課
TEL 04-7167-1145
FAX 04-7166-6026