前スレ
茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/10450/
茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART2
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/9471/
[スレ作成日時]2010-03-04 17:29:48
茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART3
1:
匿名さん
[2010-03-04 17:34:38]
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2:
匿名さん
[2010-03-04 17:39:06]
http://cs.daikinaircon.com/ekuuki/k_kukimawari/pdf/V35PDF/V35_01-04.pd...
地下にホームシアターやマージャン室を設け、小屋裏に趣味の部屋を作る。 4層構造と棟匠2代目ボンボン若社長は上記のインタビューで豪語するが、 地下や小屋裏に居室を設けたら、完全に階数4Fの構造。 階数4Fで構造計算を行って申請して建てるなら結構だが、 そんな殊勝な心がけは全くなく、2F建で申請して耐震偽装を行っているようである。 こんな無知な施主を煽るようなコンプライアンス無視の営業手法を絶対に許すことはできない。 |
3:
匿名さん
[2010-03-04 17:41:22]
小屋裏付2F建申請をして、検査後、小屋裏の天井板のベニアを外して、天井高1.4m以上の小屋裏部屋を作ってしまった方々へ
・小屋裏の天井板を外して、天井高1.4m以上の小屋裏部屋を作ることは増築扱いになり、新たに建築確認申請が必要です。しかも3F建扱いになって、2F建では不必要だった構造計算書が必要になります。緩い構造基準で済んだ2F建と違って、3F建は構造的にも厳しく取り扱われますので、ご注意下さい。小屋裏に通常と同じ部屋と同じような荷重を掛けることで建築基準法の取り扱いが変わります。ちなみに、建築確認申請無しで天井板を外した工事を行った場合は懲役1年以下の実刑となります。 ・小屋裏の天井板を外して、天井高1.4m以上の小屋裏部屋を作ることで3F建となった結果、用途地域によっては日影規制の対象になります。要は、建物の影が隣地に及ぼす影響を考慮しなければいけないということです。隣地からそれほど距離を空けていない場合は日影規制をクリアするのが極めて困難だと思って頂いて結構です。日影規制がクリアできない建物の持ち主は隣地の方から訴えられても文句は言えませんので、ご注意下さい。 |
4:
匿名さん
[2010-03-04 17:44:37]
http://www.kk-tosho.co.jp/?act=Article&contents_no=103&article...
舟底天井が気持ちいい。奥様専用書斎。趣味のマンガ本の書庫になるように造作本棚を設置しました。 収能力を増すために、設置した本棚はスライド式にし、奥にデッドスペースを利用した収納を生み出しました。天井高が1.4m以下であれば、税金のかからない空間。 まず小屋裏を書斎としている時点で建築基準法違反。 天井高が1.4m以下であれば、税金のかからない空間と書かれているが 画像の小屋裏の天井高が、はるかに1.4mを超えているのは言行不一致ではないのか? この辺を棟匠の2代目ボンボン若社長は真摯に釈明する義務がある。 |
5:
匿名さん
[2010-03-04 17:46:54]
http://yaplog.jp/inhabitant77/category_3/
うちの設計中の家は3階へ続くちゃんとした階段がある。(床下へ行く階段もあるが...) ロフトへ向う階段でロフトは1.4mの設計。引渡し後に改造すると最大2.2mの高さまで確保できる。立って歩ける幅が180cm程度。 http://yaplog.jp/inhabitant77/category_13/ ロフトには仮天井がついています。 このように棟匠側が設計段階から違法建築に深く関与し、 それをいかに隠蔽していくかがよくわかるブログである。 すべてが計画的に違法建築が行われているのだ。 無知な施主は罪悪感などなく、平気で違法建築の有り様をブログで公開している。 こんな無知な施主を煽り、つけあがらせるようなこの会社の営業姿勢を絶対に許してはならない。 |
6:
小屋裏部屋等の建物面積偽装事件にかかる脱税容疑とその他の法令違反
[2010-03-05 08:38:36]
小屋裏部屋や半地下部屋偽装にかかる脱税及びその幇助の罪についての見解を国税庁・税務署・法務局・県税事務所及び地方公共団体に対し調査しました。
建物床面積の過少申告により脱税となる国税及び地方税 1.建物の登録免許税(国税) 2.建物の不動産取得税(都道府県税) 3.建物の固定資産税・都市計画税(市町村税) その他建築基準法・都市計画法・消防法・不動産登記法・民法 1.登録免許税 登記の時における不動産の価額は、登録免許税法附則第7条の規定により、当分の間、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号に掲げる固定資産課税台帳に登録された価格(以下「登録価格」という。)を基礎として政令で定める価額によることが出来るとされています。そして、政令で定める価額とは、登録免許税法施行令(昭和42年政令第146号)附則第3項の規定により、登録価格のある不動産については、当該登録価格に100分の100を乗じて得た金額に相当する価額となります。 また、新築建物のように登録価格のない不動産については、登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で登録価格のある不動産の当該登録価格を基礎として、登記官が認定した価額とするとされています。その登記官が、登録価格のない新築建物等に係る不動産の価額を認定するために、登記申請の都度当該不動産に類似する不動産を選定することは困難ですので、法務局及び地方法務局(以下「法務局等」という。)の長は、各登記官が認定する価額の妥当性及び均衡を図り、併せて登記事務の迅速な処理を図ることを目的に、あらかじめ、建物の構造・種類の区分ごとの1平方メートル当たりの価格(以下「認定基準単価」という。)を定めた新築建物課税標準価格認定基準表等(以下「認定基準表」という。)を管内の登記所に通知している。登記官は、この認定基準単価に登記面積を乗じて得られる価格を新築建物等に係る不動産の価額として認定することとなっていますので、建物の面積が過少に申請され偽装されていた場合は、登録免許税の脱税となるとの見解です。 2.建物の不動産取得税 不動産の価格(課税標準額)※ × 税率 = 税額 で算出される税金です。建物の延べ床面積が50㎡以上240㎡以下である住宅を新築した場合には、一戸につき1,200万円が価格から控除されます。しかし、面積の過少申告により※の「不動産の価格」が安く算定されている場合、特に偽装した小屋裏部屋などの面積を加算すると240㎡以上になっている場合、本来1200万円は控除されないので、この偽装した面積で申告すると脱税となります。 ※不動産の購入価格や建設工事価格ではなく、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。 3.固定資産税等 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。この基準に基づいて計算された固定資産の価格(評価額)をもとに、課税標準額を算定します。課税標準額は、評価額に基づいて算定され、税額を算定するための基礎になるものです。特に固定資産税(家屋)の評価は、「再建築価格」という理論上の建築価格を算出されます。具体的には家屋の主体構造・基礎・屋根・外装・内装・建築設備毎に評価基準に記載される材質ごとの単価表で単価と数量を計算しその総計を家屋の単価としています。材質については現地調査および建築図面に基づいて判定され、この再建築価額に1年分の経年減価率(固定資産税が初めて課税されるのは建築年の翌年からであるため、実務上は一年分減価償却した後の価格を計算して最初の評価額とする等)を乗じて評価額としますので、これで言う建築図面で小屋裏部屋等を居室として面積参入していない場合は、「数量」が過少評価されていますので固定資産の価格(評価額)が低く算定され、これをもとに算定される課税標準額も低くなるので、固定資産税や都市計画地域内であれば都市計画税が連動して安くなってしまいますので、脱税ということになります。 尚、パート2で事項についての問い合わせが有ったので回答します。 国税通則法によると、国税徴収権が消滅する時効は、法定納期限の翌日から起算して5年間です。脱税の場合には、税務当局がそのことを知った日から(知らなくても最大限その国税の法定納期限から2年を経過した日)から消滅時効が進行します。したがって、脱税の場合は7年で時効になります。 国税における時効期間としての定めは、国税通則法及び地方税法において、原則として法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅することとしています。そのため、納税義務は、原則として法定納期限から5年を経過すれば、時効によって消滅することとなります。ただし、偽りその他不正の行為によって免れ又は還付を受けた租税については、その時効は、原則として法定納期限から2年間は進行しませんから、この場合の時効期間は、実質的には7年間となります。 偽りその他不正の行為とは、「真実の所得を隠ぺいし、それが課税の対象となることを回避するため、所得金額をことさらに過小に記載した内容虚偽の確定申告書を提出する行為」と最高裁で判示し、単に確定申告書を提出しなかったという消極的な行為だけではこれに当たらないとしています。 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないため、時効完成後の納税は過誤納として還付されます。なお、時効完成の効力は起算日まで遡りますから、以降の利子税、延滞税も同様に消滅します。 また、税務調査などにより税金の増額更正を受けた場合には、納税義務の消滅時効の中断事由に該当します。そのため、増額更正の部分のみが納期限の翌日から新たに5年の時効期間が進行することになります。 ・その他 関連となりますか国土交通省他に確認したところ、この様な違法建築物や欠陥住宅、建築基準法・建築基準法施行令・関連告示を満たしていない住宅、設計図(意匠図・構造図・設備図・工事仕様書・特記仕様書など)の通りに施工されていない住宅で、火災や地震への安全対策の観点からも通常の生活に支障を来たす欠陥住宅となりますので、 違反建築物は近隣に悪影響を与えるばかりでなく、地震や台風などの災害に対して構造上の問題があったり、防災上不備であったりすることが考えられますので、違反建築物を取得した場合には、新たに建築物の所有者になった人が、自らの費用と責任で違反を是正しなければなりません。更に将来の建替え等の際にいろいろな建築上の制限やトラブルが発生する可能性がありますし、違反建築物は金融機関等の融資や火災保険の対象建物の内容を偽って契約を締結するので、途中で返済を迫られたり災害の補償が受けられないこともあります。以前耐震偽装事件のマンションの住人に対しては、保険金は支払われるとの見解を損保各社は表明したが、火災保険普通約款及び地震保険約款の中には、建物構造強度に関することを理由にした保険金不払の項目は一切うたわれておらず、不払いの場合の項目には「契約者及び被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反があった場合」と書かれています。従って、今回のように意図的に違反建築物を建てた場合は支払われない場合もあるわけで、その「ツケ」はすべて持主に戻って来るのです。 棟匠で建築した施主の皆さんは、違法でもお手軽で安価にロフトや小屋裏部屋が手に入れたかったのでしょうが、多くの企業はA元一級建築士の事件以降、法令順守の観点から偽装ロフトなどを売り物にした営業を控えていると思います。ブログで施主が書き込むだけではなく、自社のホームページやリクルート社の住宅雑誌にまで違反と識別できる写真を掲載して営業しているのは悪質ですし、関連各省庁及び各機関も認識しているらしく、正式な告発があったかどうかは確認できませんでしたが、違法建築物に対しては厳格に対処する旨の回答だけは伺いました。脱税に係る過去7年間の税金徴収等については、市町村・県税事務所・税務署からは正式な回答は頂いていませんが、近い内に文書で回答してもらいましょう。 |
7:
匿名さん
[2010-03-05 13:03:20]
小屋裏に仮設の天井を貼って2F建てで検査を通し
検査後、「施主の判断」という形で仮設の天井を外し 構造計算もしてないような3F建ての違法建築物を完成させる。 事実上の耐震偽装工作が行われていることも知らない無知な施主は 身から出た錆とは言え、この会社の犠牲者と言えるだろう。 こんな無知な施主を煽るようなふざけた手口は一刻も早くやめて ここの2代目ボンボン若社長は今までの営業手法を自己批判し 公の場でさっさと謝罪すべきだ。 そして、管理建築士を伴い、全ての特定行政庁の建築指導課に出頭し 今までの過去の罪を償う義務がある。 |
8:
匿名さん
[2010-03-06 12:06:53]
小屋裏偽装の手口はあくどい。事実上の耐震偽装である。
絶対に許すことができない。 一刻も早く違法建築物件の全てを合法的に改修し 建物の安全性を確保する必要がある。 |
9:
匿名さん
[2010-03-06 12:46:33]
キ・チ・ガ・イ
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10:
匿名さん
[2010-03-06 23:30:18]
>>9
この掲示板での批判及び警告活動を論破できず、「キ・チ・ガ・イ」で済まそうする貴方はここの社員ですか? 社員であるならば、小屋裏偽装の片棒を担いできたその過去を深く反省する必要がある。 そして、今後、絶対に小屋裏偽装に手を染めずに業務を進めるべきであることを肝に銘じなければならない。 |
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11:
匿名さん
[2010-03-07 00:10:10]
反省中・・・。
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12:
ご近所さん
[2010-03-07 00:12:18]
もう手遅れでは?
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13:
匿名さん
[2010-03-07 01:52:34]
今更・・・
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14:
匿名さん
[2010-03-07 12:47:23]
違法な小屋裏が速やかに、かつ合法的に改修されるべきであることは
今までの批判・警告活動のなかでの主要なテーマではあったが 小屋裏や半地下を設計段階で居室として提案された施主で 違法な小屋裏を合法的に改修すると日常生活に支障をきたしてしまう場合 無知な施主は設計の失敗した家に住まなければならないことになる。 違法性があってはじめて成り立つ住宅を提案し続けた棟匠は そのような住宅の建て直しなどをも考慮せざるをえないのではないか? 3F建ての構造計算書も作成せず、小賢しい仮天井のような手口で 耐震偽装工作を行ってきた罪は非常に重い。 |
15:
購入検討中さん
[2010-03-07 13:38:56]
現在、棟匠で検討中のものですが、棟匠の営業さんからは小屋裏の天井を外すことを示唆することはひと言も言われませんよ。棟匠を試す意味もあって「小屋裏の天井を外せば広く使えて良さそうですね」と話したら、棟匠の方から「それはやってはだめです」といわれてしまいました。天井も前のようにペラペラでなくなってきているようですし、前はもしかしたらそう言ったこともあったのかも知れないけれど、今は違うようですよ。
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16:
匿名さん
[2010-03-07 13:57:23]
ホームページは何も変わっていませんね。
>小屋裏スペースを居室として使用したい方は >小屋裏収納は居室として使用できませんが、棟匠では構造計算をし、3階建とすることで利用することができます。 >小屋裏スペースを3階として利用する場合、通常の3階建を造るよりコストを抑えることができ、 >船の底を逆さまにした形状である船底天井を楽しめます。 >また、平屋の小屋裏を2階として利用する場合は構造計算をする必要はありません。 >右写真は平屋風の小屋裏2階建ての例 この写真には1.4mには絶対に見えない小屋裏の様子が・・・ |
17:
匿名さん
[2010-03-07 15:47:23]
>>15
一年以上に及んでいるこの掲示板の批判及び警告活動による成果により 表向きは徐々に営業姿勢が変わりつつあるのだろうが 今まで行ってきた小屋裏偽装の過去をどこかで清算する必要性があり、過去の施主への対応を含め 2代目ボンボン若社長が公の場で謝罪することを要求している次第である。 過去の違法建築物件が放置されてままでいるのでは納得ができない。 全て合法的に改修し、経営者が管理建築士とともに建築指導課に出頭して、過去の罪を償わない限り この掲示板での一連の活動を止めるつもりは毛頭ありません。 だいたい、まだこの期に及んで、このような違法小屋裏の物件をHPに載せているのは全く信じ難い。 http://www.kk-tosho.co.jp/?act=Article&contents_no=103&article... 一刻も早く削除すべきである。 |
18:
匿名さん
[2010-03-07 16:06:39]
http://www.kk-tosho.co.jp/?act=Article&contents_no=101&article...
この物件は今度の土日に見学会が行われるようだが、小屋裏が写る2枚の画像を見てみると 小屋裏の天井には妙に浮いている怪しい白いベニヤが貼られているようである。 この手口は下記の無知な施主のブログと同じにしか見えない。 http://yaplog.jp/inhabitant77/category_13/ ロフトには仮天井がついています。 このような小屋裏仮天井のような手口を絶対に認めることはできない。 絶対に… |
19:
匿名さん
[2010-03-07 22:48:58]
白いぺらぺら天井に頭をぶつけたら天井が壊れる特許仕様です。
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20:
e戸建てファン柏支店さん
[2010-03-08 06:46:48]
http://yaplog.jp/inhabitant77/category_13/
ウワサ通り、相変わらずぺらぺらの板でロフトの最高部を1400mm以下にするために まさに塞ごうとしている写真を平気で掲載している「確信犯」 施主や施工関係者以外のお客さんを呼んで耐震偽装の建物に立ち入ることは危険 これで良いのかどうか、見学会の前に柏市の建築指導課にみんなで問い合わせてみましょう。 この様な子供だましの天井を付けて検査を通す耐震偽装を放置しては、 茨城だけではなく千葉県にまで耐震偽装と脱税建物を所有する被害者を増やすことになります。 断固としてそれを防止しましょう! 日本国民として法令順守と納税は当然の義務です。 |
21:
匿名さん
[2010-03-08 06:59:59]
茨城で取締りが強化されてしまったので
千葉に進出して同じ罪を重ねているんだよ いつまでもこんな掲示板で騒いでも無駄さ! 電話一本でも通報があれば 行政は動かなければならないので 固定資産税の脱税防止のために柏市の 財政部資産税課に通報しましょう 財政部資産税課 TEL 04-7167-1125 FAX 04-7167-3203 違法建築物についての通報は・・・ まちづくり事業本部 都市計画部建築指導課 TEL 04-7167-1145 FAX 04-7166-6026 |
22:
匿名さん
[2010-03-08 18:26:49]
正論ぶって正義の味方のようなことをしつこく書き込んでいる人たち。このような人たちは普段どのような生活を送っているのだろうか。掲示板の中だけでなく正義の味方のように清く正しく生きているのであろうか。恐らくそうではあるまい。こんなところでちまちましつこく書き込むくらいなら、堂々としかるべきところへ届け出るなり、社長に直接言うなりすればいいのに。そこまでしてライバルを蹴落として自分の所の家を売りたいのかね?恐らく1人か2人の書き込みだと思うけど、ヒマですね。こんなに書き込む時間があるなら、その分魅力的な家づくりの勉強でもすれば?
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23:
匿名さん
[2010-03-08 18:30:59]
御苦労さまでぇす。
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24:
匿名
[2010-03-08 19:17:42]
こうゆう場所だからこそ強気な正義のヒーローになれるんだってば。
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25:
匿名さん
[2010-03-08 20:01:03]
こんなに良い方法があるのに、やらない方がおかしいでしょう。どこでもやっていることなので、そのうち法改正があり、合法となるのではないでしょうか。狭い日本で空間を有効利用することがなぜ違法なのでしょうか。違法どころか、屋根裏を有効利用したことで逆に減税や優遇制度を設けてほしいくらいです。ベニヤ1枚貼っていれば合法になるくらいショボイ法律なのに、それを外しただけで脱税だの耐震偽装だのと言われる筋合いはないです。いろいろと難癖つけている人たちは天井高のある小屋裏を作りたかったのに、その技術のない工務店で建てたものだからつくってもらえなくて、逆恨みでもしているんでしょうか。
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26:
匿名さん
[2010-03-08 20:06:15]
御苦労さまです。
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27:
匿名
[2010-03-08 20:11:49]
仮に今後合法化されるとしても、現時点では違法以外の何ものでもないだろ〜よ。
元々はそんな悪い会社じゃなかったのに、ボンボンがおかしな事するからいつまでも叩かれんだ。 |
28:
だっぺ~
[2010-03-08 20:24:31]
茨城県全体が、まるで天下の無法地帯のように全国民から思われてしまっておるではないか~
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29:
JC沖縄県宜野湾市vs長野県飯田市
[2010-03-08 21:30:31]
沖縄は楽しい!
酒は美味いしネェ~○○んは□△○ でも建物はシロアリでボロボロ(;;) 台風で飛ばされそう! 無法地帯は、極限られた材木屋さんの子会社くらいですね。 そうそう、隣でメンチカツ食わせて煙に巻く会社もあったな。 茨城では、この2社に注目でしょう! 両社共に、茨城での商売を諦めたのか千葉県方面に流れていますけど、 千葉の皆さん迎撃体勢はよろしいでしょうか? |
30:
匿名さん
[2010-03-08 21:45:35]
>>25
1.4m以上の天井高が小屋裏が今後、合法になることは絶対にありえません。 積載荷重や非常用進入口の問題が絡みますから無理です。 逆に小屋裏1/2緩和が不正の温床になりやすいので以前の規制の1/8に戻ることはありえます。 こんなことは建築の構造をかじっている人間からすれば、建築の「いろは」です。 建築の構造については審査手続きが変更になることはあっても、今後規制緩和の対象にはなりません。 高い天井の小屋裏の有効利用も結構ですが、その場合は構造計算書を作成のうえ、避難口の検討を行う必要があります。 素人考えをここで書くのはやめていただきいと思います。 |
31:
匿名さん
[2010-03-09 06:05:22]
それではベニヤ板1枚貼っただけで検査でも合法となる現状を、あなたはどうお考えなのでしょうか? 所詮その程度のものなんですよ。建築のいろはや非常用進入口といったことは全く関係ないんですよ。ベニヤ板1枚がそれほど重要なんでしょうか?そんなわけないでしょうが!薄っぺらな板1枚あれば、構造計算、避難口もいらない、そんな法律になんの意味があるのでしょうか?教えて下さい。
法律が現状に対応できていない。よくあることです。小屋裏1/2や固定階段OKなど、規制の緩和は進んでいます。まもなく法改正され、めでたく合法となるでしょう。少なくとも、規制が強化されることはあり得ません。 建築をかじっている人ほど小屋裏を有効利用しています。素人が訳もわからず不安を煽るのはやめた方がいいと思います。 |
35:
匿名さん
[2010-03-09 13:49:06]
>>31
小屋裏の天井1.4m規制とは大人がスムーズに立って移動できないようにするためにあります。 そのことで、住宅の積載荷重180kg/㎡には遠く達しないだろうという目論見があります。 つまり居室としての利用をすることはできないようにする規制です。 小屋裏の天井が一枚あろうがなかろうが同じという考えは 建物の形状自体は小屋裏の天井が一枚あろうがなかろうが同じですから 風圧力に対する計算には確かに当てはまりますが 積載荷重のからむ地震力の算定には全く当てはまりません。 また小屋裏の天井が薄かろうが厚かろうが、そんなのは施主の勝手なので、 1.4m部分に天井があれば完了検査は通ります。 但し、小屋裏の天井を外せば、床面積に算入されて増築になりますので、確認申請が必要です。 何度も言いますが、小屋裏の天井高1.4mを超える規制緩和は100%ありえません。 この規制緩和を行ったら、階数の定義に混乱が生じますし 建物の構造計算の根幹にもかかわることになります。 小屋裏の有効利用は非常に結構な話なのですが、それならば仮天井偽装などという小賢しい手口ではなく 構造計算書作成という正攻法で行うべきでしょう。 素人が法律が現状に即してないと言って、違法建築を開き直ってみたところで、何の説得力もありません。 少なくとも、小屋裏1.4m以下規制は理にかなっています。 そう思わない人は建築基準法という法律を無視して、個人のエゴを単なる正当化しているに過ぎません。 |
36:
匿名さん
[2010-03-09 14:14:54]
小屋裏の有効利用という美名のもとに、小屋裏を仮天井偽装し
本来、厳格な構造計算書が必要な建物を簡易的な2F建ての計算で建ててしまうような 事実上の耐震偽装工作の手口を絶対に許すことはできない。 絶対に…… |
37:
匿名さん
[2010-03-09 14:33:44]
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38:
匿名さん
[2010-03-09 17:46:42]
この会社のもう一つの問題に水平構面の弱さが挙げられる。
阪神大震災後、特に2Fの床の水平構面の重要さが認識され始め 厚い構造用合板を2F床梁に直張りすることで、筋交いがより効果的に利くよう工夫されている。 建物の中心の2F床の水平構面が弱いと、筋交いが効かないことがわかり始めたのである。 しかし、棟匠の場合、厚さは28㎜程度あるものの、杉の幅の細い無垢板を2F床下地として貼るだけで 構造的に水平構面の弱さは否めない。 しかも小屋裏までの吹き抜けをダイナミックに見せるため、2F床梁を省略する手法も行われており そのような場合、水平構面に大きな問題を抱えていると言っていいだろう。 小屋裏偽装工作と水平構面の弱さのダブルパンチにより、この会社の耐震性には大きな疑問が残る。 |
39:
柏のご近所さん
[2010-03-09 17:56:17]
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40:
訂正です
[2010-03-09 18:00:32]
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41:
匿名さん
[2010-03-09 18:02:50]
構造上の問題だけではない。
3F建てになれば、非常用進入口が建築基準法上必要となる。 小屋裏偽装工作により、小屋裏を居室化すれば、事実上の3Fになるので 非常用進入口の設置が法的に義務づけられることになる。 それがないならば、避難上大きな問題を抱えている建物と断定せざるをえない。 万が一の場合、火災保険の適用ができないことも大いに考えられる。 また用途地域が低層地域の場合、3F建てになれば日影規制の問題をクリアしなければならない。 北側の隣の境界線から2~3m程度の建物の離れでは到底、日影規制はクリアできない。 つまり隣人から訴訟を起こされても致し方がないのである。 そこまでいかないにしても、隣人に怪訝な眼で見られる建物だということである。 |
42:
匿名
[2010-03-09 18:19:49]
最近、薪ストーブの所有者と近隣住民との間で煙突から出る煙を巡ってトラブルとなるケースが増えているようですが、
近隣住民とのお付き合いも日頃気を付けないといけないですね。 もし近隣住民とのトラブルになると何かと話題にされるので注意が必要です。 |
43:
匿名はん
[2010-03-09 18:23:31]
棟匠は少なくとも小屋裏に1.4mの天井がある物件しか販売していないんですよね。ということは棟匠の施工した物件自体に違法性はないことになりますね。棟匠側が施主に違法であることを周知したにも関わらず、施主が自らの判断で天井を外した場合は、これは施主の責任かと思います。あとは棟匠が、施主に違法であることを知らせないで、小屋裏天井を外すことをそそのかしたかどうかということに絞られるかと思います。25、31さんは棟匠の関係者のようですので、そのあたりをお答えいただけますか?どうせここで何をいっても大したことにはならないと思うので、心おきなく正直にお答えいただければと思います。宜しくお願いしますね。
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44:
匿名さん
[2010-03-10 12:25:05]
この掲示板を通じた批判及び警告活動を全く論破できず
建築基準法を完全に無視して違法建築を開き直り 単なる個人のエゴを法律の矛盾と断ずるような論調は 社会性の無さと建築的素養の乏しさに起因する。 それは2代目ボンボン若社長にも当てはまることであろう。 小屋裏仮天井の手口は紛れも無い偽装であり 3F建の厳しい構造計算から逃れるために行われる耐震偽装工作なのである。 |
45:
匿名さん
[2010-03-10 18:03:05]
ここまで克明に正論を書き連ねられて、よくもまあ男として黙っていられますよね。
ああ。黙ってなかったっけ? でも、まともな反論が何ひとつ出来てないですね。責任者の人。よくも我慢できるね。それとも世間を完全に舐めてるの? |
46:
匿名さん
[2010-03-10 19:40:14]
>>1
何回も同じ事を書くなと何回言わせるんだ。 おお馬鹿やろうめ。 自分の言いたい事をたくさん意味もなく書きおってお前はもう来るな。 言いたい事はわかったからお前がどのような立場でどこの現場で 違法を発見したのか書けといっているんだ。 謝罪するのはお前のほうだろう。 根拠も提示できなくて何が違法建築だ。 お前の目撃事例を書け。 |
47:
匿名さん
[2010-03-10 19:52:50]
いったいどんな顔で書き込むの?見てみたい。
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48:
匿名さん
[2010-03-10 21:34:42]
この辺で参考までに茨城県内の違法建築物件の通報先を整理したいと思います。
・水戸市・・・・・水戸市建築指導課 029-224-1111 ・日立市・・・・・日立市建築指導課 0294-22-3111 ・つくば市・・・・つくば市建築指導課 029-836-1111 ・土浦市・・・・・土浦市建築指導課 029-826-1111 ・ひたちなか市・・ひたちなか市建築指導課029-273-0111 ・古河市・・・・・古河市建築指導課 0280-92-3111 ・取手市・・・・・取手市建築課 0297-74-2141 ・高萩市・・・・・高萩市都市整備課 0293-23-2111 ・北茨城市・・・・北茨城市都市計画課 0293-43-1111 ・那珂市、城里町、東海村、笠間市、大洗町、茨城町、小美玉市・・・茨城県県央建築指導室 029-301-4784 ・石岡市、龍ヶ崎市、牛久市、守谷市、稲敷市、つくばみらい市、阿見町、河内町、利根町・・・茨城県県南県民センター建築指導課 029-822-8519 ・結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、堺町・・・茨城県県西県民センター建築指導課 0296-24-9149 ・鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市・・・茨城県鹿行県民センター建築指導課 0291-33-4113 ・常陸太田市、常陸大宮市、大子町・・・茨城県県北県民センター建築指導課 0294-80-3344 |
49:
千葉県に耐震偽装と脱税建築物をなくす会
[2010-03-11 00:08:41]
千葉県の連絡先もお願いします!
明日通報したいので |
50:
匿名さん
[2010-03-11 13:06:39]
http://www.kk-tosho.co.jp/tosho/voice/no12/study01thumb.jpg
これが問題となっている小屋裏偽装工作による違法な小屋裏の画像である。 天井高は明らかに1.4mを超えており、この掲示板で指摘される以前は 大人でもスムーズに移動できるよう屋根勾配をきつくして設計したと書かれていた。 現在ではそこまで露骨なコンプライアンス無視の文章は削除されたが、 相変わらず、違法な画像を堂々とホームページに掲載して営業活動を行っているのである。 このような2代目ボンボン若社長によるあくどい商売を絶対に許すことはできない。 絶対に…… |
棟匠の耐震偽装工作疑惑とは…
小屋裏の1.4m部分に後で簡単に取り外せるような天井を設け(偽装工作)
検査後、「施主の判断」という逃げ言葉のもとに
小屋裏の天井を外し、違法建築物を完成させる。
小屋裏の天井を外すことで、居室での利用が可能となって、部屋の積載荷重が変わり
事実上3F建てとなることで、シビアな構造計算書が必要となり
2F建ての緩い構造基準ではとても持ちそうにもない建物になってしまう。
つまり耐震上問題がありそうだということを
お施主さんは説明されていないのではないかという疑惑