注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART3 」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-16 07:13:19
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前スレ
茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/10450/
茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART2
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/9471/

[スレ作成日時]2010-03-04 17:29:48

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茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART3

44: 匿名さん 
[2010-03-10 12:25:05]
この掲示板を通じた批判及び警告活動を全く論破できず
建築基準法を完全に無視して違法建築を開き直り
単なる個人のエゴを法律の矛盾と断ずるような論調は
社会性の無さと建築的素養の乏しさに起因する。
それは2代目ボンボン若社長にも当てはまることであろう。
小屋裏仮天井の手口は紛れも無い偽装であり
3F建の厳しい構造計算から逃れるために行われる耐震偽装工作なのである。
45: 匿名さん 
[2010-03-10 18:03:05]
ここまで克明に正論を書き連ねられて、よくもまあ男として黙っていられますよね。
ああ。黙ってなかったっけ?
でも、まともな反論が何ひとつ出来てないですね。責任者の人。よくも我慢できるね。それとも世間を完全に舐めてるの?
46: 匿名さん 
[2010-03-10 19:40:14]
>>1
何回も同じ事を書くなと何回言わせるんだ。
おお馬鹿やろうめ。

自分の言いたい事をたくさん意味もなく書きおってお前はもう来るな。

言いたい事はわかったからお前がどのような立場でどこの現場で
違法を発見したのか書けといっているんだ。

謝罪するのはお前のほうだろう。
根拠も提示できなくて何が違法建築だ。

お前の目撃事例を書け。
47: 匿名さん 
[2010-03-10 19:52:50]
いったいどんな顔で書き込むの?見てみたい。
48: 匿名さん 
[2010-03-10 21:34:42]
この辺で参考までに茨城県内の違法建築物件の通報先を整理したいと思います。

・水戸市・・・・・水戸市建築指導課   029-224-1111
・日立市・・・・・日立市建築指導課   0294-22-3111
・つくば市・・・・つくば市建築指導課  029-836-1111
・土浦市・・・・・土浦市建築指導課   029-826-1111
・ひたちなか市・・ひたちなか市建築指導課029-273-0111
・古河市・・・・・古河市建築指導課   0280-92-3111
・取手市・・・・・取手市建築課     0297-74-2141
・高萩市・・・・・高萩市都市整備課   0293-23-2111
・北茨城市・・・・北茨城市都市計画課  0293-43-1111
・那珂市、城里町、東海村、笠間市、大洗町、茨城町、小美玉市・・・茨城県県央建築指導室 029-301-4784
・石岡市、龍ヶ崎市、牛久市、守谷市、稲敷市、つくばみらい市、阿見町、河内町、利根町・・・茨城県県南県民センター建築指導課 029-822-8519
・結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、堺町・・・茨城県県西県民センター建築指導課 0296-24-9149
・鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市・・・茨城県鹿行県民センター建築指導課 0291-33-4113
・常陸太田市、常陸大宮市、大子町・・・茨城県県北県民センター建築指導課 0294-80-3344
49: 千葉県に耐震偽装と脱税建築物をなくす会 
[2010-03-11 00:08:41]
千葉県の連絡先もお願いします!
明日通報したいので
50: 匿名さん 
[2010-03-11 13:06:39]
http://www.kk-tosho.co.jp/tosho/voice/no12/study01thumb.jpg

これが問題となっている小屋裏偽装工作による違法な小屋裏の画像である。
天井高は明らかに1.4mを超えており、この掲示板で指摘される以前は
大人でもスムーズに移動できるよう屋根勾配をきつくして設計したと書かれていた。
現在ではそこまで露骨なコンプライアンス無視の文章は削除されたが、
相変わらず、違法な画像を堂々とホームページに掲載して営業活動を行っているのである。
このような2代目ボンボン若社長によるあくどい商売を絶対に許すことはできない。
絶対に……
51: 匿名はん 
[2010-03-11 18:20:27]
>>48
小屋裏天井の厚みや材質に対する規定はなく、とにかく天井があれば現状では
違法ではなんですよね。としたら検査者のかたは天井があれば検査を通すしか
ないので、いくら関係部署に通報したところで無駄かと思います。
それより棟匠が施工した物件で小屋裏天井を外したものがあれば、それを通報
すればよいように思うのですがいかがでしょうか?48さま、50さま(同じ方か
も知れませんが)は、ここまで追求されるからには決定的な証拠をお持ちでは
ないかと思いますがいかがですか?
ただこれをしてしまったら、他社の施工物件についても小屋裏偽装物件が明る
みとなって、棟匠だけの問題では済まなくなるかも知れないですね。まあそれ
で住宅の安全性が担保され、かつ税収が増えるのであれば良いことかも知れま
せんね。雨降って地固まるです。
私は外野から高みの見物を楽しませていただきたいと思いますので是非宜しく
お願い申し上げます。
52: 法令順守と国民の納税義務 
[2010-03-11 19:22:48]
>>51
明らかに仮設という判断は人によって違うかもしれませんが、
堅固な天井が施工されていない場合(外すのが簡単な場合)、
検査官は不適合建物とする内部申し合わせが進められているとのことです。
既に、拒絶した建物もあると思いますので、更に違法性を告発しましょう。
そして、日本国の法令順守を国民の義務であると考える多くの方々が
本件について糾して行けば良いと思います。

また、国税及び県税の見解は、本件は間違いなく脱税とのことでした。
現状が取り外してあろうが、仮設で査察の時だけ取り付けようが
意図して施工された場合、脱税は脱税らしい。
カポネに対する捜査も最後は税金でしたね(^^)
何となく近い将来どう進展するか予見できました。

納税は日本国民の義務です。

脱税を手助けすると幇助の罪も問われるようですね。

この会社が施工した建物の設計図を閲覧し、ロフトが施工されている建物について全て、国税及び県税当局に疑惑が有る旨の通知することは、法の下の平等の見地から、それは国民の義務であり、正しい行為であると確信しています。その結果、税収が増えることは現在の日本国及び茨城県・千葉県・宮城県・沖縄県にとって非常に喜ばしいことです。
53: 匿名さん 
[2010-03-11 19:24:53]
小屋裏天井って材質の決まりはあるんですか?
ベニヤはNG?
57: 匿名さん 
[2010-03-12 11:05:25]
会社が脱税を宣伝するのはマズいですね。
でも罪に問われるのは無知な施主だけ。

計算ずくの宣伝ですか?
58: 匿名はん 
[2010-03-12 18:55:11]
>>53
材質の決まりはないようです。さすがに棟匠も真っ向から法に触れることはしないと
思いますよ。それにベニアの天井がダメなら、棟匠も含め小屋裏のある物件の多くは
違法ということになってしまうのではないでしょうか?
59: 匿名さん 
[2010-03-12 23:13:35]
さて、どうして小屋裏に天井高1.4m以下の規制があるのか?というと、「常時人がいる空間としたくない」からだ。これは、2階建より3階建の方が緊急時に(火災等)、逃げ出す事が難しくなるから。3階建てには消防隊員非常用進入口の設置義務があるが、2階建はない。この差は大きい。火災や地震は忘れた頃にやってくる。違法建築であったため大きな事故になったではすまない。1戸建て住宅の場合、住居人がそれを承知しているならこれは仕方ない。しかし・・・

小屋裏(ロフト)が違法で3階建てとなる事で、近隣に迷惑をかけるとなると、「住居人がOKだから良し」ではすまない。特に第一種、第二種低層住居専用地域にある違法小屋裏が3階建になると、建築基準法の日影規制対象建物となる。日影規制とは、良好な都市(町並み)をつくるため、背の高い建物が近隣の建物や敷地に必要以上の日影を作らないようにする規制。関東ではこの日影をめぐって訴訟にまで発展する基本的居住性能である。特に第一種、第二種低層住居専用地域内では、字のごとく低層建物をつくる地域にすることで、皆がなるべく日があたるようにという規制が強い地域。だから3階建住宅にすると無条件に日影規制対象建物になる。これは他の住居専用地域や第一種中高層住居専用地域と違うところ。

更に3階建ての方が積載荷重が大きくなり、地震時の揺れや建物挙動が大きくなるため、外壁の落下、倒壊の恐れが高くなるので、技術的施工要求も高く求められる。外壁の落下で歩行者や付近の人が怪我をしないようにという近隣配慮規制のため、法律を守らなければならないはず。このような法律を無視する業者(設計者)は、他にも重大な違法性がその建物にはあるとといって差し支えないと考える。
60: 匿名さん 
[2010-03-13 21:02:11]
http://cs.daikinaircon.com/ekuuki/kukimawari/pdf/V35PDF/V35_01_04.pdf?...

棟匠スタイルは、住宅全体が4層になっている。
屋根裏をロフト、あるいは、趣味の部屋にすると同時に、雨の浸入などの点検が容易にできるようにした。
また、半地下を設け、そこもホームシアター、マージャン室などの趣味、あるいは収納部屋にした。


上記は2代目ボンボン若社長のインタビューの言葉であり、教養が無さそうな田舎顔をも厚顔無恥に晒している。
建築基準法を理解していないボンボン若社長は小屋裏や半地下の居室利用を美辞麗句で推奨している。
何度でも言うが、小屋裏や半地下を居室にすれば、4層構造では決してなく、
4F建構造となって厳格な構造計算が必要になり
簡易な計算で申請できる2F建の構造で建ててしまえば、耐震偽装工作となってしまうのである。
このような小屋裏偽装工作を無知な施主に計画的に提案する行為は姉歯元建築士の手口を彷彿させるものである。
だいたい、こんな2代目ボンボンのインタビューを大企業であるダイキン工業が掲載し続けることもおかしい。
再度、ダイキンエアコンには削除を要請し、厳重な抗議を行う所存だ。
61: 匿名 
[2010-03-14 00:41:24]
いろんな使い方をしたロフトの画像も激減したし、2F建4層構造の売り文句もあまり見かけなくなった。まだ不満ですか?
62: 匿名さん 
[2010-03-14 18:10:05]
この会社は一度新規受注を中止し、過去の小屋裏偽装物件を全て合法化することに専念すべきである。
ペラペラのベニヤではなく、堅固な天井を造って、居室の利用をやめるよう無知な施主に注意し
建物の安全性を確保する必要がある。当然、偽装に関わった関係者は法律で厳正に裁きを受けなければならない。
63: 匿名さん 
[2010-03-14 19:35:11]
そしたらせっかくの小屋裏有効利用が台無しになってしまうじゃないですか。勘弁して下さい。あの空間がどんなに快適なのか、実際に見に行ってみてくださいよ。きっと気に入ると思います。
棟匠さんには逆に『小屋裏有効利用を推進する会』のような組織を立ち上げてもらい、その普及に尽力してもらいたいと思います。棟匠の住宅はきっと、10年後には2階建てのスタンダードとなっているでしょう。みなさん時代に乗り遅れないようにしましょう!
64: 匿名はん 
[2010-03-14 21:13:45]
インターネット等で少し調べたところ、小屋裏偽装は棟匠以外の住宅メーカー(私は
棟匠が本当に小屋裏偽装を行っているかは知りませんが・・・・)でも行われている
ようですね。これはもしかしたら棟匠だけではなく。日本の住宅業界全体の問題では
ないでしょうか?としたら、この問題を棟匠のような茨城のローカル企業だけを標的
としてこの問題を終わらせてしまって良いのでしょうか?
このスレッドを見た人は、「同じような茨城ローカルの競合企業の関係者が、営業的
に好調?な棟匠を不利な状況におとしめるために、このスレッドを立ち上げた。」と
の印象を持たれている方も多いのではないでしょうか?実は私も最初はそうでした。
しかしこのスレを読み進むにつれて、このスレで棟匠を糾弾されている方はそのよう
な身勝手な趣旨でこのスレに書き込まれているのではなく、日本の住宅の安全性向上
実現させたい!無知な施主が脱税容疑で訴追されないよう、そして日本の財政状況が
少しでも向上できれば!との熱く崇高な思いでこのスレに書き込まれていると私は思
うようになりました。つきましては、もっと大きな視点に立って、日本の住宅業界に
巣くう罪をつまびらかにしていって欲しいと思います。是非、もっと大きな敵に勇気
をもって立ち向かっていって下さい!!影ながら見守っております。
65: 匿名さん 
[2010-03-14 21:36:32]
わざわざ『小屋裏有効利用を推進する会』を立ち上げなくとも
小屋裏有効利用つまり小屋裏の居室利用なんてことは以前から行われていることで
3F建ての構造計算を行って、正々堂々と申請すればいいだけの話である。
それを小屋裏利用は床面積に入らず節税になるからお得だとか
検査対策に仮天井などという姑息な偽装工作を行うから話がおかしくなるのである。
小屋裏の有効利用をするのは非常に結構な話なのだが
それは建物の安全性が確保されていることが大前提である。
もう既に、自社の専売特許の如く小屋裏の居室利用を推奨する営業手法は破綻しているのだから
過去の偽装工作の後始末を一刻も早く行って、2代目ボンボン若社長が公の場で謝罪し
管理建築士を始めとする関係者全てが法の裁きを受けて、一から出直したほうがいい。
66: 匿名 
[2010-03-15 14:15:25]
ここ以外に小屋裏やってるとこはどこがありますか?
どこも違法ですか?

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