管理会社から、大規模修繕工事の周期は12年が目安だけど、国土交通省が10年を推奨しているので理事会が管理会社の提案を取り入れて、総会で2年後の築20年目の工事に決まりましたが、どの様に工事会社を決めればよいのでしょうか?
[スレ作成日時]2023-01-10 10:23:23
大規模修繕工事の周期
122:
匿名さん
[2023-04-12 14:13:58]
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123:
匿名さん
[2023-04-12 19:52:40]
あのね、消防点検を玄関でやる点検は、それだけしかやらないよ。
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124:
匿名さん
[2023-04-12 22:02:03]
>>123 匿名さん
あのね、消防点検ではベランダに設置している避難ハシゴも点検するの 避難ハシゴを下階にたらし下に降りていくの(ベランダをくりぬき梯子を納める厚さはあるよ)但し宙ぶらりんの状態なので高齢者には難しい点もあるが。 また外階段もあるのでこれを使用して避難は出来る。 なおベランダとベランダの間仕切りは50cm程の厚みがある鉄筋コンクリートで仕切られているのでハンマーで叩いても壊れないよ マンションのつくりは色々あるので勉強しようね |
125:
口コミ知りたいさん
[2023-04-12 22:27:37]
各ベランダに各避難梯子は厄介だ。
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126:
匿名さん
[2023-04-13 11:45:08]
>>124 匿名さん
消防点検はいろんな点検が行われますよ。 その点検は、点検業者がやればいいんですよ。 今問題にしているのは、居室に入らないで玄関で熱感知器の 点検ができれば、在宅の必要もないし、便利ですよといっているんだよ。 |
127:
匿名さん
[2023-04-13 11:46:14]
避難ハッチは各ベランダには設置されていないよ。
一番端の部屋だけ。 |
128:
匿名さん
[2023-04-13 14:44:20]
そのためにボードがあるんだよ。
避難しやすいように、物置等はおかないでね。 |
129:
匿名さん
[2023-04-13 15:14:41]
周期が短いほど管理会社は儲かるからね。。
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130:
匿名さん
[2023-04-13 16:18:06]
総務省令40号を良く読め、消防署の許可は100%無理、机上の空論が好きなやつらだな!
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131:
匿名さん
[2023-04-13 16:57:09]
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132:
匿名さん
[2023-04-14 10:28:01]
各ベランダに避難ハッチがあるマンションってあるんですか。
避難階段は2ヶ所以上設置が義務づけられているからね。 |
133:
匿名さん
[2023-04-14 10:30:20]
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134:
匿名さん
[2023-04-14 12:48:13]
それにね、消防点検を玄関でやる場合、そのチェックは消防署が
立会いにきて、合格すればそれを承認するんだよ。 |
135:
匿名さん
[2023-04-15 10:09:16]
総務省令40号を良く読め、消防署の許可は無理、
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136:
匿名さん
[2023-04-15 10:12:03]
>>133 新築なら可、既存マンションなら総務省令40号を良く読むべし、許可は新築時のみ
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137:
匿名さん
[2023-04-15 10:18:25]
消防庁(消防署)利権は不可侵は常識
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138:
匿名さん
[2023-04-15 10:19:53]
消防点検業者は、消防庁(消防署)の重要な天下り先
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139:
匿名さん
[2023-04-15 10:22:45]
消費税が上がるのは、財務省の天下り先確保のみの為は常識、良く新聞を読むべし
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140:
匿名さん
[2023-04-15 11:12:17]
遠隔試験機能を有する熱感知器は、玄関外側のインターホン子機のコネクタから外部試験器で確認すれば良いのです。ただし、外観上の項目(外形、警戒状況)を居住者が自主点検しなければならない。
・第32 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の点検要領 https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/tuchi1807/pdf/180802_32.pdf 1 一般的留意事項 (1)住戸内の部分については、外観上の項目について居住者の自主点検をもって足りるものとすること。この場合において、次に掲げる事項が、居住者に対して周知徹底されている必要があること。 ア 外観上の点検を実施する義務 イ 外観上の点検項目 ウ 異常が発生している場合の措置 エ その他の留意事項 (2)~ (3)~ 2 機器点検(留意事項は※で示す。) (1)住戸用自動火災報知設備 外形 警戒状況 目視により確認する ☆ 熱感知器 所定の加熱試験器又は外部試験器等により確認する。 備考 ★印の点検は、~ ☆印の点検は、遠隔試験機能を有する住戸用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。 ・共同住宅用自動火災報知設備における感知器外部試験の仕方について説明します。 http://www.akb-w.com/cathand/detail-492315.html |
141:
匿名さん
[2023-04-15 21:00:54]
むずかしいことはいいんだよ。
ただ、消防点検は居室内に入らず玄関でできるということ。 消防署もそれを認めている。 それだけのことだよ。 |
>全ての項目が出来る訳ではないよ。避難器具の点検は残る。
そうですね、避難器具の点検は残るので注意。