管理組合・管理会社・理事会「管理費と修繕積立金が高額で困っています」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2023-04-21 11:34:40
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管理費と修繕積立金あわせて30000円で厳しいです

値下げする方法を教えてください。

[スレ作成日時]2022-12-31 10:48:01

 
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管理費と修繕積立金が高額で困っています

121: 評判気になるさん 
[2023-01-07 08:10:32]
>>119 匿名さん
第三者管理方式は問題点があると思うのですがどう対処なさるお考えでしたか?

122: 匿名さん 
[2023-01-07 09:01:42]
>>121 評判気になるさん
分譲のマンションの管理方式でどの方式が
良いか悪いかの査定はできかねると思います。
なぜならは第三者管理者方式の管理者もす
べて人間がとり億なう行為だからです。
この方式を採用したのも同じ人間が行って
いるのです。
何はともあれお住いのマンション内にどれ
ほどの人となるがお住まいであるかにかか
っています。
ただ一つ管理状態の情報開示が民主的手法
で行われ組合員の苦情や提案を役員側が受
け入れて解決しようとする行動がありさえ
すればどんな管理システムでもうまく機能
すると思います。
私は完全自主管理に挑戦した組合員である
マンション管理士です。
私はあなたの短文投稿であっても人となり
を見ているとあなたが理事長になれば解決
する事案だとは思いますが、
それができない事情がありそうに感じます。
123: 評判気になるさん 
[2023-01-07 16:44:00]
第三者管理なんて最悪だよ。売上が欲しい管理会社が理事長やるってヤバすぎなのは中学生でも分かる。
124: 匿名さん 
[2023-01-07 16:53:47]
>>123 評判気になるさん
第三者管理者管理方式が必ず管理会社が管理
するのではないですよ。
管理会社以外の管理者もあるからね。
管理会社は利害関係者だからダメでしょう。
125: 匿名さん 
[2023-01-07 20:08:38]
>>124 匿名さん
理事会を残した第三者管理方式はどうかな?
勿論、管理会社はお役御免になるけどね。
126: 匿名さん 
[2023-01-07 20:23:13]
>>125 匿名さん
管理会社を除けば自主管理に近くなりそうで
組合資金の保管と収支に不安を感じるが、
39戸いった小規模なので外部からの第三者
ではなく気の利いた組合員に理事長を受けて
もらう方が安全なような気がする。
例えばお宅が立候補できないのでしょうか。
イヤか( ´艸`)。
127: 匿名さん 
[2023-01-08 09:36:16]
私も含めてスレ主の質問、
管理費と修繕積立金合わせて30000円で
厳しいです。
値下げする方法を教えてください。
が横道にズレています。
本質に戻りましょう。
お互いスレ荒らしはやめましょう。
スレ主も積極的に介入してください。
よろしく、
128: 検討板ユーザーさん 
[2023-01-08 13:14:30]
>>127 匿名さん

マンション管理費減額 見積もり 

などの検索でコンサルを見つけてまとめて
見積もりとるだけ。

管理会社に単に値引き求めても物価高だとか
言い逃れされて終わり。価格交渉ってなんでもそうだが、他の値段出してからじゃないとまともな交渉にならないよ
129: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-08 14:03:27]
エレベーター保守料金を見直ししたらよい。
8万が4万に下がればそれだけで
各戸1000円さがる。
130: 匿名さん 
[2023-01-09 09:51:50]
>>129
SECにするのでしょうか?
131: 匿名さん 
[2023-01-09 11:45:14]
>>126 匿名さん
自主管理の定義が管理会社と管理委託契約を結ばない事であれば自主管理になるが、組合員とは違う第三者が管理主導するので自主管理には当たらない。
管理会社とは違う第三者と管理委託契約を結べばいい。
>例えばお宅が立候補できないのでしょうか
短期的には成功もするが、長期的にみると不安定。
安定継続的なものにするには第三者が管理主導する形が理想的。
132: 匿名さん 
[2023-01-09 11:52:51]
>>131 匿名さん
>安定継続的なものにするには第三者が管理主導する形が理想的。
↑追加補足したい。
安定継続的なものにするには「能力のある第三者」が管理主導する形が理想的。
133: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-09 11:59:54]
>>131 匿名さん
次の管理を受託すものは適正化法に基づく
国土交通省に登録業者でないと分譲マンションの
基基幹事務(組合費の保管と収支)の
管理はできませんのでご注意ください。
134: 匿名さん 
[2023-01-09 12:08:41]
>>133 口コミ知りたいさん
勿論、管理内容は管理会社の時とは違ったものになる。
区分所有法で言う、管理者の役割です。
そこには理事会も管理会社も存在しない。
管理規約で、管理者資格を組合員或いは第三者とし、有償制であることの別段の定めをすればいい。
135: 口コミ知りたいさん 
[2023-01-09 12:17:39]
>>134 匿名さん
別段の定めは無効である( ´艸`)

136: 匿名さん 
[2023-01-09 12:22:44]
どちらかと言うと、理事会は残した方が組合運営がスムーズになる。
基幹事務については第三者管理者とは無関係の専門業者に委託すればいい。
第三者管理者は監事的な立場で専門業者の会計業務、出納業務をチェックし、管理組合が被害に遭わないよう管理だけすればいい。
137: 匿名さん 
[2023-01-09 12:26:01]
>>135 口コミ知りたいさん
無効となる理由を示せ。
138: 匿名さん 
[2023-01-09 12:29:37]
>>137 匿名さん
適正化法を読みなさい。
139: 匿名さん 
[2023-01-09 12:31:15]
つまり、君の能力では説明できないという事だね。
140: 匿名さん 
[2023-01-09 12:32:38]
自分で理解できないことを利口ぶって持ち掛けられてもね。
君も暇人だな。

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