南池袋二丁目C地区第一種市街地再開発事業地内に誕生。
グランドシティタワー池袋についての情報を希望しています。
公式URL:https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/gctikebukuro/
資料請求:https://realestate.yahoo.co.jp/new/mansion/inquiry/request/?cbid=00153939
参考スレ:
南池袋二丁目C地区第一種市街地再開発事業ってどうですか?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/672447/
【物件概要】
所在地:東京都豊島区南池袋二丁目23番他(地番)
交通:東京メトロ有楽町線「東池袋」駅まで徒歩1分
東京メトロ有楽町線・副都心線・丸ノ内線「池袋」駅まで徒歩8分
JR山手線他・東武東上線・西武池袋線「池袋」駅まで徒歩9分
構造規模:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上52階地下2階建
間取:1LDK~3LDK
面積:45.44m2~104.03m2
総戸数:878戸(非分譲住戸105戸・広告対象外住戸30戸含む)、店舗2区画、事務所2区画
売主:住友不動産株式会社、三井住友信託銀行株式会社
設計:INA・清水・前田設計共同企業体
施工:清水・前田建設共同企業体
管理会社:未定
販売開始予定:2023年8月上旬
完成予定:2027年4月中旬
入居予定:2026年9月下旬
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
資産価値・相場や将来性、建設会社や管理会社のことについても教えてください。
(子育て・教育・住環境や、自然環境・地盤・周辺地域の医療や治安の話題も歓迎です。)
よろしくお願いします。
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[スレ作成日時]2022-11-21 17:47:06
グランドシティタワー池袋ってどうですか?
6261:
名無しさん
[2024-10-01 23:10:25]
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6262:
マンション検討中さん
[2024-10-01 23:58:32]
>>6259 マンコミュファンさん
極端な話、他人の所有物など自分が所有権を持っていない物でも それを対象として売買契約を成立させることさえ可能だったりしますが、 どんな場合であれ売買契約が成立したら、売主はその権利を取得した上で 買主に所有権を相手に移す義務を負うことになります。 たとえばもし仮にスミフの許可を得ないと所有権の移動が制限されていたとして、 スミフに無断で売買契約を成立させてしまい、 所有権が買主に渡る前にスミフから物言いがついた場合、 売主はスミフの言い値で違約金を払ってでも 売却の許可を得る必要が出てくるかもしれません。 それができない場合は買主に対する契約不履行となり、 今度は買主から損害賠償請求される可能性があります。 買主への所有権の移動が終わっていたら スミフは売主の契約違反に対する主張はできますが、 売却が禁止されていることを買主が知らずに購入したのであれば 買主に対しては権利を主張することができません。 |
6263:
マンション検討中さん
[2024-10-02 00:33:12]
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6264:
名無しさん
[2024-10-02 04:42:01]
>>6262 マンション検討中さん
いえ、違います。 スミフから購入した時点で所有権は購入者に移るので、スミフが売却した後にその所有者に対して権利を主張することは法的にできません。 あっても保証契約が引き継げない程度です。 たとえ購入時に文書で転売を禁止したとしても法的な拘束力はなく、裁判になればスミフに勝ち目はありません。 言わば紳士協定みたいなもんです。 かと言って、私も投資目的の人には買って欲しくないですが、故意に短期売買をすることには反対です。 |
6265:
検討板ユーザーさん
[2024-10-02 14:55:57]
東の中住戸検討中です。
AorDならどっちがいいですかね? |
6266:
マンション掲示板さん
[2024-10-02 15:18:59]
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6267:
口コミ知りたいさん
[2024-10-02 15:30:55]
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6268:
マンション掲示板さん
[2024-10-02 15:37:47]
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6269:
口コミ知りたいさん
[2024-10-02 16:43:09]
Aだと横にプラウドタワー池袋がすぐ右前に入りますね。とはいえ正直どちらも間取り綺麗ですしそんなに変わらないので好みでは?
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6270:
マンション比較中さん
[2024-10-02 16:49:06]
>>6265 検討板ユーザーさん
私なら、D。 理由はAは、3部屋ともウオーキングクローゼットだが、Dは、1部屋が、普通の横長のクローゼットだから。 ウオーキングクローゼットより、普通の横長のクローゼットの方が使いやすくて、私は好きです。 |
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6271:
eマンションさん
[2024-10-02 16:52:29]
みなさん
ありがとうございます。 眺望は忘れて 間取りで好みの方にします! |
6272:
eマンションさん
[2024-10-02 21:16:38]
営業と話した感じ一気に先着順が動いてるね。野村の様子見だった人が動いたのか。また500万値上げするのかな...
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6273:
マンコミュファンさん
[2024-10-02 21:36:22]
>>6272 eマンションさん
するでしょ。デベは需給がバランスするように値付けする。予定より早く売れるようなら値段を上げて調整する。ただ、値下げは余程の事がない限りしないけどね。だから、基本的には早く購入する程お得なんだろうね |
6274:
匿名さん
[2024-10-02 23:18:10]
>>6264 名無しさん
転売禁止特約に関しては既に判例が出ていて、 契約締結から5年間の転売禁止特約は有効、特約に違反した際は売買金額の1%を超えない範囲で違約金を請求できる、というのが裁判所の判断でした。 |
6275:
マンション検討中さん
[2024-10-02 23:34:58]
北向きは安いし高層階は景色が抜けますし狙い目ですね。
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6276:
マンション検討中さん
[2024-10-02 23:44:06]
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6277:
通りがかりさん
[2024-10-03 00:00:23]
いずれにせよめんどくさい物件だなぁ。
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6278:
匿名さん
[2024-10-03 00:01:21]
違約金1パーセントというのは買い戻し特約がないケースであって、今回は買い戻し特約がある以上、実売却額と買い戻し額の差額が違約金として認められるんじゃなかろうか。
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6279:
マンション検討中さん
[2024-10-03 00:39:23]
>>6278 匿名さん
そうでしたね。確かに、ここは買い戻し特約もついてました。 だとすると、買い戻し期間満了までは売買(所有権移転登記)はできますが、買戻特約の登記のあとになされた所有権移転登記や抵当権設定登記は、買い戻しが実行されると対抗できないようです。 買戻特約は買戻期間が経過しても自動的に抹消されるものではなく、当事者(所有者と買戻権者)からの申請により抹消されるので、スミフの許可なく売却しようとしても、登記移す段階で「買い戻し特約ついたままですけど?」って突っ込まれるんでしょうね。 |
6280:
マンション検討中さん
[2024-10-03 00:42:39]
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https://go2senkyo.com/seijika/187119/posts/962293
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一昨日の豊島区議会
1 副都心開発調査特別委員会
南池袋二丁目C地区地区計画の都市計画変更について
エコミュゼタウン(区役所)と南池袋二丁目C地区2階テ?ッキ部分の歩道橋整備と接続。環状5の1号線上に歩道橋が整備される予定。完成は令和9年。