現状の第三者管理の欠陥は、利益相反関係にある管理会社が管理者として行う行為への組合員側の監視制度にある。
当方も、偶然に、この第三者管理制度の区分マンションを購入してしまった。
その当時は、区分所有法のイロハも知らなかったからだ。
総会案内があったので、勉強がてら出席すると組合側からは私を含め3名だった。
議案に対する議決は、ほとんどが議決権行使書によるものだった。
議決権行使書の役割は大きい。
総会の議場で議決権行使書を見せてほしいとフロントに言ったところ、顔色を変えて、「議決権行使書を見たいなら弁護士と共に来てほしい」と言われた。
そんな面倒なことなのかとその場は納まったが、区分所有法を勉強しているうちに、そのことが「真っ赤な嘘」であることを後に知った。
後日、区分所有法を盾に議事録関係書類の閲覧表示義務を問い詰めたところ、「捨てた」との返事が来た。
地区統括責任者にそれでいいのかと問い詰めたら、「区分所有法には議決権行使書を捨ててはいけない」との条文はないとの返事だった。
トップクラスの管理会社の統括責任者からの回答だ。
開いた口が塞がらない。
議決権行使書の回りには大きな闇がが横たわっていることに気付いた。
無理もない、そこには組合員の総意を決定する最高意思表示が横たわっているからだ。
組合員の最高の意思表示がブラックボックスの中で操作され、組合員の意思表示とは違う方向で公開されているとしたら、組合員不在の管理組合が合法化されて存在することになる。
組合員の皆さんどう思われますか?
[スレ作成日時]2022-11-10 09:47:34
第三者管理と議決権行使書改竄行為
1:
評判気になるさん
[2022-11-10 14:16:41]
がちょーん
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2:
評判気になるさん
[2022-11-10 14:28:02]
管理規約の同意書に署名捺印しないと分譲マンションは購入できません。
スレタイは釣り投稿で、大嘘です。あほ |
3:
ご近所さん
[2022-11-10 14:37:54]
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4:
マンション検討中さん
[2022-11-10 14:42:11]
検討中物件が第三者方式
どうしよう… |
5:
ご近所さん
[2022-11-10 14:54:02]
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6:
匿名さん
[2022-11-10 15:10:21]
標準管理規約コメント別添1の「外部管理者総会監督型」では、外部の管理者を監視する区分所有者の「監事」の選任、監査法人等外部監査が想定されている。
後者は費用的に難しいが、前者は比較的容易にできる事だから、区分所有者の監事が検査し、結果の報告書を作った後、廃棄するのが良いと思います。 署名がある紙面の議決権行使書や委任状を利用目的である総会決議の後も保管するなら、個人情報保護法による管理をしなければならないので、集計に使用したパソコン上の電磁的記録を含めて、廃棄(又は、提出者に返却)するのが良いと思います。 |
7:
マンション検討中さん
[2022-11-10 15:25:49]
監査は外部法人らしい
これからますます第三者方式増えるのかな |
8:
ご近所さん
[2022-11-10 15:50:40]
>>6 匿名さん
どうして「廃棄」するのか、残念ながらポチではそこまで察しがつかない。 G社悪質フロントマン入社試験 出題者 G社統括責任者 問1,議決権行使書を廃棄する理由を答えよ。 正解 議決権行使書改竄行為がバレない為。 鎌倉ポチには難問だから正解を導けないだろうな。 |
9:
匿名さん
[2022-11-10 17:47:08]
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10:
ご近所さん
[2022-11-10 18:44:22]
兎に角、区分マンション購入時には、必ず、「議決権行使書は捨てるのですか」と聞くことだ。
経験から、G社(合人社)は捨てるのが基本だそうだ。 T社(東急)も、ダブルポチの意見から推測すると、捨てるのが基本みたいだ。 どうして捨てるのかは、賢い方なら一目瞭然だ。 調べると、議決権行使書を捨てているのはG社T社だけではなさそうだ。 皆さんも管理会社の統括責任者に聞けばいい。 「捨てている」と回答される確率は高そうだ。 G社の捨てている理由が面白い。 区分所有法では「議決権行使書を捨ててはいけない」とは書いていないそうだ。 さすがだG社。 「G社の管理を買うなら屁理屈も買え」と聞こえてきそうだ。 |
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11:
匿名さん
[2022-11-10 20:26:18]
区分マンションというのは、区分所有者の大半が住まず、投資用として他人に貸して賃貸料を得るための、ワンルームマンション等のこと?
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12:
匿名さん
[2022-11-10 20:48:32]
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13:
匿名さん
[2022-11-11 08:13:08]
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14:
口コミ知りたいさん
[2022-11-11 09:45:15]
マンションは区分されてるのが当たり前
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15:
匿名さん
[2022-11-11 10:54:27]
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16:
eマンションさん
[2022-11-11 11:09:46]
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17:
24時間ポチ
[2022-11-11 11:17:41]
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18:
匿名さん
[2022-11-11 12:31:57]
スレ主殿、合人社地区統括責任者の「区分所有法には議決権行使書を捨ててはいけない」との条文はないとの返事は本当なの?
それが本当だとしたら、管理会社としての信用問題です。 何か嘘っぽいですね。 その合人社の地区統括責任者は誰なの? |
19:
マンション検討中さん
[2022-12-02 17:36:34]
SブロックのTHです。ここのHフロント、管理規約の変更は普通決議でできるとまで豪語し始めた。なにかおかしいぞ。
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20:
マンション掲示板さん
[2022-12-02 19:02:43]
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