現状の第三者管理の欠陥は、利益相反関係にある管理会社が管理者として行う行為への組合員側の監視制度にある。
当方も、偶然に、この第三者管理制度の区分マンションを購入してしまった。
その当時は、区分所有法のイロハも知らなかったからだ。
総会案内があったので、勉強がてら出席すると組合側からは私を含め3名だった。
議案に対する議決は、ほとんどが議決権行使書によるものだった。
議決権行使書の役割は大きい。
総会の議場で議決権行使書を見せてほしいとフロントに言ったところ、顔色を変えて、「議決権行使書を見たいなら弁護士と共に来てほしい」と言われた。
そんな面倒なことなのかとその場は納まったが、区分所有法を勉強しているうちに、そのことが「真っ赤な嘘」であることを後に知った。
後日、区分所有法を盾に議事録関係書類の閲覧表示義務を問い詰めたところ、「捨てた」との返事が来た。
地区統括責任者にそれでいいのかと問い詰めたら、「区分所有法には議決権行使書を捨ててはいけない」との条文はないとの返事だった。
トップクラスの管理会社の統括責任者からの回答だ。
開いた口が塞がらない。
議決権行使書の回りには大きな闇がが横たわっていることに気付いた。
無理もない、そこには組合員の総意を決定する最高意思表示が横たわっているからだ。
組合員の最高の意思表示がブラックボックスの中で操作され、組合員の意思表示とは違う方向で公開されているとしたら、組合員不在の管理組合が合法化されて存在することになる。
組合員の皆さんどう思われますか?
[スレ作成日時]2022-11-10 09:47:34
第三者管理と議決権行使書改竄行為
12:
匿名さん
[2022-11-10 20:48:32]
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13:
匿名さん
[2022-11-11 08:13:08]
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14:
口コミ知りたいさん
[2022-11-11 09:45:15]
マンションは区分されてるのが当たり前
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15:
匿名さん
[2022-11-11 10:54:27]
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16:
eマンションさん
[2022-11-11 11:09:46]
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17:
24時間ポチ
[2022-11-11 11:17:41]
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18:
匿名さん
[2022-11-11 12:31:57]
スレ主殿、合人社地区統括責任者の「区分所有法には議決権行使書を捨ててはいけない」との条文はないとの返事は本当なの?
それが本当だとしたら、管理会社としての信用問題です。 何か嘘っぽいですね。 その合人社の地区統括責任者は誰なの? |
19:
マンション検討中さん
[2022-12-02 17:36:34]
SブロックのTHです。ここのHフロント、管理規約の変更は普通決議でできるとまで豪語し始めた。なにかおかしいぞ。
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20:
マンション掲示板さん
[2022-12-02 19:02:43]
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21:
マンション掲示板さん
[2022-12-02 19:04:07]
日本国憲法だって本来なら無効だ。
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22:
ご近所さん
[2022-12-03 03:27:07]
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23:
ご近所さん
[2022-12-03 06:23:15]
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24:
評判気になるさん
[2022-12-03 16:03:32]
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25:
匿名さん
[2022-12-05 17:54:12]
>>18 匿名さん
管理会社の信用問題云々は通り越しています。 >その合人社の地区統括責任者は誰なの? それよりも驚いたのは、この件を地域マンション管理士協会に相談しようとおもって調べたら、なんと、合人社の地区統括責任者が管理士協会の監事に居座っていた。 何を信頼すればいいのか、背筋が凍る思いがした。 |
26:
匿名さん
[2022-12-05 17:56:32]
合人社の闇は深そうだ。
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27:
匿名さん
[2022-12-05 19:16:46]
>>19 マンション検討中さん
管理会社TCの0藤課長などは総会の席上で規約の改正 は出席者(欠席届、委任状、議決権行使書除く)の4 の3で可決してもいいとの指導で可決された。 今でもその規約で組合は運営されている。 合人社だけの問題ではない。 |
28:
匿名さん
[2022-12-06 09:53:05]
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29:
匿名さん
[2022-12-06 12:18:49]
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30:
マンション検討中さん
[2022-12-07 19:49:09]
>>28 匿名さん
合人社より悪質なところってどこですか? |
31:
名無しさん
[2025-01-23 22:13:42]
ここの内容もスゴいなぁ
現在、どうなってるのだろう? 売っちゃったのかなぁ? 本当にGは恐ろしい |
ボケてるだけだろう