管理組合・管理会社・理事会「管理会社による第三者管理は現在版「蟹工船」だ。」についてご紹介しています。
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幻の爺 [更新日時] 2022-11-05 20:25:22
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「管理会社による第三者管理」は、蟹工船(区分マンション)の船主(管理会社)と船員(フロントマン)と乗務員(区分所有者)という構図で成り立っている。
つまり、搾取する者(管理会社)とその家来(フロントマン)と搾取される現場労働者(区分所有者)の関係だ。
大海の洋上(区分所有法及び管理規約)にある蟹工船(区分マンション)の乗務員(区分所有者)はいつでも自由に下船できない立場にさらされている。
そこに目を付けたあくどい組織が「管理会社による第三者管理方式」に参入する管理会社といえる。
船主(管理会社)が決めたノルマ(管理費等)を達成しないと拷問(裁判所)にさらされ、それでも達成できないときは海(自己破産)に放り込まれる。
労働者(区分所有者)の意見を反映できる場所(理事会)も逃げ場所もないから、船主(管理会社)のいいなりに働くしか方法がない。
船主(管理会社)の立場は国の法律(区分所有法・管理規約)によって守られている。
民主国家である日本国において、その法の下で、堂々と専制国家の構図を実現させている。
この構図は【管理会社による第三者管理は現在版「蟹工船」】と言わざるを得ない。

[スレ作成日時]2022-10-30 04:27:34

 
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管理会社による第三者管理は現在版「蟹工船」だ。

61: ご近所さん 
[2022-11-05 17:00:26]
>>60 検討板ユーザーさん
また24時間365日ポチが声色使ってキャンキャン吠えだした。
ご主人様から餌をもらうって大変だね。
62: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-05 17:36:26]
>>61 ご近所さん
    ↑制度上の担保があるとの論旨がわからないあほと言われて逆ギレしたあほ
63: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-05 17:45:07]
管理組合は民主的な運営が規約、法律で保障されている。
管理組合にとって不利な第三者管理方式があるとして、
その第三者管理方式が総会議案として提案された場合、
総会で否決するように周囲を説得する弁論をすべきである。
また、第三者管理方式が採用された場合でも、運営に疑義があれば管理者を総会決議、または裁判で解任することも可能だ。
いったい何が問題だと言うのか?自分たちが痴呆、無能なだけだろう。あほ
65: 管理担当 
[2022-11-05 19:51:55]
[No.64と本レスを、情報交換を阻害する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
66: 草の根民主主義評論家 
[2022-11-05 20:25:22]
某管理会社の管理費(一戸当たり月300円)を使った専有部サービスがあるんだけど、
管理費は共用部の維持管理に使うものなんですよ。
それが総会議案で出てきたことがあるのよね。
知り合いの弁護士に相談したら、総会当日までに理事長、副理事長、監事、管理組合宛、合計4通の、議案が規約違反である旨の内容証明郵便を出せと言われ、内容証明出して、総会で反対演説したら否決できましたよ。
多数の委任状を持つ議長が反対に回りました。
議論して否決できないなら集会をする意味はないよ

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