合人社=管理会社
管理会社と管理組合は利益相反関係
管理組合の最高意思決定手段でもある議決権行使書。
この議決権行使書の集開票を利益相反関係にあたる合人社にやらせるとどんな結果になるか。
利益相反関係の意味が分かるものなら誰でも想像できる。
合人社に見せろというと「捨てた」と返答。
マニュアル通りの返答だ。
何か都合の悪いことでもあるのだろう。
察しはつく。
察しがつかないのは、利益相反関係の意味が理解できない間抜けなフロント連中。
のさばらすわけにもいかない。
[スレ作成日時]2022-10-26 21:34:41
議決権行使書を管理会社が集める!異常だと思いませんか?
No.1 |
by 匿名さん 2022-10-27 12:10:30
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異常を通り越して今では慣例となっている。
法令上で制約すべき事項なのに一向に声が上がらない。 痴呆化マンションが増える中で、行政も見て見ぬふりをしているのかな。 そうとしか解釈できない。 |
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No.2 |
管理会社は管理組合の代理人の代理商ではなくて取次商なので利益相反関係はありません。
管理会社は管理組合の利益を代表しませんよ。 おたくは大変な勘違いしてる。 宅建業者が売主買主双方から手数料もらうのとおなじ。 |
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No.3 |
最高裁判例で総会の投票用紙の保存義務、開示義務は否定されています。なぜなら、区分所有法にも管理規約にもそのような規定がないからです。
合人社に管理業務を委託しない自主管理であっても 投票用紙=議決権行使書の保存義務も開示義務もありません。 |
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No.4 |
異常だと思うならおたくさんが総会決議取消の訴えを起こしたらいい。掲示板で何が解決するのか?あほ
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No.5 |
そんなに冷たく言い放つことはしない方が
いいでしょう。 |
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No.6 |
うちは合人社ではないが、それよりも大手ですが、
議決権行使書や委任状は管理人や役員や管理会社 総出で総会当日に宅訪問で回収しています。 それをしないと総会成立の要件の組合員の過半数 は集まりませんので頑張っています。 |
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No.7 |
利益相反って、民法108条の双方代理のことでは?
管理会社が管理者の第三者管理では、双方代理で利益相反に当たると思います。 本人の許諾があれば合法で、総会決議が可決すれば、許諾したことになるのでしょう。 〇民法 (自己契約及び双方代理等) 第108条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 |
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No.8 |
>>4 通りがかりさん
そんな興奮されてもね。 頭の悪いフロントマンでは利益相反の意味が理解できないからね。 >最高裁判例で総会の投票用紙の保存義務、開示義務は否定されています。 何かの記憶間違いじゃないの? しっかりしてよ。 |
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No.9 | ||
No.10 |
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No.11 |
理事対組合員の話なんだろ。
スレ題は管理会社対理事なので次元が違う。 そんなことも理解できないのでは、利益相反関係を理解するのは難しいのかな? |
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No.12 |
>>7 匿名さん
双方代理ではないですよ。 一方が当事者なんだから。 分かりやすく言うと、一人芝居ができる状況なのかな? ある修理費用が一般的には100万円でできるとします。 管理会社は200万円の予算計上します。 利益相反に当たらない理事会が存在すれば、その見積もりは高いから没ですと言える。 利益相反関係になれば、何の反対意見もなく承認される。 アホを見るのは法外な修理代を支払う組合員。 こんなアホなことが次から次へと繰り返される。 この管理組合どうなると思う? |
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No.13 |
>>3 通りがかりさん
>区分所有法にも管理規約にもそのような規定がないからです。 君には少し難解な記事かもしれないけど、他人にお説教するくらいだからよく読んでみてね。 浅知恵で利口ぶってもすぐバレちゃうからね。 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jares/31/3/31_129/_pdf |
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No.14 |
>>13 匿名さん
判例では閲覧拒否した理事会が敗訴したみたいだけど、多額の裁判費用は誰が払ったのかな? まさか管理組合の管理費から支払えば、勝訴した組合員が黙ってはいないし、また、裁判沙汰になる。 理事長が自分の財布から払ったのかな? |
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No.15 |
>>10 匿名さん
↑両者が同じだとわからないアホ Yの構成員である区分所有者Xは、同議事録に記載されていた出席者数や議決権数に疑問を持ち、Y側に対し、その裏付資料としての「出席者一覧表」や「委任状」の閲覧を求めた |
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No.16 |
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No.17 |
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No.18 |
このスレの問題点は議決権行使書を一時的に預かった管理会社が返還しないという点だけだと思うけど…
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No.19 |
>>18 マンション掲示板さん
スレ題のとおり。 管理組合とは利益相反関係にある管理会社が組合員のプライバシーを扱うことが、そのこと自体が異常であり、管理会社に悪用される恐れが大きいということ。 区分所有者の名簿も同じ。 個人情報に関することはすべて管理会社にタッチさせてはいけないのですよ。 返還云々という手まえの問題。 |
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No.20 |
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No.21 |
>>19 匿名さん
では途中の捨てた云々は意味ないってことなんだ。 管理会社と管理組合がどうして利益相反なのかもう少し具体的に教えて。 住居のある建物を管理させているのだからプライバシーはある程度仕方ないでしょ。名簿を扱わせないのなら代案出した方がいいよ。ダメダメ言うのは誰でもできる。 |
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No.22 |
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No.23 |
本来、組合員の個人情報を保管しなければならないのは理事長の役目。
情けないことに、最近の理事長はボンクラが多い。 組合員の大切な個人情報を利益損反する管理会社に預けるもんだから、彼らはその情報を個人情報だと言ってしまい込んで離さない。 悪用してしまう。 組合の本来の姿は管理会社が存在しない自主管理だ。 >どうして利益相反なのかもう少し具体的に教えて。 そのぐらい自分で考えろよ。フロントマン君。 |
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No.24 |
>>23 匿名さん
↑勘違いのあほ 利益相反とは会社法の用語。 民法では双方代理、自己取引のこと。 管理組合と管理会社の関係は単なる委託関係で 代理ではないから 双方代理、自己契約にはあたらない。 あほ! |
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No.25 |
>>23 匿名さん
もう少しまともな会話できないの? 理事長が保管するのにボンクラかどうかより、信用できるかどうか。 管理会社は理事会から個人情報の提示を求められれば開示しなければならない。うちの規約では開示請求方法など定められている。規約に定めのない組合は理事会で検討すればいい。 何を以て本来の姿と言っているのか? 自分で考えたところ利益相反には当らないから聞いているのだが、理由もなく利益相反と言っているってことなのね。 |
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No.26 |
区分所有法の管理者を管理会社に委託する第三者管理方式の場合、
管理者の保存行為は総会決議なしでできるから 管理者としての管理会社が、修繕業者としての管理会社に発注することがありうる。これを自己取引、双方代理と言う。 単なる管理委託契約の場合、管理会社は管理者ではないし、理事長の代理でもない。だから利益相反にはならない。管理会社が自社の利益を追求するのは当たり前の話。 |
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No.27 |
管理会社は商法の取次商だと考えられる。
不動産取引を仲介した宅建業者は売主買主双方から手数料をとる。 マンション管理会社は管理組合と修繕業者から手数料をとる。 取次商だから何の問題もないのだ。 ではなぜ、利益相反だと言うアホがいるのかだが、 実際は管理組合理事長が発注しているのに、理事長が管理会社の傀儡である場合が少なくないからだろう。 |
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No.28 |
総会の出欠確認の整理は管理人さんがやるのが普通ですよね。
勿論、理事長やフロントもチェックはしますが。 |
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No.29 |
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No.30 |
>>28 匿名さん
元管理人だけど、 合人社ではないけどね。 出欠確認や出席催促は上からの命令でさせられたよ。 いろいろ組合員からの苦情等で役員と管理会社の仕事に疑問を持ったよ。たしかによくないことだとわかって命令を拒否した。どうなっったと思う。 |
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No.31 |
出欠確認については、管理会社は出席率を高めるためと
委任状や議決権行使書で参加をしてもらうために、出欠の 催促をすることはあるんじゃないかな。 それがだめということ? |
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No.32 |
それが普通のことでしょう。
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No.33 |
寧ろそういう努力をしてくれる管理会社に感謝
しなければならない。 |
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No.34 |
うちのキヤクニハ総会等の投開票については総選挙の規定に準じるように規定されているが、どうも管理会社は標準管理規約に基づているらしいと聞いた。そこら辺を忖度して運営してくれているからありがたく思っているらしい。
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No.35 |
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No.36 |
>>35 匿名さん
公職選挙法。 |
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No.37 |
ポチと雑魚のオンパレードみたいだけど、結局は一人なんだよね。
24時間勤務の管理業協会のポチしかいない。 キャンキャン吠えまくるしか能がない。 |
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No.38 |
議決権行使書や委任状、出欠表については管理人が集めなければ
理事自らやるしかないよ。 |
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No.39 |
自分ではやりたくない。
しかし、管理会社がやるとそれはおかしいと主張する。 難しいね。 |
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No.40 |
>>39 匿名さん
別に難しいことでもない。 |
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No.41 |
管理会社には総会支援と言う名目で管理委託料を支払っている。
集開票作業等の雑用は管理会社にやらせればいい。 例え管理会社が集開票しようとも、改竄できないシステムは組合側から指示しないといけない。 つまり、小間使い(管理会社)が不正しないよう監視するのは主人(管理組合)の役目だ。 小間使い(管理会社)が監視の利かないブラックボックスで主導権持つようになると、その家庭(管理組合)は破滅する。 |
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No.42 |
>>41 ご近所さん
うちは役員の人選操作は特定の組合員と管理会社 に操られていたが、 過去の理事長の内部告発で改善されたはずですが、 その元理事長がマンションを買い換えたとたんに 元の鞘に戻りました。 現在は表面化してはいないが見えないところでこ そこそしているようです。 大型マンションで過去の優秀な理事長のおかげで 資産は豊富です。 元理事l長とコンタクトを取りましたが、 いろいろ教えてもらいました。 そんなときのために理事の立候補制度を元理事長 の時に規約の設定をしたとの回答を頂きその時の 総会の議案書と議事録をコピーで頂きました。 ところが現在の規約では立候補制度の規約は廃止 されており、私の理事への立候補は断られました。 元理事長のその旨を相談しましたらしばらくして から連絡があり、 当時の信頼できる同期の理事を紹介されて相談し ましたら理事立候補の規約廃止は法令違反で廃止 されたとの議案書と議事録を見せてもらいました。 元理事長と同期の理事は元理事長が退任後も留任 してこの規約廃止の理事会での総会案には元々元 理事長が今後組合運営がおかしくなった時の為に 勇気ある組合員が立候補されて組合運営を改善さ れることを希望して設定した規約だから廃止には 強く反対したとの回答でした しかし、理事長と副理事長の反対で総会議案とし て提出され法令違反で可決成立されて現在に至っ ているとの回答でした。 その当時の理事会のやり取りや管理会社の対応等 が記されたメモや理事会の議案書や議事録や総会 の議案書や議事録等を見せてもらいました。 元理事長の同期の留任理事いわく、 証拠は議案書と議事録ですが、それ等の裏付けと して、出席表、委任状、議決権行使書、等の原文 のコピー等が手元にあれば戦う武器にはなるが相 当以前の問題だから時効で無理ではないかとの意 見でした。皆さんの意見を伺いたい |
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No.43 |
>>42 匿名さん
理事になりたいのであれば理事長宛に立候補の意思表示の書面を内容証明で出してみたら? 無視されたら弁護士に相談しでみてね。具体的な争訟にしないとね。 しかし文章下手だし理事になっても何もできないでしょう。 |
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No.44 |
>>42 匿名さん
組合管理の基本は総会に集約されています。 組合運営は総会議決による多数決による意思表示の結果です。 この多数決による意思表示が、特定の者によって歪められているとしたら、総会としての機能を果たさないばかりか、組合員の大切な財産が特定の者によって蝕まれれていることを意味します。 >証拠は議案書と議事録ですが、それ等の裏付けとして、出席表、委任状、議決権行使書、等の原文のコピー等が手元にあれば戦う武器にはなる。 区分所有法では、議事録と管理規約の保管場所の明示、総会に関する資料等は管理者等が保管することを義務づけています。 管理事務所等があれば管理事務所に保存されていますが、そうでなければ管理会社に保存されています。 つまり、個人情報が利益相反相手の管理会社に保管されているという事です。 そしてブラックボックス化されていて、管理会社の都合の悪い部分は書き換えられていても誰も気づきません。 諸悪の根源を断つには、組合の大切な情報は組合で管理し、保存するという姿勢です。 一昔前と違い、書類のPDFデジタル化に関しては驚く程進歩し、誰でも簡単にできるようになりました。 組合の大切な情報は、利害関係のある方なら、誰でも、どこでも、いつでも閲覧できるシステムにすべきです。 組合員が総合監視することで、不正が出来ないようなシステム作りが大切です。 |
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No.45 |
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No.46 |
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No.47 |
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No.48 |
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No.49 |
>>47 評判気になるさん
幼稚園児がよく使うセリフに「あほ」がある。 「あほ」しか連発出来ないという事はポチの知能は幼稚園児並みか。 自分の無知に対する防衛手段かな。 無理に次元の高い議論に加わらなくてもいいのにね。 それではご主人から餌がもらえない? 気の毒に・・・ |
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No.50 |
ここには、管理業協会から手当てをもらって投稿したと言っている自称元東急コミュニティー社員が嘘か本当かの真偽のほどは解らないが人物が特定の管理会社の宣伝の為にプロパガンダ活動をしている疑いがあるので注意してお読みください。
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No.51 |
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No.52 |
惡を知らぬ者に悪は裁けない、長谷川平蔵( ´艸`)
惡を見てきた実務経験者である。 |
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No.53 |
議決権行使書の改竄は興味深いんですが、証拠や証明する手段はありますかね?
行使書元本を見れば分かるきがしますが |
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No.54 |
42 ですが、本日元理事長の同期の理事から出席票と委任状と議決権行使書のコピーが手元で保管されていたとの連絡がありました。
理由は理事会でのやり取りに不信を感じたので元理事長に相談したところコピーを取るか理事会のやり取りを録音したらどうかと教えられて行動を起こしてはいたが弁護士費用と後日の生活を考えて総会の無効の訴えを辞めたそうです。 使いたければ渡してもいいとの回答でした。 参考になりますかね、 プロパガンダが目を光らしていますので注意。 |
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No.55 |
>>54 口コミ知りたいさん
残念ですが参考にはならない。 改竄後の情報をいくら眺めても改竄前の情報が解明できるわけでもない。 >行使書元本を見れば分かるきがしますが 元本かどうかの真偽すらできません。 骨折れ損のくたびれもうけ。 やめたほうがいい。 |
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No.56 |
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No.57 |
ある管理組合理事会の役員が本物かどうかを見分けるにはどうしてるの?
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No.58 |
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No.59 |
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No.60 |
総会での議事録に役員の紹介がある。
個人情報が掲載され、本人も気の毒だがやむを得ない。 部屋番と個人名が記されている。 組合員全員の利益に寄与する?ためにやむを得ない個人情報公開だ。 これがプライバシー侵害だと指摘され、公開されないとなるとどうだろう? |
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No.61 |
>>60 ご近所さん
それを期待していてはいけません。 組合での個人情報は公開した方がいいでしょう。 その訴えには法律関係者や裁判所も受理しない ので大いに公開した方がいい。 公開されて困る人間はスレ等で苦情はするが公 にはだんまりを決め込む。 心配しないでいいよ、大いに公開しましょう。 |
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No.62 |
>>61 匿名さん
それが24時間ポチの意見か。 心配などしていない。 公開するのが当然だし、現状も誰も文句は言っていない。 話を議決権行使書改竄問題に戻そう。 下表を見てほしい。 議決権行使書集開票作業を管理会社のポチにやらせ、なおかつ、改竄行為ができない方法だ。 どうしてできないかと言うと、組合員全員がオンブズマンとなって集開票結果を監視できるからだ。 |
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No.63 |
総会配布時の議案書に開票結果表の書式と総会終了後
の議事録の配布はされている。 それをスレ主は問題にはしていないと思うが。 |
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No.64 |
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No.65 |
5000千戸超のマンションだが大変だよね。
小さいマンションならいいが、 部屋号別の賛否は閲覧方法にして集計表を配布する 手もある。こんなことに組合費を使いたくはないが、 |
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No.66 |
管理会社と関係ない第三者が運営する電子投票システムを使えば良いのでは?
インターネットやスマホを使わない(少数の)人だけ紙面。 |
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No.67 |
>>57 ご近所さん
毎回総会に夫婦で出席、別々の席に着席。 議案には夫婦で挙手。 知っているのは管理人だけである。 配布された議事録に異議を唱えた組合員がいて 臨時総会を開催されこの夫婦も呼び出された。 管理人が出席者の組合員から攻められていた。 先が思いやられる。 |
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No.68 |
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No.69 |
投票の訂正が30日間できるのかい?
すごいね |
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No.71 |
これはいいアイデアですね。
兎に角、マンション住民はお隣さんの顔も知らない場合が多い。 これだと、お隣さんの顔は知らないが、考え方が分かる。 役員を選ぶ時の判断基準にもなる。 考えが分かれば親近感もわく。 いいことづくめだ。 |