管理組合・管理会社・理事会「議決権行使書を管理会社が集める!異常だと思いませんか?」についてご紹介しています。
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幻の爺 [更新日時] 2022-11-09 18:19:13
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合人社=管理会社
管理会社と管理組合は利益相反関係
管理組合の最高意思決定手段でもある議決権行使書。
この議決権行使書の集開票を利益相反関係にあたる合人社にやらせるとどんな結果になるか。
利益相反関係の意味が分かるものなら誰でも想像できる。
合人社に見せろというと「捨てた」と返答。
マニュアル通りの返答だ。
何か都合の悪いことでもあるのだろう。
察しはつく。
察しがつかないのは、利益相反関係の意味が理解できない間抜けなフロント連中。
のさばらすわけにもいかない。

[スレ作成日時]2022-10-26 21:34:41

 
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議決権行使書を管理会社が集める!異常だと思いませんか?

1: 匿名さん 
[2022-10-27 12:10:30]
異常を通り越して今では慣例となっている。
法令上で制約すべき事項なのに一向に声が上がらない。
痴呆化マンションが増える中で、行政も見て見ぬふりをしているのかな。
そうとしか解釈できない。
2: 通りがかりさん 
[2022-10-27 12:35:16]
管理会社は管理組合の代理人の代理商ではなくて取次商なので利益相反関係はありません。
管理会社は管理組合の利益を代表しませんよ。
おたくは大変な勘違いしてる。
宅建業者が売主買主双方から手数料もらうのとおなじ。

3: 通りがかりさん 
[2022-10-27 12:38:58]
最高裁判例で総会の投票用紙の保存義務、開示義務は否定されています。なぜなら、区分所有法にも管理規約にもそのような規定がないからです。
合人社に管理業務を委託しない自主管理であっても
投票用紙=議決権行使書の保存義務も開示義務もありません。
4: 通りがかりさん 
[2022-10-27 12:41:07]
異常だと思うならおたくさんが総会決議取消の訴えを起こしたらいい。掲示板で何が解決するのか?あほ
5: 匿名さん 
[2022-10-27 13:45:57]
そんなに冷たく言い放つことはしない方が
いいでしょう。
6: 匿名さん 
[2022-10-27 14:07:30]
うちは合人社ではないが、それよりも大手ですが、
議決権行使書や委任状は管理人や役員や管理会社
総出で総会当日に宅訪問で回収しています。
それをしないと総会成立の要件の組合員の過半数
は集まりませんので頑張っています。
7: 匿名さん 
[2022-10-27 17:45:28]
利益相反って、民法108条の双方代理のことでは?

管理会社が管理者の第三者管理では、双方代理で利益相反に当たると思います。
本人の許諾があれば合法で、総会決議が可決すれば、許諾したことになるのでしょう。

〇民法
(自己契約及び双方代理等)
第108条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
8: 匿名さん 
[2022-10-28 05:25:57]
>>4 通りがかりさん
そんな興奮されてもね。
頭の悪いフロントマンでは利益相反の意味が理解できないからね。
>最高裁判例で総会の投票用紙の保存義務、開示義務は否定されています。
何かの記憶間違いじゃないの?
しっかりしてよ。
9: マンション掲示板さん 
[2022-10-28 05:37:44]
10: 匿名さん 
[2022-10-28 05:51:49]
>>9 マンション掲示板さん
委任状と議決権行使書の違いも分からないのではね。
しっかりしてよ。
11: 匿名さん 
[2022-10-28 05:57:34]
理事対組合員の話なんだろ。
スレ題は管理会社対理事なので次元が違う。
そんなことも理解できないのでは、利益相反関係を理解するのは難しいのかな?
12: 匿名さん 
[2022-10-28 06:13:59]
>>7 匿名さん
双方代理ではないですよ。
一方が当事者なんだから。
分かりやすく言うと、一人芝居ができる状況なのかな?
ある修理費用が一般的には100万円でできるとします。
管理会社は200万円の予算計上します。
利益相反に当たらない理事会が存在すれば、その見積もりは高いから没ですと言える。
利益相反関係になれば、何の反対意見もなく承認される。
アホを見るのは法外な修理代を支払う組合員。
こんなアホなことが次から次へと繰り返される。
この管理組合どうなると思う?
13: 匿名さん 
[2022-10-28 07:25:45]
>>3 通りがかりさん
>区分所有法にも管理規約にもそのような規定がないからです。
君には少し難解な記事かもしれないけど、他人にお説教するくらいだからよく読んでみてね。
浅知恵で利口ぶってもすぐバレちゃうからね。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jares/31/3/31_129/_pdf
14: 匿名さん 
[2022-10-28 07:32:18]
>>13 匿名さん
判例では閲覧拒否した理事会が敗訴したみたいだけど、多額の裁判費用は誰が払ったのかな?
まさか管理組合の管理費から支払えば、勝訴した組合員が黙ってはいないし、また、裁判沙汰になる。
理事長が自分の財布から払ったのかな?
15: マンション検討中さん 
[2022-10-28 09:05:40]
>>10 匿名さん
    ↑両者が同じだとわからないアホ

Yの構成員である区分所有者Xは、同議事録に記載されていた出席者数や議決権数に疑問を持ち、Y側に対し、その裏付資料としての「出席者一覧表」や「委任状」の閲覧を求めた
16: 通りがかりさん 
[2022-10-28 09:06:34]
>>14 匿名さん

被告は管理組合でしょ。あほ
17: 検討板ユーザーさん 
[2022-10-28 09:12:53]
>>13 匿名さん
    ↑裁判例と判例の区別がつかないアホ

18: マンション掲示板さん 
[2022-10-28 10:33:36]
このスレの問題点は議決権行使書を一時的に預かった管理会社が返還しないという点だけだと思うけど…
19: 匿名さん 
[2022-10-28 13:26:06]
>>18 マンション掲示板さん
スレ題のとおり。
管理組合とは利益相反関係にある管理会社が組合員のプライバシーを扱うことが、そのこと自体が異常であり、管理会社に悪用される恐れが大きいということ。
区分所有者の名簿も同じ。
個人情報に関することはすべて管理会社にタッチさせてはいけないのですよ。
返還云々という手まえの問題。
20: 匿名さん 
[2022-10-28 13:28:52]
>>16 通りがかりさん
だからどうしたの?
具体的に説明しないと。
説明能力が欠けているのなら仕方ないか・・・

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