東京23区の新築分譲マンション掲示板「(仮称)宝生ハイツ建替え計画」についてご紹介しています。
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周辺住民さん [更新日時] 2024-11-19 22:13:25
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建築物の名称:(仮称)宝生ハイツ建替え計画
建築敷地の地名地番:東京都文京区本郷1丁目27番34、27番35
用途:共同住宅、能楽堂
敷地面積:3,076.65㎡
建築面積:1,937.97㎡
延べ面積:25,388.12㎡
構造:鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
基礎工法:杭基礎
階数:地上20階/地下1階/塔屋1階
高さ:68.98m、最高(76.23m)
着工予定:2025年4月1日
完了予定:2028年7月31日
建築主:宝生ハイツ管理組合
設計者:株式会社日建ハウジングシステム
施工者:未定
標識設置年月日:2022年5月25日

[スレ作成日時]2022-10-04 20:17:17

 
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(仮称)宝生ハイツ建替え計画

2351: 匿名さん 
[2022-12-20 20:09:54]
>>2350 匿名さん
何を論点に提訴するんでしょうね。日当たりやプライバシーは50年くらい前の判決でことごとく認められていない気がしますけど。勝訴した例があれば教えてほしいです。
2352: 匿名さん 
[2022-12-20 20:10:24]
>>2349 匿名さん
>司法の出番なので
また文京区がおもちゃにされるのか...他の区でやってほしいなあ
2353: 匿名さん 
[2022-12-20 20:16:59]
>>2351 匿名さん
まあ時間稼ぎにはなりますわな。結局建てる側に一方的に損させるだけ。

文京区のためになることなんて、なんにもない。そして多くの人から、やっぱり文京区はそういうところだね、とひそひそ話ししながら笑われるのがオチ。
2354: 匿名さん 
[2022-12-23 21:05:58]
>>2353 匿名さん
建てる側が提訴されて勝訴してもそれで終わるケースがほとんどですけど、時間を損したという理由で、建てる側が勝訴後に周辺の原告を訴えることはありえるのでしょうかね。

私ならそうしたい気分になりそう。
2355: 匿名さん 
[2022-12-23 21:33:10]
SLAPPに当たると判断されるおそれがありますがそれでよろしければ訴えてみてはいかがでしょう
2356: 匿名さん 
[2022-12-23 22:10:21]
>>2355 匿名さん
>SLAPPに当たると判断
建ってから訴えても意味がないとは思いますが、建てさせまいと勝てる見通しのない訴訟や申し立てを乱発するのはスラップではないかなと思ったりはしますねえ。

むしろ信頼関係を築いてよりよいプランを作る手助けをする方がずっと建設的。
2357: 匿名さん 
[2022-12-23 23:24:57]
でも、実際に、建築審査会で建築基準法令に適合しないという裁決が出されますからねえ。法令ぎりぎりは危ないのではないでしょうかね。
2358: 匿名さん 
[2022-12-23 23:28:24]
因みに、建築確認取り消し裁決は、文京区より世田谷区の方が事例が多いです。
2359: 検討板ユーザーさん 
[2022-12-24 02:04:59]
>>2357 匿名さん
建築審査会って、法律解釈についての裁量余地を持ってるんですか
2360: 匿名さん 
[2022-12-24 07:44:33]
>>2357 匿名さん
過去の建築審査会で問題になったケースは明らかな基準違反が見つかったケースだ。その多くは修正で対応可能だった場合が多いが、ごく稀に修正に大きな変更が伴うケースでは建築を諦めることもあるが、ほぼ民間の検査確認機関を利用したケースにとどまるという認識だね。

もちろん建築の実務については詳しくないので、絶対に何もないとは言えないが、ここは既存の法令に沿った適法の範囲で建てようというわけだし、そもそも総合設計制度自体が東京都の監督を受けながらの申請作業となるので、その最終段階で建築審査会がゴーサインを出せば問題なく建つ。今回は署名活動もあったことだし、それに配慮して丁寧に審査してもらえるはずだよ、よかったね
2361: 匿名さん 
[2022-12-24 07:49:40]
>>2359 検討板ユーザーさん
>法律解釈についての裁量余地
横レスだけど、情実で緩和することもあるから、裁量余地は持っているよ。
絶対ダメなものはダメだけど、相対的に容認できるというものはそのまま通すこともあるという話だよ。
2362: 匿名さん 
[2022-12-24 07:56:05]
たまに特定行政庁の建築主事による建築確認が建築審査会で取り消されることがある。民間の指定確認検査機関の事例がほとんどだけどね。
2363: 匿名さん 
[2022-12-24 08:39:37]
>>2362 匿名さん
新宿区の方でしたっけ、通路の幅が微妙に足りなくて工事が止まったケースがありましたね。近所の方が確か反対運動されていたと聞きますが。

結果的に修正して完成してましたけどね。反対マニアのみなさんはそういうの沈黙しているんで反対されると全部たたないと印象づけられがちですね。
2364: 匿名さん 
[2022-12-24 08:42:44]
結局建っちゃうのに、さまざまな行政への申し立てを繰り返すのはエネルギーの無駄のようにも思いますね。心にしこりも残るでしょうし、のちのち地域がギスギスする原因にもなるでしょう。時間が解決するんでしょうが、関係ない他の近隣住民からすると迷惑な話です。たまに大きな反対運動があると、引っ越して出ていく人が増える印象があるんですが、わかるような気がします。
2365: 匿名さん 
[2022-12-24 09:09:37]
ところで裁判になると云々という話があるのですが、地方の裁判所レベルだと裁判官の質も玉石混交で、乏しい知識で判決ミスがおきることもかつてはあったと聞きます。おそらく反対運動家はそういう一縷の望みをもって訴訟を提起するかもしれません。私からすると濫訴ではないかと思いますが、賢いやり方ではないですね。裁判をしている間は全て止まってしまうので、昨今ではこれは邪魔をするだけにしかなりません。
2366: 匿名さん 
[2022-12-24 10:32:28]
目白台三丁目の斜面地の集合住宅で東京地裁が周辺住民の建築確認の取り消しを求める訴えを認めたことがあったね。桂林寺の辺り。
2367: 匿名さん 
[2022-12-24 11:20:09]
>>2366 匿名さん
これですかね

建築確認取消請求事件
LEX/DB25561910/東京地方裁判所 平成30年12月21日 判決 (第一審)
建築基準法77条の21第1項の指定確認検査機関である被告は,有限会社T社(本件会社)に対し、〔1〕平成28年8月10日付けで,新築しようとする本件建築計画について、同法6条の2第1項に基づく確認の処分(建築確認処分)をし、〔2〕平成29年2月20日付けで、本件建築計画について、同項に基づく確認の処分(本件変更処分)をした。本件は、本件建物の近隣の住戸に居住し、又はこれを所有若しくは共有する原告らが、本件建物の敷地となるべき本件土地が建築基準法43条及び東京都建築安全条例10条の3が規定する敷地等と道路との関係を満たしておらず、上記の法令の規定に違反しているから、本件変更処分は違法にされたものであるなどとして、本件変更処分の取消しを求めた事案で、本件変更処分は、本件建築計画が建築基準関係規定である建築基準法43条の規定する要件を満たさない建築物の計画であることを看過してされた違法な処分であって、同法6条の2第1項の要件を満たさないから、その余の点について判断するまでもなく、取消しを免れないと判示し、原告らの請求を認容した事例。
https://www.tkc.jp/law/lawlibrary/saishin/list/?year=2019&list=131
2368: 匿名さん 
[2022-12-24 19:43:39]
>>2367 匿名さん
接道要件を満たしていなかったから取り消しになったのであって、訴えがあったから取り消しになったわけではないような...
2369: 匿名さん 
[2022-12-24 20:26:07]
訴えがなくても特定行政庁(文京区長)が建築確認を取り消していれば解決が早かったのに、文京区長がそれをしなかったということになりますね。
指定確認検査機関は最高裁まで争ったようです。
2370: 匿名さん 
[2022-12-24 20:37:40]
>>2369 匿名さん
謎なんだけど、処分庁は都道府県の知事が認可した検査確認機関なんだよね。
文京区長のせいにするのはあまりにもかわいそうなんじゃない?
2371: 匿名さん 
[2022-12-24 20:41:55]
>>2369 匿名さん
もう一つ付け加えるならば、今回は都のマターなので文京区長は関係ない。
次の選挙では当落線上の某重鎮は難しいかもな。私は落選運動をやらせてもらう。文京区の古いマンションに住む住民の希望を破壊した張本人の眷属として落ちてもらう。
2372: 匿名さん 
[2022-12-24 21:01:15]
>>2370 匿名さん
2005年6月27日の最高裁決定で、特定行政庁が指定確認検査機関より強い権限があると判示しているのです。特定行政庁が特別区で、指定確認検査機関が国指定であってもそうなります。
2373: 匿名さん 
[2022-12-24 21:16:50]
>>2372 匿名さん
だから何? (笑
2374: マンコミュファンさん 
[2022-12-26 02:58:41]
>>2365 匿名さん
この手の裁判官の知識不足による判決のプレはなんとかしてほしいよね
裁判所内で研修するとか、課題を情報共有するとかして、明らかなミスが起きないようにする努力は必要かもね

2375: 匿名さん 
[2022-12-26 06:52:04]
因みに >>2367 の東京地裁の判決は、東京高裁と最高裁でも裁判官が同じ判断をして、確定しています。
2376: 匿名さん 
[2022-12-26 08:39:54]
>>2375 匿名さん
接道が悪いのは法解釈ではどうにもならないから、争う余地はほとんどなさそうに見える。土地の形もそれほど歪ではないし、接道も問題なさそうだしとりあえず土地に関しては争う余地がなさそうだけどね。あるとしたら設計ミスだけど、仮にあったとしてもちょこちょこっと修正して建っちゃうだろうな。
2377: 匿名さん 
[2022-12-26 08:41:10]
>>2376 匿名さん
主語がぬけてたな
x土地の形もそれほど歪ではないし、
○ここは土地の形もそれほど歪ではないし、
2378: 匿名さん 
[2022-12-26 08:51:37]
>>2376 匿名さん
施主が建築確認を申請したこと、指定確認検査機関が建築確認を下ろしたことが問題なのだろうけど。周辺住民が訴えを起こさなければそのままになっていたのだろうね。
2379: 匿名さん 
[2022-12-26 10:58:13]
>>2378 匿名さん
>周辺住民が訴えを起こさなければそのままになっていた
結局ね、反対運動があったから頓挫したんじゃなくて、反対運動がある前からもともと問題をはらんでいたにすぎないわけで、ちゃんと適法に建てられたものはあまり心配しなくていいんだろうね。ただ無駄な時間とエネルギーが浪費されるだけのことで....。
2380: 匿名さん 
[2022-12-26 11:30:27]
無駄な時間とエネルギーと仰いますが、裁判で何かが飛び出すこともよくありまして…
2381: マンション検討中さん 
[2022-12-26 11:37:06]
>>2380 匿名さん
適法な総合設計なら、そもそも何が問題なんでしたっけ?
2382: 匿名さん 
[2022-12-26 11:46:08]
適法ならいいけど。どうなんですかね。
2383: 匿名さん 
[2022-12-26 11:47:08]
しばらく様子見ですね。ここ。
2384: 匿名さん 
[2022-12-26 14:05:37]
>>2382 匿名さん
とりあえず東京都の指導のもとに総合設計制度を採用するので、何かそこに問題があったら東京都に言ってください。
2385: マンション掲示板さん 
[2022-12-26 14:10:15]
>>2384 匿名さん
ということだよね
なにを騒いでんのかな
2386: 匿名さん 
[2022-12-26 14:29:26]
だから反対運動なんて、壮大なから騒ぎなんですよ。エネルギーの無駄、人間関係が壊れるだけ無駄、所詮選挙の票集めなので共産党功成りて万骨枯るという壮大な無断。
2387: 匿名さん 
[2022-12-26 19:11:57]
>>2378 匿名さん
厳密に検査すれば結構な割合で問題があるのかもしれませんね。あなたの家もそうかも!?
2388: 匿名さん 
[2022-12-27 20:04:40]
>>2387 匿名さん
小石川2丁目マンション建築確認取消し事件の時のようなアクロバティックな設計は必要ないケースなので、取消しに至るほどの問題は生じにくいと思うね。というより取消しになる前に東京都が先に発見して指摘するでしょう。
2389: 匿名さん 
[2022-12-27 20:43:40]
東京都は総合設計の審査しかしないだろうから。建築確認の適否の懸念は残るんじゃないかと。
2390: 匿名さん 
[2022-12-27 22:22:43]

欲望マシマシのえちえちな雰囲気のタワマンにして欲しいよね。
都区部北では有数の飲む打つ買うが叶うエリアなんだからさ。

2391: 匿名さん 
[2022-12-28 09:11:48]
>>2389 匿名さん
まあ重箱の隅みたいなグレーゾーンの判断をどうするかという部分は残ると思うけれど、建て替えの公益性が非常に高いことを考えるとトリビアルな問題は審査会でスルーされる可能性が高いと思う。
2392: 通りがかりさん 
[2022-12-28 09:52:19]
>>2391 匿名さん
簡単に言えば、神のお告げを語る上級国民の都合と法秩序のどちらが優先されるのかという構図なんじゃないの
2393: 匿名さん 
[2022-12-28 11:37:39]
>>2391 匿名さん
> トリビアルな問題は審査会でスルーされる可能性が高い
それについては違うね。
建築基準法令の規定は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準(建築基準法第1条)を定めたものだから、建築審査会が不適合をスルーすることはしないよ。
2394: 匿名さん 
[2022-12-28 12:18:52]
>>2393 匿名さん
不適合の指摘があって建築審査会にかけられるならそうだけど、本件は基本的に総合設計制度に適合しているかどうかしかみないでしょ。基準法に則っているかどうかは確認申請の段階でみられるのでは?
2395: 匿名さん 
[2022-12-28 12:29:15]
そうね。ただし、同じ建築計画に係る建築基準法令に基づく許可と確認は建築審査会で併合審理になることが多いようだが。
2396: 匿名さん 
[2022-12-29 08:04:34]
>>2393 匿名さん
>建築審査会が不適合をスルーすることはしない
事情を勘案して緩和することもあるよ、明らかな不適合はもちろんダメだけど。
2397: 匿名さん 
[2022-12-29 11:06:12]
事情を勘案した緩和はないと考える方がいい。残念ながら。9割程建設していても建築基準法令の規定に不適合なら不適合と判断することになるのはよく知られていること。
2398: 匿名さん 
[2022-12-29 12:22:50]
>>2397 匿名さん
それは特殊事例だよ。それこそ業界がひっくりかえったような大騒ぎになって、どこかの会長さんなんか思わず本音で批判しちゃって失言だと怒られちゃうぐらいの騒ぎになった。要するにそういうことだよね(笑
2399: 匿名さん 
[2022-12-29 12:57:18]
でも設計者は不適合と思わなかったんでしょ、その特殊事例で。
2400: 匿名さん 
[2022-12-29 14:08:07]
建築審査会は特殊事情があるとは判断してないから建築確認を取り消したようですが…

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