建築物の名称:(仮称)宝生ハイツ建替え計画
建築敷地の地名地番:東京都文京区本郷1丁目27番34、27番35
用途:共同住宅、能楽堂
敷地面積:3,076.65㎡
建築面積:1,937.97㎡
延べ面積:25,388.12㎡
構造:鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
基礎工法:杭基礎
階数:地上20階/地下1階/塔屋1階
高さ:68.98m、最高(76.23m)
着工予定:2025年4月1日
完了予定:2028年7月31日
建築主:宝生ハイツ管理組合
設計者:株式会社日建ハウジングシステム
施工者:未定
標識設置年月日:2022年5月25日
[スレ作成日時]2022-10-04 20:17:17
(仮称)宝生ハイツ建替え計画
1725:
周辺住民さん
[2022-11-23 07:17:07]
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1726:
匿名さん
[2022-11-23 10:26:13]
> 容積率緩和で70mの高層マンションが建つ計画の中止を求める署名は2万筆を超える。
宝生ハイツ管理組合が近隣説明会を打ち切って許可申請したのは適切と思えない。 |
1727:
匿名さん
[2022-11-23 10:48:59]
総合設計制度の適用を阻止しても結局何かが建ってしまう件については共産党はだんまり
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1728:
匿名さん
[2022-11-23 11:16:03]
後に残るのは結局権力を持つものが弱いものを踏み潰したが、結局何も得られなかったという苦い記憶のみ。教室はもっと真っ暗に、神社の木は枯れるのだろうか。
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1729:
匿名さん
[2022-11-23 14:38:27]
>>1725 周辺住民さん
たとえ伝統芸能団体や当時の建設業者の覚書があるからといって、これから建設する業者が当時と異なっていた場合や、そもそもそれに含まれていないマンションの区分所有者は拘束されないよ。 またひとつ不利な材料が出ましたね、能楽堂や練習室の存在するは1階2階部分だから今よりも高くはありませんね、高いのは区分所有者の所有するマンション部分です。 二万筆の署名が集まったところで、彼らの多くは総合設計制度を止めれば日陰ができないと素朴に信じていると思うので、ちゃんと説明するべきですね。署名したのに隣に西側をガッツリ塞ぐ15階建てが数メートルの棟間距離で建って学校が日陰になっちゃった、じゃOG諸賢の面目丸潰れじゃないですか? |
1730:
匿名さん
[2022-11-23 14:40:13]
たとえば、覚書の内容に誠実に対応すると言って、いったんどこかのデベロッパーに伝統芸能団体が自己の所有する部分を売却したらどうします?さあ、フリーハンドですねえ、次はどんな手をとりますか?
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1731:
匿名さん
[2022-11-23 14:44:12]
もう一つ、念書の効力の問題でも疑義が生じますね。個人の財産権を不当に奪うような内容であり、憲法違反です。違法な契約や念書の類の効力はありません。適法な範囲である場合にのみ有効になることはあまり知られていません。
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1732:
匿名さん
[2022-11-23 14:50:24]
因みに、宝生会の共有持分は 1万分の3882
https://twitter.com/yoshizawa81/status/1592482067253956609 |
1733:
匿名さん
[2022-11-23 14:51:54]
個人的な感想ですが、念書を取るっていうやり方が東映***映画の見過ぎです。下に示したのは当時東大文化三類に学んでいた橋本治がコピーを書いた駒場祭の有名なポスターですが、そういう雰囲気の時代だったんですよね。なにやら唐獅子牡丹が墓から現代に蘇ってきたようではないですか。
https://twitter.com/yusuke_koshima/status/770547826438709248 |
1734:
匿名さん
[2022-11-23 14:54:06]
>>1732 匿名さん
建て替えに賛成することは全く問題ないんじゃないですか? |
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1735:
匿名さん
[2022-11-23 15:06:09]
前所有者の合意は基本的に新たな合意が現所有者との間で合意されない限り無効です。
下手をすると建て替えを阻止するような活動そのものが威力業務妨害に抵触する可能性すらあります。 https://legalmagic.jp/realestate/5411 https://machida.vbest.jp/columns/criminal/g_other/5188/ |
1736:
周辺住民さん
[2022-11-23 15:25:32]
>>1733 匿名さん
全共闘が活動していた時代ですね。その直後、東大の入試が中止になりましたね。前代未聞。 |
1737:
匿名さん
[2022-11-23 15:33:26]
公益社団法人宝生会の責任で解決するべき事項ですね
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1738:
周辺住民さん
[2022-11-23 15:38:41]
>>1731 匿名さん
念書については、時代背景も考慮されるべきかと感じます。当時は入学試験が中止に追い込まれるほど異常な社会情勢であり、建築紛争も勃発していたはずです。このような時代の念書を現代に適用するのは、時代錯誤も甚だしいと思います。 現代はコロナ禍でさえ入試は実施されましたし、建築紛争も日照やプライバシーが認められた判例がありません。 |
1739:
匿名さん
[2022-11-23 16:07:51]
名古屋で幼稚園の日照被害を認めてマンション業者に賠償を命じた判例がありますよ。
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1740:
周辺住民さん
[2022-11-23 16:22:08]
微妙な判決ですね。交渉過程に問題があったという趣旨の判決であり、日照被害そのものは受忍の限度としています(原告が自分の建物を壊した結果でもある)。
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1741:
匿名さん
[2022-11-23 16:35:20]
いずれにせよ貴方が「建築紛争も日照やプライバシーが認められた判例がありません。」と断言したのは誤りですね。
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1742:
周辺住民さん
[2022-11-23 16:38:43]
日照は認められていないと思いますが。
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1743:
周辺住民さん
[2022-11-23 17:03:21]
https://social00welfare00dt.blog.fc2.com/blog-entry-5442.html
にいろいろなメディアの記事があります。 名古屋市中区の名古屋教会幼稚園が日光が遮られたとして15階建てマンションを建設した不動産会社などに取り壊しや、約2000万円の損害賠償などを求めた裁判で30日、名古屋地裁は日照阻害は認められないとする一方、約260万円の支払いを命じた。 |
1744:
周辺住民さん
[2022-11-23 20:30:33]
>>1741 匿名さん
あなたはいつもそうして事実や論点を少しずつずらして印象操作されている点が関心しませんが、名古屋の件は知らなかったので、ご教示いただきお礼申し上げます。 日照そのものは受忍の限度内という決まり決まった判断でしたが、それにまつわる点で賠償を認めたのは大きかったと思います。 宝生ハイツの件も、学園が提訴すれば日影に備えて照明を増やしたとか、覗かれないように目隠しを設置したといった費用が賠償として認められるかもしれません。もっとも宝生ハイツ側は東側11階以下のベランダをなくしたなどの面で、前もって「賠償金」を払っているとも言えそうです。 |
https://twitter.com/yukofukute/status/1594844584949186562